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この度は大変お世話になりました。 お忙しい中で、資料準備や質問対応についてご協力をいただきました。ありがとうございます。 銀行口座数や書類の量が多いことと、論点が多数ありましたので難易度がある程度高い状況かと思います。課題を乗り越えるために相続人の皆様に協力いただくことも多く、お手数をお掛けしました。 ようやく申告が終わりましたので、ご親族の平穏な暮らしが戻ることを心よりお祈りいたします。 今後も何かありましたら、引き続き宜しくお願いします。 ありがとうございます。
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大変丁寧なコメントを頂きまして、感謝をしております。 打合せの際に、毎回お仕事が終わってから事務所の方にご足労いただきまして、ありがとうございます。来社いただいた際にはじっくりと論点などお話ができましたので、情報共有を行いながらスムースに進めることができました。 また、書類をご用意いただく際にファイルに整理してお持ちいただきましたので、大変検討がしやすい状況で、ご配慮いただきましてありがとうございます。 今回の相続税申告は完了しましたので、ご親族の平穏な暮らしが戻ることを心よりお祈りいたします。 今後も引き続き宜しくお願いします。
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迅速に資料のご提供をいただきまして、ありがとうございました。 今後も税金に関するご質問などがありましたら、ご連絡下さい。
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相続税申告に強いかか否かは、土地評価の専門知識と実務経験を有しているか否かがポイントになります。 その為、土地評価についての実務経験についての質問をすると良いです。 例えば、土地評価については机上評価のみではなく、現地調査と役所調査が必須であり、私の事務所では、原則として現地調査と役所調査を行います。 その為、相続税申告に当たり、土地評価ではどんな事をするのでしょうかという質問をすれば、回答である程度の判断が出来て見極められると思います。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
ホームページをご覧になり、相続税関係の業務のみを対応しているようなところは間違いないでしょう。さらに、相続関係に強い税理事務所でも、担当者の経験が多いか否かで大きく変わります。最も間違いないのは、相続専門税理士事務所の所長が直接対応する税理士事務所です。
相続の手続は、税理士にお願いした方がいいです。 なぜなら相続の手続は、相続税が基礎控除の範囲内か否かで相続税申告の必要の有無が決まるからです。また、例えば、小規模宅地の特例という制度がありますが、この制度を使うことにより基礎控除内に収まり相続税が、かからなくなる場合があります。 しかし、この場合でも相続税申告が要件となりますので、相続税申告が必要です。 このように、相続の手続をする場合には、前提として税金の問題が出てきます。 その為、税金も含め相談出来る税理士が望ましいと思います。
相続の手続き(戸籍の収集や銀行の解約等)だけであれば、行政書士だけでも対応可能ですが 相続税が発生する場合は税理士が必須となります。 当事務所は税理士・行政以書士事務所のため どちらのご依頼内容でも対応可能です。
お答えします。 遺産分割がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談になります。 相続税の申告書作成に関しましては、税理士ということになりますね。 士ですね。 なお、行政書士の代表的な業務は、運転免許証の更新ですね。他に婚姻届等に関しても業務の一環かと思いますが、特に相続に関しては、ないと思います。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
相続税の手続きを自分でやることのメリットとデメリットは以下の通りです。 ★メリット 報酬がかからないので、お金を節約出来る。 ★デメリット ①税務上、お客様にとって有利な制度があったとしても、それを見落とし税額が多くなってしまう。 ②誤った税務申告書になる可能性が高く、税務調査が入る可能性が高くなる。 ③相続税申告書作成は土地評価等、専門知識が必要な作業です。それを自分で行う場合には、勉強も必要になり精神的にも時間的にも浪費し、非常にストレスになると考えられます。
メリット 実費以外の費用がかからない。 デメリット 専門家への報酬が発生する。 平日に役所、銀行、税務署等に訪問する必要がでる。 経験不足により、何度の修正が必要になる。 税金については、知識不足により税理士が作成するより 多い税額になることがある 税務調査の対象になりやすい(間違いが多いため)
各専門家への報酬を割愛するという最大のメリットを考えれば、自身で相続手続きや相続税の申告書を作成することを選択しがちですが、遺産分割が円満に解決できなかったり、専門家のような広範で細部にわたる知識が乏しいため、土地の評価誤り等重大なミスが生じてしまいます。
民法の親族法、登記、法律の専門知識が必要になりますので、よほどの勉強する時間を厭わずにであれば、可能は可能と思いますが、一般にはそういう選択はなかなかいないと思います。遺言、遺産分割、相続登記でいえば、司法書士先生に依頼するか、専門の団体に依頼する、などが考えられます。登記など以外は自分でやる方が多いのではないでしょうか?
