28件SW 様5.0確定申告の税理士3年前副業の確定申告お願いしました。 分からないことや不明点を質問しても、丁寧に一つ一つ対応していただけました。 進め方も大変スムーズで分かりやすかったです。プロからの返信SW様 この度は確定申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かございましたら、ご連絡いただければと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 横浜事務所 代表社員 税理士 宮澤明宏依頼したプロ京浜税理士法人 横浜事務所山田 様5.0確定申告の税理士3年前家からはあまり近くないのですが電話やメールで親切に対応していただきました。 とても助かります。 これからもよろしくお願いしたいと思っています。プロからの返信山田様 この度は確定申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご連絡いただればと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 横浜事務所 代表社員 税理士 宮澤明宏依頼したプロ京浜税理士法人 横浜事務所齊藤英昭 様5.0確定申告の税理士4年前締め切り間近にも関わらず、スピーディーに作成していただき、対面の時もフランクに話していただき、とても好印象を持ちました。是非又お願いしたいと思いました。このコロナ渦料金も本当に良心的で助かりました。プロからの返信齋藤様 この度は確定申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 今後もお困りのことがございいましたら、お気軽にご連絡ください。 何卒よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 横浜事務所 代表社員 税理士 宮澤明宏依頼したプロ京浜税理士法人 横浜事務所ホリイ 様5.0確定申告の税理士4年前期限が迫る中丸投げのような形になってしまいましたが、丁寧に迅速に対応して頂きました。プロからの返信ホリイ様 この度は確定申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 また機会がございましたら、是非、お声がけいただければと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 横浜事務所 代表社員 税理士 宮澤明宏依頼したプロ京浜税理士法人 横浜事務所YN 様5.0確定申告の税理士4年前リモート対応で迅速にご対応いただきました。不明点についても丁寧にご説明してくださり、助かりました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。プロからの返信YN様 この度は確定申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、無事、確定申告を完了することが出来ました。 改めてお礼申し上げます。 今後とも、何卒よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 横浜事務所 代表社員 税理士 宮澤明宏依頼したプロ京浜税理士法人 横浜事務所口コミをもっと見る
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Q定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。A公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。Q自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?A自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。Q確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?A 源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。Q確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?A 原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。Q今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうかA誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。Qネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうかA相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。Q確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。A一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。Q今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。A青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。Q年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。A退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。Q税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうかA主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。Q2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?A難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。Q競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてくださいA外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。Q税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。A事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。Q個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。A個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。Q個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。A自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。Q個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?Aアルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)京浜税理士法人 代表税理士の宮澤明宏と申します。 私は現在、横浜市において、中小規模の法人と個人のお客様を中心に税務顧問サービスを提供しております。 小規模な組織ではございますが、大手税理士事務所にはない良さをお客様に感じていいただけるように誠心誠意業務を行っております。 ・有資格者(基本的には私)が直接お客様の対応をすること ・お客様に寄り添い親身になって相談にのること ・クイックレスポンス ・定期的なミーティングの実施 このような点が個人事務所ならではの強みだと考えております。 「税理士は先生業ではなくサービス業である」との思いのもとご対応させていただきたいと考えております。 また「ミツモアMedia」を通じて、税金に関する情報発信を積極的に行っております。ミツモアを利用する皆様のお役に少しでも立てればと思い、皆様が知りたい情報の発信に努めております。 今後も、お客様にとって本当の意味で役に立つ税理士を目指して、一生懸命努力してまいる所存です。 これまでの実績 これまでの主な業務実績は次のとおりです。 ・税理士の業務経験 ・監査法人での監査経験 ・事業会社での経理経験 ※2022年の受託実績 確定申告 :25件 法人税務顧問:15社アピールポイント小規模事務所ですので、大手税理士事務所にはない良さをお客様に感じていいただけるように誠心誠意業務を行っております。 ・有資格者(基本的には私)が直接お客様の対応をすること ・お客様に寄り添い親身になって相談にのること ・クイックレスポンス ・定期的なミーティングの実施 このような点が個人事務所ならではの強みだと考えております。 「税理士は先生業ではなくサービス業である」との思いのもとご対応させていただきたいと考えております。 また、ベンチャー企業の経理担当者として経理業務全般の経験があるため、税務申告だけでなく記帳やファイリングを含む日常の業務についても、有効な管理手法をお伝えすることができます。 税理士会主催の確定申告相談にも相談員として参加していますので、個人事業主や年金生活者の皆様の確定申告を代行することができます。 ご相談方法は、対面、Zoomによるオンライン面談、メール、チャットワーク等、お客様のご都合に合わせて、柔軟に対応いたします。また、英語でのコミュニケーションも可能です。 報酬につきましても、お客様のご予算を踏まえて柔軟に対応させていただききます。 フットワーク軽くお客様のお役にたちたいと思います。 何卒よろしくお願いいたします。