株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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岩井 様の口コミ
とてもスピーディーに対応してくださりました。 説明がわかりやすく、外貨での取引処理の話しも通りやすく助かりました。 節税対策や今後インボイスに登録するかどうかを状況に合わせてご相談させていただきたいと思っています。
澁谷 様の口コミ
個人事業主です。初期段階の説明からわかりやすく信頼できる方です。レスポンスも早くお互い忙しいなかでもスケジュール調整をしていただいて助かりました。
中村 様の口コミ
税務調査の対応をお願いしました。 仕事が立て込んでおり、正直なところ税務署とのやり取りに時間も神経も割けない状況でしたが、清水さんに一任できて本当に助かりました。 税務署との面倒なやり取りをすべて引き受けてくださり、こちらは最小限の対応で済み、精神的な負担が大きく軽減されました。 忙しい方や、税務署対応を任せたい方には安心しておすすめできます。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
ミウラ 様の口コミ
今年度から個人事業主として活動を始めることになったものの、それまであまり確定申告の準備をしていなかったので、困り果ててプロの方にご相談させていただきました。 ほとんど資料の整理もついていなかったので思いつくものをとりあえず事務所の方へ持参してご相談させて頂きましたが、丁寧に説明していただき、使えるものは最大限、申告、控除を利用していただいたと思います。 期日も近づいており急な依頼をさせて頂く形となりましたが、迅速なご対応を頂き大変助かりました。 実際にご相談させて頂く中ではこちらの要望もよく聞いてくださり、また翌年以降の確定申告についてもアドバイスを頂くことができたので、今後にも役立てられると思います。
関野 様の口コミ
決算月を過ぎてからの急な依頼を受けていただきました。 地元の税理士さんは、いろいろと条件をつけられてしまって 困っていた所、先生をご紹介いただきました。 経理の仕事が長いので、たくさんの税理士の先生とお付き合いがありましたが、私の目線で丁寧に教えてくださり 質問にも丁寧にお答えしていただき、いろいろな案件にも迅速に対応していただきました。感謝しかありません。
総合評価
4.7
kikuchi 様の口コミ
申告期限まで時間が残されていない中、丸投げ状態でお願いしましたが、快く引き受けて頂き大変感謝しております。 仕事も親切丁寧に対応して頂けました。 前年度の税理士さんが作成してくれなかった資料も追加料金なしで作っていただきました。 拙い税知識しかない中、自分で確定申告をしようとして 時間と労力に疲弊していましたし税務調査のリスクも踏まえると プロである橋本税理士にお願いして本当に良かった思います。 またご縁がありましたらお仕事を依頼したいと思います。 この度は確定申告を引き受けてくださりましてありがとうございました。
東京都目黒区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都目黒区
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
山田 様
4.0
2年前
対面面談で細かに説明をしていただき、確定申告の作業を依頼させていただきました。 基本的にこちらで作業することはなく、書類を渡したら最後までまるっと済ませていただきました。
依頼したプロNMI会計事務所
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
当事務所では、節税目的のみでの積極的な保険加入はお勧めしておりません。 保険会社が節税に進める保険は一部が損金で計上できるため節税となるという商品ですが、これを満期で解約した場合は益金として税金を払うこととなります。 通常、この解約益を役員退職金とぶつけることで税負担をなくします。しかし多額でない場合は以降の所得で吸収できるため、節税の効果はなく厳密には税金の「繰延」の効果と考えられます。 よって、もともと保険加入のニーズがあるような場合に、個人ではなく法人で加入をお勧めしています。
もともと節税効果はなく、正しくは課税繰り延べ効果だと思います、 ただ、課税の繰り延べ効果についても、全損(支払額=費用)の保険は改正が入ってしまいましたので、 現在は、基本的に解約返戻率に応じた損金(費用にできる額)となっています、 ということで、税ではなく本来の保険ニーズに応じた保険商品を検討されるのが良いと思います、
経営者の医療保険、ご家族の保障も考えた定期保険など様々な種類があります。
法人税の節税対策としての保険加入は、その保険商品の加入期間や解約返戻率によって、会社の経費と認められる保険料の金額が決まります。 一般的には、養老保険や定期保険が法人の節税対策として活用されています。
役員報酬は事業年度の途中では自由に改定出来ず、特定の要件の時しか認められません。 役員報酬を上げる場合には期首から3ヶ月以内に行う必要があります。 また上限はありませんが実際の職務内容に応じて金額を設定しなければ否認される場合もあります。
役員報酬に対して、かかる税金は、所得税、住民税、実質的な税金である社会保険料(会社負担+自己負担分)の3つがあります。これらは報酬が上がれば税率があがる累進制で、単純に凡そ上限70%になります。法人税の実効税率が約33%ですので、役員報酬がかなり少ない段階で、法人で払う税金、個人で払う税金、の総額が上がる計算になります。参考例として、利益の水準がポイントですが、役員報酬控除前の利益が1,000万円の場合、役員報酬が200-300万円であれば、個人と法人の手取り額が最も多いことになります。
役員報酬を引き上げること=節税ではないです(オーナー企業を前提) 役員報酬を引き上げる場合、個人の所得税が上がるためです。さらに役員報酬を引き上げると社会保険料も上がります。また、取引先に決算書を提出している場合や、資金調達を検討している場合は、決算をどのように着地させるかも重要な検討事項です。 そのため、所得税(住民税含む)と法人税、社会保険料などの定量的な観点、事業上の定性的な観点を鑑み総合的な判断が必要となります。 決算時に翌期の役員報酬を税理士と相談するのがよいでしょう。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
役員報酬は毎月定額の「定期同額給与」と予め支給時期と支給額の届出を行う「事前確定届出給与」があります。役員報酬は事業年後が始まってから所定の時期までに金額の変更(定期同額給与)または、届出(事前確定届出給与)を行う必要があるのですが、年度末に近いタイミングですと、さきほどの所定の時期を過ぎてしまっているので、役員報酬を増やしたり減らしたりすることは原則できません。ですので、節税対策として役員報酬の変更を行う場合は、事業年度を開始して3か月以内で利益が見える必要があります。
役員報酬は、会社の決算日の翌日から2か月~3か月後の定時株主総会で決定するのが一般的です。 会社の翌期の業績を予測して最適な役員報酬の額を決定すべきです。 役員報酬については、不相当に高額な金額については税務上、否認されて法人の経費として認められない可能性がありますが、あくまでも経営判断ですので、自社にとって最適な役員報酬を決めて構いません。
節税になるケースはあります。 特に消費税対策で検討されます。 不動産収入が居住用であれば非課税、テナント用であれば課税になります。 条件にもよりますが、消費税還付することが可能になります。 マンション購入の場合、借入金を伴うケースが多いです、 資金繰り対策の方が重要視されます
所得税のことでいえば、マンションを購入して、賃貸する、ということでしょうか。賃貸すれば、家賃収入が得られ、購入したマンションには減価償却費が計上できます。賃貸を行う不動産購入(取得)には、土地を持っている方が賃貸マンションを建てる場合、土地がない方が、ワンルームマンションを買う場合、大きくこの2つが一般的です。どちらも節税以外の点も考えて、収支計画をしっかり立てて、行いましょう。
こちらはケースバイケースになります。状況によって全く変わってきますので一概に申し上げることが出来ません。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
個人事業を継続する前提であれば、小規模企業共済や経営セーフティ共済(ただし、解約による収益増の検討必要あり)の加入が考えれます。 法人成りが可能であれば、可能な限り早い時期に法人で売上(利益)を計上して、役員報酬で利益を圧縮することで法人と個人のトータルの節税を検討できる可能性があります。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。