前澤 様
5.0
6年前

荻窪・阿佐ヶ谷の依頼数
100件以上
荻窪・阿佐ヶ谷の平均評価4.89
荻窪・阿佐ヶ谷の紹介できるプロ
605人
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株式会社インデックス 須賀伸介 須賀伸介 様の口コミ
簗瀬先生にご依頼後9カ月が経過しましたが、その間年度末決算から決算報告書の作成、税務申告書の作成及び申告と迅速に行っていただきました。 全てにおいてスムーズな手続きで、当方が気が付かないことを先行して報告書を作成して頂き安心して全てをお任せできる先生です。
加藤 英明 様の口コミ
確定申告作業時間が取れず、今回、税理士さんへお願いしました。 間際のお願いとなりましたが、不足資料確認や相談にも素早く応じて貰え、大変助かりました。 説明も分かりやすかったです。 またお願いしたいですり
佐藤 潤一 様の口コミ
(50代 男性)
とても丁寧に対応して頂き、安心してお任せする事が出来ました。会社員ですので確定申告をする機会は当分無いと思いますが、次回行う機会がありましたら、またお願いしたいと思いました。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
佐藤 様の口コミ
栗山先生には、長い間お世話になっています。先生は非常に知識が豊富で、複雑な税務や経理の問題でも的確かつ迅速に対応してくださいます。毎回、私の質問や疑問に丁寧に答えてくださり、安心感を与えてくれる存在です。特に、節税や申告に関するアドバイスは非常に実用的で、経営のパートナーとしても頼りになる方です。 また、先生の親しみやすさとコミュニケーションの取りやすさも魅力の一つです。どんな些細なことでも相談でき、的確なサポートをしてくださるので、経理に不安を抱えている方にぜひおすすめしたいです。これからも末永くお世話になりたいと思います。本当に感謝しています!
山本 様の口コミ
会社設立の手続きを全てサポートしていただきました。初めてのことでわからないことばかりでしたが、丁寧に教えていただき大満足です。価格も良心的です。 新しく会社設立をして顧問税理士を探している方にぜひともおすすめしたい税理士さんです。
荻窪・阿佐ヶ谷で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
荻窪・阿佐ヶ谷
で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミ
前澤 様
5.0
6年前
思っていたよりもお安く、手厚い内容で顧問していただけました。
依頼したプロTMC会計事務所
株式会社YGP 様
5.0
3年前
ありがとうございました。
依頼したプロ坂本総合会計事務所
関本 様
5.0
2年前
説明がわかりやすく丁寧な対応で良かったです。
依頼したプロエクセライク会計事務所
甲斐 様
5.0
2年前
システムは単純でわかりやすく、説明も丁寧で分かりやすいです。 小規模事業者なら十二分だと思います。
依頼したプロエクセライク会計事務所
わたなべ 様
5.0
2年前
迅速に対応していただきました。ありがとうございました。
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 また機会がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ上村竜也(税理士法人クリアレスト代表)
次の対応が必要です。 *所得税の確定申告書(税務署:法人成り対応) *設立登記(法務局等) *設立の届出関係書類の提出(税務署、都道府県税事務所、市区町村) *銀行口座開設等 その他、業種によって必要な届出等も変わってくることがあるので、まずは税理士等の専門家にお声掛け頂くことをおすすめいたします。
個人事業主から法人成りする場合と、最初から法人をつくる場合の手続きは原則同じになります。 個人で取られている資格が法人(古物商許可、建設業許可など)に引き継げないものがあります。 税務の手続きよりも重要なため、注意が必要です。
まずは、法人(株式会社・合同会社など)の設立手続が必要になります。 具体的には、株式会社であれば①定款作成 ②公証人役場で定款認証 ③資本金の振込 ④法務局への登記申請が必要になります。 合同会社の場合には、②の定款認証が不要になります。 設立後については、税務署への届出・社会保険手続きなどが必要になってきます。 当事務所では、法人成り~設立後の手続きまで各種専門家とのネットワークを構築しておりますのでワンストップにて対応いたしております。
主に次の手続きが必要です。①会社設立手続(定款作成、法人設立登記) ②会社設立に関する税務署、役所等への各種届出 ③事業用資産(主に販売用資産)がある場合は資産を法人に移転(売買、現物出資)する必要があります。また、事業で使用する固定資産がある場合は、法人と個人が賃貸借契約を結び資産を引き続き使用できるようにする必要があります ③事業に必要な契約の名義変更あるいは新規契約(銀行口座、賃貸借契約等) ④個人事業主の廃業に関する税務署、役所等への各種届出
