Leaps&English合同会社 様
5.0
5年前

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700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
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おじつ 様の口コミ
(50代 男性)
短い間でしたがお世話になりました。若い先生ですので、業務がスピーディーで、クラウドに資料を提供し、その後はメールでやり取りをいたしました。メールの返信は原則その日のうちに返ってきますので、安心してお任せできると思います。
総合評価
4.9
shizuku合同会社 山下 様の口コミ
初回の面談から丁寧に説明して頂きわかりやすく、安心してお願いできそうなので決めました。 今必要なアドバイスが的確で、たすかります。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
YM 様の口コミ
こちらの知識不足にもかかわらず丁寧にご説明、サポートいただきありがとうございました。
東京都武蔵野市で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都武蔵野市
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
Leaps&English合同会社 様
5.0
5年前
税理士ですが、堅いイメージではなくハキハキと熱意をもって話してくれるので、フランクに話をできて相談しやすいです。 また、税務に関連して、いろいろな会社全般の相談に乗ってもらえるので、頼りになります。
プロからの返信
税金の仕組みは複雑です。 ですが、今後とも『相談しやすい』と感じていただけるよう、出来るだけシンプルな表現でお伝えしていきたいと思います。 引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ佐藤千晴
ryim 様
5.0
4年前
顧問契約を結ばせていただきました。 初回面談でも、まずこちらの要望確認から入ってくださったり、口頭だけでなく資料を用いて分かりやすくご説明をいただけたりと、安心してご依頼ができました。 突然のご連絡にも、丁寧かつ迅速にご回答くださり大変助かっております。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 まずは、法人成りのサポートをさせて頂いた上で、定款で目的に掲げていらっしゃる事業が順調に収益の柱に成長されるよう、適時適切にサポートさせていただき、更なるご発展に尽力して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
岡林 様
5.0
2年前
会社設立から非常に分かりやすく親切に対応いただきました。 顧問料も安く満足しています!
依頼したプロエクセライク会計事務所
山田 様
4.0
2年前
対面面談で細かに説明をしていただき、確定申告の作業を依頼させていただきました。 基本的にこちらで作業することはなく、書類を渡したら最後までまるっと済ませていただきました。
依頼したプロNMI会計事務所
Gold Innovation株式会社 金野 様
5.0
1年前
電話やメッセージのやり取りもスピーディーかつスムーズです。 依頼や要望も親身になって聞いてくださるので、こちらの税理士先生にして大変よかったなと実感しております。
依頼したプロしるべ税理士法人
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
当事務所では、節税目的のみでの積極的な保険加入はお勧めしておりません。 保険会社が節税に進める保険は一部が損金で計上できるため節税となるという商品ですが、これを満期で解約した場合は益金として税金を払うこととなります。 通常、この解約益を役員退職金とぶつけることで税負担をなくします。しかし多額でない場合は以降の所得で吸収できるため、節税の効果はなく厳密には税金の「繰延」の効果と考えられます。 よって、もともと保険加入のニーズがあるような場合に、個人ではなく法人で加入をお勧めしています。
もともと節税効果はなく、正しくは課税繰り延べ効果だと思います、 ただ、課税の繰り延べ効果についても、全損(支払額=費用)の保険は改正が入ってしまいましたので、 現在は、基本的に解約返戻率に応じた損金(費用にできる額)となっています、 ということで、税ではなく本来の保険ニーズに応じた保険商品を検討されるのが良いと思います、
経営者の医療保険、ご家族の保障も考えた定期保険など様々な種類があります。
法人税の節税対策としての保険加入は、その保険商品の加入期間や解約返戻率によって、会社の経費と認められる保険料の金額が決まります。 一般的には、養老保険や定期保険が法人の節税対策として活用されています。
会社の場合、決算終了後、株主総会を開催して、その際に報酬アップの議案を作成しておいた方が いいです。過大役員報酬の恐れがありますので、ご注意ください
役員報酬を増額すれば、経費が増えますので、法人の課税利益が減ります。会社として会社の利益に対して申告納税する法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税などは減ることになります。ただ、役員報酬をもらう、役員個人の側では、所得税(及び住民税)が課される個人の所得が増えますので、所得税の累進税率の階層を見ながら、どの程度の所得税率になるか、を認識しながら、増額すべきと思います。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬は原則として、月次定額ではないと、損金にはならずいたずらに税負担が生じることになります。変更するのは決算確定の際の定時株主総会において、と思っていただくのがよろしいのかと存じます。税務上の不公平を避けるための制約となりますが、決め事として思っていただくのがよろしいでしょうか。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
役員報酬は事業年度の途中では自由に改定出来ず、特定の要件の時しか認められません。 役員報酬を上げる場合には期首から3ヶ月以内に行う必要があります。 また上限はありませんが実際の職務内容に応じて金額を設定しなければ否認される場合もあります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
不動産の購入は、その会社の株式の相続税評価額が購入から3年経過以降に落とすことが可能となります。 その意味で会社の株式の株価対策という意味で相続税の節税対策になります。 一方で、法人税については、マンション購入によって、減価償却費や修繕費、水道光熱費等が会社の費用として落とせるという意味で節税対策になります。
一概に節税効果があるとは言えません。 建物の減価償却費分、費用が増えると考えると会社の利益を圧縮して法人税が下がります。一方で、居住用の賃貸マンションの場合、賃貸収入が消費税の「非課税売上」となりますので、会社全体の「課税売上割合」に影響します。消費税の課税事業者であれば、居住用賃貸収入が増えて課税売上割合が95%未満になると、消費税の仕入税額控除が少なくなり、消費税の負担増が考えれます。 節税対策は、法人税だけでなく、消費税やその他の事項も可能な限り総合的に勘案して検討する必要があります。
節税になるケースはあります。 特に消費税対策で検討されます。 不動産収入が居住用であれば非課税、テナント用であれば課税になります。 条件にもよりますが、消費税還付することが可能になります。 マンション購入の場合、借入金を伴うケースが多いです、 資金繰り対策の方が重要視されます
所得税のことでいえば、マンションを購入して、賃貸する、ということでしょうか。賃貸すれば、家賃収入が得られ、購入したマンションには減価償却費が計上できます。賃貸を行う不動産購入(取得)には、土地を持っている方が賃貸マンションを建てる場合、土地がない方が、ワンルームマンションを買う場合、大きくこの2つが一般的です。どちらも節税以外の点も考えて、収支計画をしっかり立てて、行いましょう。
こちらはケースバイケースになります。状況によって全く変わってきますので一概に申し上げることが出来ません。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
個人事業を継続する前提であれば、小規模企業共済や経営セーフティ共済(ただし、解約による収益増の検討必要あり)の加入が考えれます。 法人成りが可能であれば、可能な限り早い時期に法人で売上(利益)を計上して、役員報酬で利益を圧縮することで法人と個人のトータルの節税を検討できる可能性があります。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。