田川 様
5.0
1年前

多摩・新百合ヶ丘・調布の依頼数
800件以上
多摩・新百合ヶ丘・調布の平均評価4.91
多摩・新百合ヶ丘・調布の紹介できるプロ
422人
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総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
面倒な内容を手頃な金額で対応して頂きありがとうございました。 申告については当初自分でするつもりでしたが、専門の方にお願いしてよかったです。
吉武千賀子 様の口コミ
(60代 女性)
とても丁寧な対応でした。 わからないとこも親切に説明していただけたのでどうにか相続手続きが出来ました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
ハニオとチビタ 様の口コミ
対応が親切丁寧で、連絡や調整なども素早くしていただきました。 先生方もとても感じが良く話易かったため、ちょっとした疑問点や聞きにくい事なども説明していただく事が出来、安心して相続を終えることが出来ました。 非常に良心的で費用面も安価であるなど、税理士法人井上事務所様にお願いして本当に良かったと、相続人一同感謝しております。 有難うございました。
多摩・新百合ヶ丘・調布で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
多摩・新百合ヶ丘・調布
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
田川 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
株式・債権
相続時の困りごと
不動産評価、金融資産の評価方法と配分、二次相続とは何か、資産規模に対して適正な相続方法はどのような分配がよいか。
父の相続で約1年間お世話になりました。 残された母と私を含む子3人の相続でした。 最後まで献身的に父に寄り添った母は喪失感に途方に暮れ、他2人の妹も母と同様喪失感で具体的に相続に関する行動を起こせないような状況でした。 私が長田様にご相談した際はおおまかな相続資産額の規模すらあやふやな状態でした。 依頼を受けていただいてからは、税務署から指摘されうる箇所を丁寧に潰していただき、資産評価の難しい不動産に関しても丁寧に検討を重ねていただき、結果的には期日内に無事、申告と納税を完了することができました。 相続発生後の孤立無援で、どのように差配すべきかすら迷っていた当時の私にとっては非常に頼もしいご相談相手でした。 マネジメント・ラボの相続に関する強みについてはまさしく看板通りでいらっしゃいますので説明を省きますが、個人的に素晴らしいと思ったことを箇条書きにします。 ・当方の状況を丁寧に聞いてくださる。 ・WebミーティングやEメール等で細かい質問等で丁寧かつ迅速にご回答いただける。 ・相続に関する経験が豊富でいらっしゃるので税務署に向けて何をきちんと報告しておくべきなのかをよく把握されている。 ・税務調査が入った場合まで想定した上での丁寧な準備と説明を行っていただける。 ・何よりもまず、依頼者である被相続人の意向を尊重して相談に乗ってくださり、実務を進めてくださる。 最後の1点は振り返ってみるとケースを重ねてこられたからこそ、生まれる余裕なのではないかと思います。 お話してみるとふんわりした方で、四角四面で難しい言葉を並べられるのではないかといった、税理士さんの印象とはまったく違う物腰のやわらかさもお持ちです。 ある程度の相続資産の規模が見込まれたり、評価に難しい資産を多数お持ちだったりする方には特におすすめの税理士事務所です。
大変スピーディーです
丁寧にお話を聞いてくださいます。
過不足なく、出来るだけ丁寧に手順を追ってくださいます。
費用対効果という面で言えば充分な仕事をしてくださいます。
二次相続も含めた相談を前提にご相談されることをお薦めします。
一度もお伺いしたことはありませんが、アクセスは悪くない場所に構えていらっしゃいます。
プロからの返信
この度は 相続税申告を行うにあたり、多くのご協力をいただきありがとうございます。 「相続に関する経験が豊富でいらっしゃるので税務署に向けて何をきちんと報告しておくべきなのかをよく把握されている。」 「税務調査が入った場合まで想定した上での丁寧な準備と説明を行っていただける。」 「何よりもまず、依頼者である被相続人の意向を尊重して相談に乗ってくださり、実務を進めてくださる。」というコメントを頂き、大変ありがたい気持ちで一杯です。 「お客様の立場で何が良いのか?」「税務調査が入った際はどのような影響があるのか?」ということを真剣に探ってきましたので、期限内に申告書を提出できて安心しております。 相続税申告の手続きが完了しましたので ご家族が穏やかな暮らしに戻られることをお祈りしております。 これまでご協力頂き、大変感謝しております。
KS 様
5.0
9か月前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
相続に関わる各種税金が不明すぎて困り果てていた。
迷ったらココ! 数件見積もりするなら一つの候補にすべき! 相続税申告と準確定申告をお願いしました。 とてもスムーズで、素人でもわかりやすい説明…不安がみるみるとけていき感謝です。 相続は、そうそう何度もあることではないので、友人にも相談できず、未知な税金に悩まされて困っていました。 せすが、迅速な対応で、思っていたよりも早く全体像が明確になり、嬉しかったです。 寄り添い感も抜群ですし、使える控除や申告する事で適用されるものなど、、抜かりなく、やっていただけました! 大満足です。 有難うございました。
重要な内容ですとかなり迅速!