法人成りした方が良いと判断した後、合同会社、株式会社、どちらかよいのかを検討して、新会社を設立したら、必要であれば、個人事業で所有していた資産・負債を新会社に引き継がせる手続きを行います。個人事業の資産・負債のうち、どの資産・負債を新会社が引き継ぐかは、事業主と新会社との間で任意に決めることができます。法人成りによって、事業主体が個人から日宇人に移るので、契約等を会社名義に変更しなければなりません。
棚卸資産がある場合の処理を確実に行っておくこと。個人と法人は別なものであることを認識して個人事業の精算をして法人へ引き継ぐもの、引き継がないものの区分を的確に行うこと。 法人設立の登記や資本金の銀行口座へ振り込み、税務署への開設届、青色申請を忘れないこと。
設立に伴う届出一式を税務署・道府県税事務所・市区町村に提出 社会保険(給与が出るのであれば)の届出 NTTなど各種契約の変更 あと、税務で注意するのは、暖簾(のれん)ですかね、相当に利益を出ている個人事業を法人成りしたときは、一応注意が必要かと、
会社を設立するためには法務局で登記をする必要があります。また、設立後は税務の届出も必要になりまし、個人の廃業届等も提出する必要があります。
どの場合も必ず必要なのが、法人設立登記に関する登録免許税と法人印鑑作成費用です。登録免許税は株式会社の場合は15万円と資本金の1000分の7のどちらか大きい方となります。合同会社の場合は6万円と資本金の1000分の7のどちらか大きい方となります。 定款作成や登記手続きに関して司法書士あるいは行政書士へ依頼する場合はその報酬、税務署や役所等への各種届出を税理士に依頼する場合は税理士への報酬が別途かかることになります。
合同会社、株式会社、いずれによって、変わってきます。合同会社の場合、登録免許税60,000円、株式会社の場合、公証人への定款認証手数料52,000円(謄本取得代約2,000円)、登録免許税150,000円の合計202,000円です。なお、定款印紙代40,000円は、電子定款の場合は不要です。これ以外に、実印・銀行印・領収書等に押せる角印もセットにして3本印鑑セットで約10,000円ほどです。弊社もそうですが、設立報酬がゼロ円の税理士もありますので、そのような税理士をお勧めします。
株式会社の場合 定款の認証手数料:50,000円 定款の謄本手数料:2,000円 定款の収入印紙:40,000円 設立にかかる登録免許税:150,000円 計242,000円が実費になります。 なお、定款を書面でなく、電子定款にすれば収入印紙代はかかりません。 また、合同会社の場合は、費用が6万円ほどど安価で法人化することが可能です。 弊社でご対応させていただく場合は、 法人化後、顧問契約を締結する場合は手数料を5万円(税抜)でご対応させていただいております。
株式会社の場合、収入印紙代40,000円(※電子定款を作成する場合は無料)、認証手数料50,000円、謄本手数料 2,000円、登録免許 150,000円〜(※厳密には資本金の額×0.7%)計242,000円程度です。一方で、合同会社の場合、定款の認証が不要なため、「定款用収入印紙」「登録免許税」の計、100,000円程度です。
どの組織(株式会社・合同会社・一般社団法人)で起業するかに拠りますが 株式会社で、全部自分で行うなら、定款認証と印紙代、登録免許税と、資本金分の資金があれば可能 定款認証5万円(公証人)+登録免許税(4万円)+登録免許税15万円(資本金1000万円まで)+資本金 あと、会社実印の作成も必須(ハンコ屋に拠りますが1万円位~)
合同会社であれば10万円、株式会社であれば24万円程度になります。なお、設立代行会社を使うと、いずれも4万円の印紙が不要になるケースがあります。
会社形態によって異なりますが、合同会社の設立の場合、約10万円~となります。10万円の内訳は、定款用の収入印紙4万円と登録免許税(最低)6万円です。 定款を電子定款(定款をPDFで作成)にすることで、収入印紙4万円が不要になりますので、約6万円(登録免許税)で作成する等、初期費用を抑えることも可能です。
法的手続き費用はおおよそ以下の金額となります。 合同会社:約10万円 株式会社:約25万円
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
まず会社の定款の作成と会社の設立登記は司法書士に依頼して下さい。 そして税務署や都道府県への各種届出は税理士に依頼して下さい。 従業員を採用する場合は社会保険関係の届出が必要ですので社労士に依頼すると安心です。
