SY 様
5.0
1年前

調布市の依頼数
100件以上
調布市の平均評価4.90
調布市の紹介できるプロ
385人
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土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
川原久美子 様の口コミ
とにかく大信頼できる方で、全て安心してお任せしています。いつも丁寧に対応にしていただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
熊本在住Hさん 様の口コミ
若くても私の周辺の税理士よりも知識があり、丁寧に対応して頂きました。 相続税の申告だけでなく、遺産の分け方や二次相続についても相談に乗ってくださり、安心して終えることができました。 ありがとうございます。 また機会があればよろしくお願いします。
東京都調布市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都調布市
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
SY 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税申告を依頼しました。 不動産関係など一般人には難しいところを安心してお任せすることができました。 色々質問も差し上げた中、最初から最後までとても親切丁寧、迅速にご対応いただきました。
往訪・来訪なし、オンラインミーティングとメール・電話で完結できました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 資料をスムーズにお集めいただきましてこちらとしても作業がしやすい状況でした。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
吉田 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
当初は大手事務所に依頼を検討していました。しかし、事務の方とのやり取りで、レスポンスに時間が掛かったり、解答の曖昧さが気になり、こちらで探して長田先生にお願いすることにしました。最初から最後まで長田先生が直接ご対応下さったので、申告期限まで2か月というタイトな日程でしたが、スムーズに進めることが出来ました。 私の細かい質問にも優しく答えてくださり、不安なく申告を終えることが出来、家族一同感謝しております。 時間に制約があり、訪問は難しかったのでWebミーティングで完結出来たことも、とても助かりました。 最後に初めてお会いした先生もWebと変わらずとても穏やかでした。不安を抱えている方はまずご相談してみることをお勧めします。長田先生、この度は本当にありがとうございました。
早い
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 申告期限が近い状況でのご依頼で、論点は複数ある状況でしたが、 資料収集や質問回答について、 WEB会議やメールなどでテキパキとご対応頂けましたお陰で 一つ一つ課題を乗り越えて申告ができたと感じております。 また、面談中はいつも穏やかにお話を頂けましたので 大変やりやすさを感じておりました。 相続税申告の手続きが完了しましたので 穏やかな暮らしに戻られることをお祈りしております。 お母様にもよろしくお伝えください。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、遠慮なくご連絡を頂ければと思います。
H 様
5.0
1年前
母の相続税申告でお世話になりました。 当初は自分で申告手続きをするつもりでいたのですが、時間が作れず対応していただく事に致しました。不明な点等はわかりやすく丁寧に説明して下さり、完成した申告書はきれいに製本されていました。こちらにお願いして良かったと思います。 また機会がありましたらお世話になります。どうぞよろしくお願い致します。
依頼したプロ清水税理士事務所
じゅん 様(40代 男性)
5.0
3か月前
主要な相続財産の種類
現金
何人かの税理士の方と面談しましたが、熱意が一番高く、レスポンスも早かったのでお願いしました。 業務内容も満足です。
対面は来ていただき、ほとんどWEBでのやり取りでした
依頼したプロ白井 勝義
I 様(40代 女性)
5.0
18日前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税申告にあたってご依頼しました。 二次相続も含めご提案くださり、また、丁寧にわかりやすくご対応いただき大変助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ大木富和税理士事務所
年間の相続税の申告件数/税理士(従業員)数が 一定の目安になると思います。 専門という事務所は税理士一人当たり年間50件以上は申告するのが通常です。
相続税の税額の多寡は、該当する税法上の特典の数、誰が何を相続するか 等によって差異が出ますので少なくても数種類のケースでの具体的なシミュレーションにかかってきます。経験年数や支援件数に拘るだけではなく、ケース毎の税額計算をしてもらえるかどうかだと思います。