会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。
会社を相続する場合には、亡くなったお父様が会社経営をしていた会社の株主になっていたか否かを確認しなければなりません。 なぜなら、お父様が株主であった場合には、非上場会社の株式としてお父様の相続財産に入れなくてはならないからです。 その為、まずはお父様が会社の株主か否かの確認をした上で、株主である場合には、非上場会社の株式を相続税計算の為に、評価しなければいけません。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
会社を相続する場合は親族以外に 関係者(株主・取締役・銀行借り入れ)の状況により 相続したくても出来ないこともあります。 まずは、現状把握から 誰が会社を引き継ぐのか、財産はだれが引き継ぐのか それを関係者は承諾するか を決める必要があります。 まずは、現状把握が必須となります。
生前贈与を税理士に相談する費用は、事務所によって異なります。 私の事務所では、贈与する財産の種類、金額で報酬を決めております。 まずは、税理士先生に報酬について相談すれば宜しいと思います。 私の事務所では、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
ご質問のような費用に関しては、あらかじめ協定されているようなことはありません。 但し、贈与を予定されている資産の内容、数量、資産の価額等が目安になろうかと思います。従いまして一律時間という訳ではありませんし、資産の内容又は所在場所の確認を含めての判断し、協議によって決定するということになりますね。 また、贈与を行なった後の贈与税の申告書作成を依頼を前提としたご相談であれば、特に相談料は貰い受けないケースが多いでしょう。
いろいろな見積もりがあるとは思いますが、当事務所ではまず相続税対策シミュレーションを有料で行っていただき、その後、相続対策を行う2年間は月額顧問契約をお願いしております。成功報酬的な算定で報酬を
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
相続税が発生しないのは、いくつかありますが以下の場合が多いです。 ①相続財産全体の評価額が基礎控除の範囲内のケース ②土地について小規模宅地の特例を使える場合で、その結果、相続財産全体の評価額が基礎控除の範囲内になったケース ③相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除により相続税がかからなくなるケース ただし、②と③の場合には、①の場合と異なり相続税申告が要件ですので、相続税申告は必要となりますので注意してください。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
まず、課税対象の遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告を要しません。 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円の計算式で求められる金額となっています。 但し、基礎控除を超えた場合でも小規模宅地の特例等に該当するケースでは、納税額が生じないこともあります。詳しくは税理士にご相談ください。
生前贈与や遺言書作成は、相続対策の方法です。 その為、生前贈与や遺言書作成は、相続対策として被相続人対象者(生前対策が必要な方)が健康な内に、スケジュールを決めた方が良いです。 被相続人対象者(生前対策が必要な方)と相続人が話し合って、早めにスケジュールを決めた上で、実際に実行すべきです。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
相続税申告書の作成は税理士の中でも専門分野です。 その為、得意な税理士と不得意な税理士がいます。 慣れていない税理士にお願いした場合には、3か月以上はかかると思います。 慣れている税理士であれば1か月以内でも対応可能です。 この場合、特急対応として割増報酬がかかるのが通常です。 私の事務所では、割増報酬がかかりますが、1か月以内であったとしても対応可能です。
全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですが、普通に進めればやはりそれくらいはかかります。ただ、期限が迫り、どうしてもというときに、申告書だけ10日間程度で対応したことがあります。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらう方が、絶対によいです。相続税の税務調査が法人税、所得税等の他の税目に比べ税務調査の確立が高いです。 また税務調査が入った場合には、ほとんどのケースで追加で相続税の支払いが発生します。税理士がいなければ、税務調査の際に、不利な回答をする可能性が高くなり、お客様にとって不利な納税額になると思います。 また、税務調査では亡くなった方(被相続人と言います。)の趣味、交友関係、仕事内容等を聞かれたり、お金の使い道などを聞かれます。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
