東京都中央区銀座
佐藤徹税理士事務所

佐藤徹税理士事務所

佐藤徹税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

税理士の佐藤徹と申します。弊社では、相続人や会社の社長様に対して、お知りになりたいことやお悩みをスタッフではなく、税理士である私が丁寧にご説明いたします。 相続税、相続手続き、事業承継のご相談など、これまでにご相談を受けた内容はさまざまです。 また、当事務所では、弁護士、社労士、行政書士、司法書士との連携を取り、あらゆる問題にワンストップで対応できるシステムが整っております。 窓口をひとつに絞ることで業務の効率化を図ることができ、多くのお客様から感謝の言葉をいただいております。 「こんな時どうすべき?」という疑問がありましたらなんなりとご相談ください。

これまでの実績

個人及び法人オーナに対する相続・事業承継対策 ⇒お客様と対策会議で打ち合わせをしながら、「株価引き下げ対策」、「従業員 役員持ち株会設立」、「組織再編を活用した株価の引き下げ」、「相続時精算 課税制度の活用による経営権の委譲」「非上場株式の納税猶予」等のスキー ムを構築 資産家に対する相続対策 遺言書の作成 不動産の有効活用の提案 ハウスメイカー、金融機関の個別相談対応 セミナー講師 ⇒「相続税改正に伴う相続対策のポイント」 「不動産賃貸における税務のポイ ント」「得する遺言書作成セミナー」 「上手な遺産分割セミナー」「生前に準備する 5 点セットの作り方セミナー」 「種類株式を活用した事業承継対策セミナー」 「失敗しない事業承継の方法セミナー」 「エンディングノートの書き方セミナー」「マイナンバーセミナー」など

アピールポイント

自らの理想を貫くために日本有数の税理士事務所という看板を捨て、15 年間勤めた税理士事務所を退職。前職と変わらない仕事 の質を維持しながらも手ごろな価格で対応する税理士を目指して、相続・事業承継専門の税理士事務所として 2016 年に開業。

基本情報

経験年数20
従業員1

営業時間

全日 9時〜18時

佐藤徹税理士事務所のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。

佐藤徹税理士事務所の対応サービス

サービスを選択