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もともと節税効果はなく、正しくは課税繰り延べ効果だと思います、 ただ、課税の繰り延べ効果についても、全損(支払額=費用)の保険は改正が入ってしまいましたので、 現在は、基本的に解約返戻率に応じた損金(費用にできる額)となっています、 ということで、税ではなく本来の保険ニーズに応じた保険商品を検討されるのが良いと思います、
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
当事務所では、節税目的のみでの積極的な保険加入はお勧めしておりません。 保険会社が節税に進める保険は一部が損金で計上できるため節税となるという商品ですが、これを満期で解約した場合は益金として税金を払うこととなります。 通常、この解約益を役員退職金とぶつけることで税負担をなくします。しかし多額でない場合は以降の所得で吸収できるため、節税の効果はなく厳密には税金の「繰延」の効果と考えられます。 よって、もともと保険加入のニーズがあるような場合に、個人ではなく法人で加入をお勧めしています。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
役員報酬は原則として、月次定額ではないと、損金にはならずいたずらに税負担が生じることになります。変更するのは決算確定の際の定時株主総会において、と思っていただくのがよろしいのかと存じます。税務上の不公平を避けるための制約となりますが、決め事として思っていただくのがよろしいでしょうか。
役員報酬を引き上げること=節税ではないです(オーナー企業を前提) 役員報酬を引き上げる場合、個人の所得税が上がるためです。さらに役員報酬を引き上げると社会保険料も上がります。また、取引先に決算書を提出している場合や、資金調達を検討している場合は、決算をどのように着地させるかも重要な検討事項です。 そのため、所得税(住民税含む)と法人税、社会保険料などの定量的な観点、事業上の定性的な観点を鑑み総合的な判断が必要となります。 決算時に翌期の役員報酬を税理士と相談するのがよいでしょう。
役員報酬は決算期後3か月以内に開催される株主総会で報酬値上げが決議できます。どのくらいアップするかは家族役員等も含めた所得税、住民税、そしてその法人の法人税など全体のバランスを見て検討する必要があります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。
業種 | 運輸業 |
創業時期 | 3~5年 |
事業形態 | 有限会社 |
月間の売上 | 100~500万円 |
希望業務 | 事業承継・事業再生 |
現在の税理士の有無 | いる |
特記事項 | なし |
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