小川 様
5.0
1年前

荻窪・阿佐ヶ谷の依頼数
400件以上
荻窪・阿佐ヶ谷の平均評価4.91
荻窪・阿佐ヶ谷の紹介できるプロ
406人
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荻窪・阿佐ヶ谷で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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総合評価
4.9
金井 様の口コミ
友人の勧めで、このたび相続税申告に際し、こちらの税理士事務所にお世話になりました。 途中、私自身の仕事が立て込み、書類の提出がスムーズにできない場面もありましたが、丁寧にご対応いただき、無事に申告期限に間に合わせることができました。 この度は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
総合評価
5.0
まり 様の口コミ
相続に関する相談をさせて頂きました。 対応もとても丁寧で、親身になって相談に乗ってくれたので安心してお話しすることが出来ました。 何もわからない私に一から丁寧に説明してくださいました。 ありがとうございました!!
Ky 様の口コミ
(40代 女性)
やりとりが端的で、非常に助かりました。 税務は素人には分かりにくい内容ですが、依頼主の立場に立ったアドバイスをしてくださるので、安心感が大きいです。スピーディな点は言うまでもなく、感謝しかありません。 2週間前の不安はなんだったのかと思うほど、呆気なく手続き完了してしまいました。 細かな点まで丁寧に答えて下さり、本当に助かりました。 また困った時には是非ご相談したい税理士さんです。
総合評価
4.8
武田 様の口コミ
(50代 男性)
初めて個人での株の所得の確定申告をする時期での中、会社員で忙しく中々時間が取れないため確定申告に税理士さんを検討しました。その中で山崎剛税理士事務所様はメール、電話とタイムリーな対応を頂き申告代行手続き頂け本当に助かりました。今後も確定申告などありましたらまた依頼したいと思います。
SY 様の口コミ
相続税申告を依頼しました。 不動産関係など一般人には難しいところを安心してお任せすることができました。 色々質問も差し上げた中、最初から最後までとても親切丁寧、迅速にご対応いただきました。
伊藤 様の口コミ
父の相続税申告をお願いしました。 わからないことばかりでしたが 親切丁寧に対応していただきました。 節税も提案してもらい感謝しております。 ありがとうございました。
荻窪・阿佐ヶ谷で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
荻窪・阿佐ヶ谷
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
小川 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税について何もわからない状態で依頼しました。チャットとweb会議にて対応いただき時間を有意義に使う事ができ、費用も書類を自分が用意する事でかなり抑える事が出来ました。色々とお世話になり、ありがとうございました。
土日のチャットでも対応してくれた。
最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
すべてリモートで対応
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
山中 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
相続税申告全般
相続税申告は初めてのことで不安もあり、今回は先生にお願いすることとしましたが、懇切丁寧に色々とお教えいただき、また諸々ご調整もいただいた結果、無事申告まで辿り着き、先生のお陰でようやく肩の荷が降りた思いです。 信頼できる先生で、人にも紹介したいくらいです。この度は本当にありがとうございました。
依頼したプロ加藤 朋子
H.S 様
5.0
10か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
相場の流れや必要な手続きについて
