株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

葛西・東陽町の依頼数
100件以上
葛西・東陽町の平均評価4.87
葛西・東陽町の紹介できるプロ
539人
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葛西・東陽町の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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総合評価
5.0
株式会社徹信工業 様の口コミ
ミツモアさんを利用するのは初めてで、5名の方の見積りが来た時点で、泉さんにお願いしようと思ってました 初めてお会いした印象は ミツモアさんのプロフィール以上に良かったので、令和4年5月から顧問税理士さんとしてお願いしたので、今後末永くお付き合い出来たらと思っております。
オーツーオーラボ 様の口コミ
お世話になっております。冨田税理士は素人的な節税や勘定科目などの質問にも答えだけでなく、考え方に関しても気さくに毎回丁寧に教えてくれる先生です。 相続税に関しても非常に詳しい税理士さんなので、今後相続の相談もしていきたい信用できる税理士事務所です。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
個人の確定申告ではあったのですが、今年度は医療費申請など分からない事が増えてしまったので、ご依頼させて頂きました。 わざわざ自宅の方まで来ていただき必要書類の選定までして頂けて、とても助かりました!迅速かつ丁寧なご対応、有難う御座いました。
いしかわ 様の口コミ
確定申告は。したことあるのですが、スタッフ雇用したのもあり、伝票も多く時間がなかったため、大川税理士に委託しました。 資料はほぼ丸投げで、わたしの方の不備があったのではないかと心配だったのですが、メッセージのやりとりは、要点のみで、とてもスムーズでした。おかげさまで安心してお任せできました。 申告も早かったため、業務に専念することができました。 あらためまして、ありがとうございました。またよろしくお願いします
総合評価
4.8
多賀 洋 様の口コミ
(60代 男性)
青色申告特別控除申告をするために「青色申告の会」に入るなど準備をしていましたが、こちらのニーズに合わず違和感がありました。 今回、申告締め切り間近での疑問点の確認のため、ミツモアに登録したのですが、そこで紹介してもらった税理士の方でこの様、単発での相談対応をしていただけたのは米世先生だけでしたが、こちらと同様の顧客を抱えていらっしゃる様で「話が通る」印象でした。 WEBでのオンライン相談でしたが、事前にも資料確認をしていただきましたので、相談時はスムースかつ的確に進めることができ、疑問点も解消できました。相談以外でも現在の状況等をご教示いただき、助かりました。これで申告手続きを進めることが出来そうです。御礼申し上げます。
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
D.A 様の口コミ
(40代 男性)
法人成りに関するご相談をさせていただきました。 オンライン面談でも十分、先生の面倒見の良さのようなものが伺えます。 経験も豊富なようで、分からないことも丁寧に教えてくれるのでとてもいいお時間でした。 ありがとうございました。
葛西・東陽町で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
葛西・東陽町
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
山田 様
4.0
2年前
対面面談で細かに説明をしていただき、確定申告の作業を依頼させていただきました。 基本的にこちらで作業することはなく、書類を渡したら最後までまるっと済ませていただきました。
依頼したプロNMI会計事務所
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
役員報酬は毎月定額の「定期同額給与」と予め支給時期と支給額の届出を行う「事前確定届出給与」があります。役員報酬は事業年後が始まってから所定の時期までに金額の変更(定期同額給与)または、届出(事前確定届出給与)を行う必要があるのですが、年度末に近いタイミングですと、さきほどの所定の時期を過ぎてしまっているので、役員報酬を増やしたり減らしたりすることは原則できません。ですので、節税対策として役員報酬の変更を行う場合は、事業年度を開始して3か月以内で利益が見える必要があります。
役員報酬は、会社の決算日の翌日から2か月~3か月後の定時株主総会で決定するのが一般的です。 会社の翌期の業績を予測して最適な役員報酬の額を決定すべきです。 役員報酬については、不相当に高額な金額については税務上、否認されて法人の経費として認められない可能性がありますが、あくまでも経営判断ですので、自社にとって最適な役員報酬を決めて構いません。
節税効果として役員報酬を上げると、会社の利益を圧縮して法人税関係の負担を減らすということかと思います。 一方で、役員報酬にかかる所得税や住民税、社会保険料等の負担が増えますので、全体的なバランスを考慮する必要があります。 なお、税務上損金として認められる役員報酬の改定時期は、一般的に定時株主総会等で決定することから、期首から3ヵ月以内とされています。
会社の場合、決算終了後、株主総会を開催して、その際に報酬アップの議案を作成しておいた方が いいです。過大役員報酬の恐れがありますので、ご注意ください
役員報酬を増額すれば、経費が増えますので、法人の課税利益が減ります。会社として会社の利益に対して申告納税する法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税などは減ることになります。ただ、役員報酬をもらう、役員個人の側では、所得税(及び住民税)が課される個人の所得が増えますので、所得税の累進税率の階層を見ながら、どの程度の所得税率になるか、を認識しながら、増額すべきと思います。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
不動産の購入は、その会社の株式の相続税評価額が購入から3年経過以降に落とすことが可能となります。 その意味で会社の株式の株価対策という意味で相続税の節税対策になります。 一方で、法人税については、マンション購入によって、減価償却費や修繕費、水道光熱費等が会社の費用として落とせるという意味で節税対策になります。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。