檜山純一郎 様
5.0
3年前

墨田区の依頼数
1,100件以上
墨田区の平均評価4.90
墨田区の紹介できるプロ
631人
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総合評価
4.9
田中 様の口コミ
以前の関与事務所が少し遠くに移転した為、変更しました。迅速で丁寧に対応していただけました。まだ、数回しかお会いはしてませんが、人柄も良さそうで信頼のおける方だと思います。報酬も金額的に納得のいくもので、満足しています。
岡田 様の口コミ
電話対応からスピーディで、時間のない中全てを丸投げしてしまいましたが、その都度の進捗状況や説明も丁寧で、とてもわかりやすく、お任せして良かったです。全ての対応を考慮しても費用が低く抑えられたと思います。今後、インボイスなど不安要素が出てきますが、いざという時に駆け込める心強い存在ができたという安心感が得られました。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
大田 様の口コミ
とても丁寧な対応をしていただき、ありがとうございます。 分からないことだらけだったのですが、色々教えていただきとても助かりました。 今年の分の確定申告もお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 依頼した背景は、税務署とのやりとりでのトラブルがあり、専門的な知識が全くなくて困っていたので、依頼しました。 同じ区内でしたので、やりとりがしやすかったです。 また、料金も良心的でしたので、こちらにお願いしました。 選んだ決め手は、元国税局職員とのことで、スムーズに事案が解決出来ると思ったからです。 ほとんど我々は何もせずに、安心して任せることが出来そうだったからです。 また、同じ区内、そして価格設定がとても良心的でしたので、こちらに決めました。
総合評価
5.0
千葉 様の口コミ
初めての相続税申告でお世話になりました。 やりとりはZoom、メール、郵送で完結し、予定通りのスケジュールで進めていただいたおかげで、無事に納税を完了することができました。これもひとえに、渡邉様のご尽力と迅速かつ的確な対応のおかげです。費用についても見積もり通りご対応いただき、大変感謝しております。 心配していた手続きもスムーズに進み、安心して次のステップへ進むことができるようになりました。渡邉優税理士事務所様にお願いして本当に良かったと感じています。 今後も税務に関して相談させていただくことがあるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
東京都墨田区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都墨田区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
檜山純一郎 様
5.0
3年前
初めての確定申告だったので、プロの方にお願いしました。 とても早い対応で、また親切な対応して頂き、大変助かりました。 また、この先生にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ山原麻美税理士事務所
金 様
5.0
2年前
確定申告代行をお願いしました。 面倒な案件で他の税理士さんには断られましたが、豊島さんは親身に対応してくださり、料金も他の税理士さんよりとても安かったです。 確定申告処理が進むたびにすぐ連絡して頂ける点も安心でとても良かったです。 ぜひおすすめします!
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 こちらからの確認事項にも迅速に対応頂き、大変助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ豊島清子税理士事務所
匿名 様
5.0
1年前
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
RSUの確定申告の仕方が分からず、急遽依頼させていただきました。迅速にご対応いただき、わずか1日で確定申告が完了しました。その他にも、iDeCoやふるさと納税に関するアドバイスやシミュレーションをいただき、大変今後の参考になりました。またお願いしたいです!ありがとうございました。
依頼したプロ蝦名公認会計士・税理士事務所
すずき 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
持ち家を売却しての確定申告にあたり、自分の仕事がとても忙しくなってしまい初めて行うにはハードルが高いと思い今回税理士さんにお願いしようと考えました。the 3rdの鈴木さんにお願いして、必要書類をそろえたらあっという間に完了していただき本当に助かりました。自分で行った場合は申請後の不備などの心配がありますが、税理士さんにお願いしているのでその心配もなく頼んで良かったです。説明もわかりやすく、メールの問い合わせのレスポンスもスピーディーだったためこちらも書類を揃える時間も短縮できました。ありがとうございました。
依頼したプロ税務会計事務所the 3rd
大河内 様
5.0
10か月前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
とてもリーズナブルで驚きました
依頼したプロプラウド税理士法人
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 129,810円 | 152,510円 | 141,180円 | 270,950円 | 302,650円 | 324,140円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 157,810円 | 124,740円 | 137,080円 | 284,810円 | 308,740円 | 233,340円 | 467,010円 |
