株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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オーツーオーラボ 様の口コミ
お世話になっております。冨田税理士は素人的な節税や勘定科目などの質問にも答えだけでなく、考え方に関しても気さくに毎回丁寧に教えてくれる先生です。 相続税に関しても非常に詳しい税理士さんなので、今後相続の相談もしていきたい信用できる税理士事務所です。
総合評価
5.0
櫻井大三郎 様の口コミ
水谷先生と出会ってから早いもので約2年が経過しました。当時法人立ち上げの際に、税務上のルールや税務署に対する様々な提出書類に関して全く無知であった私に丁寧かつ迅速にアドバイスしていただきました。また、節税の方法に関しても、それぞれのリスクを客観的に分析して、ベストオプションを提案していただけましたので、非常に助かりました。決算報告書や個人の確定申告等の提出物に関しては、リーズナブルな金額でこちらが全く手間にならない形で請け負っていただけます。性格も温厚な方ですから、気軽にご相談できる点も評価できます。私と同じような初心者の方には特におすすめの先生だと思います。
H&P合同会社 様の口コミ
非常に信頼性の高いプロフェッショナルです。私は今年、新しく設立した会社したなか、初めての経験に戸惑っていましたが、河野さんのサポートに本当に助けられました。決算申告や会計処理について、分かりやすいく説明してくれたことで、事業運営への自身に繋がりました。 河野さんはただ情報を提供するだけでなく、私の会社の特定のニーズに合わせて具体的なアドバイスをしてくれました。そのおかげで、財務戦略の立案や実行においてもスムーズに進めることができました。また、期限や手続きに関する厳密な管理も行ってくれ、安心感を得られました。 河野さんの対応はプロフェッショナリズムと親しみやすさが絶妙に融合されており、相談する際のハードルを感じさせませんでした。緊急の質問や相談にも丁寧かつ迅速に対応していただき、ビジネスのスムーズな運営に大いに貢献していただきました。 本当に感謝しています。これからも長いお付き合いをさせていただきたいと思います。
総合評価
4.8
一般社団法人レンタル収納スペース推進協議会 様の口コミ
以前の会計士が廃業したのでアスラン会計事務所にお願いしました。 決算処理業務を適切に対応していただき感謝してます。
総合評価
5.0
Y 様の口コミ
初めての確定申告はわからないことばかりでしたがメールで分かりやすくご指示いただけて助かりました。 書類は写真で送るだけでしたので事務所まで足を運んだり大変なことはなかったです お願いしてよかったです、ありがとうございました
澁谷 様の口コミ
個人事業主です。初期段階の説明からわかりやすく信頼できる方です。レスポンスも早くお互い忙しいなかでもスケジュール調整をしていただいて助かりました。
新小岩で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
新小岩
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
猪野 様
4.0
4年前
丁寧な対応でした。 まだ仕事を始めたばかりなので、 評価はそれからです
依頼したプロきずな綜合会計事務所
櫻井大三郎 様
5.0
1年前
業種
コンサルティング・士業
税理士を依頼された理由
決算や会計の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
税務上の様々な手続きのサポート業務、節税に関する相談等
水谷先生と出会ってから早いもので約2年が経過しました。当時法人立ち上げの際に、税務上のルールや税務署に対する様々な提出書類に関して全く無知であった私に丁寧かつ迅速にアドバイスしていただきました。また、節税の方法に関しても、それぞれのリスクを客観的に分析して、ベストオプションを提案していただけましたので、非常に助かりました。決算報告書や個人の確定申告等の提出物に関しては、リーズナブルな金額でこちらが全く手間にならない形で請け負っていただけます。性格も温厚な方ですから、気軽にご相談できる点も評価できます。私と同じような初心者の方には特におすすめの先生だと思います。
依頼したプロしるべ税理士法人
KT 様(40代 女性)
5.0
2日前
業種
製造業
税理士を依頼された理由
資金繰りや経営に関するアドバイスを受けたかったため
とても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお願いできる先生です。 そのため、この度顧問税理士としてお願いすることにしました。 コミュニケーションもスムーズで、終始気持ちよくやり取りさせていただいております。 経理未経験の私にも親切に対応してくださり、大変助かっています。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロしるべ税理士法人
法人税の節税対策としての保険加入は、その保険商品の加入期間や解約返戻率によって、会社の経費と認められる保険料の金額が決まります。 一般的には、養老保険や定期保険が法人の節税対策として活用されています。
