相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

東京都目黒区の相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

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目黒区の平均評価4.91

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目黒区の紹介できるプロ

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東京都目黒区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。

土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。

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東京都目黒区のおすすめ相続税申告に強い税理士

渡邉優税理士事務所

渡邉優税理士事務所

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4.9

(17件)

不動産税務に強い土地・建物の相続初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能申告期限が近い場合も対応

金井 様の口コミ

友人の勧めで、このたび相続税申告に際し、こちらの税理士事務所にお世話になりました。 途中、私自身の仕事が立て込み、書類の提出がスムーズにできない場面もありましたが、丁寧にご対応いただき、無事に申告期限に間に合わせることができました。 この度は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。

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京浜税理士法人 横浜事務所

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5.0

(35件)

初回の対面相談無料電話相談初回無料夜間対応可休日対応可能申告期限が近い場合も対応土地・建物の相続

吉武千賀子 様の口コミ

(60代 女性)

とても丁寧な対応でした。 わからないとこも親切に説明していただけたのでどうにか相続手続きが出来ました。 ありがとうございました。

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宇野 様の口コミ

(60代 男性)

迅速にご対応いただき感謝しております。 特に不満はありません。

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関口クラウド税理士事務所

関口クラウド税理士事務所

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4.7

(10件)

電話相談初回無料夜間対応可国税庁・国税局出身監査法人出身土地・建物の相続初回の電話相談無料申告期限が近い場合も対応

山村 武史 様の口コミ

初めての確定申告で不安だらけでしたが、関口先生のおかげでスムーズに終えることができました。説明も丁寧で分かりやすく、安心してお任せできました。今後もぜひお願いしたいと思います。

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橋井 様の口コミ

相続の手続き色々と有難うございましたお礼申し上げます。 家から近く書類集めも丁寧に教えて頂きましてスムーズに収集できました、費用も御見積り通り他より安くお願いでき幸いでした。

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金井由美子 様の口コミ

先日相続税の相談にお伺いして、大変親身になってアドバイスをいただけました。今後もお付き合いしたい先生です。

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Management LABO 経営会計事務所 (マネジメント・ラボ)

Management LABO 経営会計事務所 (マネジメント・ラボ)

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5.0

(83件)

土地・建物の相続夜間対応可申告期限が近い場合も対応電話相談初回無料初回の対面相談無料

田川 様の口コミ

父の相続で約1年間お世話になりました。 残された母と私を含む子3人の相続でした。 最後まで献身的に父に寄り添った母は喪失感に途方に暮れ、他2人の妹も母と同様喪失感で具体的に相続に関する行動を起こせないような状況でした。 私が長田様にご相談した際はおおまかな相続資産額の規模すらあやふやな状態でした。 依頼を受けていただいてからは、税務署から指摘されうる箇所を丁寧に潰していただき、資産評価の難しい不動産に関しても丁寧に検討を重ねていただき、結果的には期日内に無事、申告と納税を完了することができました。 相続発生後の孤立無援で、どのように差配すべきかすら迷っていた当時の私にとっては非常に頼もしいご相談相手でした。 マネジメント・ラボの相続に関する強みについてはまさしく看板通りでいらっしゃいますので説明を省きますが、個人的に素晴らしいと思ったことを箇条書きにします。 ・当方の状況を丁寧に聞いてくださる。 ・WebミーティングやEメール等で細かい質問等で丁寧かつ迅速にご回答いただける。 ・相続に関する経験が豊富でいらっしゃるので税務署に向けて何をきちんと報告しておくべきなのかをよく把握されている。 ・税務調査が入った場合まで想定した上での丁寧な準備と説明を行っていただける。 ・何よりもまず、依頼者である被相続人の意向を尊重して相談に乗ってくださり、実務を進めてくださる。 最後の1点は振り返ってみるとケースを重ねてこられたからこそ、生まれる余裕なのではないかと思います。 お話してみるとふんわりした方で、四角四面で難しい言葉を並べられるのではないかといった、税理士さんの印象とはまったく違う物腰のやわらかさもお持ちです。 ある程度の相続資産の規模が見込まれたり、評価に難しい資産を多数お持ちだったりする方には特におすすめの税理士事務所です。

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東京都目黒区の相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

東京都目黒区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均


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4.9(508件)

東京都目黒区

で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ

石井


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5.0

2年前

相続税の手続きでお願いしました。最初の見積もり、相談の時から、資料を用いて、わかりやすく説明いただき、安心してご依頼することができました。期日間近のお願いにも関わらず、丁寧にご対応いただき、大変助かりました。また税金などで悩むことがあれば、相談させていただきたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

特に問題なくやり取りすることができました。

相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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資料も交え、わかりやすく説明いただけました。

費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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今回はオンラインのみでのやり取りで行うことができ、便利でした。平日時間が取りづらかったので、土曜日に打合せできたのも大変助かりました。

プロからの返信

この度はご依頼をいただき誠にありがとうございました。 WEBでのやり取りがメインでしたが、資料収集やご質問へのご回答など迅速にご対応いただき弊所も大変助かりました。 税金のことでお困り事がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

