卞 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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山田 様の口コミ
(70代以上 男性)
確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
総合評価
4.9
雀 様の口コミ
依頼する予定だった税理士さんが、正直不親切で、困り果てての相談でした。 納税期限があり、非常にタイトな日程で、かなり無理なお願いをしましたが、真摯に、また、ものすごく迅速に対応して頂きました。 今後、担当弁護士さんとも、連携を取って下さるとの事で、非常に心強いです。ありがとうございました。
岩井 様の口コミ
とてもスピーディーに対応してくださりました。 説明がわかりやすく、外貨での取引処理の話しも通りやすく助かりました。 節税対策や今後インボイスに登録するかどうかを状況に合わせてご相談させていただきたいと思っています。
関野 様の口コミ
決算月を過ぎてからの急な依頼を受けていただきました。 地元の税理士さんは、いろいろと条件をつけられてしまって 困っていた所、先生をご紹介いただきました。 経理の仕事が長いので、たくさんの税理士の先生とお付き合いがありましたが、私の目線で丁寧に教えてくださり 質問にも丁寧にお答えしていただき、いろいろな案件にも迅速に対応していただきました。感謝しかありません。
総合評価
4.7
kikuchi 様の口コミ
申告期限まで時間が残されていない中、丸投げ状態でお願いしましたが、快く引き受けて頂き大変感謝しております。 仕事も親切丁寧に対応して頂けました。 前年度の税理士さんが作成してくれなかった資料も追加料金なしで作っていただきました。 拙い税知識しかない中、自分で確定申告をしようとして 時間と労力に疲弊していましたし税務調査のリスクも踏まえると プロである橋本税理士にお願いして本当に良かった思います。 またご縁がありましたらお仕事を依頼したいと思います。 この度は確定申告を引き受けてくださりましてありがとうございました。
東京都多摩市で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都多摩市
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
Leaps&English合同会社 様
5.0
5年前
税理士ですが、堅いイメージではなくハキハキと熱意をもって話してくれるので、フランクに話をできて相談しやすいです。 また、税務に関連して、いろいろな会社全般の相談に乗ってもらえるので、頼りになります。
プロからの返信
税金の仕組みは複雑です。 ですが、今後とも『相談しやすい』と感じていただけるよう、出来るだけシンプルな表現でお伝えしていきたいと思います。 引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ佐藤千晴
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
山田 様
4.0
2年前
対面面談で細かに説明をしていただき、確定申告の作業を依頼させていただきました。 基本的にこちらで作業することはなく、書類を渡したら最後までまるっと済ませていただきました。
依頼したプロNMI会計事務所
生命保険は、個人で加入しても、最大、年間12万円しか生命保険料控除はありません。会社で契約した場合には、そうした上限がありませんので、支払った全額が経費として計上できることもあります。保険商品は会社を設立した場合に、決算対策商品であったり、経営者の退職金積立であったり、多様な活用方法があります。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
役員報酬を増額すれば、経費が増えますので、法人の課税利益が減ります。会社として会社の利益に対して申告納税する法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税などは減ることになります。ただ、役員報酬をもらう、役員個人の側では、所得税(及び住民税)が課される個人の所得が増えますので、所得税の累進税率の階層を見ながら、どの程度の所得税率になるか、を認識しながら、増額すべきと思います。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬は原則として、月次定額ではないと、損金にはならずいたずらに税負担が生じることになります。変更するのは決算確定の際の定時株主総会において、と思っていただくのがよろしいのかと存じます。税務上の不公平を避けるための制約となりますが、決め事として思っていただくのがよろしいでしょうか。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
役員報酬は事業年度の途中では自由に改定出来ず、特定の要件の時しか認められません。 役員報酬を上げる場合には期首から3ヶ月以内に行う必要があります。 また上限はありませんが実際の職務内容に応じて金額を設定しなければ否認される場合もあります。
役員報酬に対して、かかる税金は、所得税、住民税、実質的な税金である社会保険料(会社負担+自己負担分)の3つがあります。これらは報酬が上がれば税率があがる累進制で、単純に凡そ上限70%になります。法人税の実効税率が約33%ですので、役員報酬がかなり少ない段階で、法人で払う税金、個人で払う税金、の総額が上がる計算になります。参考例として、利益の水準がポイントですが、役員報酬控除前の利益が1,000万円の場合、役員報酬が200-300万円であれば、個人と法人の手取り額が最も多いことになります。
こちらはケースバイケースになります。状況によって全く変わってきますので一概に申し上げることが出来ません。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
起業時に気を付けることは、起業に使った費用の領収書を取っておいて創業費などに計上すること、役員報酬を予算を見込んで計上すること、などです。起業時に、1年通じて確実に売上を見込めるビジネスはそうそうないと思います。売り上げをあげることはさることながら、経費をきちんと上げることです。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。