木本 様
5.0
10か月前

北千住の依頼数
2,600件以上
北千住の平均評価4.90
北千住の紹介できるプロ
615人
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岡田 様の口コミ
電話対応からスピーディで、時間のない中全てを丸投げしてしまいましたが、その都度の進捗状況や説明も丁寧で、とてもわかりやすく、お任せして良かったです。全ての対応を考慮しても費用が低く抑えられたと思います。今後、インボイスなど不安要素が出てきますが、いざという時に駆け込める心強い存在ができたという安心感が得られました。
大田 様の口コミ
とても丁寧な対応をしていただき、ありがとうございます。 分からないことだらけだったのですが、色々教えていただきとても助かりました。 今年の分の確定申告もお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 依頼した背景は、税務署とのやりとりでのトラブルがあり、専門的な知識が全くなくて困っていたので、依頼しました。 同じ区内でしたので、やりとりがしやすかったです。 また、料金も良心的でしたので、こちらにお願いしました。 選んだ決め手は、元国税局職員とのことで、スムーズに事案が解決出来ると思ったからです。 ほとんど我々は何もせずに、安心して任せることが出来そうだったからです。 また、同じ区内、そして価格設定がとても良心的でしたので、こちらに決めました。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
せたがや 様の口コミ
このたび、確定申告の手続きで山本先生にお世話になりました。 分からないことも多く、不安を感じていましたが、先生は非常に温厚で誠実なお人柄で、最初のご相談から最後まで安心してお任せすることができました。どんな質問にも的確かつ分かりやすく答えてくださり、専門知識がない私でもスムーズに理解することができました。 また、確定申告の時期は税理士の先生方にとって大変お忙しいはずですが、山本先生は迅速かつ丁寧にご対応くださり、そのプロフェッショナルな姿勢に心から感動しました。 特に、メールでのやり取りが中心になった際も、一つ一つの対応が非常に的確で、最後まで安心して進めることができました。 さらに、先生の仕事の精度の高さはもちろんですが、その温かく誠実なお人柄も素晴らしく、信頼して何でも相談できる安心感がありました。 こんなにも丁寧で親切な税理士の先生に出会えたことは、本当に幸運でした。 これからもずっとお世話になりたいと思います。信頼できる税理士の先生をお探しの方には、心から自信をもって山本先生をおすすめします!
総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
永濱 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告でした。とにかく仕事がスピーディーで、スマートな印象を受けました。 依頼して本当に良かったと思っています。 またお願いしたいと思います。ありがとうございました。
内村 様の口コミ
税金のことが無知で遡っての申告もしましたので書類が沢山あり終わるまで不安でしたが鈴木税理士先生は最初から最後までレスポンスが早く、こちらの都合で遅い時間帯の連絡にも迅速に暖かく対応していただきました わからないこともわかるように教えてもらいました こんなに仕事が早く丁寧な先生はなかなかいないと思います 料金も良心的でした 鈴木先生にとても感謝しています また次も依頼しますし友人家族にも自信もってお薦めします
44,000円
4.8
(42件)
総合評価
4.8
伊藤 様の口コミ
個人事業を始めたばかりで、やることが多く大変でしたが、税理士法人ウィレイズさんのおかげで安心して業務に集中できました!税務の知識がない自分にも分かりやすく説明してくれ、相談もしやすかったです。今後も長くお世話になりたいと思います!
北千住で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北千住
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
木本 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
今回、初めて自身で確定申告をするので、右も左も分からず駆け込みで米世先生にお願いをいたしました。 ソフトの使い方や仕訳の方法、申告の仕方まで、わかりやすく教えていただきました。 次回からのアドバイスもしていただき、1人でもできるようにと親切に一緒に作業していただきました。 申告直前締め切り直前にも関わらず、分からないことはすぐに教えていただき、本当に助かりました。 先生の心強いサポートのおかげで無事申告も終え、ホッとしております。ありがとうございました。
プロからの返信
木本さま、口コミ、ありがとうございました。無事に申告が済んだと聞き、こちらもホッとしました。
依頼したプロ税理士米世毅事務所
nono 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
高齢の父の確定申告でお世話になりました。 必要な書類について、わかりやすくご指示くださり、迅速に対応していただきました。やり取りもとても丁寧で、安心してお任せすることができました。 本当に助かりました。ありがとうございました。 今後も継続してお願いしたいと思っています。
とても丁寧に回答して下さいました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
Saya 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
依頼したプロ佐々木卓税理士事務所
recaro 様
5.0
9か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
今回、初めて収益不動産を購入し、確定申告を迎えるにあたり不安な点も多かったのですが、迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当に助かりました。初めての申告でしたが、滞りなくスムーズに手続きを終えることができ、心より感謝申し上げます。また機会がありましたら、ぜひお願いしたいと思っております。
プロからの返信
この度は、高いご評価を頂きまして誠にありがとうございます。 初めての不動産所得の確定申告とは思えない程、数多くの資料をご丁寧にご共有頂き、また迅速なご対応を頂きましてこちらこそありがとうございました。 また機会がございましたら、お気軽にご相談下さい!