依頼したプロ仙波総合会計事務所

安藤

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5.0

2年前

主要な相続財産の種類

その他

突然の相続でどこから手をつけて良いものかも分からず、期日が迫ってしまっていた状態で、來島さんにお引き受けいただきました。 終始親身に、分からない点は素人にも分かりやすく丁寧にご説明くださり、また期日が迫っていたにもかかわらず、ご自身は迅速に処理されながらも、決してこちらを焦らせることなく進めてくださいました。 ブライトさんの使われているシステム、資料もとても分かりやすく、納得のいくシミュレーションを的確に見せていただけました。 些細なことも質問しやすかったのは、來島さんのお人柄によるものと思います。信頼してお任せできました。とても良いご縁でした。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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プロからの返信

安藤様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 申告期限が迫っている中、年末年始を挟んだりと、安藤様のご負担も大きかったと思いますが、たくさんのご協力をいただいたおかげで無事に期限内に申告を終えることができました。 最後の最後で追加の資料をお願いすることになってしまい、至らない点も多々あったかと思いますが、この様な評価をいただき誠にありがとうございました。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

渡辺

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

土地・建物

税理士の先生を探す際、ストレスなく申告まで終えたかったので慎重になり、ミツモア以外にも知人のご紹介を含め7人の先生にお会いしました。7人目にお会いしたのが來嶋先生でしたが、終始落ち着いた雰囲気で安心できました。何か途中でトラブルがあってもスムーズに対応していただけそうと考え、依頼しました。個人的には、無駄話がなく合理的な点も決め手でした。結果的に、來嶋先生お願いして非常に良かったです。家族も絶賛しています。こちらが不安に思ってる点は迅速にフォローしてくださり、一貫してレスポンスが早く、アドバイスは的確、都度いただく説明・資料は素人にもわかりやすかったです。前述したように私は7件お見積もりをいただいたのですが、費用は相場よりリーズナブルな印象です。自信を持って皆様にお薦めできる先生です。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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目黒事務所へのみお伺いしました

プロからの返信

渡辺様 この度は相続税申告業務をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お願いして良かったとのお言葉をいただけましたこと、大変励みになります。 至らない点が多々ございましたが、ご指摘やアドバイスをいただけましたことを心より感謝申し上げます。改善し、より良いサービスを提供できるように努めて参りたいと思います。 今後も、ご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

稲田

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

土地・建物

母の相続でお世話になりました。 急に亡くなり、相続の事は何も分かりませんでしたので、先生に色々と教えて頂き大変助かりました。 ほとんどリモートで打ち合わせして頂き楽ですし、しっかりと調べて申告して下さるので、非常に安心です。 対応が誠実で優しい先生ですのでとてもおすすめです。 次もまた先生にお願いしたいと思いました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

すぐに返信が返ってきます。

相談のしやすさ
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誠実にご対応頂けます

説明の分かりやすさ
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分かりやすく説明して頂きました

費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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渋谷駅からわかりやすい場所にあります。

プロからの返信

この度は 相続税申告を行うにあたり、多くのご協力をいただきありがとうございます。 ほとんどリモートでの打合せでしたが、 直接お会いしているような気がするくらいにコミュニケーションがとれていたように思います。 最後に正本をお渡しする際は、幣事務所にてお会してお話ができましたので良かったです。 相続税申告の手続きが完了しましたので ご家族が穏やかな暮らしに戻られることをお祈りしております。 また、今後の相続対策について相談される際は、引続き宜しくお願いします。 これまでご協力頂き、大変感謝しております。

T.K.


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5.0

8か月前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続税申告期限3か月前に相談開始、約1.5か月準備で申告、スピーディーなご対応で大変助かりました。 WEBでの面談や、都度の提出添付書類の内容確認、申告準備資料の共有など、進捗も分かりやすく、最終的には、申告資料控え一式をバインダー綴じで作成いただき、さらにこれらの書類の電子データの控えをUSBメモリーで送っていただき、迅速に大変丁寧なご対応をいただき、ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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依頼したプロ税理士法人Ambitious

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東京都目黒区の相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:8

税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

そうですね、世の中には、相続税に特化している税理士事務所もありますが、多くの税理士事務所は、中小企業や個人事業者の記帳、決算申告も手がけつつ、相続税も引き受けていると思います。大地主様やビルオーナー様など、相続財産が多数、多額の場合には、相続税に特化している税理士がよいと思います。それ以外の場合には、財産で言えば自宅土地建物と若干の賃貸不動産、金融資産程度であれば、ほとんどの税理士事務所で対応可能と思います。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

口コミ1

どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。

相続税を専門にしていても、相続税申告においては税務調査の対象になることが多く、税務調査になった場合、申告の不足とされるものがそのうち80%(※国税庁の毎年の公表数値)。相続税申告に必要な情報を税理士の方から聞かれても、プライベートなことだからと、上手く税理士の方に伝えきれない。話したくない、とされることが往々にしてあります。そんなことも答えなくてはいけないのか、と思う質問をされる税理士の方であれば、結果的に、申告において安全、少なくとも税務調査時への心づもりができるでしょうか。