中川さん 最高です。
素人にもわかる様な丁寧さあり
大満足
もちろんです!
事務所へは数回。でもほぼオンラインでスムーズなやり取りができました!
依頼したプロ税理士法人Ambitious
後藤 様
5.0
5か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
申告期限まで短期間しかなかった相続税申告をお願いしました。レスポンスも早く、安心してお願いする事が出来ました。費用も良心的で時間的な問題共々、非常に感謝しております。 今後も機会があれば是非利用させていただきたいと思っております。
とても早いです。
こちらの事情を非常によく理解していただけました。
プロからの返信
お世話になっております。口コミ投稿ありがとうございます。 少しイレギュラーなケースではございましたが、迅速に資料提供も頂き、対応することが出来ました。ご協力を頂きましてありがとうございました。 またご縁がございましたら、お気軽にお声がけください。
依頼したプロ李・柴田 税理士事務所
田辺 様(50代 女性)
5.0
3か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
土地・建物の計算、株式関連の計算が難しったので、お願いしました。
父親の相続税申告でお世話になりました。最初は自分でやろうとしていたのですが、 不動産や、株式の計算が難しく、プロの先生にお願いしようと決めました。 初回のMtg. で分かりやすくご説明頂き、その後の書類のやり取り等もスムーズでした。スケジュールがタイトでしたが、的確な指示で、特に迷う事なく申告まで進めて頂きました。家族が亡くなると、想像以上にやる事が多く、税金関係はやはりプロの方にお願いするのが安心だと感じました。今回はありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
I 様(40代 女性)
5.0
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税申告にあたってご依頼しました。 二次相続も含めご提案くださり、また、丁寧にわかりやすくご対応いただき大変助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ大木富和税理士事務所
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。
相続税に強い税理士かどうかは、担当している税理士の過去の相続の申告実績があるか、本当に相続に特化した税理士なのかを確認するのがよろしいのかと存じます。そのためには、その事務所のホームページへ行き、本当に相続に特化しているのかや、過去の相続申告実績を記載しているか等をご確認頂くのがよろしいのではないかと思います。
ホームページをご覧になり、相続税関係の業務のみを対応しているようなところは間違いないでしょう。さらに、相続関係に強い税理事務所でも、担当者の経験が多いか否かで大きく変わります。最も間違いないのは、相続専門税理士事務所の所長が直接対応する税理士事務所です。
過去にどれくらい相続税申告の経験があるのかを聞くと良いです。相続税のポイントは財産評価で、特に不動産の評価が税額にも大きな影響を与えます。不動産の評価は条文の理解以上に経験が大きいと言えます。
相続の手続き(戸籍の収集や銀行の解約等)だけであれば、行政書士だけでも対応可能ですが 相続税が発生する場合は税理士が必須となります。 当事務所は税理士・行政以書士事務所のため どちらのご依頼内容でも対応可能です。
まずは税理士に相談してください。 遺産の概要を把握したうえで、申告が必要であれば 税理士が相続案件の取りまとめを行います。 具体的には、 遺産整理が必要な場合は行政書士を紹介 相続登記が必要な場合は司法書士を紹介 揉めそうな場合は弁護士を紹介致します。
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 相続手続きは内容により依頼先が異なります。相続税申告や節税対策が必要な場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は行政書士が専門です。 ただし、相続手続きは税務や法律が複雑に絡み合うことが多いため、専門家同士が連携して対応するケースが増えています。 当法人では、相続税申告を中心に、必要に応じて司法書士や行政書士と連携し、お客様の状況に最適なサポートを提供しています。迷われた際もぜひお気軽にご相談ください。
どちらに頼むべきかの判断基準 相続税の申告が必要そう → 税理士 遺産分割協議書や名義変更中心 → 行政書士 不動産の相続登記が必要 → 司法書士
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