相続手続きを依頼しました。リーズナブルな金額で受けていただき、進め方についても柔軟に相談に乗っていただき有り難かったです。的確に進めていただきつつ二次相続の対策も含め大変親身に相談に対応いただき感謝しています。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 今後も何かお困りごとがあればいつでもお気軽にご相談ください。 引き続きどうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ渡邉優税理士事務所
IKEDA 様
5.0
10か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
今回親の相続税申告で初めてお願いしました 分からないことばかりで電話相談の段階から丁寧に電卓を弾きながら説明していただきました 二次相続を視野にいれての節税対策にもアドバイスをいただき大変勉強になりました ありがとうございました
依頼したプロ税理士法人ATパートナーズ
上野 様
5.0
9か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
母が亡くなり、初めての相続税申告に、中々、良い税理士さんが見つからず、こちらにお電話した時に、大変、感じの良い女性の方が対応してくれ、すぐに、こちらに決めて正解でした。
良い
良い
良い
行っていない
依頼したプロ税理士法人Ambitious
税理士のプロフィールから専門部署での経験の有無を確認された方がよろしいと思われます。 相続税の申告はなかなか経験できるものではありません。 税法を読み込んでいたとしても、実際は実務能力が物を言う世界です。 相続専門の税理士事務所、または専門部署経験のある税理士に依頼をすることをおすすめします。
ホームページをご覧になり、相続税関係の業務のみを対応しているようなところは間違いないでしょう。さらに、相続関係に強い税理事務所でも、担当者の経験が多いか否かで大きく変わります。最も間違いないのは、相続専門税理士事務所の所長が直接対応する税理士事務所です。
過去にどれくらい相続税申告の経験があるのかを聞くと良いです。相続税のポイントは財産評価で、特に不動産の評価が税額にも大きな影響を与えます。不動産の評価は条文の理解以上に経験が大きいと言えます。
相続税申告に強いかか否かは、土地評価の専門知識と実務経験を有しているか否かがポイントになります。 その為、土地評価についての実務経験についての質問をすると良いです。 例えば、土地評価については机上評価のみではなく、現地調査と役所調査が必須であり、私の事務所では、原則として現地調査と役所調査を行います。 その為、相続税申告に当たり、土地評価ではどんな事をするのでしょうかという質問をすれば、回答である程度の判断が出来て見極められると思います。
過去の申告実績を確認していただくのが一番だと思います。 一般的な税理士は法人顧問や個人の所得税が中心となっておりますので相続税の申告件数は年間でも数件程度です。
年間の相続税の申告件数/税理士(従業員)数が 一定の目安になると思います。 専門という事務所は税理士一人当たり年間50件以上は申告するのが通常です。
相続税の税額の多寡は、該当する税法上の特典の数、誰が何を相続するか 等によって差異が出ますので少なくても数種類のケースでの具体的なシミュレーションにかかってきます。経験年数や支援件数に拘るだけではなく、ケース毎の税額計算をしてもらえるかどうかだと思います。
相続税に強い税理士を見極めるポイントは、専門性の高さや親身な対応です。税理士が相続に関する知識を持ち、丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるかが重要です。 当法人は相続税を専門とし、代表税理士自身の相続経験から得た気づきを活かし、お客様に寄り添ったサポートを提供しています。 複雑な手続きや不安を解消しながら、最適な解決策をご提案します。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続税の申告が必要であれば税理士にご依頼ください。財産から、ご葬儀の費用、医療費や税金などの未払の費用を引いた残高が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると税金の申告が必要です。