相田会計事務所
相田会計事務所

相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。

一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。

阿部税理士事務所
阿部税理士事務所
4.9

口コミ11

相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。

相続税は特殊な業務ですので、豊富な経験を持つ税理士に依頼すれば安心ですが、数多くやっていればよいという訳ではありません。数多く申告している税理士は、担当者が同時に多くの案件を担当するので、雑に扱ってしまうリスクもあります。また、やり取りが多くなると、依頼者様の負担が多くなってしまいます。最初に、①どんなリスクがあるか?、②どんなことが負担になるか?(税理士側、依頼者様側)、③いつまでに申告書を完成してもらえるか?、④税理士がどこまでやってくれるか?、をクリアにしてくれる税理士は安心です。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:8

相続の手続きには戸籍収集から銀行口座解約、不動産の名義変更から相続税の申告まで様々です。 税理士、行政書士、司法書士、弁護士の総合オフィスであれば窓口一つで全て対応してもらえるのがメリットです。 窓口が違えば手間が2倍かかってしまいます。

相続税のお手続きや納税方法、税金面でみた場合の遺産分割のアドバイス等は税理士にお願いされてみてよろしいのかと存じます。ただし、税理士は基本的には不動産の相続登記事態はできませんので、司法書士におまかせすることになります。 行政書士の先生は相続財産の整理や預金・車両等の名義変更を主にご担当頂ける場合が多いかと思います。 基本的に相続に特化した士業の方であれば横のつながりで、他の士業をご紹介頂けるかと思いますので、まずは、相続に詳しい司法書士、行政書士、税理士のどなたかにご相談頂ければと思います。

 お答えします。  遺産分割がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談になります。  相続税の申告書作成に関しましては、税理士ということになりますね。    なお、行政書士の代表的な業務は、運転免許証の更新ですね。他に婚姻届等に関しても業務の一環かと思いますが、特に相続に関しては、ないと思います。  

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

税金がかかるようであれば税理士、かからないようであれば相続専門を前面にうたっている士業であれば間違いないでしょう。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税の申告が必要であれば税理士にご依頼ください。財産から、ご葬儀の費用、医療費や税金などの未払の費用を引いた残高が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると税金の申告が必要です。

相続の手続は、税理士にお願いした方がいいです。 なぜなら相続の手続は、相続税が基礎控除の範囲内か否かで相続税申告の必要の有無が決まるからです。また、例えば、小規模宅地の特例という制度がありますが、この制度を使うことにより基礎控除内に収まり相続税が、かからなくなる場合があります。 しかし、この場合でも相続税申告が要件となりますので、相続税申告が必要です。 このように、相続の手続をする場合には、前提として税金の問題が出てきます。 その為、税金も含め相談出来る税理士が望ましいと思います。

税理士をお勧めします。 相続税の申告が必要かどうかをまずはっきりさせる必要があります。 相続税は相続手続きの中で唯一期限がございます。 亡くなられた方が不動産の収入等ある場合には準確定申告も行う必要があり、その場合期限はお亡くなりになった日から4ヵ月となります。 早めに税理士に相談することをお勧めいたします。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

財産の分割方法によっては納税額が大幅に変わりますので、まず税理士に相談することをおすすめします。 税理士に相談すると、分割シミュレーションから納税額を試算しますので、様々な納税額シミュレーションの結果、ご相続人様の取得財産を決めるのがベストかと思います。 その後、税理士からの紹介でもインターネット検索でも、行政書士と連携して相続手続きをするのが損しない手続きの流れとなります。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:8

相続税の手続きとしては、①名義変更、②確定申告、③各機関への届出、にわけられます。メリットとしては、①コスト節約、②流れが理解できる、③相続財産を細かく把握できる、ということが挙げられます。デメリットとしては、①面倒、②確定申告等の専門的な知識を求められる、③時間がかかる、ということが挙げられます。 相続財産がシンプルであれば、全て自分でやることを検討しても良いとは思いますが、そうではない場合、相続税の確定申告、不動産登記は、専門家に依頼して、それ以外は全て自分でやる方がお勧めです。

まず、相続税申告を税理士に依頼するデメリットは費用(報酬)がかかることです。 次に、相続税申告を税理士に依頼するメリットです。 まず、相続税申告を専門家に依頼することで、納税する税金を少なくすることが出来るでしょう。どれだけ本を読んだり、ネットで調べたりしても現場で活躍している税理士の生のアドバイスに勝るものはないでしょう。また、これにより、一定の適法性が担保され、税務署からの税務調査のリスクも軽減されることになるでしょう。

【メリット】 なんと言っても士業の先生にお支払いする報酬をなくす事ができます。 【デメリット】 ・相続税の手続きには大変な手間が掛かることが多いです。そのため、調べる時間も含めて労力は相当に必要になります。 ・相続税では特例を適用することによって財産の評価額が変わり、納税を抑えることが出来る制度が多数存在します。ですが、ご自身で申告される際はその特例等に気づくのは難しい場合もあります。そのような場合には税理士にお願いすれば払わなくても済んだ税金を払わなくてはならなくなる可能性があります。

