簡単ステップで確定申告に強い税理士が見つかる!料金や口コミを比較しましょう

東京都世田谷区の確定申告に強い税理士

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依頼数

5,600件以上

平均評価4.90

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紹介できるプロ

678

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最適なプロを見つけましょう

対応規模・形態(未選択)

プロの特長(未選択)

東京都世田谷区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。料金相場は年間売上高が300万円以下の個人事業主で5.5万~11万円、500~1000万円では8.8万~16.6万円
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の確定申告が得意な東京都世田谷区の税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。

東京都世田谷区のおすすめ確定申告に強い税理士

岩渕税理士事務所

岩渕税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

121,000
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5.0

(8件)

創業・設立期個人事業主30代の税理士が対応可中小企業freee対応可

マエキタ 様の口コミ

毎年、個人で確定申告をしていましたが、初めて税理士サービスを受けました あくまでサポート業務ということで費用を抑えてくださり大変助かりました また相談内容については曖昧なアドバイスではなく根拠を示して丁寧に説明頂け非常に満足しております

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22

定休日

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定休日

29

定休日

30

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

関口クラウド税理士事務所

関口クラウド税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

39,600
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4.7

(11件)

仮想通貨の利益の確定申告freee対応可相続税申告税務調査対応飲食小売・卸売IT・インターネット

YKI 様の口コミ

(30代 女性)

確定申告で相続税の特例があり、子育てと家事と仕事もある中で、自力では限界で今回初めて税理士さんに依頼しました。 所得税の確定申告を専門にしているところや、相続税そのものを専門にしている大手では断られてしまって、ミツモアで募集させていただきました。チャットや電話相談の時点からこちらの立場に寄り添ってくださり、依頼後のやりとりもとても心強かったです。また必要の際にはご相談させていただきたいです。

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定休日

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30

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京浜税理士法人 横浜事務所

京浜税理士法人 横浜事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

46,000
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5.0

(35件)

マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可

稲垣 様の口コミ

確定申告の手続きをお願いしました。初回お会いした時から何度もメールでやりとりをさせて頂いていますが、本当に丁寧に何でもわかりやすく教えてくださいます。仕事内容もきっちりしてくださり、わかりやすい表や計算式なども使い説明して下さいます。 以前は別の方でお願いしていたのですが比べものにならないくらいいい税理士さんです。今後、他の税理士さんにお願いすることはもうないです。本当に信頼できる方です。

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22

定休日

23

定休日

29

定休日

30

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豊岡淑税理士事務所

豊岡淑税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

90,000
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5.0

(11件)

国税庁・国税局出身対面相談初回無料電話相談初回無料

藤井 様の口コミ

今回、初めて青色申告での確定申告となり、申告資料を作成いただいたのですが 申告する項目についての金額確認も併せて行いましたが、対応が早くストレスを 感じることなく終わりました。 税理士さんに依頼することへの不安が当初ありましたが、終わってみれば不安を 感じた時間が無駄でした。 また、何かあればお願いしたいと思っています。 ありがとうございました。

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22

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堀田雅人税理士事務所

堀田雅人税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,500
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5.0

(10件)

freee対応可初回の対面相談無料記帳代行小売・卸売生活関連サービス飲食ITツールに強い

齋藤 様の口コミ

(60代 男性)

昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。

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22

定休日

23

定休日

29

定休日

30

定休日

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大樂公認会計士・税理士事務所

大樂公認会計士・税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

140,000
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5.0

(6件)

株式・FXの利益の確定申告

阿部 様の口コミ

確定申告を依頼しました。 私が会社員の為、申告に慣れておりませんでしたが、迅速且つ丁寧なご対応をいただき非常に心強かったです。お蔭様で無事に期限内に申請完了することが出来ました。また何かあればお願いしたいと思います。

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23

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30

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稲垣明良

稲垣明良

申告代行(事業所得:~300万円/年)

46,000
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4.9

(7件)