立ち会ってもらうべきですね。どうしても緊張してしまいますし、うかつなことを言ってしまうこともありますので。 尋ねられることはたくさんありますが、生前にお子さんに多額のお金を渡していた、などということはよくあります。生前にもらっていたお金について贈与税を納税していれば別ですが、相続税で問題になります。相続税の税務調査は大変厳しいです。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
特例として、以下2つが考えられます。 ①土地について小規模宅地の特例を使える場合 ②相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除が使える場合 この内、②の相続税の配偶者控除については、利用しない方が相続税を減らすことが出来る可能性があります。 ただし、この場合の相続税は1次相続と2次相続の相続税の合計の事を言います。 この1次と2次の相続税の合計を考えた場合には、あえて1次相続の際に、相続税の配偶者控除を利用しない方が、1次と2次の相続税の合計が少なくなる可能性がありますという事です。
二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
相続税申告の税理士報酬には、加算報酬がありその報酬の算定方法は税理士事務所によって異なります。 私の事務所では、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で報酬額が増えるような事はございませんので、ご安心ください。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
税理士報酬の仕組みや報酬の制度的なものは存在しません。 一般的には、双方の協議によって、当初決めた計算方法によるのが原則かと思います。 ところが、推定遺産の所在場所が遠隔地で予想以上の日数や費用がかかったとか、証明資料の不足により、当初予定の費用に追加があったのであれば、十分な説明を受け、納得した金額を支払うようにすることです。
税理士事務所ごとにいろいろな報酬体系があると思いますが、当初よりも内容が複雑で、想定以上に何度も面談しなければならない場合や、土地などについて土地や評価を予算をかけて調査・評価することにメリットが有る場合など、また、国際相続が含まれる場合など、手数や難易度が想定よりも増える場合がゼロではありませんので、その場合には、見積もりの訂正をご相談する場合はないとは言えません。
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多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
見積額の計算が、相続税評価額にパーセンテージを掛ける形で決めた場合には、その評価額に応じて報酬も変わる場合があります。当事務所では、例外的な場合を除き、殆どが見積もりどおりでの業務になります。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
昨今のインターネットの利用が当たり前の時代では、インターネットで税理士さんを探す方は非常に多いと思われます。 インターネットで税理士さんを探す場合には、ホームページ等の情報しか分からず不安があると思います。 その為、その税理士が信頼できるか否かは、その税理士の実績、アンケート、記載があればお客様の声などを参考に選ぶしかないと思います。 私の事務所では、セミナー講師の実績が沢山ありますので、そのような実績も参考にして頂けましたら幸いです。
今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。
多いかと思われますが、多すぎてなかなか決められないと思います。 信頼できる先からの相続専門税理士の紹介がベストです。 ただし、やってはいけないのは、友人・知人からの(相続専門でない一般の)税理士の紹介です。一般の税理士は法人の税務顧問や所得税の確定申告をメインに担当しているため、相続税の専門性は極めて低いためです。
養子縁組の節税のデメリットは、ずばり感情面だと思います。 例えば養子縁組で養子になるのがお爺ちゃんのお孫さん(女性)とした場合に、そのお孫さんがお爺ちゃんと苗字が違う場合に、感情的に悪い印象を持つことが往々にしてあることです。 私のお客様でも、節税効果を含め養子縁組を提案した際に感情的な面でやりたくないと言われた事がありました。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。