相続税に強い税理士を見極めるポイントは、専門性の高さや親身な対応です。税理士が相続に関する知識を持ち、丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるかが重要です。 当法人は相続税を専門とし、代表税理士自身の相続経験から得た気づきを活かし、お客様に寄り添ったサポートを提供しています。 複雑な手続きや不安を解消しながら、最適な解決策をご提案します。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続税の「年間申告件数」を確認して頂ければと思います。 特に直近の申告件数を確認することが重要です。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
そうですね、世の中には、相続税に特化している税理士事務所もありますが、多くの税理士事務所は、中小企業や個人事業者の記帳、決算申告も手がけつつ、相続税も引き受けていると思います。大地主様やビルオーナー様など、相続財産が多数、多額の場合には、相続税に特化している税理士がよいと思います。それ以外の場合には、財産で言えば自宅土地建物と若干の賃貸不動産、金融資産程度であれば、ほとんどの税理士事務所で対応可能と思います。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
相続税を専門にしていても、相続税申告においては税務調査の対象になることが多く、税務調査になった場合、申告の不足とされるものがそのうち80%(※国税庁の毎年の公表数値)。相続税申告に必要な情報を税理士の方から聞かれても、プライベートなことだからと、上手く税理士の方に伝えきれない。話したくない、とされることが往々にしてあります。そんなことも答えなくてはいけないのか、と思う質問をされる税理士の方であれば、結果的に、申告において安全、少なくとも税務調査時への心づもりができるでしょうか。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続の手続きには、大きく分けて、死去に伴う名義の変更、登記、税務申告、とがあります。名義の変更であれば、委任状をもって、行政書士がお願いでき、税務申告は、税理士になります。また、相続財産に不動産があれば、司法書士にお願いすることになります。但し、弊社のように、会計事務所が、名義変更と登記がとりまとめて、一元化することが多くなってきますので、そのような税理士に依頼されると、依頼者様の負担はかなり軽くなります。
相続の手続きには戸籍収集から銀行口座解約、不動産の名義変更から相続税の申告まで様々です。 税理士、行政書士、司法書士、弁護士の総合オフィスであれば窓口一つで全て対応してもらえるのがメリットです。 窓口が違えば手間が2倍かかってしまいます。
相続税のお手続きや納税方法、税金面でみた場合の遺産分割のアドバイス等は税理士にお願いされてみてよろしいのかと存じます。ただし、税理士は基本的には不動産の相続登記事態はできませんので、司法書士におまかせすることになります。 行政書士の先生は相続財産の整理や預金・車両等の名義変更を主にご担当頂ける場合が多いかと思います。 基本的に相続に特化した士業の方であれば横のつながりで、他の士業をご紹介頂けるかと思いますので、まずは、相続に詳しい司法書士、行政書士、税理士のどなたかにご相談頂ければと思います。
お答えします。 遺産分割がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談になります。 相続税の申告書作成に関しましては、税理士ということになりますね。 なお、行政書士の代表的な業務は、運転免許証の更新ですね。他に婚姻届等に関しても業務の一環かと思いますが、特に相続に関しては、ないと思います。
税金がかかるようであれば税理士、かからないようであれば相続専門を前面にうたっている士業であれば間違いないでしょう。
相続税の申告が必要であれば税理士にご依頼ください。財産から、ご葬儀の費用、医療費や税金などの未払の費用を引いた残高が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると税金の申告が必要です。
相続の手続は、税理士にお願いした方がいいです。 なぜなら相続の手続は、相続税が基礎控除の範囲内か否かで相続税申告の必要の有無が決まるからです。また、例えば、小規模宅地の特例という制度がありますが、この制度を使うことにより基礎控除内に収まり相続税が、かからなくなる場合があります。 しかし、この場合でも相続税申告が要件となりますので、相続税申告が必要です。 このように、相続の手続をする場合には、前提として税金の問題が出てきます。 その為、税金も含め相談出来る税理士が望ましいと思います。
【相続税申告書の作成】 メリット:手数料がかからない デメリット:間違える可能性がある。税金を多く払いすぎる可能性が高い。手間がかかる。 【遺産整理業務(預貯金、証券、不動産等の名義変更手続き)】 メリット:手数料がかからない デメリット:わからないまま進めることで、漏れが生じる可能性がある
メリットは、税理士や司法書士などへの報酬の支払いが不要な点です。最近では税務署も丁寧に対応してくれるので、ご自身で申告書を作成することも可能です。デメリットは、相続税は税法の中でも複雑なので、特例の適用が漏れる恐れがあることです。また相続手続きに必要な資料は多岐に渡り量も多いので、ご自身で行うと相当の時間と労力がかかってしまいます。