効果的で利用しやすいものは、中小機構の経営セーフティ共済かと思います。一定の条件はあるものの、任意解約による元本割れまでの契約期間が一般の保険商品と比べて短く、運用しやすいと感じております。(解約による返戻金は法人の収益になります。) なお、よく耳にする”保険による節税”は、節税というよりも”課税の先送り”です。退職金の支給時期と合わせて解約する(返戻率のピークが到来する)ことで、収益と費用の相殺が可能と言われていますが、退職時期を誤ると返戻率が下がり”節税効果”が減少する可能性があります。
生命保険は、個人で加入しても、最大、年間12万円しか生命保険料控除はありません。会社で契約した場合には、そうした上限がありませんので、支払った全額が経費として計上できることもあります。保険商品は会社を設立した場合に、決算対策商品であったり、経営者の退職金積立であったり、多様な活用方法があります。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
役員報酬は毎月定額の「定期同額給与」と予め支給時期と支給額の届出を行う「事前確定届出給与」があります。役員報酬は事業年後が始まってから所定の時期までに金額の変更(定期同額給与)または、届出(事前確定届出給与)を行う必要があるのですが、年度末に近いタイミングですと、さきほどの所定の時期を過ぎてしまっているので、役員報酬を増やしたり減らしたりすることは原則できません。ですので、節税対策として役員報酬の変更を行う場合は、事業年度を開始して3か月以内で利益が見える必要があります。
役員報酬は、会社の決算日の翌日から2か月~3か月後の定時株主総会で決定するのが一般的です。 会社の翌期の業績を予測して最適な役員報酬の額を決定すべきです。 役員報酬については、不相当に高額な金額については税務上、否認されて法人の経費として認められない可能性がありますが、あくまでも経営判断ですので、自社にとって最適な役員報酬を決めて構いません。
節税効果として役員報酬を上げると、会社の利益を圧縮して法人税関係の負担を減らすということかと思います。 一方で、役員報酬にかかる所得税や住民税、社会保険料等の負担が増えますので、全体的なバランスを考慮する必要があります。 なお、税務上損金として認められる役員報酬の改定時期は、一般的に定時株主総会等で決定することから、期首から3ヵ月以内とされています。
会社の場合、決算終了後、株主総会を開催して、その際に報酬アップの議案を作成しておいた方が いいです。過大役員報酬の恐れがありますので、ご注意ください
役員報酬を増額すれば、経費が増えますので、法人の課税利益が減ります。会社として会社の利益に対して申告納税する法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税などは減ることになります。ただ、役員報酬をもらう、役員個人の側では、所得税(及び住民税)が課される個人の所得が増えますので、所得税の累進税率の階層を見ながら、どの程度の所得税率になるか、を認識しながら、増額すべきと思います。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬は原則として、月次定額ではないと、損金にはならずいたずらに税負担が生じることになります。変更するのは決算確定の際の定時株主総会において、と思っていただくのがよろしいのかと存じます。税務上の不公平を避けるための制約となりますが、決め事として思っていただくのがよろしいでしょうか。
一概に節税効果があるとは言えません。 建物の減価償却費分、費用が増えると考えると会社の利益を圧縮して法人税が下がります。一方で、居住用の賃貸マンションの場合、賃貸収入が消費税の「非課税売上」となりますので、会社全体の「課税売上割合」に影響します。消費税の課税事業者であれば、居住用賃貸収入が増えて課税売上割合が95%未満になると、消費税の仕入税額控除が少なくなり、消費税の負担増が考えれます。 節税対策は、法人税だけでなく、消費税やその他の事項も可能な限り総合的に勘案して検討する必要があります。
節税になるケースはあります。 特に消費税対策で検討されます。 不動産収入が居住用であれば非課税、テナント用であれば課税になります。 条件にもよりますが、消費税還付することが可能になります。 マンション購入の場合、借入金を伴うケースが多いです、 資金繰り対策の方が重要視されます
所得税のことでいえば、マンションを購入して、賃貸する、ということでしょうか。賃貸すれば、家賃収入が得られ、購入したマンションには減価償却費が計上できます。賃貸を行う不動産購入(取得)には、土地を持っている方が賃貸マンションを建てる場合、土地がない方が、ワンルームマンションを買う場合、大きくこの2つが一般的です。どちらも節税以外の点も考えて、収支計画をしっかり立てて、行いましょう。
こちらはケースバイケースになります。状況によって全く変わってきますので一概に申し上げることが出来ません。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
個人事業を継続する前提であれば、小規模企業共済や経営セーフティ共済(ただし、解約による収益増の検討必要あり)の加入が考えれます。 法人成りが可能であれば、可能な限り早い時期に法人で売上(利益)を計上して、役員報酬で利益を圧縮することで法人と個人のトータルの節税を検討できる可能性があります。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。