【相続税申告書の作成】 メリット:手数料がかからない デメリット:間違える可能性がある。税金を多く払いすぎる可能性が高い。手間がかかる。 【遺産整理業務(預貯金、証券、不動産等の名義変更手続き)】 メリット:手数料がかからない デメリット:わからないまま進めることで、漏れが生じる可能性がある

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

メリットは、税理士や司法書士などへの報酬の支払いが不要な点です。最近では税務署も丁寧に対応してくれるので、ご自身で申告書を作成することも可能です。デメリットは、相続税は税法の中でも複雑なので、特例の適用が漏れる恐れがあることです。また相続手続きに必要な資料は多岐に渡り量も多いので、ご自身で行うと相当の時間と労力がかかってしまいます。

相続税の手続きを自分でやることのメリットとデメリットは以下の通りです。 ★メリット 報酬がかからないので、お金を節約出来る。 ★デメリット ①税務上、お客様にとって有利な制度があったとしても、それを見落とし税額が多くなってしまう。 ②誤った税務申告書になる可能性が高く、税務調査が入る可能性が高くなる。 ③相続税申告書作成は土地評価等、専門知識が必要な作業です。それを自分で行う場合には、勉強も必要になり精神的にも時間的にも浪費し、非常にストレスになると考えられます。

メリットは費用がかからないことです。 デメリットはいくつかございます。 ・税理士が申告を行う場合よりも多くの税金を支払う可能性があります。 ・財産の漏れがあり、後々税務署から指摘を受け延滞税等のペナルティを追加で払うことになる可能性があります。 ・自分で行うと色々調べながら作業を進めることになりますので、時間がとられ、期限に間に合わなくなる可能性があります。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

メリット 実費以外の費用がかからない。 デメリット 専門家への報酬が発生する。 平日に役所、銀行、税務署等に訪問する必要がでる。 経験不足により、何度の修正が必要になる。 税金については、知識不足により税理士が作成するより 多い税額になることがある 税務調査の対象になりやすい(間違いが多いため)

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:8

まずは会社で顧問税理士と契約している場合は、顧問税理士に相談することをお勧めいたします。 顧問税理士が相続税を専門としていない可能性がありますので、ご不安に思うことがあれば別の相続を専門とする税理士に追加でご相談することも可能です。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

会社を相続する場合は親族以外に 関係者(株主・取締役・銀行借り入れ)の状況により 相続したくても出来ないこともあります。 まずは、現状把握から 誰が会社を引き継ぐのか、財産はだれが引き継ぐのか それを関係者は承諾するか を決める必要があります。 まずは、現状把握が必須となります。

重要な項目を順番に申し上げます。 ①課税対象の遺産増額並びに現段階における相続税額を知ることになります。 ②相続税の納付資金が果たして十分かどうかを知る。 ③相続人間による誰がどの財産を相続するかの協議をします。 ④どのような節税対策があるかの検討を行います。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 会社を相続する場合、まず財務状況や負債、遺言書の有無、相続人を確認し、相続税申告の必要性を検討します。また、株式の評価や後継者の選定、事業承継計画を進めることが重要です。 これらは専門的な知識を要するため、税理士や司法書士への相談をお勧めします。当法人では相続税申告を含む各種手続きについて丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

まず相続税が課されるかどうか、税理士に相談して調べましょう。会社を経営していた場合には、経営していた会社の株が税法でいくらと評価されるのか、何株持っていたのか、が大きな問題となります。事業を継続する場合には、改正事業承継税制を活用できる場合もあります。株の部分の相続税を課さないことにする特例です。他の不動産などについては、一般の人と同じで、遺産分割協議書で誰が相続するかを決めて、登記をすることになります。もちろん相続税申告も必要です。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

口コミ1

まず、株主総会などで、不在となった代表取締役を選任して、実務も含めて回るようにしないといけないと思います。融資を受けている銀行などとも、継続してもらうよう話をしないといけません。相続財産の分割を協議して決めて、分割。相続登記などをして、相続税の申告をします。中小企業は株式が評価が高くなり、相続税の負担が大きくなることが課題と言われております。生前に株式を上手に譲る、事業承継税制を使うことが求められます。

顧問税理士の方に会社の概況、及び、相続にあたって留意点をお聞きするのが一番です。そちらで数字的な裏付けを持った概況を把握し、その後、社員の方、親族の方等のご意見を伺うというのが早期に現状を把握するのに効率的なのかと存じます。

相田会計事務所
相田会計事務所
生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:8

生前贈与に関する税理士の相談費用は事務所によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円〜2万円程度の時間料金や、総財産額に応じた料金、固定料金などが目安です。 ただし、ご相談内容が明確でなくても大丈夫です。 当法人では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にご相談いただければ、費用や手続きの流れについてもわかりやすくご案内しますので、どうぞご安心ください。