依頼したプロ小山税務会計事務所
伊藤正幸 様
5.0
7か月前
事業の業種
電気・ガス・水道・廃棄物処理業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は申告期日を過ぎてからの税理士さんにお願いする事になり 又初めての 譲渡所得の申告と言う事で色々悩んでい まして 御頼みした小松税理士さんには 最後まで完璧にこなして頂きました 料金も妥当な金額と思います 次回は雑所得の申告でお願いするかも しれませが宜しくお願いします
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
千代田創業支援パートナーズ東京都千代田区
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
【退会済】東京都江戸川区
株の申告方法にはいくつかあります。一般的には証券会社に特定口座を開設して、「源泉徴収あり」・「源泉徴収なし」のどちらかを選択することになります。面倒なことが嫌いならば、「源泉徴収あり」を選択することをお勧めします。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
加藤会計事務所東京都港区
㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
合理的な按分方法により、按分して経費にすることになります。床面積や使用頻度など、実勢を踏まえて按分することになります。
【退会済】東京都中央区
個人事業主の場合には、事業にかかった経費を合理的な基準によって分ける家事事按分をしなければならず、按分比率が必要になります。この基準については一般的には使用面積等で按分することが多いですが、算定の基礎をきちっと整理する必要があり、また税務調査等で指摘されやすい点でもありますので、領収書等の保管する必要も生じます。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
【退会済】東京都練馬区
源泉徴収票は、支払う側(会社など)に法的な発行義務が課せられているものですので、退職したということであれば、堂々と元勤務先に発行依頼をして頂いて大丈夫です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
【退会済】東京都千代田区
自ら修正申告したほうが税務調査による更正の予知以後は過少申告加算税10%がかからずに済みますので、安心です。 税務調査の通知以後、更正の予知までですと5%の加算税がかかります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
【退会済】東京都新宿区
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告(更正の請求)という手続きを経て、修正することが可能です。過去の処理が間違っており、税務調査で指摘された場合には、追徴課税されることになります。
城税理士事務所東京都台東区
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
原・久川会計事務所東京都品川区
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
【退会済】東京都千代田区
記帳代行が入らない、申告書だけの作成でしょうか? 所得金額、消費税の有無などによって多少金額が変わると思います。 基本、作業のための所要時間がべースになるでしょう。
城税理士事務所東京都台東区
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
佐藤浩次公認会計士税理士事務所東京都中央区
青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
城税理士事務所東京都台東区
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
【退会済】東京都中野区
毎月のお給料から天引きされている源泉所得税は仮の税金を徴収しています。 会社に勤めているときは、生命保険の控除証明などを提出し、年末調整によって仮の税金を確定させ過不足を精算します。しかし、会社を退職していると年末調整が行われないため過不足の精算が行われません。 そのため、会社を辞めた人は自分で確定申告をして仮の税金を確定させる必要があります。 医療費が10万円を超える、ふるさと納税をした、という場合であれば確定申告すれば還付を受けれられる場合もあります。
【退会済】東京都千代田区
年末調整を受けていないので、お勤め時代の源泉所得税額が多くなっている場合があります。申告することで還付を受けられる可能性があります。
【退会済】東京都台東区
給与に関しては、年末の時点で他の会社等で年末調整を受けない場合、あるべき税額と源泉徴収された税額で差額が生じている状態となり、税金の納付か還付が必要です。 確定申告しない場合、納付の時はペナルティで税額が増加する恐れがあり、還付の時は税金を多く納めた事になります。 退職金を受け取っていた場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職所得控除が適用されない額で源泉徴収されています。 確定申告しない場合、本来あるべき税額より過大納付している状態になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
【退会済】東京都杉並区
税理士とのコミュニケーションが上手くいかないことによりストレスを感じて変更を検討される方が多いと思います。その他には、サービスと費用が見合わないと感じて変更をされる方もいらっしゃいます。
【退会済】東京都中野区
現状の顧問税理士に不満を抱えている場合が多いです。 不満の理由としては、相性が悪い、顧問料が高い、相談に乗れない、など様々です。 例えば、税理士に依頼している経営者は会社の相談事のほかに、経営者個人の所得税や相続税のお悩みを抱えていることも想定されます。しかし、相続税の知識がないため相談に乗れないケースがあったりします。 そのため、会社だけでなく、相続税もカバーできる税理士に乗り換えることもあります。
【退会済】東京都千代田区
一番は費用に見合ったサービスを受けられていないとお感じなのではないかと思います。
Pision合同会計事務所東京都品川区
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
原・久川会計事務所東京都品川区
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
【退会済】東京都千代田区
海外取引、仮想通貨取引が多い事業者。売上がある程度大きくなっているところ。事業年数は3年以上など目につくところは税務調査の対象になりやすいと言えましょう。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
城税理士事務所東京都台東区
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。