相続税の手続きを自分でやることのメリットとデメリットは以下の通りです。 ★メリット 報酬がかからないので、お金を節約出来る。 ★デメリット ①税務上、お客様にとって有利な制度があったとしても、それを見落とし税額が多くなってしまう。 ②誤った税務申告書になる可能性が高く、税務調査が入る可能性が高くなる。 ③相続税申告書作成は土地評価等、専門知識が必要な作業です。それを自分で行う場合には、勉強も必要になり精神的にも時間的にも浪費し、非常にストレスになると考えられます。
メリットは費用がかからないことです。 デメリットはいくつかございます。 ・税理士が申告を行う場合よりも多くの税金を支払う可能性があります。 ・財産の漏れがあり、後々税務署から指摘を受け延滞税等のペナルティを追加で払うことになる可能性があります。 ・自分で行うと色々調べながら作業を進めることになりますので、時間がとられ、期限に間に合わなくなる可能性があります。
メリット 実費以外の費用がかからない。 デメリット 専門家への報酬が発生する。 平日に役所、銀行、税務署等に訪問する必要がでる。 経験不足により、何度の修正が必要になる。 税金については、知識不足により税理士が作成するより 多い税額になることがある 税務調査の対象になりやすい(間違いが多いため)
各専門家への報酬を割愛するという最大のメリットを考えれば、自身で相続手続きや相続税の申告書を作成することを選択しがちですが、遺産分割が円満に解決できなかったり、専門家のような広範で細部にわたる知識が乏しいため、土地の評価誤り等重大なミスが生じてしまいます。
自分でやることで費用を抑えることができますが、 申告書の作成に膨大な時間を要すること。 各種特例(小規模宅地等の特例など)の適用を失念すると不要な納税が生じ、トータルコストで考えるとかえって損をする場合もあります。 また、相続人の間に第三者をいれることで揉めるリスクを回避できるというメリットもあります。
相続税手続きを自分で行うメリットは、税理士費用を抑えられることや、手続き内容を深く把握できる点です。 一方で、デメリットとしては、複雑な税法や計算に多くの時間と労力がかかること、申告ミスによるペナルティのリスク、節税の特例を見落とす可能性が挙げられます。 相続税は専門的な知識が求められるため、ストレスや手間を軽減したい場合は専門家への依頼がおすすめです。当法人では丁寧にサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
会社を相続する場合には、亡くなったお父様が会社経営をしていた会社の株主になっていたか否かを確認しなければなりません。 なぜなら、お父様が株主であった場合には、非上場会社の株式としてお父様の相続財産に入れなくてはならないからです。 その為、まずはお父様が会社の株主か否かの確認をした上で、株主である場合には、非上場会社の株式を相続税計算の為に、評価しなければいけません。
まずは会社で顧問税理士と契約している場合は、顧問税理士に相談することをお勧めいたします。 顧問税理士が相続税を専門としていない可能性がありますので、ご不安に思うことがあれば別の相続を専門とする税理士に追加でご相談することも可能です。
会社を相続する場合は親族以外に 関係者(株主・取締役・銀行借り入れ)の状況により 相続したくても出来ないこともあります。 まずは、現状把握から 誰が会社を引き継ぐのか、財産はだれが引き継ぐのか それを関係者は承諾するか を決める必要があります。 まずは、現状把握が必須となります。
重要な項目を順番に申し上げます。 ①課税対象の遺産増額並びに現段階における相続税額を知ることになります。 ②相続税の納付資金が果たして十分かどうかを知る。 ③相続人間による誰がどの財産を相続するかの協議をします。 ④どのような節税対策があるかの検討を行います。
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 会社を相続する場合、まず財務状況や負債、遺言書の有無、相続人を確認し、相続税申告の必要性を検討します。また、株式の評価や後継者の選定、事業承継計画を進めることが重要です。 これらは専門的な知識を要するため、税理士や司法書士への相談をお勧めします。当法人では相続税申告を含む各種手続きについて丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
まず相続税が課されるかどうか、税理士に相談して調べましょう。会社を経営していた場合には、経営していた会社の株が税法でいくらと評価されるのか、何株持っていたのか、が大きな問題となります。事業を継続する場合には、改正事業承継税制を活用できる場合もあります。株の部分の相続税を課さないことにする特例です。他の不動産などについては、一般の人と同じで、遺産分割協議書で誰が相続するかを決めて、登記をすることになります。もちろん相続税申告も必要です。
弊事務所では初回の相談1時間無料となっておりますので、簡単なご相談でしたら無料です。 生前贈与の検討で、シミュレーション等の作業が発生する場合には、作業量に応じた報酬をご請求させていただきます。 また、贈与税の申告を依頼される場合にも、申告の内容により報酬をご請求させていただきます。
生前贈与のご相談でも、色々なケースがあります。やるべきことして、相続財産のリストアップ、相続人と言われるご親族が誰なのか、相続財産をどのように分けるか?、等を検討しながら、相続税の試算、相続財産の分割の方法、等が考えられます。このような場合、総財産額を基にご相談料を一定額に決めるのが目安になってきます。時間給ですと、かなり高くなる可能性があるので、お勧めできません。もし相続税申告も税理士にお願いするのであれば、更にお値引きも可能だと思いますので、事前にご相談されてはいかがでしょうか?