親が山と農地を持っていた場合には、親が何処に住んでいるか否かで相続税の評価方法が異なりますので、何処に住んでいるかが重要です。 親が田舎に住んでいる場合には、山も農地も相続税の為の評価額は低くなりますので、おそらく相続税を支払う必要はありません。 しかし、親が東京などの都会に住んでいる場合には市街地山林、市街地農地といって市街地の土地になりますので、評価が高くなります。 その結果、評価額次第では、相続税を支払う必要があります。 また相続しない方法として、例えば相続放棄をする方法などがあります。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。
調べた結果、相続税申告が不要となった場合には、そもそも税理士報酬はかからず、私の事務所でも報酬はかからず、契約を致しません。 ただし、相続税申告が不要だとしても、被相続人から相続人への預金、不動産、金融商品などの名義変更等の財産整理業務を依頼頂く場合には、別途報酬をお見積り致します。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
相続対策には、財産の分割対策、納税資金対策、認知症対策、相続税節税対策の4つの視点があります。この内、不動産の購入は相続税対策に効果があります。 ただし、タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、その申告内容を税務当局に否認された事案も出てきております。その為、必ずしも不動産の購入で相続税対策になると断言出来なくなっている点に注意が必要です。 また、そもそも不動産の購入は投資ですので、投資リスクがあります。投資リスクについても注意するべきです。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益をのみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
私の事務所では、相続税申告における土地の評価については、様々な知識と実務経験を有しております。 その為、セカンドオピニオンにして土地評価についてアドバイスをする事は可能です。 その場合には、別途お見積りの上、報酬を頂きますのでご了承ください。 土地評価にかかる期間ですが、ご自宅しかないような場合ですと、作業自体は最短2日ほどで対応可能です。地主のお客様で沢山の土地をおもちの場合には、1か月程度を頂く場合もございます。 簡単な相談は無料ですので、お気軽に相談してください。
可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
良くある相続トラブルは、相続人どおしの仲があまり良くなくて、総則税申告の期限までに、相続財産の分け方が決まらないような場合です。 この場合には、相続税の計算に当たり有利な特例等も使えなくなり相続税が多額になってしまいます。 そうしますと、経済的にも精神的にも非常に疲労する事になってしまいます。 その為、このような事にならないように、事前の相続対策が重要となります。私の事務所では、相続対策について多くの知見を有しており様々な提案が可能です。是非、お気軽に相談ください。
相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。
タワマン節税は、規制が厳しくなったのは事実です。 タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、税務当局に、その申告内容を否認された事例も散見しております。 その為、現在も有効とは必ずしも言えません。 あくまでも税務リスクがあることを前提に検討する必要があります。
税務調査の際に、意表を突かれた質問は亡くなったお父様(被相続人)には、奥様以外に仲良くしているような女性はいましたかという質問です。 これは税務上、特殊関係人と言いますが、そういう人がいる場合に、亡くなったお父様の財産がどうなっているかを検討する一つの判断材料にするものと思われます。
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土地・建物の数 | 1か所 |
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プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |
東京では「税理士法人トゥモローズ」「税理士法人スターズ」「税理士法人アクティブ」「税理士法人better」などが挙げられます。初回相談は無料、初回の60分は無料、相談だけでは有料だが顧問契約を結べば顧問料に含まれるので実質無料、など無料相談と言っても基準は様々です。相談の前にサイトや電話で確認しておくと良いでしょう。
平日には仕事が忙しくて相談に行くことができないという方には、土日でも対応してくれるのは助かりますね。東京では「税理士法人トゥモローズ」「中上純税理士事務所」「税理士法人better」などが挙げられるでしょう。予約が必要な場合や、土曜は毎週開いている場合など、休日対応も事務所によって異なるので事前の確認が必要です。