株式・FXの利益の確定申告仮想通貨の利益の確定申告マネーフォワード対応可弥生会計対応可

石原 様の口コミ

(30代 男性)

個人事業主なので確定申告の作業時間が取れないこと、初めてであったため実作業とレクチャー含め、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やオンライン会議などでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 必要なことはしっかり質問やお話しいただけることも大きな安心に繋がりました。 そして何より、説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 他の方に頼むよりも費用は低く抑えられ、これまでのご対応を含めて継続的に依頼していきたいと考えております。

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定休日

23

定休日

29

定休日

30

定休日

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加茂貴之税理士事務所

加茂貴之税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

88,000
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5.0

(3件)

freee対応可対面相談初回無料事業会社出身個人事業主創業・設立期税務調査対応教育・学習支援

おじつ 様の口コミ

(50代 男性)

短い間でしたがお世話になりました。若い先生ですので、業務がスピーディーで、クラウドに資料を提供し、その後はメールでやり取りをいたしました。メールの返信は原則その日のうちに返ってきますので、安心してお任せできると思います。

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22

定休日

29

定休日

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風間治臣税理士事務所

風間治臣税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,000
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4.8

(4件)

弥生会計対応可

藤本 様の口コミ

毎度とても親切にご対応いただき大変助かりました。 不明点も細かくご説明くださり、今後の申告にもプラスになります。

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23

定休日

30

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東京都世田谷区の確定申告の税理士を依頼した人の口コミ

東京都世田谷区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(3,141件)

東京都世田谷区

で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ

大内

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5.0

2年前

事業の業種

コンサルティング・士業

確定申告を依頼された理由

確定申告にかかる時間を削減したかったため

依頼時の困りごと

会計の知識が乏しいので、経費としてどのようなものが認められるのか…など

個人事業主としての確定申告の時間がとれず税理士の先生にお願いしました。 進捗状況においては、こちらの都合でお待たせすることばかりだったのですが、LINEや電話でのやり取りで、スピーディーかつ丁寧に不明点への説明や対応をしていただき大変たすかりました。 今回は滞らせていた確定申告の作業を丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むより費用は抑えられました。 今後は節税対策等を含めてお願いしようかとも思っていますので、その際はよろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。

せたがや

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5.0

1年前

事業の業種

メディア・広告業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

このたび、確定申告の手続きで山本先生にお世話になりました。 分からないことも多く、不安を感じていましたが、先生は非常に温厚で誠実なお人柄で、最初のご相談から最後まで安心してお任せすることができました。どんな質問にも的確かつ分かりやすく答えてくださり、専門知識がない私でもスムーズに理解することができました。 また、確定申告の時期は税理士の先生方にとって大変お忙しいはずですが、山本先生は迅速かつ丁寧にご対応くださり、そのプロフェッショナルな姿勢に心から感動しました。 特に、メールでのやり取りが中心になった際も、一つ一つの対応が非常に的確で、最後まで安心して進めることができました。 さらに、先生の仕事の精度の高さはもちろんですが、その温かく誠実なお人柄も素晴らしく、信頼して何でも相談できる安心感がありました。 こんなにも丁寧で親切な税理士の先生に出会えたことは、本当に幸運でした。 これからもずっとお世話になりたいと思います。信頼できる税理士の先生をお探しの方には、心から自信をもって山本先生をおすすめします!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。 非常に高い評価をいただき恐縮しています。 お忙しい中、資料を取りまとめていただいたおかげで申告もスムーズに終えることが出来ました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

匿名

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5.0

1年前

事業の業種

コンサルティング・士業

確定申告を依頼された理由

確定申告の期限が近付いていたため

個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、ギリギリになってお願いしましたが、短期間で丁寧に対応していただき、お願いして良かったと思います。 こちらが知らなかった情報も色々と教えていただき、勉強になりました。 とても信頼できる税理士さんです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