私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

財産の内容によりますが、税理士にもよりますが、財産が特別大きくて複雑多岐に渡るものでなければ、税理士費用は相談と申告を含めて10万円程度から、で可能と思います。それ以外に、不動産の場合には登記が必要になりますので、登記にかかる租税公課を含めた費用が司法書士先生のところで必要になります。非課税の生前贈与制度をぜひ有効に活用してください。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

口コミ1

いろいろな見積もりがあるとは思いますが、当事務所ではまず相続税対策シミュレーションを有料で行っていただき、その後、相続対策を行う2年間は月額顧問契約をお願いしております。成功報酬的な算定で報酬を

税理士の方次第ですが、相談だけであれば無料の方もいらっしゃいます。 概括的なものであれば、時間給。 税務上、慎重な検討等別途調査、検討等必要なものであればリスクに応じてといった内容それぞれとなるでしょうか。 最初の相談の際、税務上の論点が大まかに把握できればその時点で大まかな見通しをご相談いただけるのかと存じます。

相田会計事務所
相田会計事務所

 生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。

弊事務所では初回の相談1時間無料となっておりますので、簡単なご相談でしたら無料です。 生前贈与の検討で、シミュレーション等の作業が発生する場合には、作業量に応じた報酬をご請求させていただきます。 また、贈与税の申告を依頼される場合にも、申告の内容により報酬をご請求させていただきます。

生前贈与のご相談でも、色々なケースがあります。やるべきことして、相続財産のリストアップ、相続人と言われるご親族が誰なのか、相続財産をどのように分けるか?、等を検討しながら、相続税の試算、相続財産の分割の方法、等が考えられます。このような場合、総財産額を基にご相談料を一定額に決めるのが目安になってきます。時間給ですと、かなり高くなる可能性があるので、お勧めできません。もし相続税申告も税理士にお願いするのであれば、更にお値引きも可能だと思いますので、事前にご相談されてはいかがでしょうか?

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:8

相続税が発生しないケースとして、大きくは2つあります。 1つ目は、そもそも、課税される相続財産額が基礎控除以下の場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりますので、事前にご確認されることをおすすめします。こちらは申告不要です。 2つ目は、特例を適用した結果、課税される相続財産額が基礎控除以下の場合、または納税が発生しない場合です。相続税申告において代表的な特例は「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」がありますが、こちらは申告することが必須要件となります。

 まず、課税対象の遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告を要しません。  相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円の計算式で求められる金額となっています。  但し、基礎控除を超えた場合でも小規模宅地の特例等に該当するケースでは、納税額が生じないこともあります。詳しくは税理士にご相談ください。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の人数)以下であれば相続税は発生せず、申告は必要ありません。ただし、名義の変更をしておかないと将来所有者が不明の財産が残ってしまい、手続きも複雑となってしまいます。税金の申告が必要ない場合でも、司法書士に依頼して名義変更手続きを進めておきましょう。また銀行でも相続手続きの代行をしてくれるので、懇意にされている銀行があればお願いしてみるのも良いと思います。

相続税が発生しないのは、いくつかありますが以下の場合が多いです。 ①相続財産全体の評価額が基礎控除の範囲内のケース ②土地について小規模宅地の特例を使える場合で、その結果、相続財産全体の評価額が基礎控除の範囲内になったケース ③相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除により相続税がかからなくなるケース ただし、②と③の場合には、①の場合と異なり相続税申告が要件ですので、相続税申告は必要となりますので注意してください。

基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の財産であれば申告は不要となります。 ただし、一部特例を使用して基礎控除以下となる場合には、特例を使うために申告を行う必要がありますのでご注意ください。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

遺産総額が「基礎控除額」以下の場合 →申告は不要、何もしなくてよいです。 特例を使って「結果的に」ゼロになる場合 →特例を使うために、申告が必要です。

相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所
生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:8

生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、ご自身の財産状況や相続人の意向を考慮しながら計画することが重要です。 生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、早めに計画を立てるのがおすすめです。 遺言書は相続トラブル防止のため、財産の分け方を決めた段階で早めに作成するのが理想です。どちらも状況に応じてスケジュールを立てる必要があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 当法人では個別のご相談に丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

ご本人様が認知症になられますとなかなかそうしたこともかないませんので、心身とも健全の時期に、相続人様とよく話し合い、各種財産の情報を開示して、合意して、遺言をする、生前に非課税贈与制度を活用できる場合には、実行する、ということだと思います。非課税贈与制度を活用しない場合には贈与税は税率が非常に高額となりますので、非課税贈与制度の活用や少額の暦年場合を除き、慎重にすべきです。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

口コミ1

相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。

受贈される方ではなく、あくまで、贈与、遺す側の方のお気持ち次第です。 受ける側が考えることはご法度、と言えるでしょうか。 他方、遺す側の方が渡そうといったお気持ちになればその時点で税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。

相田会計事務所
相田会計事務所

生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。

最近、エンディングノートという言葉がやっと広まってきています。これは、いわゆる終活の一環で、ご逝去までに、何をやっておきたいか、どんな財産があるか、財産を誰に渡すか、親族関係の把握と整理、といったことをまとめておくことです。その意味で、どんな財産があるか、を把握すること以上に、財産を誰に渡すかを決めるのは時間がかかることです。いつというのは個人差がありますが、確実に判断能力がある時期に、生前贈与の方針、遺言書の元になる分け方を決めておくことをお勧めします。