相続の手続は、税理士にお願いした方がいいです。 なぜなら相続の手続は、相続税が基礎控除の範囲内か否かで相続税申告の必要の有無が決まるからです。また、例えば、小規模宅地の特例という制度がありますが、この制度を使うことにより基礎控除内に収まり相続税が、かからなくなる場合があります。 しかし、この場合でも相続税申告が要件となりますので、相続税申告が必要です。 このように、相続の手続をする場合には、前提として税金の問題が出てきます。 その為、税金も含め相談出来る税理士が望ましいと思います。
税理士をお勧めします。 相続税の申告が必要かどうかをまずはっきりさせる必要があります。 相続税は相続手続きの中で唯一期限がございます。 亡くなられた方が不動産の収入等ある場合には準確定申告も行う必要があり、その場合期限はお亡くなりになった日から4ヵ月となります。 早めに税理士に相談することをお勧めいたします。
財産の分割方法によっては納税額が大幅に変わりますので、まず税理士に相談することをおすすめします。 税理士に相談すると、分割シミュレーションから納税額を試算しますので、様々な納税額シミュレーションの結果、ご相続人様の取得財産を決めるのがベストかと思います。 その後、税理士からの紹介でもインターネット検索でも、行政書士と連携して相続手続きをするのが損しない手続きの流れとなります。
相続の手続き(戸籍の収集や銀行の解約等)だけであれば、行政書士だけでも対応可能ですが 相続税が発生する場合は税理士が必須となります。 当事務所は税理士・行政以書士事務所のため どちらのご依頼内容でも対応可能です。
まずは税理士に相談してください。 遺産の概要を把握したうえで、申告が必要であれば 税理士が相続案件の取りまとめを行います。 具体的には、 遺産整理が必要な場合は行政書士を紹介 相続登記が必要な場合は司法書士を紹介 揉めそうな場合は弁護士を紹介致します。
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 相続手続きは内容により依頼先が異なります。相続税申告や節税対策が必要な場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は行政書士が専門です。 ただし、相続手続きは税務や法律が複雑に絡み合うことが多いため、専門家同士が連携して対応するケースが増えています。 当法人では、相続税申告を中心に、必要に応じて司法書士や行政書士と連携し、お客様の状況に最適なサポートを提供しています。迷われた際もぜひお気軽にご相談ください。
相続税の申告が必要そう → 税理士 遺産分割協議書や名義変更中心 → 行政書士 不動産の相続登記が必要 → 司法書士
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
民法の知識、登記実務、遺産分割協議書の作成、専門的な知識が必要が業務が多いので、知識がないとなかなか大変だと思います。相続税の手続も、税務署ではパンフレットをくれて、基本事項を説明してくれるだけで、窓口で申告書の作成を指導してはくれません。登記は法務局になりますが、同様に知識のない方に全部を教えてくれる前提ではなく、また、役所は夜間や週末は開庁していませんので、お仕事をしている人には難しいですね。
民法の親族法、登記、法律の専門知識が必要になりますので、よほどの勉強する時間を厭わずにであれば、可能は可能と思いますが、一般にはそういう選択はなかなかいないと思います。遺言、遺産分割、相続登記でいえば、司法書士先生に依頼するか、専門の団体に依頼する、などが考えられます。登記など以外は自分でやる方が多いのではないでしょうか?
相続税申告が必要であれば、税理士の方にお任せするのが現実的です。相続税の手引き、パンフレット、国税庁のホームページ、各種参考書籍等多数ありますが、相続税申告の過半が過少申告となっている(※税務調査対象の80%程度)現実を踏まえると、税務調査自体が大きな負担になり、かつ、過少申告とされる際の現実的な金銭的な負担もありますので。少なくとも、申告前に税理士の方に相談、留意点等確認するのは必須と言えるのかと存じます。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
相続税の相談員などをしていると、ご自身で申告をされようとする方も散見されますが、ご自身で相続税を申告すると以下のメリット、デメリットが考えられます。 【自分でやるメリット】 ・税理士に払う報酬等のコストがかからない 【デメリット】 ・事務手続きなどが煩雑で時間や手間がかかる ・誤った申告をするリスクがある ・土地の評価等を高く評価してしまい、相続税が高くなってしまう ・税務調査の対象となりやすい
