大内 様
5.0
2年前

石神井公園の依頼数
2,800件以上
石神井公園の平均評価4.90
石神井公園の紹介できるプロ
631人
100,000円
5.0
(34件)
総合評価
5.0
ホゲ 様の口コミ
不動産売却における確定申告をご対応頂きました。 私が海外居住と変則の対応をお願いすることになりましたが、説明内容、作業指示、期限設定が明確且つ適切にて、安心してお任せできました。 次回も是非お願いしたいと考えております。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
140,000円
5.0
(20件)
総合評価
5.0
II 様の口コミ
最初からスピーディーで誠実な対応をして頂き ました。 質問に関しても丁寧でわかりやすく説明してくださり不安が解消し安心しました。 今後、税金問題などが発生した際には依頼したいと思いました。
総合評価
5.0
元零細企業の社長 様の口コミ
税理士を変更するのは初めてなので、当然様々な不安がありましたが、面談して先生のキャリアやお人柄に触れ、安心して個人確定申告を依頼することが出来ました。勿論、申告期限も守られ、しかも料金はリーズナブル!確定申告が不要になるまでお付き合いさせて頂きたいと思いました。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
43,200円
4.8
(17件)
総合評価
4.8
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
ヌマグチ 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
総合評価
4.6
家泉 誠 様の口コミ
最初に用意するべき書類が不明な点等、 あったのですがわかりやすく丁寧に ご説明いただき安心してご依頼できました。 ありがとうございました。
石神井公園で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
石神井公園
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
大内 様
5.0
2年前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
会計の知識が乏しいので、経費としてどのようなものが認められるのか…など
個人事業主としての確定申告の時間がとれず税理士の先生にお願いしました。 進捗状況においては、こちらの都合でお待たせすることばかりだったのですが、LINEや電話でのやり取りで、スピーディーかつ丁寧に不明点への説明や対応をしていただき大変たすかりました。 今回は滞らせていた確定申告の作業を丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むより費用は抑えられました。 今後は節税対策等を含めてお願いしようかとも思っていますので、その際はよろしくお願いします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
依頼したプロ岡庭健太税理士事務所
鈴木 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は確定申告を丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むより費用を抑えることができました。ギリギリのお願いだったにも関わらず引き受けていただきありがとございました。説明が分かりやすく、やりとりも早く安心してお願いできました。 来年以降も税理士の方にお願いすることがあれば、ぜひおねがいしたいです。
プロからの返信
ありがとうございます。 レスポンスが、早くて、助かりました。 また、よろしくお願いします。
依頼したプロ堀保夫税理士事務所
笹井令子 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特にありません。
確定申告書の作成が上手く出来ず、IGA会計事務所様に依頼しました。締切間際の申し込みにも関わらず、快く引き受けていただき、迅速丁寧にご対応いただき感謝しております。また、価格も抑えられており恐縮に存じます。また機会がありましたら是非お願いいたします。
プロからの返信
今回はご依頼いただき、ありがとうございました。申告期限が少し迫っていましたが、資料をしっかり用意いただいておりましたので、おかげさまで大変スムーズに作業ができました。こちらこそまたの機会にお願いいたします。
依頼したプロIGA会計事務所
岩崎幸恵(若木) 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 ギリギリの依頼だったにも関わらず 懇切丁寧に対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 またお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
素早い対応助かりました。
わからない事も質問しやすかったです。
インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 丸投げを含めどのような形でも限りなくお客さまに応じた対応が可能となりますのでまた機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
後藤 様
5.0
10日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての確定申告にも親切丁寧にご対応いただきました。本当にありがとうございました。
依頼したプロ蝦名公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
原・久川会計事務所東京都品川区
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
【退会済】東京都江東区
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
【退会済】東京都中央区
公的年金以外での他の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。 株取引で収入が20万円以上であっても、源泉徴収選択口座により、税額が源泉されている場合や、 非課税口座(NISA)での運用であった場合には、申告不要のケースがあります。 逆に申告をしたほうが有利なケースもありますので、悩まれた場合には税理士へご相談ください。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
【退会済】東京都豊島区
全体の面請中オフィス使用面積の割合を家賃総額にかけたものが経費になる家賃額です。 光熱費も同じく総使用中事業用として使用した電気料たおおよその割合が必要経費として計上できます。領収書は支払総額分を保管することとなります。
【退会済】東京都江戸川区
自宅の面積を、生活部分とオフィス部分とに面積按分し賃料を計算します。水道光熱費も同様の計算で差し支えないと思いますが、明確に区分できるものがあれば別途の計算も可能です。領収書は一定期間の保存義務があります。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
計算方法は、自家消費部分と経費になる部分を合理的基準によって按分します。また、領収書は按分前の金額の計算の基となる金額が記載されていますので、保管します。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
源泉徴収票がない収入がある場合、自分でその収入を把握し、申告する必要があります。たとえば、事業所得や不動産収入、株の譲渡益などが該当します。これらの収入を得た際の契約書や振込明細、取引報告書などを基に、正確に収入を計算し、確定申告書に記載します。証拠となる書類はしっかり保管し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
原・久川会計事務所東京都品川区
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
税理士法人Suinas東京都渋谷区
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
【退会済】東京都江戸川区
罰則はありませんが、結果として修正申告を求められる場合があります。その場合には延滞税、場合によっては加算税が付くこともあります。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
税金が少なく申告していた場合は修正申告をして追加の納税を行います。その追加納税の額に対して、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。 税金を多く申告していた場合、更正の請求を出して、税務署から納すぎた税金を還付してもらいます。
原・久川会計事務所東京都品川区
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
加藤会計事務所東京都港区
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
【退会済】東京都千代田区
青色申告特別控除65万円を使うためには、複式簿記での記帳が求められますが、決算書の記載項目が増えるくらいです。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
加藤会計事務所東京都港区
税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
原・久川会計事務所東京都品川区
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
Maple Tax Partners東京都町田市
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
結果は同じです。先に払うか後で払うかの違いで、確定申告は個人の一年間の損益を全て精算する行為ですので結果は一緒になります。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。