K2-linK合同会社 熊倉 様
4.0
10か月前
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総合評価平均
4.9(43件)
今井会計事務所東京都中央区
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。
阿部税理士事務所東京都千代田区
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
フォールック会計事務所東京都武蔵野市
もともと節税効果はなく、正しくは課税繰り延べ効果だと思います、 ただ、課税の繰り延べ効果についても、全損(支払額=費用)の保険は改正が入ってしまいましたので、 現在は、基本的に解約返戻率に応じた損金(費用にできる額)となっています、 ということで、税ではなく本来の保険ニーズに応じた保険商品を検討されるのが良いと思います、
木村公認会計士事務所東京都千代田区
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
税理士法人エール 丸の内支店東京都千代田区
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
濱野純税理士事務所東京都品川区
まずは青色申告の承認申請書を所定の時期までに税務署に提出することをお勧め致します。青色申告による節税効果は高いです。