生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。

申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:8

書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。

相続税申告書の作成は税理士の中でも専門分野です。 その為、得意な税理士と不得意な税理士がいます。 慣れていない税理士にお願いした場合には、3か月以上はかかると思います。 慣れている税理士であれば1か月以内でも対応可能です。 この場合、特急対応として割増報酬がかかるのが通常です。 私の事務所では、割増報酬がかかりますが、1か月以内であったとしても対応可能です。

お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

資料さえ整っていれば、3日で対応可能です。 ただ、質問のご回答をすぐにいただく必要もあります。 資料収集出来ていない場合、1週間~3週間程度ではないでしょうか。

全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。

相続税申告は必要書類が揃えば最短で数日〜1週間程度で対応可能ですが、状況によって大きく異なります。戸籍謄本や財産評価に必要な資料が揃っていない場合、取得や評価に時間がかかることもあります。 期限が迫っている場合は、まず専門家にご相談いただくことで、優先順位をつけて迅速に進めることができます。 当法人では緊急対応も可能な限り対応いたしますので、お早めにご連絡ください。手続きがスムーズに進むよう全力でサポートいたします。

・財産がシンプル(預金中心・不動産1つ程度) ・相続人間で合意済み ・必要書類がほぼ揃っている このようなケースでは、1ヵ月程度で 相続税の申告まで到達することも可能です。 まずは、ご相談下さい。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:8

立ち会ってもらうことが必要だと思います。相続税の申告の内容を、申告を作成した税理士なしで対応することはあまり聞いたことがありませんし、やり取りもなかなか噛み合わないのが普通ですので。ぜひ、立会を依頼すべきですね。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

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相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

立ち会ってもらうべきですね。どうしても緊張してしまいますし、うかつなことを言ってしまうこともありますので。 尋ねられることはたくさんありますが、生前にお子さんに多額のお金を渡していた、などということはよくあります。生前にもらっていたお金について贈与税を納税していれば別ですが、相続税で問題になります。相続税の税務調査は大変厳しいです。

相続税申告を税理士に依頼される際に税務調査の際の立ち合いも求めておくのがよろしいのかと存じます。相続税申告においては、相続人の方にとっては初めてのことも多く、不慣れなことから申告作成、また、税務調査の際の心理的な負担感も大きいものがあります。特に、相続税調査では税務調査の対象になった時点で、税務署側が既に漏れ、誤りを把握してから対象に選定されていることが多く、大きな負担となることが多く、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。

相田会計事務所
相田会計事務所

実務的に、相続税の確定申告の中身を詳細に把握している依頼者様がおられないのが実情です。その意味で、是非税理士には立ち会ってもらうことをお勧め致します。

 税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらう方が、絶対によいです。相続税の税務調査が法人税、所得税等の他の税目に比べ税務調査の確立が高いです。 また税務調査が入った場合には、ほとんどのケースで追加で相続税の支払いが発生します。税理士がいなければ、税務調査の際に、不利な回答をする可能性が高くなり、お客様にとって不利な納税額になると思います。 また、税務調査では亡くなった方(被相続人と言います。)の趣味、交友関係、仕事内容等を聞かれたり、お金の使い道などを聞かれます。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:8

特例として、以下2つが考えられます。 ①土地について小規模宅地の特例を使える場合 ②相続人の中に配偶者がいる場合で、相続税の配偶者控除が使える場合 この内、②の相続税の配偶者控除については、利用しない方が相続税を減らすことが出来る可能性があります。 ただし、この場合の相続税は1次相続と2次相続の相続税の合計の事を言います。 この1次と2次の相続税の合計を考えた場合には、あえて1次相続の際に、相続税の配偶者控除を利用しない方が、1次と2次の相続税の合計が少なくなる可能性がありますという事です。

配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。

 お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

一次相続で配偶者に資産を集中させると、配偶者控除(最大1億6,000万円)により相続税が発生しない場合があります。 しかし、その結果、二次相続時に引き継いだ財産がすべて課税対象となり、多額の相続税が発生することがあります。 一次相続時に他の相続人にも財産を分配することで、一次と二次相続を通じた税負担合計額を軽減できる場合があります。当法人では将来を見据えた相続計画をご提案しますので、お気軽にご相談ください。

「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所

二次相続での相続税を踏まえての節税の効率を考慮した場合には、一次相続であえて税金が多少高い選択をするということはあるとは思います。ただ、殆どの場合に、一次相続での税を最小化する、という方針で行うことが多いですね。二次相続まで考えるのは、財産の多い方で、生前に時間をかけて対策しなくてはなりませんね。

税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
5.0

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二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。

相次相続、といって特殊な場合なので一般的にはほぼ考慮する必要はありません。 資産家のご両親が不幸なことに相次いで亡くなった際に、結果的に検討するもので、生前に検討できる性質のものではありません。 稀な例となりますが、2018年父親死亡。2019年母親死亡。この場合に、父の財産を母がすべて相続する。160百万まで配偶者控除として無税にもできますが、二次相続において母から子が相続する。この時の相続税額が配偶者控除を利用しない方が手取りが多くなる場合がある、といったものとなります。