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
ご質問のような費用に関しては、あらかじめ協定されているようなことはありません。 但し、贈与を予定されている資産の内容、数量、資産の価額等が目安になろうかと思います。従いまして一律時間という訳ではありませんし、資産の内容又は所在場所の確認を含めての判断し、協議によって決定するということになりますね。 また、贈与を行なった後の贈与税の申告書作成の依頼を前提としたご相談であれば、特に相談料は貰い受けないケースが多いでしょう。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続財産額を基に計算をします。まだ実際に生前贈与を行うべきかどうか迷われている場合には、初回の面談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与を税理士に相談する費用は、事務所によって異なります。 私の事務所では、贈与する財産の種類、金額で報酬を決めております。 まずは、税理士先生に報酬について相談すれば宜しいと思います。 私の事務所では、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
贈与をする財産が既に決定している場合は財産の内容により費用が異なります。 単純な現金の贈与であれば3万円~ご対応可能です。
相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
遺産総額が「基礎控除額」以下の場合 →申告は不要、何もしなくてよいです。 特例を使って「結果的に」ゼロになる場合 →特例を使うために、申告が必要です。
相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。
相続税の非課税限度額は、基礎控除が3千万円、+法定相続人1人につき、600万円です。相続財産がそれに満たなければ、相続税の申告は必要ありませんが、税務署からのお尋ね文書には、その旨記載して回答しておく必要があります。(税務署では申告不要なのかどうかがわからないため)自宅の土地などいついては小規模宅地特例などの評価軽減措置がありますが、そうした特例は申告を提出することが適用の要件になりますので、その場合には相続税が結果ゼロでも相続税申告は必要になります。
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人一人あたり600万円の合計になります。相続財産の額がそれいかの場合には、相続税はもちろんゼロで、相続税の申告も不要です。ただ、評価減を行う特例を適用する場合には、適用前で判断しますので、結果として申告してゼロになる場合でも、申告は必要になる場合が多いです。自宅土地建物を同居相続人が相続した場合などで小規模宅地特例による土地評価減の特例を使うことは大変多いです。
基礎控除額30百万+法定相続人6百万×人数 この範囲内に相続財産が収まれば不要となります。これを超えた場合、税務上の優遇措置、配偶者控除160百万、小規模宅地の特例による土地の評価減等によって、結果的に相続税がゼロとなっても、相続税申告自体は必要という場合もあり、上記の額を超えるか不明な場合はまず、税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
相続財産(借入金等の負の財産を差し引いた後)が基礎控除額を超えなければ相続税額が発生しませんので申告も不要です。 現在の税法でいえば、基礎控除額は、「3000万円+600万円✖法定相続人数」で計算した額となります。
相続税が発生しないのは、被相続人(故人)の財産(資産と負債の純額)が基礎控除額を下回っている場合です。 その場合には、何もしなくても大丈夫です。 基礎控除金額は、「3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円」で計算することができます。 ただし、小規模宅地の特例等を利用してはじめて、基礎控除金額を下回る場合には、相続税は発生しませんが、相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
ご本人様が認知症になられますとなかなかそうしたこともかないませんので、心身とも健全の時期に、相続人様とよく話し合い、各種財産の情報を開示して、合意して、遺言をする、生前に非課税贈与制度を活用できる場合には、実行する、ということだと思います。非課税贈与制度を活用しない場合には贈与税は税率が非常に高額となりますので、非課税贈与制度の活用や少額の暦年場合を除き、慎重にすべきです。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
受贈される方ではなく、あくまで、贈与、遺す側の方のお気持ち次第です。 受ける側が考えることはご法度、と言えるでしょうか。 他方、遺す側の方が渡そうといったお気持ちになればその時点で税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