相続財産を相続人で分割、相続する手続きは司法書士や行政書士にお願いし、相続税に関する計算及び申告手続きを税理士に依頼することになります。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続税のお手続きや納税方法、税金面でみた場合の遺産分割のアドバイス等は税理士にお願いされてみてよろしいのかと存じます。ただし、税理士は基本的には不動産の相続登記事態はできませんので、司法書士におまかせすることになります。 行政書士の先生は相続財産の整理や預金・車両等の名義変更を主にご担当頂ける場合が多いかと思います。 基本的に相続に特化した士業の方であれば横のつながりで、他の士業をご紹介頂けるかと思いますので、まずは、相続に詳しい司法書士、行政書士、税理士のどなたかにご相談頂ければと思います。
メリットは費用がかからないことです。 デメリットはいくつかございます。 ・税理士が申告を行う場合よりも多くの税金を支払う可能性があります。 ・財産の漏れがあり、後々税務署から指摘を受け延滞税等のペナルティを追加で払うことになる可能性があります。 ・自分で行うと色々調べながら作業を進めることになりますので、時間がとられ、期限に間に合わなくなる可能性があります。
メリット 実費以外の費用がかからない。 デメリット 専門家への報酬が発生する。 平日に役所、銀行、税務署等に訪問する必要がでる。 経験不足により、何度の修正が必要になる。 税金については、知識不足により税理士が作成するより 多い税額になることがある 税務調査の対象になりやすい(間違いが多いため)
各専門家への報酬を割愛するという最大のメリットを考えれば、自身で相続手続きや相続税の申告書を作成することを選択しがちですが、遺産分割が円満に解決できなかったり、専門家のような広範で細部にわたる知識が乏しいため、土地の評価誤り等重大なミスが生じてしまいます。
自分でやることで費用を抑えることができますが、 申告書の作成に膨大な時間を要すること。 各種特例(小規模宅地等の特例など)の適用を失念すると不要な納税が生じ、トータルコストで考えるとかえって損をする場合もあります。 また、相続人の間に第三者をいれることで揉めるリスクを回避できるというメリットもあります。
相続税手続きを自分で行うメリットは、税理士費用を抑えられることや、手続き内容を深く把握できる点です。 一方で、デメリットとしては、複雑な税法や計算に多くの時間と労力がかかること、申告ミスによるペナルティのリスク、節税の特例を見落とす可能性が挙げられます。 相続税は専門的な知識が求められるため、ストレスや手間を軽減したい場合は専門家への依頼がおすすめです。当法人では丁寧にサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
メリット ・費用を抑えられる ・自分のペースで進められる デメリット ・税金が高くなるリスク ・税務調査の対象になりやすい ・膨大な時間と労力がかかる
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
まずは、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。 専門家であれば、会社の株価を算定し、その上で適切な方法を提案いただけるかと思います。 そのうえで、どなたに承継するのか、いつ取引先に伝えるべきなのか、どのような制度(事業承継税制等)を適用して承継するのか等、その専門家とよく話し合った上で、検討されてみてはいかがでしょうか。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。
通常の相続とは異なり、法人の自社株の相続には会社法をはじめとする多くの法律の理解が必要ですので、法人経営者の相続を専門とする税理士に相談することです。 株主構成によっては会社が乗っ取られてしまうケースもありますから、早めの相談をおすすめします。
まず会社の資金繰りを確認しましょう。従業員への給与や、得意先への支払いが滞ってしまうと会社の存続に関わります。またお父様に死亡退職金を支給するかどうかで、相続税への影響も生じるため、早めにに顧問税理士に確認されることをお勧めします。
私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。
生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
ご質問のような費用に関しては、あらかじめ協定されているようなことはありません。 但し、贈与を予定されている資産の内容、数量、資産の価額等が目安になろうかと思います。従いまして一律時間という訳ではありませんし、資産の内容又は所在場所の確認を含めての判断し、協議によって決定するということになりますね。 また、贈与を行なった後の贈与税の申告書作成の依頼を前提としたご相談であれば、特に相談料は貰い受けないケースが多いでしょう。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続財産額を基に計算をします。まだ実際に生前贈与を行うべきかどうか迷われている場合には、初回の面談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与に関する税理士の相談費用は事務所によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円〜2万円程度の時間料金や、総財産額に応じた料金、固定料金などが目安です。 ただし、ご相談内容が明確でなくても大丈夫です。 当法人では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にご相談いただければ、費用や手続きの流れについてもわかりやすくご案内しますので、どうぞご安心ください。
