sio 様
5.0
11か月前

品川区の依頼数
2,000件以上
品川区の平均評価4.90
品川区の紹介できるプロ
630人
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
総合評価
5.0
千葉 様の口コミ
初めての相続税申告でお世話になりました。 やりとりはZoom、メール、郵送で完結し、予定通りのスケジュールで進めていただいたおかげで、無事に納税を完了することができました。これもひとえに、渡邉様のご尽力と迅速かつ的確な対応のおかげです。費用についても見積もり通りご対応いただき、大変感謝しております。 心配していた手続きもスムーズに進み、安心して次のステップへ進むことができるようになりました。渡邉優税理士事務所様にお願いして本当に良かったと感じています。 今後も税務に関して相談させていただくことがあるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
及川裕之 様の口コミ
個人事業主でいつも時間が取れず、また今回は不動産の売却もあり確定申告をきちんとしておきたいという考えもあり利用しました。 内容としては期待通りで良かったかと思います。 確定申告で忙しい時期なので若干連絡が遅れたりしましたが仕事はきちんとしていただいておりました。
小野 様の口コミ
海外在住中に自宅アパートを貸し出しており、本邦における確定申告のお願いをさせて頂きました。 最初から最後まで大変丁寧にご対応頂きました。 費用に関しても一貫しており、安心感・信頼感を持つことができました。 他社の方は最初のお見積りは安かったのですが、いざ「この金額で良いですか?」と再確認すると「その金額ではできない」とむげに断られてしまう中、堀之内先生は大変真摯にご対応を頂きました。 是非来年もお願いします。
中村 裕 様の口コミ
今回初めての個人事業の決算と共に確定申告となります。 独自で簿記の勉強したものの、やはり分からないことだらけで、今回は税理士にお願いすることにしました。特に青色申告で節税をしたかったこともあり、正確かつ漏れがないようにするためには、初めての自分ではどうにもならないと判断したからです。 依頼の決め手は、値段とご自身で受けて作業されるということ。 もちろん、個人情報を渡す関係上、最初に「個人情報保護の誓約書」をお願いしたところ、快く実施して頂けました。 実際にお会いした訳でもなく、すべてネット経由でやり取りをしたので、こちらの負担(費用以外は)はほぼありません。もちろん、私の方も準備は出来ていたので。 あと、確定申告を進めて行くにあたって、こんな点も節税できることを教えて頂けたこと、と同時に去年の申告についても追加還付ができることを教えて頂きとても助かりました(もちろん、追加料金は発生しましたが)。 電話口からも、とてもまじめに対応頂ける方と感じと、依頼者に対しても誠実に対応して頂ける方と感じでいます。
Saya 様の口コミ
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
東京都品川区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都品川区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
sio 様
5.0
11か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
確定申告の書類手続きを依頼させていただきました。 わからない点を丁寧に説明していただけ、スムーズに必要書類を集めることができました。 また申告書類や金額などを細かく説明もしていただけ、無事に申告処理を終えることができました。 親切な対応、ありがとうございました。
依頼したプロ佐々木卓税理士事務所
小林 様
5.0
11か月前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての確定申告で自身の理解度が低く、且つギリギリのご依頼となりご迷惑をおかけしましたが、快くお受けいただき大変助かりました。 進行に関しては、チャットや最低限のお電話でとてもわかりやすく、スピーディにご対応いただけました。 また是非お願いしたいと思います。ありがとうございました。
依頼したプロ蝦名公認会計士・税理士事務所
井上 様
5.0
11か月前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
ある程度、帳簿は付けていたのですが確定申告が初めてという事もあり不安もあり 今回お願いを致しました。問題なく処理をしていただいたようなので安心しました。 次回の申告時もお願いしようと思います。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 不安が解消できたとのことで良かったです。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
T.O 様
4.0
1か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
準確定申告をお願いしました。経費節約のため、自分で申告することも考えましたが、多忙なので、お任せすることにしました。一番良心的な見積を提示していただいたし、素人ではとても出来ないような作業内容でしたし、結果的には正解だったと思います。YouTubeやTikTokなどのSNSでも情報発信しておられるようです。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
三矢 様(40代 女性)
5.0
7日前
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
依頼したプロ加藤会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 164,200円 | 138,040円 | 179,010円 | 217,520円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 135,980円 | 129,880円 | 150,390円 | 180,250円 | 354,940円 | 370,100円 | 467,010円 |