最近、エンディングノートという言葉がやっと広まってきています。これは、いわゆる終活の一環で、ご逝去までに、何をやっておきたいか、どんな財産があるか、財産を誰に渡すか、親族関係の把握と整理、といったことをまとめておくことです。その意味で、どんな財産があるか、を把握すること以上に、財産を誰に渡すかを決めるのは時間がかかることです。いつというのは個人差がありますが、確実に判断能力がある時期に、生前贈与の方針、遺言書の元になる分け方を決めておくことをお勧めします。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
当事務所では、資料さえいただければ、実績として、最短、1周間で提出したことがございます。すべての案件でこうは行かないかもしれませんことを予めお断りします。
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですが、普通に進めればやはりそれくらいはかかります。ただ、期限が迫り、どうしてもというときに、申告書だけ10日間程度で対応したことがあります。
税務申告は期限内の当初申告の場合、立証責任は税務署側。いったん、仮に出しておき、その後、更正の請求(※税額を下げる申告となるのが正しいとする申告)の場合は、申告者側となります。 最初から出しておけば認められたものも認められないことが多々生じ、当初(最初の)申告にてしっかりとしたものを準備、申告する価値は非常に大きなものがあります。 ケースバイケースになりますが、いたずらに出すことにこだわるのではなく、期限後であっても当初申告においてきっちりとした申告書にすることを優先されるのも一案です。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
相続税の申告を作成する際に、一般的に、一番時間のかかることは、資料の収集、遺産分割方針、財産評価、です。資料の収集、遺産分割方針が既に完了していれば、財産評価ですが、土地が多かったり、規模の大きい非上場株式があると、時間がかかります。そのような場合でない限り、凡そ2-3週間もあれば、書類作成や申告は可能です。弊社は、もっとシンプルな場合、1-2週間で完了する場合もあります。
申告期限まで時間がなくてもあきらめないでください。 弊社は期限まで時間が無い状況でも対応ができます。まずはご相談ください。
相続税申告を税理士に依頼される際に税務調査の際の立ち合いも求めておくのがよろしいのかと存じます。相続税申告においては、相続人の方にとっては初めてのことも多く、不慣れなことから申告作成、また、税務調査の際の心理的な負担感も大きいものがあります。特に、相続税調査では税務調査の対象になった時点で、税務署側が既に漏れ、誤りを把握してから対象に選定されていることが多く、大きな負担となることが多く、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
実務的に、相続税の確定申告の中身を詳細に把握している依頼者様がおられないのが実情です。その意味で、是非税理士には立ち会ってもらうことをお勧め致します。
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらう方が、絶対によいです。相続税の税務調査が法人税、所得税等の他の税目に比べ税務調査の確立が高いです。 また税務調査が入った場合には、ほとんどのケースで追加で相続税の支払いが発生します。税理士がいなければ、税務調査の際に、不利な回答をする可能性が高くなり、お客様にとって不利な納税額になると思います。 また、税務調査では亡くなった方(被相続人と言います。)の趣味、交友関係、仕事内容等を聞かれたり、お金の使い道などを聞かれます。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
相次相続、といって特殊な場合なので一般的にはほぼ考慮する必要はありません。 資産家のご両親が不幸なことに相次いで亡くなった際に、結果的に検討するもので、生前に検討できる性質のものではありません。 稀な例となりますが、2018年父親死亡。2019年母親死亡。この場合に、父の財産を母がすべて相続する。160百万まで配偶者控除として無税にもできますが、二次相続において母から子が相続する。この時の相続税額が配偶者控除を利用しない方が手取りが多くなる場合がある、といったものとなります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
特例として、以下2つが考えられます。 ①土地について小規模宅地の特例を使える場合 ②相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除が使える場合 この内、②の相続税の配偶者控除については、利用しない方が相続税を減らすことが出来る可能性があります。 ただし、この場合の相続税は1次相続と2次相続の相続税の合計の事を言います。 この1次と2次の相続税の合計を考えた場合には、あえて1次相続の際に、相続税の配偶者控除を利用しない方が、1次と2次の相続税の合計が少なくなる可能性がありますという事です。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。
一次相続で配偶者に資産を集中させると、配偶者控除(最大1億6,000万円)により相続税が発生しない場合があります。 しかし、その結果、二次相続時に引き継いだ財産がすべて課税対象となり、多額の相続税が発生することがあります。 一次相続時に他の相続人にも財産を分配することで、一次と二次相続を通じた税負担合計額を軽減できる場合があります。当法人では将来を見据えた相続計画をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。