まず、課税対象の遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告を要しません。 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円の計算式で求められる金額となっています。 但し、基礎控除を超えた場合でも小規模宅地の特例等に該当するケースでは、納税額が生じないこともあります。詳しくは税理士にご相談ください。
基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の人数)以下であれば相続税は発生せず、申告は必要ありません。ただし、名義の変更をしておかないと将来所有者が不明の財産が残ってしまい、手続きも複雑となってしまいます。税金の申告が必要ない場合でも、司法書士に依頼して名義変更手続きを進めておきましょう。また銀行でも相続手続きの代行をしてくれるので、懇意にされている銀行があればお願いしてみるのも良いと思います。
基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の財産であれば申告は不要となります。 ただし、一部特例を使用して基礎控除以下となる場合には、特例を使うために申告を行う必要がありますのでご注意ください。
相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
相続税が発生しないのは、主に以下の2つの場合です。 遺産総額が「基礎控除額」以下の場合 →申告は不要、何もしなくてよいです。 特例を使って「結果的に」ゼロになる場合 →特例を使うために、申告が必要です。
相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。
相続財産(借入金等の負の財産を差し引いた後)が基礎控除額を超えなければ相続税額が発生しませんので申告も不要です。 現在の税法でいえば、基礎控除額は、「3000万円+600万円✖法定相続人数」で計算した額となります。
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
相続発生以前7年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。このため生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、ご自身の財産状況や相続人の意向を考慮しながら計画することが重要です。 生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、早めに計画を立てるのがおすすめです。 遺言書は相続トラブル防止のため、財産の分け方を決めた段階で早めに作成するのが理想です。どちらも状況に応じてスケジュールを立てる必要があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 当法人では個別のご相談に丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続税申告は必要書類が揃えば最短で数日〜1週間程度で対応可能ですが、状況によって大きく異なります。戸籍謄本や財産評価に必要な資料が揃っていない場合、取得や評価に時間がかかることもあります。 期限が迫っている場合は、まず専門家にご相談いただくことで、優先順位をつけて迅速に進めることができます。 当法人では緊急対応も可能な限り対応いたしますので、お早めにご連絡ください。手続きがスムーズに進むよう全力でサポートいたします。
・財産がシンプル(預金中心・不動産1つ程度) ・相続人間で合意済み ・必要書類がほぼ揃っている このようなケースでは、1ヵ月程度で 相続税の申告まで到達することも可能です。 まずは、ご相談下さい。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。
一次相続で配偶者に資産を集中させると、配偶者控除(最大1億6,000万円)により相続税が発生しない場合があります。 しかし、その結果、二次相続時に引き継いだ財産がすべて課税対象となり、多額の相続税が発生することがあります。 一次相続時に他の相続人にも財産を分配することで、一次と二次相続を通じた税負担合計額を軽減できる場合があります。当法人では将来を見据えた相続計画をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。
推定相続財産の価額を計算が困難な場合、まず、税理士へのご相談をお勧めします。 よろしかったら、お受けします。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
お見積りと報酬表をご提示致します。 調査の結果で遺産総額が確定後に 税理士報酬の確定を行います。
遺産総額が不明な場合には、預金通帳や固定資産税の課税明細など比較的入手しやすい資料を基に御見積を作成いたします。当初の見積もりと実際の遺産総額に大きく乖離があった場合には再度お見積りいたします。