法人として起業する場合であれば、会社の登記は司法書士、認可の手続きは行政書士、税務署への届出は税理士です。業法の縛りがあるので異なる士業の仕事を依頼してはいけません(代理行為になってしまいますので)。ただし、自分のことは何でもできるので、自信があればご自身で登記などを行うことは可能です。
どなたでも良いと思いますが、その後会社経営の会計処理、税務申告などを考えますと、税理士が良いと思います。最近は、法人設立時の類似商号調査なども難しくありませんが、会社目的の記載事項については、今までにない業務を目的とする法人も多くあります。一般に知られている業種、例えば建設業などの目的会社であればスムーズに設立できると思います。
起業といっても個人からのスタートか法人からのスタートかにより異なります。 個人で特に許認可手続きを要しない起業であれば、税理士の先生に依頼というよりもまずご相談されてはいかがでしょうか?(当事務所では、お気軽にご相談できる税理士事務所のご紹介も行っております。) 法人で起業する、もしくは法人成りする場合についての法人設立手続は行政書士・司法書士ということになります。 許認可を必要とする法人設立であれば行政書士に依頼をした方がその後の許認可取得もスムーズに行えると思います。
起業する際に相談すべきなのは税理士をおすすめします。起業に関する一連の手続きをわかっていますし、その後も税金面だけではなく設備投資、資金繰り等事業を行っていくうえでの様々な相談ができるからです。大切なのは、起業を考えた際、実際に起業する前に相談することです。起業に必要な一連の手続き及び起業内容に応じた個別事項を税理士に相談した上で、会社設立登記等、スポット的な事項は司法書士、行政書士に依頼した方がいいと思います。
実際に法人設立を何社も手がけているプロに相談されることをオススメ致します。 税理士、行政書士、司法書士共に法人設立手続きに対応することはできますが、実際に対応した経験があるかどうかはそれぞれの先生によって異なるかと思います。 基本的には、税理士もしくは行政書士にそういったプロが多い傾向があります。なお個人事業主としての開業手続きであれば、これは税務署に開業届を出すのみとなりますので、ご自身で対応するか税理士さんに依頼するかの二択となります。
シンプルに言えば、税理士だと思います。会社登記の専門は、司法書士ですが、設立後、付き合っていくのは顧問税理士ですので、起業の経緯をわかっている税理士に依頼する方が、何かと円滑に進めることが出来てきます。弊社もそうですが、設立報酬がゼロ円の税理士もありますので、そのような税理士をお勧めします。
本業に専念するのは、コンプライアンスは早めに税理士に依頼する方がいいかもしれません。個人で開業している税理士は比較的リーズナブルな金額で引き受けるとおもいますので、検討されるといいかもしれません。
クリニックであれば当初から依頼されるのがよろしいのかと存じます。一定の売上金額は計上されますし、見做し経費の問題、また、社会保険収入の税務上の処理等、税務上の有利な選択を適時にすることで税務報酬等はペイすることが多いのかと存じます。
起業時から関与をおすすめします。 専門家の関与を優遇した補助金、好条件の資金調達、各種優遇制度の活用により、税理士に依頼したコストより事業者様に対する経済的メリットを与えることができることがあります。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
初めてビジネスオーナーとしてクリニックを開業するのであれば、もちろん費用は掛かりますが、起業時に税理士に依頼することをお勧めします。経営者として、税金、会計、何をすればよいのか、既に経験があったり、親族や知り合いにそれをお願いできる方がいればいいですが、そうでない場合、弊社含めて医業の経験のある顧問税理士に依頼されると、開業時の大変なことを、一緒にやってくれますので、安心だと思います。開業は、始めが肝心ですので、経営者であれば、収入を増やすことに専念して、税金は税理士に任す方をお勧めします。
弊社グループではクリニックや調剤薬局などヘルスケア専門の会計コンサルである㈲MC&Associatesを有しています。 多くの事業者様は開業時からご依頼をいただいております。なぜなら、開業時は各種届出や設備投資など税務上判断すべき事項(間違えると損する事項)が多々ございます。 また、ヘルスケア事業は、社保国保の会計処理、課税事業者判断、運転資金(入金回収が遅くなるため資金が必要になります)、内部統制等、多くの検討課題がございます。 よって、起業時に依頼しても顧問料は回収できるものと考えます。
クリニックの会計処理に関しましては、医療会計特有の処理が多分に出てまいります。 起業時からサポートを受け、アドミ業務は税理士に任せ、ドクターは本業に専念することで成功になるかと考えます。
