牛島幹夫税理士事務所の評判・口コミ


牛島幹夫税理士事務所

事業者確認済

牛島幹夫税理士事務所

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牛島幹夫税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

税理士の牛島幹夫です。税理士法人山田&パートナーズに勤務後独立しました。主に以下の分野での強みがあります。初回ご相談は無料でやらせていただいております。 ・相続対策・事業承継 ・補助金・助成金申請サポート ・税額控除・節税コンサルティング ・国際税務コンサルティング

これまでの実績

・相続対策・事業承継案件(相続是申告含む)実績100件以上。 ・上場子会社、外資系企業日本子会社の顧問経験あり。 ・国際税務(移転価格・タックスヘイブン)コンサルティング実績20件以上。 ・補助金等の申請サポート10件以上。

アピールポイント

大手税理士法人のノウハウを割安の価格にて提供します。お客様とじっくりご相談しながら一緒に対応策を検討していきます。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

基本情報

経験年数5

従業員1

営業時間

月~土
9時〜20
定休日

住在地

東京都中野区中央

資格・免許

税理士 137416

牛島幹夫税理士事務所の口コミ

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7件のレビュー

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飯島興業株式会社(渋谷区)

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4年前
株式の生前贈与を行う際に、難しい用語は使わずに、丁寧な説明でした。 そして、後から生じた疑問点についても、わかり易く解説をして頂き、対応がスピーディーでした。 また、税務面だけでは無く、親子間の心情的な部分、そして周りの人間関係についても理解を示して頂けたことが何よりでした。

プロからの返信

投稿ありがとうございます。ご満足いただけてうれしいです。今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ牛島幹夫税理士事務所
齋藤 圭祐

5.0
4年前
会社設立の頃よりお世話になっています。 単純な決算業務だけでなく日々の会計・税務処理全般の ご相談をさせていただき、いつもレスポンスが早く回答も丁寧です。

プロからの返信

ありがとうございます。貴社のお仕事は海外との取引もありわつぁいの専門分野も行かせて大変楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。

依頼したプロ牛島幹夫税理士事務所
株式会社

5.0
4年前
コロナ絡みの補助金の申請でアドバイスしていただきました。わかりにくいことでも、親身になって教えていただきスムーズに申請できました。

プロからの返信

ありがとうございます。相談は無料で対応いたしますので、またいつでもお声がけください。

依頼したプロ牛島幹夫税理士事務所
ナカタ

5.0
4年前
今回のコロナ関連で助けて頂きました。とても迅速で親身に相談して頂きました。

プロからの返信

投稿ありがとうございます。お手伝いできることありましたら、いつでもご連絡ください。

依頼したプロ牛島幹夫税理士事務所

牛島幹夫税理士事務所のよくある質問への回答

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。