相田会計事務所
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税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:8

お見積りと報酬表をご提示致します。 調査の結果で遺産総額が確定後に 税理士報酬の確定を行います。

遺産総額が不明な場合には、預金通帳や固定資産税の課税明細など比較的入手しやすい資料を基に御見積を作成いたします。当初の見積もりと実際の遺産総額に大きく乖離があった場合には再度お見積りいたします。

遺産総額が明確でなくても、お見積りは可能です。 当法人では、現在わかる範囲の財産情報をもとに、概算の見積もりをご案内いたします。また、ヒアリングを通じて必要な情報を整理し、遺産総額の把握をサポートいたします。 遺産総額が確定した後、正式な報酬をご提示しますので、安心してご相談ください。 不明点がある場合でも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

報酬は、 「遺産総額 × ○%」+ 不動産や非上場株などの加算 という形ですが、最初から正確な遺産総額は分かりません。 そのため、 ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。

可能ですので、ご相談ください。概算的な額でお見積りは出来ると思います。当方にシートがございますので、まず、シートに財産や相続人の状況を記載いただき、ご相談ください。

 はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。

財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。

推定相続財産の価額を計算が困難な場合、まず、税理士へのご相談をお勧めします。 よろしかったら、お受けします。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:8

基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。

仙波総合会計事務所
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4.9

口コミ9

税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。

加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。

相続税申告の税理士報酬における加算報酬は、手続きを進める中で報酬額が不透明に増えるものではありません。 加算報酬とは、財産の種類や状況に応じて、基本報酬に一定額を加える仕組みです。例えば、不動産の評価が複雑な場合や、非上場株式が含まれる場合など、通常より専門性や手間が必要な場合に適用されます。 当法人では、加算報酬が発生する場合でも、事前に内容を丁寧にご説明し、最終的な費用について明確にお伝えします。不安な点があればお気軽にご相談ください。

実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。

税理士事務所ごとにいろいろな報酬体系があると思いますが、当初よりも内容が複雑で、想定以上に何度も面談しなければならない場合や、土地などについて土地や評価を予算をかけて調査・評価することにメリットが有る場合など、また、国際相続が含まれる場合など、手数や難易度が想定よりも増える場合がゼロではありませんので、その場合には、見積もりの訂正をご相談する場合はないとは言えません。

 一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。  ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。

税理士報酬の仕組みや報酬の制度的なものは存在しません。 一般的には、双方の協議によって、当初決めた計算方法によるのが原則かと思います。 ところが、推定遺産の所在場所が遠隔地で予想以上の日数や費用がかかったとか、証明資料の不足により、当初予定の費用に追加があったのであれば、十分な説明を受け、納得した金額を支払うようにすることです。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:8

多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税申告の税理士報酬は、遺産総額を元に報酬の算定をしている税理士事務所が多いです。 私の事務所でも、そのように報酬をお見積りさせて頂きます。 ただし、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で遺産総額が増えたり減ったりしたとしても報酬額を増減させるような事はございません。

増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。

仙波総合会計事務所
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4.9

口コミ9

遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。

相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。

ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。

見積額の計算が、相続税評価額にパーセンテージを掛ける形で決めた場合には、その評価額に応じて報酬も変わる場合があります。当事務所では、例外的な場合を除き、殆どが見積もりどおりでの業務になります。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:7

今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。

多いかと思われますが、多すぎてなかなか決められないと思います。 信頼できる先からの相続専門税理士の紹介がベストです。 ただし、やってはいけないのは、友人・知人からの(相続専門でない一般の)税理士の紹介です。一般の税理士は法人の税務顧問や所得税の確定申告をメインに担当しているため、相続税の専門性は極めて低いためです。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

昨今のインターネットの利用が当たり前の時代では、インターネットで税理士さんを探す方は非常に多いと思われます。 インターネットで税理士さんを探す場合には、ホームページ等の情報しか分からず不安があると思います。 その為、その税理士が信頼できるか否かは、その税理士の実績、アンケート、記載があればお客様の声などを参考に選ぶしかないと思います。 私の事務所では、セミナー講師の実績が沢山ありますので、そのような実績も参考にして頂けましたら幸いです。

最近はむしろインターネット経由で税理士を探されることが多いと思います。複数の方から見積を得られますし、初回面談は無料とされている方も多いので、実際に会って話をされた上で依頼する税理士を選んでいただければよいかと思います。

 報酬料金もポイントの一つとなり得ますが、何と言っても信頼のおける方かどうかが重要です。推し量る術がないかも知れませんが、決して事務的ではなく、自分に親身なって話を聞いて貰え、かつケースによる税額のシミュレーションをしながら説明してくれる方が良いですね。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください

はい、多いです。 今は税理士の探し方として ・インターネット検索 ・紹介(知人・銀行) ・紹介サイト が一般的で、ネット検索は最も手軽な方法の一つです。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:7

養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。

 現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。  しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。