プロからの返信

高評価いただき大変ありがとうございます。 急ピッチでしたが、何とか期限内に申告ができました。 こちらの質問に迅速にご回答いただけたおかげです。 適法かつ有用な税務情報を提供できるように、今後も精進して参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

依頼したプロ田中慧税理士事務所

松田

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5.0

1年前

事業の業種

サロン・美容業

確定申告を依頼された理由

確定申告にかかる時間を削減したかったため

依頼時の困りごと

事業申告と消費税関連の手続きに不明な点があった

会社員時代にも確定申告をしていましたが、今期は個人事業主での確定申告で、事業も開始したところでしたので、消費税関連の手続きもあり、税理士さんにお願いしたいと思い、お願いしました。複数の税理士さんとお話しましたが、一番丁寧なご対応で、かつ、とても分かりやすく、お仕事も的確でした。 今後も引続き、ご相談にのっていただけるということで、事業に注力できます。 費用面もリーズナブルで、すぐに友人を紹介しました。 安心して、申告業務をお任せできます。今後ともよろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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4
会計ソフトやITツールへの対応
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5

依頼したプロ進藤会計事務所

K(30代 男性)

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5.0

6か月前

事業の業種

不動産業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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プロからの返信

K様(ミツモア登録名で記載させていただいております) このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 ご提供いただく資料がかなり多くございます中で、いずれの資料も迅速にお集めいただきました点、大変感謝いたします。また、毎回のやりとりにつきましても、ご丁寧にご対応いただきましたこと、誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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東京都世田谷区の確定申告の税理士のよくある質問

依頼する際、事前に準備しておくべき書類・情報を教えてください
回答数:8

申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。

現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼内容により異なりますが、一般的には給与や年金の源泉徴収票、事業・不動産収入のある方は売上や経費のわかる資料(請求書、領収書、通帳など)、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、マイナンバーのわかる書類と本人確認書類、前年の申告書の控え(お持ちの場合)をご準備いただくとスムーズです。 正式なご依頼後に、お客様の状況に合わせた必要資料の一覧をメールでご案内しますので、事前にすべて揃っていなくてもご安心ください。

・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料

ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。

・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み

前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。

事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、

平日の日中は仕事で忙しいのですが、夜間や土日の相談・打合せも可能ですか?
回答数:5

はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。

なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。

はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。

平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。

平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。

確定申告を丸投げで依頼したいです。領収書が未整理でもお願いできますか?
回答数:5

別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。

はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。

はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。

可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。

はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。

確定申告のみを丸投げでお願いする場合、税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。
回答数:8

報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。

申告書の作成自体は料金テーブルに従って決まりますが、領収書等の分類(事前準備)をこちら側で行う場合には別途、作業料金を加算させていただきます。

税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。

弊社の基準によりお見積り致します。 まずはご相談ください。

弊社の場合は、年商ベースと仕訳数に応じて料金が変わります。 お見積もりをきちんと出させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

基本的に顧問料に記帳代行料が含まれておりますのでHPの料金表の通りとなります。

税理士報酬は、事業の内容や売上規模、取引量、記帳の状況、領収書等の整理状況、申告内容の複雑さなどを確認したうえで決定しています。 すでに帳簿が作成されている場合と、領収書等から記帳を行う場合では作業量が異なるため、報酬も変わってきます。 ご依頼前に資料の状況やご希望の依頼範囲を確認し、お見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数:8

Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。

 2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。  質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。

確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。

初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。

もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。

ご自身で確定申告を進められている方からも、このようなご相談は多くいただきます。 現在の進め方やお困りごとをお伺いしたうえで、最適なサポート内容と費用をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

30分未満は切り上げで、30分当たり5,500円(税込)になります。細かい作業が必要な場合には、作業量に応じて別途料金を加算させていただきます。

申告の代理をご検討いただける場合、初回のお電話でのご相談は無料です。ネットで調べながら進めてこられた内容へのご不安も、その際に丁寧にお伺いいたします。 なお、申告内容のチェックのみ・ご相談のみの単発のご依頼は、原則お受けしておりません。 そのままご依頼いただく場合は、資料をお預かりして申告書の作成から税務署への電子申告まで一括で対応いたします。基本料金は32,000円(税込)で、所得の種類や規模に応じた追加料金がかかります。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数:8

