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プレミアム
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確定申告を依頼しました。 税金対策や節税なども対応していただき LINEやチャットでも質問できたため、コミュニケーションも取りやすかったです。
確定申告を依頼しました。 税金対策や節税なども対応していただき LINEやチャットでも質問できたため、コミュニケーションも取りやすかったです。
項目別評価
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確定申告をおねがいしました、仕事が早く安心してお任せできました。 勘定科目について、あっているのかどうかわからないままだったり、直しましたと連絡をいただいたので…
確定申告をおねがいしました、仕事が早く安心してお任せできました。 勘定科目について、あっているのかどうかわからないままだったり、直しましたと連絡をいただいたのですが、どこの何がまちがいだったのか、また、申告前にこれで書類が整いました、提出しますよと。1クッションおいていただけるだけでありがたいです。 どうなったかな?と思っていたら、申告完了の報告をいただいたので、あぁ、私のだした資料はあっていたのねと判断をしましたが、なにぶんまだ、信頼していても見通しができていなかったので、不安が残りました。 でも。仕事は早いし、丁寧だし。今時の税理士さんなのが知れないです。来年もお願いしたいと思います。 月曜日に振り込みします。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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確定申告でお世話になりました。 だいぶ締め切り間近のタイミングであったにも関わらず心よくお受け下さり大変助かりました。(昨年ミツモア通じてお願いした方に依頼しよ…
確定申告でお世話になりました。 だいぶ締め切り間近のタイミングであったにも関わらず心よくお受け下さり大変助かりました。(昨年ミツモア通じてお願いした方に依頼しようとしたところ非常に失礼な態度でお断りされました) 一旦お願いした後も、私が不慣れなせいでいろいろと質問させていただいたのですが、鈴木先生は都度迅速にご回答、及びアドバイスいただき無事完了させることができました。 機会があれば次回も是非ご依頼したいと考えています。 ありがとうございました。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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今回は直前での依頼でしたので納得しています。次回はより余裕を持ったタイミングでお願いしたいと思います。
自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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この度、確定申告を丸投げさせていただきました。普段は会社員のため、会社での年末調整のみですが、今回は自宅の建替えにともない、一部相続もありましたので確定申告が必…
この度、確定申告を丸投げさせていただきました。普段は会社員のため、会社での年末調整のみですが、今回は自宅の建替えにともない、一部相続もありましたので確定申告が必要となりました。 山本様には的確に選択肢をご説明いただき、無事に完了する事が出来ました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。素早くご対応いただいたお陰で早期に申告業務を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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それまでお願いしていた記帳代行会社が、前年度分の確定申告提出期限直前の1月に経営破綻。 その記帳代行会社に仕事を依頼していた税理士さんからは何の説明もなく、途方…
それまでお願いしていた記帳代行会社が、前年度分の確定申告提出期限直前の1月に経営破綻。 その記帳代行会社に仕事を依頼していた税理士さんからは何の説明もなく、途方にくれていました。 しかも前年度に事業所移転のため、自宅や事業所の不動産売買があったため、申告内容は少し複雑な状況だったのです。 そんな最中、急遽、税理士さんを探さなくてはならなくなった状況下で、助け舟を出して下さったのが、唯一eコンパスさんでした! 相談のアポの予約の後、休日にも関わらず即Zoomミーティングを設定して下さりありがたかったです。 こうした事情だったので、当方もそれなりに依頼内容をまとめていましたが、今後の対応方法をどうするか、テキパキ指示してくださり、ミーティングは30分ほどでさくっと修了。 その後、必要書類を提出したら、アッと今に確定申告作業は完了。不明な個所は1回だけ電話で説明する内容はありましたが、それだけでした。おかげさまでこの難局を無事に乗り切れました。 大変信頼できる税理士さんなので、超おススメします。わたくしも来年度以降は、eコンパスさんに、税理関係の仕事はお願いすることにしました。 心からこのご縁を結んでくれたミツモアさんと、実際に仕事をしてくださったeコンパスさんにお礼を申し上げます。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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プロからの返信
Katyさん、ご評価ありがとうございます。 信頼して進めていた申告準備が滞ってしまいとても困惑されたことと思います。 お力になれてよかったです。 またどうぞよろしくお願い致します。
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今回、初めてお世話になりました。 以前税理士先生にお願いしていたことはあるのですが、昨年まで自分自身で確定申告を行なっていました。今回Sugar会計事務所様に申…
今回、初めてお世話になりました。 以前税理士先生にお願いしていたことはあるのですが、昨年まで自分自身で確定申告を行なっていました。今回Sugar会計事務所様に申告をしていただいて、あらためて昨年以前を振り返ってみると、かなり不備もあったのだなぁと、痛く感じ入りました。 足りないものや、こちらが認識できていなかったり理解できていないものなども、適切に教えていただき、無事申告を終えることができました。 初回のお電話でも丁寧にお話を聞いていただき、安心することができました。 次回も是非お願いしたいと思っております。 どうもありがとうございました!