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
相続税の手続きとしては、①名義変更、②確定申告、③各機関への届出、にわけられます。メリットとしては、①コスト節約、②流れが理解できる、③相続財産を細かく把握できる、ということが挙げられます。デメリットとしては、①面倒、②確定申告等の専門的な知識を求められる、③時間がかかる、ということが挙げられます。 相続財産がシンプルであれば、全て自分でやることを検討しても良いとは思いますが、そうではない場合、相続税の確定申告、不動産登記は、専門家に依頼して、それ以外は全て自分でやる方がお勧めです。
まずは、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。 専門家であれば、会社の株価を算定し、その上で適切な方法を提案いただけるかと思います。 そのうえで、どなたに承継するのか、いつ取引先に伝えるべきなのか、どのような制度(事業承継税制等)を適用して承継するのか等、その専門家とよく話し合った上で、検討されてみてはいかがでしょうか。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。
通常の相続とは異なり、法人の自社株の相続には会社法をはじめとする多くの法律の理解が必要ですので、法人経営者の相続を専門とする税理士に相談することです。 株主構成によっては会社が乗っ取られてしまうケースもありますから、早めの相談をおすすめします。
まず会社の資金繰りを確認しましょう。従業員への給与や、得意先への支払いが滞ってしまうと会社の存続に関わります。またお父様に死亡退職金を支給するかどうかで、相続税への影響も生じるため、早めにに顧問税理士に確認されることをお勧めします。
会社を相続する場合には、亡くなったお父様が会社経営をしていた会社の株主になっていたか否かを確認しなければなりません。 なぜなら、お父様が株主であった場合には、非上場会社の株式としてお父様の相続財産に入れなくてはならないからです。 その為、まずはお父様が会社の株主か否かの確認をした上で、株主である場合には、非上場会社の株式を相続税計算の為に、評価しなければいけません。
まずは会社で顧問税理士と契約している場合は、顧問税理士に相談することをお勧めいたします。 顧問税理士が相続税を専門としていない可能性がありますので、ご不安に思うことがあれば別の相続を専門とする税理士に追加でご相談することも可能です。
会社を相続する場合は親族以外に 関係者(株主・取締役・銀行借り入れ)の状況により 相続したくても出来ないこともあります。 まずは、現状把握から 誰が会社を引き継ぐのか、財産はだれが引き継ぐのか それを関係者は承諾するか を決める必要があります。 まずは、現状把握が必須となります。
税理士の方次第ですが、相談だけであれば無料の方もいらっしゃいます。 概括的なものであれば、時間給。 税務上、慎重な検討等別途調査、検討等必要なものであればリスクに応じてといった内容それぞれとなるでしょうか。 最初の相談の際、税務上の論点が大まかに把握できればその時点で大まかな見通しをご相談いただけるのかと存じます。
生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。
弊事務所では初回の相談1時間無料となっておりますので、簡単なご相談でしたら無料です。 生前贈与の検討で、シミュレーション等の作業が発生する場合には、作業量に応じた報酬をご請求させていただきます。 また、贈与税の申告を依頼される場合にも、申告の内容により報酬をご請求させていただきます。
生前贈与のご相談でも、色々なケースがあります。やるべきことして、相続財産のリストアップ、相続人と言われるご親族が誰なのか、相続財産をどのように分けるか?、等を検討しながら、相続税の試算、相続財産の分割の方法、等が考えられます。このような場合、総財産額を基にご相談料を一定額に決めるのが目安になってきます。時間給ですと、かなり高くなる可能性があるので、お勧めできません。もし相続税申告も税理士にお願いするのであれば、更にお値引きも可能だと思いますので、事前にご相談されてはいかがでしょうか?