源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。

 源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。

まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。

どうしても源泉徴収票の入手が困難な場合は、ご自身で証明できる証憑資料を基に、ご自身の収入を正確に証明することになります。

収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。

給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。

まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。 

源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数:8

お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。

確定申告を提出する義務のある方が期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。

確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。

遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。

遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。

確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。

はい。可能です。 加算税等のペナルティはかかりますが、無申告で税務調査が入った場合にはさらに大きなペナルティが発生する事が見込まれますので、確定申告期限に間に合わなかった場合でも早めに確定申告をすることが重要です。

間に合わなかったとしても、期限後申告ということで確定申告を遅れて行うことは可能ですし、そういった例は多数、引き受けております。

KSK2が不安です。確定申告時に気を付けた方がいいことはありますか?
回答数:2

異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか

KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数:8

売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。

ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。

 一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。

自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。

自宅の家賃や水道光熱費は家事関連費にあたり、業務に必要な部分を明確に区分できる場合にその金額を必要経費にできます。家賃は業務で使用する部屋の床面積の割合、電気代は使用時間や床面積の割合など、実態に合った合理的な基準で按分し、計算過程はメモとして残すと安心です。 口座振替やカード払いで領収書がない場合は、賃貸借契約書・検針票・利用明細等が証拠書類になります。帳簿は原則7年、領収書や契約書などの書類は5年から7年、申告後も保存が必要です。弊所では按分割合の考え方からご相談いただけます。

家賃であれば仕事で使用している部屋の面積、水道光熱費であれば使用時間や事業での使用状況など、合理的な基準で事業分を按分して計算します。 領収書や請求書、賃貸借契約書、クレジットカードや口座の支払明細などは、経費の根拠となる資料として保存しておきましょう。 何%までなら必ず経費にできるという一律の基準があるわけではありません。ご自宅の使用状況によって適切な割合は異なりますので、判断に迷う場合は実際の状況をお聞きしたうえでご案内いたします。

㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。

案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数:7

自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。

プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。

自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。

 計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。

経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。

家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。

「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
回答数:8

特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。

株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。

証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。

株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。

確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。

株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。

国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。

公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
回答数:8

処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。

過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。

過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。

お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。

まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金

過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。

過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。

過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
回答数:8

実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。

白色申告でも事業や不動産賃貸を行う方には記帳と帳簿の保存が義務付けられており、手間の差は想像より小さいことが多いです。青色申告で増えるのは、青色申告承認申請書の提出(原則その年の3月15日まで)と、最高55万円(e-Tax申告等の場合65万円)の青色申告特別控除を受ける場合の複式簿記での記帳・貸借対照表と損益計算書の作成です。会計ソフトを使えば負担は大きく軽減でき、簡易な帳簿でも最高10万円の控除は受けられます。弊所では決算書作成から電子申告まで一括対応も可能です。

複式簿記と言われるルールに基づき会計ソフトに入力する必要があります。

白色申告でも売上や経費の記帳・帳簿の保存が必要ですので、青色申告にしたからといって手間が極端に増えるわけではありません。 ただし、青色申告特別控除の55万円・65万円控除を受ける場合には、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表の作成などが必要になるため、その分の手間は増えます。 現在は会計ソフトを利用することで、日々の記帳の負担もかなり軽減できます。 ご自身での記帳が難しい場合には、記帳から確定申告までまとめてご依頼いただくことも可能です。

 青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。  節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。

複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください

事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。

原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
回答数:8

年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。

サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。

納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。

ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。

税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。

3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。  年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。 