遺産総額が明確でなくても、お見積りは可能です。 当法人では、現在わかる範囲の財産情報をもとに、概算の見積もりをご案内いたします。また、ヒアリングを通じて必要な情報を整理し、遺産総額の把握をサポートいたします。 遺産総額が確定した後、正式な報酬をご提示しますので、安心してご相談ください。 不明点がある場合でも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
報酬は、 「遺産総額 × ○%」+ 不動産や非上場株などの加算 という形ですが、最初から正確な遺産総額は分かりません。 そのため、 ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。
一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。 ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。
税理士報酬の仕組みや報酬の制度的なものは存在しません。 一般的には、双方の協議によって、当初決めた計算方法によるのが原則かと思います。 ところが、推定遺産の所在場所が遠隔地で予想以上の日数や費用がかかったとか、証明資料の不足により、当初予定の費用に追加があったのであれば、十分な説明を受け、納得した金額を支払うようにすることです。
当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
相続税申告の税理士報酬における加算報酬は、手続きを進める中で報酬額が不透明に増えるものではありません。 加算報酬とは、財産の種類や状況に応じて、基本報酬に一定額を加える仕組みです。例えば、不動産の評価が複雑な場合や、非上場株式が含まれる場合など、通常より専門性や手間が必要な場合に適用されます。 当法人では、加算報酬が発生する場合でも、事前に内容を丁寧にご説明し、最終的な費用について明確にお伝えします。不安な点があればお気軽にご相談ください。
実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。 加算される項目として ・土地の筆数 ・相続人の数 ・非上場会社の株式 ・申告期限が間近 など
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
多いかと思われますが、多すぎてなかなか決められないと思います。 信頼できる先からの相続専門税理士の紹介がベストです。 ただし、やってはいけないのは、友人・知人からの(相続専門でない一般の)税理士の紹介です。一般の税理士は法人の税務顧問や所得税の確定申告をメインに担当しているため、相続税の専門性は極めて低いためです。
最近はむしろインターネット経由で税理士を探されることが多いと思います。複数の方から見積を得られますし、初回面談は無料とされている方も多いので、実際に会って話をされた上で依頼する税理士を選んでいただければよいかと思います。
報酬料金もポイントの一つとなり得ますが、何と言っても信頼のおける方かどうかが重要です。推し量る術がないかも知れませんが、決して事務的ではなく、自分に親身なって話を聞いて貰え、かつケースによる税額のシミュレーションをしながら説明してくれる方が良いですね。
はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください
はい、多いです。 今は税理士の探し方として ・インターネット検索 ・紹介(知人・銀行) ・紹介サイト が一般的で、ネット検索は最も手軽な方法の一つです。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。
以下のようなデメリットがあります ・実子の取り分が減り、相続人同士のトラブルにつながる可能性 ・「孫」を養子にする場合、税金が2割増しになる ・「節税目的のみ」とみなされると税務署に否認される ・一度縁組すると、簡単には解消(離縁)できない 養子縁組は節税になりますが、家族全員の同意の上で慎重に行う必要があります。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。
◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる
改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
現在も有効ですが、節税効果は大幅に「縮小」しました。 かつてのような劇的な大節税はできなくなりましたが、「現金で持っているよりは税金を抑えられる」という意味でのメリットは残っています。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
①被相続人の戸籍謄本等並びに全相続人の戸籍謄本等 ②推定相続財産のうち、不動産(土地、建物)の所在地、面積等の情報 ③推定相続財産のうち、不動産以外の財産の相続発生以前5年間の年末残高の情報等
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。