お見積りと報酬表をご提示致します。 調査の結果で遺産総額が確定後に 税理士報酬の確定を行います。
遺産総額が不明な場合には、預金通帳や固定資産税の課税明細など比較的入手しやすい資料を基に御見積を作成いたします。当初の見積もりと実際の遺産総額に大きく乖離があった場合には再度お見積りいたします。
遺産総額が明確でなくても、お見積りは可能です。 当法人では、現在わかる範囲の財産情報をもとに、概算の見積もりをご案内いたします。また、ヒアリングを通じて必要な情報を整理し、遺産総額の把握をサポートいたします。 遺産総額が確定した後、正式な報酬をご提示しますので、安心してご相談ください。 不明点がある場合でも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
報酬は、 「遺産総額 × ○%」+ 不動産や非上場株などの加算 という形ですが、最初から正確な遺産総額は分かりません。 そのため、 ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。
可能ですので、ご相談ください。概算的な額でお見積りは出来ると思います。当方にシートがございますので、まず、シートに財産や相続人の状況を記載いただき、ご相談ください。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。
推定相続財産の価額を計算が困難な場合、まず、税理士へのご相談をお勧めします。 よろしかったら、お受けします。
当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。
相続税申告の税理士報酬には、加算報酬がありその報酬の算定方法は税理士事務所によって異なります。 私の事務所では、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で報酬額が増えるような事はございませんので、ご安心ください。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
相続税申告の税理士報酬における加算報酬は、手続きを進める中で報酬額が不透明に増えるものではありません。 加算報酬とは、財産の種類や状況に応じて、基本報酬に一定額を加える仕組みです。例えば、不動産の評価が複雑な場合や、非上場株式が含まれる場合など、通常より専門性や手間が必要な場合に適用されます。 当法人では、加算報酬が発生する場合でも、事前に内容を丁寧にご説明し、最終的な費用について明確にお伝えします。不安な点があればお気軽にご相談ください。
実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額を元に報酬の算定をしている税理士事務所が多いです。 私の事務所でも、そのように報酬をお見積りさせて頂きます。 ただし、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で遺産総額が増えたり減ったりしたとしても報酬額を増減させるような事はございません。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。
多いかと思われますが、多すぎてなかなか決められないと思います。 信頼できる先からの相続専門税理士の紹介がベストです。 ただし、やってはいけないのは、友人・知人からの(相続専門でない一般の)税理士の紹介です。一般の税理士は法人の税務顧問や所得税の確定申告をメインに担当しているため、相続税の専門性は極めて低いためです。
昨今のインターネットの利用が当たり前の時代では、インターネットで税理士さんを探す方は非常に多いと思われます。 インターネットで税理士さんを探す場合には、ホームページ等の情報しか分からず不安があると思います。 その為、その税理士が信頼できるか否かは、その税理士の実績、アンケート、記載があればお客様の声などを参考に選ぶしかないと思います。 私の事務所では、セミナー講師の実績が沢山ありますので、そのような実績も参考にして頂けましたら幸いです。
最近はむしろインターネット経由で税理士を探されることが多いと思います。複数の方から見積を得られますし、初回面談は無料とされている方も多いので、実際に会って話をされた上で依頼する税理士を選んでいただければよいかと思います。
報酬料金もポイントの一つとなり得ますが、何と言っても信頼のおける方かどうかが重要です。推し量る術がないかも知れませんが、決して事務的ではなく、自分に親身なって話を聞いて貰え、かつケースによる税額のシミュレーションをしながら説明してくれる方が良いですね。
はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください
はい、多いです。 今は税理士の探し方として ・インターネット検索 ・紹介(知人・銀行) ・紹介サイト が一般的で、ネット検索は最も手軽な方法の一つです。
養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組の節税のデメリットは、ずばり感情面だと思います。 例えば養子縁組で養子になるのがお爺ちゃんのお孫さん(女性)とした場合に、そのお孫さんがお爺ちゃんと苗字が違う場合に、感情的に悪い印象を持つことが往々にしてあることです。 私のお客様でも、節税効果を含め養子縁組を提案した際に感情的な面でやりたくないと言われた事がありました。