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
ご質問のような費用に関しては、あらかじめ協定されているようなことはありません。 但し、贈与を予定されている資産の内容、数量、資産の価額等が目安になろうかと思います。従いまして一律時間という訳ではありませんし、資産の内容又は所在場所の確認を含めての判断し、協議によって決定するということになりますね。 また、贈与を行なった後の贈与税の申告書作成の依頼を前提としたご相談であれば、特に相談料は貰い受けないケースが多いでしょう。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続財産額を基に計算をします。まだ実際に生前贈与を行うべきかどうか迷われている場合には、初回の面談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。
相続税の非課税限度額は、基礎控除が3千万円、+法定相続人1人につき、600万円です。相続財産がそれに満たなければ、相続税の申告は必要ありませんが、税務署からのお尋ね文書には、その旨記載して回答しておく必要があります。(税務署では申告不要なのかどうかがわからないため)自宅の土地などいついては小規模宅地特例などの評価軽減措置がありますが、そうした特例は申告を提出することが適用の要件になりますので、その場合には相続税が結果ゼロでも相続税申告は必要になります。
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人一人あたり600万円の合計になります。相続財産の額がそれいかの場合には、相続税はもちろんゼロで、相続税の申告も不要です。ただ、評価減を行う特例を適用する場合には、適用前で判断しますので、結果として申告してゼロになる場合でも、申告は必要になる場合が多いです。自宅土地建物を同居相続人が相続した場合などで小規模宅地特例による土地評価減の特例を使うことは大変多いです。
基礎控除額30百万+法定相続人6百万×人数 この範囲内に相続財産が収まれば不要となります。これを超えた場合、税務上の優遇措置、配偶者控除160百万、小規模宅地の特例による土地の評価減等によって、結果的に相続税がゼロとなっても、相続税申告自体は必要という場合もあり、上記の額を超えるか不明な場合はまず、税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
相続財産(借入金等の負の財産を差し引いた後)が基礎控除額を超えなければ相続税額が発生しませんので申告も不要です。 現在の税法でいえば、基礎控除額は、「3000万円+600万円✖法定相続人数」で計算した額となります。
相続税が発生しないのは、被相続人(故人)の財産(資産と負債の純額)が基礎控除額を下回っている場合です。 その場合には、何もしなくても大丈夫です。 基礎控除金額は、「3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円」で計算することができます。 ただし、小規模宅地の特例等を利用してはじめて、基礎控除金額を下回る場合には、相続税は発生しませんが、相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
基礎控除3,000万円、相続人一人当たりの控除額600万円ですので、相続人の数が分かれば、その範囲の相続財産(あくまで相続税上の評価額で)であれば、相続税は発生しません。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
相続発生以前7年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。このため生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
生前贈与や遺言書作成は、相続対策の方法です。 その為、生前贈与や遺言書作成は、相続対策として被相続人対象者(生前対策が必要な方)が健康な内に、スケジュールを決めた方が良いです。 被相続人対象者(生前対策が必要な方)と相続人が話し合って、早めにスケジュールを決めた上で、実際に実行すべきです。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、ご自身の財産状況や相続人の意向を考慮しながら計画することが重要です。 生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、早めに計画を立てるのがおすすめです。 遺言書は相続トラブル防止のため、財産の分け方を決めた段階で早めに作成するのが理想です。どちらも状況に応じてスケジュールを立てる必要があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 当法人では個別のご相談に丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
ご本人様が認知症になられますとなかなかそうしたこともかないませんので、心身とも健全の時期に、相続人様とよく話し合い、各種財産の情報を開示して、合意して、遺言をする、生前に非課税贈与制度を活用できる場合には、実行する、ということだと思います。非課税贈与制度を活用しない場合には贈与税は税率が非常に高額となりますので、非課税贈与制度の活用や少額の暦年場合を除き、慎重にすべきです。