| サービス業 | 143,540円 | 126,390円 | 139,360円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 93,900円 | 112,580円 | 98,120円 | 272,700円 | 287,660円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 152,130円 | 121,830円 | 180,590円 | 155,640円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 313,240円 | 221,100円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 110,660円 | 138,610円 | 136,310円 | 246,870円 | 429,660円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,310円 | 101,790円 | 89,420円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
| 確定申告の相談・提出会場 | 所在地 | 最寄り駅 |
| 本所税務署 | 墨田区業平1丁目7-2 | とうきょうスカイツリー駅(東武鉄道伊勢崎線) 徒歩5分 |
| 向島税務署 | 墨田区東向島2丁目7-14 | 曳舟駅(東武伊勢崎線) 徒歩3分 |
| 本所青色申告会 | 東京都墨田区 業平1丁目8-15(MSビル3階) | 押上駅(京成押上線/都営浅草線) 徒歩5分 |
| 向島青色申告会 | 東京都墨田区 東向島3丁目15-23 | 東向島駅(東武伊勢崎線) 徒歩9分 |
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。
城税理士事務所東京都台東区
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
株取引での所得は「譲渡所得」として扱われます。源泉徴収の有無に応じて、申告方法が変わります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 利益が20万円を超える場合、他の所得と合算して申告する必要があります。 2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合 売却益がある場合、譲渡所得として申告が必要です。特に、利益が20万円を超えた場合は確定申告を忘れずに行いましょう。 譲渡所得は「譲渡価額 − 取得価額 − 諸経費」で計算され、税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) です。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
自宅オフィスにおける家賃や光熱費を経費とする場合、平米割りといって、自宅全体の平米数に対するオフィスとして使用している部屋の平米の割合で計算した金額を経費とするケースが多いです。 領収書については、通常は自宅全体で記載されてくるケースが大半ですので、その金額を平米割りで計算した金額を経費として処理することになります。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
【退会済】東京都練馬区
源泉徴収票は、支払う側(会社など)に法的な発行義務が課せられているものですので、退職したということであれば、堂々と元勤務先に発行依頼をして頂いて大丈夫です。
【退会済】東京都豊島区
確定申告の期限は3月15日ですが確定申告をしなければならない方は期限を過ぎても申告書を提出しなければなりません。期限後申告書として税務署は受け付けます。
【退会済】東京都江戸川区
還付申告は期限後でも問題はありません。納税が発生する場合には期限後申告は可能ですが、ペナルティーも加算されることを考慮してください。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
もちろん、遅れて申告することは可能です。期日に遅れても申告して下さい。申告の結果、還付になる場合は特に罰則は有りません。納付の場合は10%の不納付加算税と延滞税が発生することが有ります。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
井上公人東京都世田谷区
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
【退会済】東京都江戸川区
確定申告の内容にもよりますが、簡単な相談又は目検算のみでしたら1時間当たり1万円程度で可能だと思います。
【退会済】東京都中野区
所得税は、給与所得、不動産所得、事業所得など10種類の所得があります。 他にも所得控除や税額控除など確認すべきポイントが色々あります。 項目によって確認するポイントや難易度が異なります。 初回の相談料は無料な事務所が多いです。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
税理士法人Suinas東京都渋谷区
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
【退会済】東京都江戸川区
白色申告、青色申告どちらであっても帳簿作成義務は納税者にあります。今はパソコンで簡単に帳簿の作成もできる時代ですから、手間自体は変わらないと考えます。
【退会済】東京都中野区
白色申告は売上と経費の集計で済みますが、青色申告は日々の売上入金、経費支払の基となる入出金も管理する必要がありますので、だいぶ手間は増えます。 きちんと経理処理されていることの特典として、自動的に65万円(不動産所得で貸付物件が5棟10室未満であれば10万円)の控除が認められます。
【退会済】東京都千代田区
青色申告だからといって、手間は特段増えません。帳簿を複式簿記で作成し、現金の入出金だけでなく、売上や費用を発生ベースで把握する必要があります。
城税理士事務所東京都台東区
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
城税理士事務所東京都台東区
料金やサービス内容の不満など、様々なケースがあると思いますが、最も考えられるのは相性が良くない場合でしょうか。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
Maple Tax Partners東京都町田市
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
自分で確定申告をするほうが明らかに手間はかかります。しかし、その分。資料の提出漏れなどには気が付きやすいというメリットはあります。
【退会済】東京都江戸川区
結果は同じです。先に払うか後で払うかの違いで、確定申告は個人の一年間の損益を全て精算する行為ですので結果は一緒になります。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。