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
迅速にお返事いただきました
相談のしやすさ
5
安心して相談できました
説明の分かりやすさ
5
非常にわかりやすかったです。
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5
満足です
自身の業種に対する理解
5
ご理解いただけました
会計ソフトやITツールへの対応
4
今回はあまり深く利用することはなかったのですが、今後利用していきたいのでおしえていただきたいです
プロからの返信
carrie5715様 この度は、弊所をお選びいただきまして誠にありがとうございました。 carrie5715様のお力いなれるようスタッフ一同精進いたします。 今後もお困りごとがございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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この度初めて税理士のお世話になろうと思い、知識の無いまま御相談させて頂きました。不明な点も、とても親切、丁寧にユーモアのある雑談を交えながら対応して頂きました。…
この度初めて税理士のお世話になろうと思い、知識の無いまま御相談させて頂きました。不明な点も、とても親切、丁寧にユーモアのある雑談を交えながら対応して頂きました。税務の知識はもちろん、その他経営に関する知識も豊富にお持ちだと感じました。この方となら、この先の事業展開も安心して相談、お任せ出来ると確信し、契約させて頂きました。 ありがとう御座いました。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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自身の業種に対する理解
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個人事業主であったため、確定申告をお願い致しました。過去お付き合いしたことがある税理士先生との相性が良くなく今回も心配でしたが、森先生のお人柄や節税などの税務知…
個人事業主であったため、確定申告をお願い致しました。過去お付き合いしたことがある税理士先生との相性が良くなく今回も心配でしたが、森先生のお人柄や節税などの税務知識、また法人化した場合のご相談や税金に限らず国民健康保険の制度など教えていただき、大変感謝しております。 特にお人柄は素晴らしく、話も上手で、ユーモアもあり、いつも森先生と面談するのを楽しみにしております。 ご迷惑をお掛けするかもしれませんが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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自身の業種に対する理解
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プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。わたくしも認識の齟齬が生じないようコミュニケーションを重視しており、説明などもご満足頂けたようで何よりです。確定申告時期に限らずお気軽にご相談頂ければと思いますので、何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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青色申告と自社株(米国株)の給与報酬について不安があり、確定申告のサポートをお願いいたしました。初回のweb面談で方向性と必要な提出書類等を確認いただき、その後…
青色申告と自社株(米国株)の給与報酬について不安があり、確定申告のサポートをお願いいたしました。初回のweb面談で方向性と必要な提出書類等を確認いただき、その後はおおまかな書類の提出の後にアドバイス等をいただいて、無事確定申告を終えることができました。外国株についてはなかなか受けていただける税理士さんがいない中、スムーズにご対応をいただけて大変感謝しております。引続き、顧問契約にてお世話になります。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
5
説明の分かりやすさ
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父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準…
父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
4
自身の業種に対する理解
3
会計ソフトやITツールへの対応
3
プロからの返信
この度は弊事務所へご依頼を頂きましてありがとうございました。 お父様がお亡くなりになりましたこと心より哀悼の意を表します。 申告の前より綿密にコミュニケーションをとることが出来ましてスムーズに進められて本当に良かったと思います。 現在は色々なツールが出てきて申告作業自体が楽なものとなっておりますが、納税者様のご意向や使う税制の選択をする場面では昔と変わらずコミュニケーションが欠かせないものと考えております。 今後も納税者の方とのコミュニケーションを大切に仕事をしてまいりたい所存でございます。 本当にありがとうございました。
総合評価
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会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思って…
会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思っていたところ、大苦戦。 かなり調べて、自分でやれるだろう!と思ったが困難の連続・・。 お忙しい時期に大変ご迷惑をおかけしましたが、2月末にご連絡させていただき、3月から必要物などお渡しして、こちらの認識不足で追加作業が発生したりと、ギリギリまでお手数をおかけしてしまいましたが、すばやく適切に処理くださり、大変助かりました。 初回の直接連絡は電話、その後はLINE、Gdriveを使って、こちらの時間の都合のよい時間に連絡させていただくことができ(平日日中はサラリーマン稼働しているため時間が取りにくい)、本当に助かりました。無事、期間内に確定申告を実施いただき、安心しました。ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします!
項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
5
説明の分かりやすさ
5
費用に対する納得感
5
自身の業種に対する理解
5
会計ソフトやITツールへの対応
5
マネーフォワード確定申告を使用。
プロからの返信
長文の感想をいただきありがとうございます。 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が短い中でのやりとりでしたがご協力いただけて助かりました。 LINEや、クラウドボックス、電話等その都度、取引のしやすい方法を模索しながら柔軟に一緒に進めていくことができたのではないかと思います。 初めての確定申告で不安もあったかと思いますが少しでも解消されたのであれば嬉しい限りです。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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会計ソフトやITツールへの対応
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料のご準備も的確に動いていただけて助かりました。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
確定申告を提出する義務のあるかたが期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
税理士とのコミュニケーションが上手くいかないことによりストレスを感じて変更を検討される方が多いと思います。その他には、サービスと費用が見合わないと感じて変更をされる方もいらっしゃいます。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
重視するもの | サービスの質 ![]() |
事業形態 | 個人・個人事業主 |
業種 | 情報通信業 |
具体的な業種 | ○○ |
確定申告の経験 | ない |
現在の税理士の有無 | いない |
月間の売上 | 500万円~1000万円 |
月間仕訳数 | XX以下 |
希望のサポート内容 | 記帳代行 確定申告書作成 |
希望業務 | 特にない |
税理士探しの状況 | 出来る限り早く探して契約したい |
コミュニケーション方法 | 対面での相談を希望する |