相続税申告は必要書類が揃えば最短で数日〜1週間程度で対応可能ですが、状況によって大きく異なります。戸籍謄本や財産評価に必要な資料が揃っていない場合、取得や評価に時間がかかることもあります。 期限が迫っている場合は、まず専門家にご相談いただくことで、優先順位をつけて迅速に進めることができます。 当法人では緊急対応も可能な限り対応いたしますので、お早めにご連絡ください。手続きがスムーズに進むよう全力でサポートいたします。
・財産がシンプル(預金中心・不動産1つ程度) ・相続人間で合意済み ・必要書類がほぼ揃っている このようなケースでは、1ヵ月程度で 相続税の申告まで到達することも可能です。 まずは、ご相談下さい。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
当事務所では、資料さえいただければ、実績として、最短、1周間で提出したことがございます。すべての案件でこうは行かないかもしれませんことを予めお断りします。
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですが、普通に進めればやはりそれくらいはかかります。ただ、期限が迫り、どうしてもというときに、申告書だけ10日間程度で対応したことがあります。
税務申告は期限内の当初申告の場合、立証責任は税務署側。いったん、仮に出しておき、その後、更正の請求(※税額を下げる申告となるのが正しいとする申告)の場合は、申告者側となります。 最初から出しておけば認められたものも認められないことが多々生じ、当初(最初の)申告にてしっかりとしたものを準備、申告する価値は非常に大きなものがあります。 ケースバイケースになりますが、いたずらに出すことにこだわるのではなく、期限後であっても当初申告においてきっちりとした申告書にすることを優先されるのも一案です。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
立ち会ってもらうことが必要だと思います。相続税の申告の内容を、申告を作成した税理士なしで対応することはあまり聞いたことがありませんし、やり取りもなかなか噛み合わないのが普通ですので。ぜひ、立会を依頼すべきですね。
相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況
立ち会ってもらうべきですね。どうしても緊張してしまいますし、うかつなことを言ってしまうこともありますので。 尋ねられることはたくさんありますが、生前にお子さんに多額のお金を渡していた、などということはよくあります。生前にもらっていたお金について贈与税を納税していれば別ですが、相続税で問題になります。相続税の税務調査は大変厳しいです。
相続税申告を税理士に依頼される際に税務調査の際の立ち合いも求めておくのがよろしいのかと存じます。相続税申告においては、相続人の方にとっては初めてのことも多く、不慣れなことから申告作成、また、税務調査の際の心理的な負担感も大きいものがあります。特に、相続税調査では税務調査の対象になった時点で、税務署側が既に漏れ、誤りを把握してから対象に選定されていることが多く、大きな負担となることが多く、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
実務的に、相続税の確定申告の中身を詳細に把握している依頼者様がおられないのが実情です。その意味で、是非税理士には立ち会ってもらうことをお勧め致します。
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
特例として、以下2つが考えられます。 ①土地について小規模宅地の特例を使える場合 ②相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除が使える場合 この内、②の相続税の配偶者控除については、利用しない方が相続税を減らすことが出来る可能性があります。 ただし、この場合の相続税は1次相続と2次相続の相続税の合計の事を言います。 この1次と2次の相続税の合計を考えた場合には、あえて1次相続の際に、相続税の配偶者控除を利用しない方が、1次と2次の相続税の合計が少なくなる可能性がありますという事です。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。
一次相続で配偶者に資産を集中させると、配偶者控除(最大1億6,000万円)により相続税が発生しない場合があります。 しかし、その結果、二次相続時に引き継いだ財産がすべて課税対象となり、多額の相続税が発生することがあります。 一次相続時に他の相続人にも財産を分配することで、一次と二次相続を通じた税負担合計額を軽減できる場合があります。当法人では将来を見据えた相続計画をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。
二次相続での相続税を踏まえての節税の効率を考慮した場合には、一次相続であえて税金が多少高い選択をするということはあるとは思います。ただ、殆どの場合に、一次相続での税を最小化する、という方針で行うことが多いですね。二次相続まで考えるのは、財産の多い方で、生前に時間をかけて対策しなくてはなりませんね。
二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。
相次相続、といって特殊な場合なので一般的にはほぼ考慮する必要はありません。 資産家のご両親が不幸なことに相次いで亡くなった際に、結果的に検討するもので、生前に検討できる性質のものではありません。 稀な例となりますが、2018年父親死亡。2019年母親死亡。この場合に、父の財産を母がすべて相続する。160百万まで配偶者控除として無税にもできますが、二次相続において母から子が相続する。この時の相続税額が配偶者控除を利用しない方が手取りが多くなる場合がある、といったものとなります。