 実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

養子縁組の節税のデメリットは、ずばり感情面だと思います。 例えば養子縁組で養子になるのがお爺ちゃんのお孫さん(女性)とした場合に、そのお孫さんがお爺ちゃんと苗字が違う場合に、感情的に悪い印象を持つことが往々にしてあることです。 私のお客様でも、節税効果を含め養子縁組を提案した際に感情的な面でやりたくないと言われた事がありました。

未成年者を養子とすると遺産分割協議に参加できず特別代理人をたてる必要があり、手続きが煩雑となります。

仙波総合会計事務所
仙波総合会計事務所
4.9

口コミ9

実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。

養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?
回答数:6

農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。

 相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。  相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。

農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。

柴田博壽税理士事務所
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親が山と農地を持っていた場合には、親が何処に住んでいるか否かで相続税の評価方法が異なりますので、何処に住んでいるかが重要です。 親が田舎に住んでいる場合には、山も農地も相続税の為の評価額は低くなりますので、おそらく相続税を支払う必要はありません。 しかし、親が東京などの都会に住んでいる場合には市街地山林、市街地農地といって市街地の土地になりますので、評価が高くなります。 その結果、評価額次第では、相続税を支払う必要があります。 また相続しない方法として、例えば相続放棄をする方法などがあります。

相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)

山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:8

見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。

 相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。

税理士事務所の規定によると思いますが、2つのケースがあると思います。 1つ目は、課税される相続財産額による場合です。このケースですと、相続財産額に割合を乗じた計算による報酬額になると思われます。 2つ目は、作業工数に応じる場合です。このケースですと、作業工数に工数単価を乗じた計算による報酬額になると思われます。

特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。

税理士事務所つなぎコンサルティング
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調べた結果、相続税申告が不要となった場合には、そもそも税理士報酬はかからず、私の事務所でも報酬はかからず、契約を致しません。 ただし、相続税申告が不要だとしても、被相続人から相続人への預金、不動産、金融商品などの名義変更等の財産整理業務を依頼頂く場合には、別途報酬をお見積り致します。

 土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。

柴田博壽税理士事務所
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原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。

相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:6

あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。

推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。

柴田博壽税理士事務所
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直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。

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相続対策には、財産の分割対策、納税資金対策、認知症対策、相続税節税対策の4つの視点があります。この内、不動産の購入は相続税対策に効果があります。 ただし、タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、その申告内容を税務当局に否認された事案も出てきております。その為、必ずしも不動産の購入で相続税対策になると断言出来なくなっている点に注意が必要です。 また、そもそも不動産の購入は投資ですので、投資リスクがあります。投資リスクについても注意するべきです。

賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。

相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。
回答数:6

可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。

 土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。  基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。

私の事務所では、相続税申告における土地の評価については、様々な知識と実務経験を有しております。 その為、セカンドオピニオンにして土地評価についてアドバイスをする事は可能です。 その場合には、別途お見積りの上、報酬を頂きますのでご了承ください。 土地評価にかかる期間ですが、ご自宅しかないような場合ですと、作業自体は最短2日ほどで対応可能です。地主のお客様で沢山の土地をおもちの場合には、1か月程度を頂く場合もございます。 簡単な相談は無料ですので、お気軽に相談してください。

土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。

 何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。

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他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

良くある相続トラブルを教えてください
回答数:6

相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。

良くある相続トラブルは、相続人どおしの仲があまり良くなくて、総則税申告の期限までに、相続財産の分け方が決まらないような場合です。 この場合には、相続税の計算に当たり有利な特例等も使えなくなり相続税が多額になってしまいます。 そうしますと、経済的にも精神的にも非常に疲労する事になってしまいます。 その為、このような事にならないように、事前の相続対策が重要となります。私の事務所では、相続対策について多くの知見を有しており様々な提案が可能です。是非、お気軽に相談ください。

遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。

◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。

柴田博壽税理士事務所
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相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?
回答数:5

固定資産税評価額が、上層階に行くほど高くなるように見直され、節税効果は多少減少しましたが、節税として有効であることは、現在も変わりません。

タワマン節税は、規制が厳しくなったのは事実です。 タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、税務当局に、その申告内容を否認された事例も散見しております。 その為、現在も有効とは必ずしも言えません。 あくまでも税務リスクがあることを前提に検討する必要があります。

改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。

 既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。

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タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。
回答数:5

特にありませんが、過去の預金の動きから質問されることが多いと思いますので、10年以上は把握しておきたいと思っております。ご協力ください。

税務調査の際に、意表を突かれた質問は亡くなったお父様(被相続人)には、奥様以外に仲良くしているような女性はいましたかという質問です。 これは税務上、特殊関係人と言いますが、そういう人がいる場合に、亡くなったお父様の財産がどうなっているかを検討する一つの判断材料にするものと思われます。

被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。

 高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。  このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか?  つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。

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税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。

依頼者側で事前に用意すべき書類・情報を教えてください
回答数:1

初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など

二次相続対策など、申告後の節税アドバイスまで相談できますか?
回答数:1

二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。

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