あくまでも個人的な見解ですが、開業1年目でもうけ(売上ー経費)が300万円を超えそうであれば税理士への依頼をおすすめいたします。税理士に依頼をする大きなメリットとして①節税対策、②経理・申告業務からの解放がありますが、どちらもある程度のもうけや取引量がなければメリットは感じづらいためです。節税額等は個別案件ごとにシミュレーションが必要ですが、多くの皆様は想像以上だと驚かれることが多いです。初回相談は無料の税理士事務所がほとんどですので、まずは状況をご相談されることをおすすめいたします。
法人化することによって、税務的なメリット、会社という信用の向上はあるので、小さい規模でも損をすることはないのですが、売上もさることながら、利益がどれくらいでているのか、売上のこれまでの推移、今後の多店舗等の展開、をどうするか、借入を増やすのか、という経営的な判断の方が大切です。 ただし、おおよその目安でいえば、月200万円、利益40万円程度でてくれば、法人化するメリットを感じてくると思います。
一律な回答はできません。 この質問でどちらかの回答を出す場合はプロフェッショナルと言えないと思います。 法人化は、税務上やコスト上のメリット・デメリットだけでなく、将来的な事業の展望や業績の想定、事業リスク、事業の承継、M&Aなど多岐にわたる検討をして、判断するものになります。
Answer.経営上では資金調達等の面で有用かと存じます。ただ税務上の側面では、微妙です。 法人化のメリットは大きく2点 ①経営上のメリット 法人は資金調達面で、エクイティ及びデットファイナンスともに利用でき、信用力も高いため。メリットは多くあると思います。ご不明点は、会計士、税理士にご相談ください。 ②税務のメリット ・段階税率の有無 所得税は段階税率の為、所得の金額が1,000万円を超過すると法人の方が税務メリットがあります。 ・経費計上の幅について 法人の方が幅広く支出を計上できます。
事業リスクが大きいなら法人化したほうが良いかと思います(赤字が10年間繰り越せます) 個人だと3年です
税率の面で考えると、売上ではなく利益でみたほうが良いかと思います。 利益が年間1,000万円を超える場合所得税の税率と法人税の税率が近くなってくるので、法人化の検討をしたほうが良いかと思います。 ただ、法人化をした場合、ご自身が自由に使えるお金は給与の形で受け取った範囲内になってしまいます。法人の役員の給与は定期同額給与といって、毎月一定にしなければならないので、法人化した場合、お金を使える自由度が下がってしまうので、その点も考慮されたほうが良いかと思います。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースが考えられます。法人と個人とでは、負担する税目は勿論のこと、健康保険料や年金、従業員の有無等、様々な”負担”を考慮して検討する必要があります。 案件ごとにケースバイケースになりますので、十分話し合って検討するのが良いと考えております。
一般論ですが、まだ早いと感じます。 あくまで一般論ですが、所得(利益)ベースで年間1,000万円程度になった段階で法人化することがメリットがあることが多いです。
個人事業主様の従業員の社会保険料を安くするために、法人成りして、従業員を外注化して、会社負担の社会保険料をなくす方法はあります。もちろん従業員の同意が必要になりますが、社会保険料がなくなり、且つ、外注費が消費税対象になるので、法人にとっては、非常に効果があります。また、個人事業主様の場合、課税所得で国民健康保険と国民年金の金額が決まるので、法人にして、役員報酬を低く設定すれば、ご自身の保険料も安くすることが出来ます。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
法人の実効税率が約33%、課税所得が695万円までは30%(所得税+住民税)ですので、法人成りする際の利益(売上ー経費)が500~700万円になるタイミングが目安です。売上だけではなかなか判断できません。法人成りの節税効果には、個人の累進課税制度から外れる、役員報酬の給与所得控除、 社宅家賃制度等があります。
消費税は、売上(課税)げ1000万円/年が申告の基準なので、1000万円を超えるようだと、会社を2社設立して、それぞれに売上を分散することで、消費税の免税事業者を維持することも検討ですね、 (もちろん、それぞれの会社で売上の実態が無いと税務調査で否認の可能性が高いです) なお、所得税・住民税と法人税(法人住民税)の税率比較なので、売上げでは判断できませんね、 蛇足ですが、すでに法人の場合、会社分割により2社に分けても、その効果は望めません
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。
あくまで一般論ですが、所得(利益)ベースで年間1,000万円程度になった段階で法人化することがメリットがあることが多いです。売上ですと難しいですので、所得(利益)がどれくらいかを把握する必要があります。