遺産総額が分からない場合には、ご質問させて頂いた上で、概算での遺産総額を把握させて頂き、お見積りを出させて頂く事は可能です。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
財産内容の判明する資料をいただければ、御見積り対応かのうです。 基本的には、残高が遺産総額となりますが、不動産については、確定的な残高というものが存在しませんので、謄本をご用意いただければ、相続税評価額を計算します。 計算した不動産の相続税評価額と、その他の財産の残高を足したものをもって遺産総額とすることが多いです。
お見積りと報酬表をご提示致します。 調査の結果で遺産総額が確定後に 税理士報酬の確定を行います。
遺産総額が不明な場合には、預金通帳や固定資産税の課税明細など比較的入手しやすい資料を基に御見積を作成いたします。当初の見積もりと実際の遺産総額に大きく乖離があった場合には再度お見積りいたします。
遺産総額が明確でなくても、お見積りは可能です。 当法人では、現在わかる範囲の財産情報をもとに、概算の見積もりをご案内いたします。また、ヒアリングを通じて必要な情報を整理し、遺産総額の把握をサポートいたします。 遺産総額が確定した後、正式な報酬をご提示しますので、安心してご相談ください。 不明点がある場合でも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
報酬は、 「遺産総額 × ○%」+ 不動産や非上場株などの加算 という形ですが、最初から正確な遺産総額は分かりません。 そのため、 ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。
当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。
相続税申告の税理士報酬には、加算報酬がありその報酬の算定方法は税理士事務所によって異なります。 私の事務所では、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で報酬額が増えるような事はございませんので、ご安心ください。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
相続税申告の税理士報酬における加算報酬は、手続きを進める中で報酬額が不透明に増えるものではありません。 加算報酬とは、財産の種類や状況に応じて、基本報酬に一定額を加える仕組みです。例えば、不動産の評価が複雑な場合や、非上場株式が含まれる場合など、通常より専門性や手間が必要な場合に適用されます。 当法人では、加算報酬が発生する場合でも、事前に内容を丁寧にご説明し、最終的な費用について明確にお伝えします。不安な点があればお気軽にご相談ください。
実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額を元に報酬の算定をしている税理士事務所が多いです。 私の事務所でも、そのように報酬をお見積りさせて頂きます。 ただし、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で遺産総額が増えたり減ったりしたとしても報酬額を増減させるような事はございません。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
見積額の計算が、相続税評価額にパーセンテージを掛ける形で決めた場合には、その評価額に応じて報酬も変わる場合があります。当事務所では、例外的な場合を除き、殆どが見積もりどおりでの業務になります。
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。
多いかと思われますが、多すぎてなかなか決められないと思います。 信頼できる先からの相続専門税理士の紹介がベストです。 ただし、やってはいけないのは、友人・知人からの(相続専門でない一般の)税理士の紹介です。一般の税理士は法人の税務顧問や所得税の確定申告をメインに担当しているため、相続税の専門性は極めて低いためです。
昨今のインターネットの利用が当たり前の時代では、インターネットで税理士さんを探す方は非常に多いと思われます。 インターネットで税理士さんを探す場合には、ホームページ等の情報しか分からず不安があると思います。 その為、その税理士が信頼できるか否かは、その税理士の実績、アンケート、記載があればお客様の声などを参考に選ぶしかないと思います。 私の事務所では、セミナー講師の実績が沢山ありますので、そのような実績も参考にして頂けましたら幸いです。
最近はむしろインターネット経由で税理士を探されることが多いと思います。複数の方から見積を得られますし、初回面談は無料とされている方も多いので、実際に会って話をされた上で依頼する税理士を選んでいただければよいかと思います。
報酬料金もポイントの一つとなり得ますが、何と言っても信頼のおける方かどうかが重要です。推し量る術がないかも知れませんが、決して事務的ではなく、自分に親身なって話を聞いて貰え、かつケースによる税額のシミュレーションをしながら説明してくれる方が良いですね。
はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください
はい、多いです。 今は税理士の探し方として ・インターネット検索 ・紹介(知人・銀行) ・紹介サイト が一般的で、ネット検索は最も手軽な方法の一つです。