未成年者を養子とすると遺産分割協議に参加できず特別代理人をたてる必要があり、手続きが煩雑となります。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。
農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
親が山と農地を持っていた場合には、親が何処に住んでいるか否かで相続税の評価方法が異なりますので、何処に住んでいるかが重要です。 親が田舎に住んでいる場合には、山も農地も相続税の為の評価額は低くなりますので、おそらく相続税を支払う必要はありません。 しかし、親が東京などの都会に住んでいる場合には市街地山林、市街地農地といって市街地の土地になりますので、評価が高くなります。 その結果、評価額次第では、相続税を支払う必要があります。 また相続しない方法として、例えば相続放棄をする方法などがあります。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。
見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
税理士事務所の規定によると思いますが、2つのケースがあると思います。 1つ目は、課税される相続財産額による場合です。このケースですと、相続財産額に割合を乗じた計算による報酬額になると思われます。 2つ目は、作業工数に応じる場合です。このケースですと、作業工数に工数単価を乗じた計算による報酬額になると思われます。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
調べた結果、相続税申告が不要となった場合には、そもそも税理士報酬はかからず、私の事務所でも報酬はかからず、契約を致しません。 ただし、相続税申告が不要だとしても、被相続人から相続人への預金、不動産、金融商品などの名義変更等の財産整理業務を依頼頂く場合には、別途報酬をお見積り致します。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策には、財産の分割対策、納税資金対策、認知症対策、相続税節税対策の4つの視点があります。この内、不動産の購入は相続税対策に効果があります。 ただし、タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、その申告内容を税務当局に否認された事案も出てきております。その為、必ずしも不動産の購入で相続税対策になると断言出来なくなっている点に注意が必要です。 また、そもそも不動産の購入は投資ですので、投資リスクがあります。投資リスクについても注意するべきです。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。
可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
私の事務所では、相続税申告における土地の評価については、様々な知識と実務経験を有しております。 その為、セカンドオピニオンにして土地評価についてアドバイスをする事は可能です。 その場合には、別途お見積りの上、報酬を頂きますのでご了承ください。 土地評価にかかる期間ですが、ご自宅しかないような場合ですと、作業自体は最短2日ほどで対応可能です。地主のお客様で沢山の土地をおもちの場合には、1か月程度を頂く場合もございます。 簡単な相談は無料ですので、お気軽に相談してください。
土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。
良くある相続トラブルは、相続人どおしの仲があまり良くなくて、総則税申告の期限までに、相続財産の分け方が決まらないような場合です。 この場合には、相続税の計算に当たり有利な特例等も使えなくなり相続税が多額になってしまいます。 そうしますと、経済的にも精神的にも非常に疲労する事になってしまいます。 その為、このような事にならないように、事前の相続対策が重要となります。私の事務所では、相続対策について多くの知見を有しており様々な提案が可能です。是非、お気軽に相談ください。
遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。
◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる
タワマン節税は、規制が厳しくなったのは事実です。 タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、税務当局に、その申告内容を否認された事例も散見しております。 その為、現在も有効とは必ずしも言えません。 あくまでも税務リスクがあることを前提に検討する必要があります。
改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
税務調査の際に、意表を突かれた質問は亡くなったお父様(被相続人)には、奥様以外に仲良くしているような女性はいましたかという質問です。 これは税務上、特殊関係人と言いますが、そういう人がいる場合に、亡くなったお父様の財産がどうなっているかを検討する一つの判断材料にするものと思われます。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。