年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。

年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合、年末調整を受けておらず所得税の精算が済んでいません。納める税額がある方が期限までに確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。一方、給与から源泉徴収された税金が納めすぎのケースも多く、還付申告をしないと還付金を受け取れません。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間行えます。 弊所では申告書の作成から電子申告まで一括対応していますので、まずは初回無料の電話相談をご利用ください。

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数:8

マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。

会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)

難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。

会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。

 従前と大きな違いがないと考えられます。  正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。

2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。

完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。

ご認識のとおり、マイナンバー制度により給与や報酬の支払調書、確定申告書に番号が記載され、税務当局が所得を名寄せしやすくなったため、副業収入の無申告は以前より把握されやすくなっています。なお、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は原則必要です。弊所では副業を隠す方法のご案内はしておらず、勤務先の就業規則をご確認のうえ適正に申告されることをお勧めしています。副業分を含む確定申告は電子申告まで一括対応可能です。

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
回答数:7

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。

競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。

ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。

競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。

一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
回答数:8

「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。

「売上が○万円以上」「開業して○年以上」といった、税務調査の対象になる明確な基準が公表されているわけではありません。 税務署は、申告内容だけでなく、過去の申告状況や業種・業態、取引先などから得られる各種資料・情報を分析したうえで、調査の必要性が高いと判断した事業者を選定しています。 一般的には、売上や利益が大きく変動している、同業者と比べて経費が多い、申告内容と外部から得られた情報に食い違いがある、無申告の期間があるなどの場合には、確認の対象となる可能性が高くなると考えられます。

 申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。  また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。

売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります

基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。

国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。

 当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。  この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。  また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。

1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。
回答数:7

どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。

業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。

 屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。  出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。

1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。

屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。

とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。

屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数:7

すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。

年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。

すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。

 アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。  アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。  

年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。

個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。

一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数:8

実際によく伺う理由は、質問への返信が遅い・相談しにくい、節税や税務の見直しに関する提案が少ない、料金とサービス内容のバランスに納得感がない、クラウド会計やチャットでのやり取りに対応していない、税理士の高齢化や引退などです。このほか、事業の拡大や相続の発生など、必要な対応分野が変わったことをきっかけに変更される方もいらっしゃいます。弊所はfreee・マネーフォワード・弥生会計に対応し、チャットやメール、ビデオ会議でのご連絡も可能です。

対応がおざなりな理由が多く、多忙で面談してくれない、電話しても折り返しがない、顔を全く見たことがないなど、コミュニケーションが乏しいことが多いです。

税理士を変更される理由はさまざまですが、「相談しづらい」「質問への回答が遅い」「説明が分かりにくい」「節税などの提案が少ない」といった理由は比較的よく聞きます。 また、税理士への不満だけでなく、事業規模が大きくなった、業種に詳しい税理士にお願いしたい、先代から付き合いのある税理士を見直したい、税理士が高齢になり引退する、といった理由で変更される方もいらっしゃいます。 税理士とは長く付き合うことも多いため、専門知識だけでなく、相談のしやすさや相性も大切だと思います。

 お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。  また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。

税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます

第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。

提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。

税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満

東京都世田谷区の確定申告の料金相場

東京都世田谷区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で30,000~293,750円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。


個人事業主の売上別の料金相場

年間事業売上料金相場
~300万円30,000~50,000円
300~500万円39,600~66,000円
500~1,000万円49,500~80,000円
1,000~2,000万円72,000~120,000円
2,000~3,000万円100,000~165,000円
3,000~5,000万円149,625~220,000円
5,000万円~170,000~293,750円


不動産所得額別の料金相場

所得額料金相場
~300万円20,000~40,000円
300~500万円30,000~50,000円
500~1,000万円40,000~61,600円
1,000~2,000万円50,000~90,000円
2,000~3,000万円69,500~98,250円
3,000~5,000万円68,400~104,000円
5,000万円~77,000~140,000円


※直近2年間の東京都世田谷区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月17日更新)。

※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。

業界別の税理士紹介

税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。


ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。


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