| サービス業 | 139,480円 | 122,330円 | 130,220円 | 222,340円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 159,390円 | 127,650円 | 135,410円 | 280,900円 | 310,550円 | 543,780円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 144,180円 | 87,100円 | 311,720円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 157,220円 | 131,800円 | 148,030円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 114,240円 | 166,720円 | 168,740円 | 199,320円 | 343,800円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 130,780円 | 110,400円 | 165,820円 | 226,690円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
| 確定申告の相談・提出会場 | 所在地 | 最寄り駅 |
| 品川税務署 | 港区高輪3丁目13-22 | 品川駅(京急本線) 徒歩5分 |
| 荏原税務署 | 品川区中延1丁目1-5 | 荏原中延駅(東急電鉄) 徒歩7分 |
| 品川青色申告会 | 東京都品川区 南品川4丁目2-32(税経会館1階) | 新馬場駅(京急本線) 徒歩6分 |
| 荏原青色申告会 | 東京都品川区 西中延1丁目2-4 | 戸越銀座駅(東急池上線) 徒歩8分 |
牛島幹夫税理士事務所東京都中野区
確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。
【退会済】東京都千代田区
証券会社等の口座の種類によっては申告しない方が良い場合もあります。株式にかかる税制は一口に言えないので、個別にご相談した方がよいと思います。
【退会済】東京都台東区
株取引は、各証券会社で開設した口座の種類によって申告が必要か不要かが決まります。 特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座の場合、確定申告は不要です。 他方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合、20万円超の利益がある場合は確定申告が必要です。 また、年金は400万円超なら確定申告が必要です。他の所得で申告する場合は、特定口座(源泉徴収あり)など単独では申告不要な所得も申告する事になります。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
自宅オフィスにおける家賃や光熱費を経費とする場合、平米割りといって、自宅全体の平米数に対するオフィスとして使用している部屋の平米の割合で計算した金額を経費とするケースが多いです。 領収書については、通常は自宅全体で記載されてくるケースが大半ですので、その金額を平米割りで計算した金額を経費として処理することになります。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
【退会済】東京都練馬区
源泉徴収票は、支払う側(会社など)に法的な発行義務が課せられているものですので、退職したということであれば、堂々と元勤務先に発行依頼をして頂いて大丈夫です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
源泉徴収票がない収入がある場合、自分でその収入を把握し、申告する必要があります。たとえば、事業所得や不動産収入、株の譲渡益などが該当します。これらの収入を得た際の契約書や振込明細、取引報告書などを基に、正確に収入を計算し、確定申告書に記載します。証拠となる書類はしっかり保管し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
【退会済】東京都新宿区
確定申告期日に間に合わなかったとしても、申告書を提出することは可能です。しかしながら、いくつかのペナルティが課される可能性がありますので、税理士または税務署にご相談されることがよろしいかと考えております。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
【退会済】東京都豊島区
確定申告の期限は3月15日ですが確定申告をしなければならない方は期限を過ぎても申告書を提出しなければなりません。期限後申告書として税務署は受け付けます。
【退会済】東京都江戸川区
還付申告は期限後でも問題はありません。納税が発生する場合には期限後申告は可能ですが、ペナルティーも加算されることを考慮してください。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
【退会済】東京都千代田区
自ら修正申告したほうが税務調査による更正の予知以後は過少申告加算税10%がかからずに済みますので、安心です。 税務調査の通知以後、更正の予知までですと5%の加算税がかかります。
【退会済】東京都千代田区
税務相談は1時間11,000円(税込)のタイムチャージ制もございます。聞きたいことをまとめていただけると、時間も短く費用も抑えられるかと思います。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
【退会済】東京都江戸川区
個人の申告内容は様々ですので一概には言えません。事業であれば一年間の収支を完成させなければ申告作業に入れません。何を頼むかによって報酬額も決まりますので、見積もりを取ることをお勧めします。
【退会済】東京都中野区
基本料金、所得の種類、所得金額、所得控除、税額控除、全体的な事務処理量によって決められます。 所得がお給料、所得控除として医療費、寄附金、生命保険であれば20,000~30,000の報酬感です。
【退会済】東京都千代田区
所得の種類、事業規模、処理する領収書等の量が主な判断材料になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
佐藤浩次公認会計士税理士事務所東京都中央区
青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
城税理士事務所東京都台東区
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
【退会済】東京都千代田区
50%までオッケーです、というようなものではなく、あくまで使用実態に合っているかどうかで判断します。
【退会済】東京都千代田区
自分で確定申告をするほうが明らかに手間はかかります。しかし、その分。資料の提出漏れなどには気が付きやすいというメリットはあります。
【退会済】東京都江戸川区
結果は同じです。先に払うか後で払うかの違いで、確定申告は個人の一年間の損益を全て精算する行為ですので結果は一緒になります。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。