養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組の節税のデメリットは、ずばり感情面だと思います。 例えば養子縁組で養子になるのがお爺ちゃんのお孫さん(女性)とした場合に、そのお孫さんがお爺ちゃんと苗字が違う場合に、感情的に悪い印象を持つことが往々にしてあることです。 私のお客様でも、節税効果を含め養子縁組を提案した際に感情的な面でやりたくないと言われた事がありました。
未成年者を養子とすると遺産分割協議に参加できず特別代理人をたてる必要があり、手続きが煩雑となります。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。
農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
親が山と農地を持っていた場合には、親が何処に住んでいるか否かで相続税の評価方法が異なりますので、何処に住んでいるかが重要です。 親が田舎に住んでいる場合には、山も農地も相続税の為の評価額は低くなりますので、おそらく相続税を支払う必要はありません。 しかし、親が東京などの都会に住んでいる場合には市街地山林、市街地農地といって市街地の土地になりますので、評価が高くなります。 その結果、評価額次第では、相続税を支払う必要があります。 また相続しない方法として、例えば相続放棄をする方法などがあります。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。
見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
税理士事務所の規定によると思いますが、2つのケースがあると思います。 1つ目は、課税される相続財産額による場合です。このケースですと、相続財産額に割合を乗じた計算による報酬額になると思われます。 2つ目は、作業工数に応じる場合です。このケースですと、作業工数に工数単価を乗じた計算による報酬額になると思われます。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
調べた結果、相続税申告が不要となった場合には、そもそも税理士報酬はかからず、私の事務所でも報酬はかからず、契約を致しません。 ただし、相続税申告が不要だとしても、被相続人から相続人への預金、不動産、金融商品などの名義変更等の財産整理業務を依頼頂く場合には、別途報酬をお見積り致します。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策には、財産の分割対策、納税資金対策、認知症対策、相続税節税対策の4つの視点があります。この内、不動産の購入は相続税対策に効果があります。 ただし、タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、その申告内容を税務当局に否認された事案も出てきております。その為、必ずしも不動産の購入で相続税対策になると断言出来なくなっている点に注意が必要です。 また、そもそも不動産の購入は投資ですので、投資リスクがあります。投資リスクについても注意するべきです。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。
可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
私の事務所では、相続税申告における土地の評価については、様々な知識と実務経験を有しております。 その為、セカンドオピニオンにして土地評価についてアドバイスをする事は可能です。 その場合には、別途お見積りの上、報酬を頂きますのでご了承ください。 土地評価にかかる期間ですが、ご自宅しかないような場合ですと、作業自体は最短2日ほどで対応可能です。地主のお客様で沢山の土地をおもちの場合には、1か月程度を頂く場合もございます。 簡単な相談は無料ですので、お気軽に相談してください。
土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。
良くある相続トラブルは、相続人どおしの仲があまり良くなくて、総則税申告の期限までに、相続財産の分け方が決まらないような場合です。 この場合には、相続税の計算に当たり有利な特例等も使えなくなり相続税が多額になってしまいます。 そうしますと、経済的にも精神的にも非常に疲労する事になってしまいます。 その為、このような事にならないように、事前の相続対策が重要となります。私の事務所では、相続対策について多くの知見を有しており様々な提案が可能です。是非、お気軽に相談ください。
遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。
◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる
タワマン節税は、規制が厳しくなったのは事実です。 タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、税務当局に、その申告内容を否認された事例も散見しております。 その為、現在も有効とは必ずしも言えません。 あくまでも税務リスクがあることを前提に検討する必要があります。
改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
税務調査の際に、意表を突かれた質問は亡くなったお父様(被相続人)には、奥様以外に仲良くしているような女性はいましたかという質問です。 これは税務上、特殊関係人と言いますが、そういう人がいる場合に、亡くなったお父様の財産がどうなっているかを検討する一つの判断材料にするものと思われます。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。