個人事業主として事業を始めるために、忘れてはならないのが開業届の提出です。初めて聞くとやや仰々しく感じますが、開業届の提出は事業を成功させるために大きな役割を果たします。
開業届提出のメリットやデメリット、副業で事業を始める場合にも提出できるのかなど、開業届に関するよくある疑問にお答えします。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
開業届を提出する4つのデメリット
開業届の提出はメリットばかりではありません。開業届を提出すると次のようなデメリットが生じます。
- 健康保険の扶養から外れてしまうことがある
- 失業手当の給付を受けることができない
- 確定申告をしていない場合に通知が来ることがある
- 帳簿付けが複雑になる
健康保険の扶養から外れてしまうことがある
開業自体のデメリットとも言えますが、健康保険の扶養から外れてしまう可能性があります。
日本の社会保険制度では公務員やサラリーマンなどの配偶者の年間収入が130万円未満である場合、配偶者は保険料を納めることなく健康保険や国民年金に加入することができます。
この場合において、配偶者が個人事業主として開業し、その年間収入が130万円を超えてしまうと、健康保険と国民年金の保険料負担が生じることになります。
この負担は相応に重く、健康保険料は人により異なりますが、一律負担の国民年金保険料だけでも月額16,000円を超える負担となります。ここでの年間収入とは、事業所得の場合は収入から必要経費を差し引いた額です。
なお健康保険組合のある会社では、組合の規定により、配偶者が個人事業主となると収入に関わらず被扶養者から外れてしまうこともあるので注意が必要です。
失業手当の給付を受けることができない
勤務先を退職した際、所定の要件を満たすと支給を受けることができる雇用保険の失業手当(正確には基本手当)や再就職手当は、失業者にとっての重要なセーフティーネットです。
在職中から開業を検討している人が、退職後すぐに開業届を出してしまうと、そこで失業者とはみなされなくなってしまい、原則としてこれらの支給を受けることはできません。雇用保険の失業手当や再就職手当の受給を予定している人は、開業届を提出するタイミングを慎重に検討する必要があります。
確定申告をしていない場合に通知が来ることがある
開業届を提出した個人事業主は、毎年確定申告を行なわなければなりません。開業届を出し、事業所得があるはずの個人から確定申告書の提出がない場合、税務署から問い合わせや税務調査を行なう旨の通知が来ることがあります。
また、青色申告者の場合は、確定申告を行なわないと青色申告が取り消されてしまう可能性もあります。開業届を出したら、確定申告は必ず毎年行ないましょう。
帳簿付けが複雑になる
開業届を出した上で青色申告を選択し、青色申告特別控除の55万円又は65万円の控除を得たい場合には、日々の取引記録を複式簿記で記帳していく必要があります。そして、これらの記録を1年間分集計し、貸借対照表と損益計算書(いわゆる決算書)を作成しなければなりません。仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿の作成・管理も必要となります。
複式簿記の処理や決算書の作成は、ハードルが高く税理士などに依頼する必要があると思われるかもしれませんが、必ずしもそういうわけではありません。
現在は、低額で利用できるクラウド会計ソフトが複数存在しており、これらをうまく使えば、税理士に依頼することなく決算書の作成から申告書の作成まで事業主個人で行なうことも可能です。ただし、税理士からは資金繰りや各種の節税策など経営に関するさまざまな助言をもらえるため、この点も踏まえて税理士を活用するか検討するとよいでしょう。
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開業届を提出する8つのメリット
開業届を提出すると、税務上においてさまざまな特典のある「青色申告」を初年度から選択することができます。青色申告の特典をうまく活用し、手元から流出するお金を減らすことは、事業を継続していく上でとても大切です。また、税務面以外にも開業届を提出することで得られるメリットは複数あります。
初年度から青色申告を行なうためには、開業後一定の期間内に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告に関する手続きは、国税庁ホームページの「所得税の青色申告承認申請手続」をご覧ください。なお、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出することもできるため、特段の事情がなければ同時に提出するとよいでしょう。
以下では、開業届を提出し、青色申告を行なう個人事業主の代表的な節税メリットと、税務面以外のメリットについて説明します。開業届の提出はこれらのメリットと後述するデメリットを天秤にかけて判断していきましょう。
青色申告特別控除で最大65万円の所得控除を受けることができる
青色申告のメリットの1つに「青色申告特別控除」があります。青色申告特別控除とは、個人事業主の事業から生じる所得(事業所得)に対して最大で65万円の所得控除を受けることができる制度です。
所得控除の額は10万円、55万円、65万円の3通りがあります。それぞれ一定の要件がありますが、会計ソフトを使えば基本的に55万円の要件はクリアすることができます。これに加え、e-Tax(電子申告)で確定申告をするか、電子帳簿保存を行なっていれば65万円の控除が可能です。
なお実際の節税効果は、所得控除額に税率(所得税:5%~45%、住民税:10%)を乗じた額となります。
家族への給与を経費にできる
青色申告の2つ目のメリットとして、「青色事業専従者給与」があります。個人事業主の中には、自分の家族に事業を手伝ってもらっているという方も多いでしょう。通常ですと、家庭内での恣意的な所得の分散を防止するために、家族への給与は経費として認めてもらえません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、家族(青色事業専従者)に支払った給与が適正額であれば、その全額を経費にすることができます。ただし、個人事業主である夫がOLの妻に給与を支払うケースのように夫婦共働きの場合では、妻が青色事業専従者と認められないこともあるので注意が必要です
また、個人事業主がその家族を青色事業専従者とした場合、個人事業主の所得金額の計算上、その家族についての配偶者控除や扶養控除が適用できなくなる点にも注意が必要です。
赤字を3年間繰り越すことができる
開業初年度や予期せぬ環境変化が起きた年など、事業を行なう中では赤字が生じることもあります。青色申告者は、事業所得が赤字となった場合に、その赤字を最長3年間に渡り繰り越し、将来の事業所得から控除することができます。この制度を適用するためには毎年の確定申告が求められるため、赤字の年であってもしっかりと申告を行ないましょう。
所得が事業所得のみの個人事業主を例に、赤字(純損失)の繰越控除のイメージを確認してみましょう。表中の「△」は純損失を表しています。
項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
繰越控除前の所得(a) | △300万円 | 100万円 | 500万円 |
純損失の繰越控除(b) | - | △100万円 | △200万円 |
繰越控除後の所得(a)-(b) | △300万円 | 0円 | 300万円 |
純損失の残額 | △300万円 | △200万円 | 0円 |
損益通算ができる
事業所得が赤字となった場合、上記の純損失の繰越控除以外にも、その赤字を節税のため活用する方法があります。それは、事業所得の赤字を他の所得区分の黒字と通算し、トータルの所得金額を減額させる「損益通算」という仕組みを活用することです。
例えば、給与所得のあるサラリーマンが副業で個人事業主として事業を行なっているとしましょう。ここで副業である事業所得が赤字となった場合に、給与所得と損益通算して確定申告を行なうことで、所得税等の負担を軽減させることができます。ただし、サラリーマンが副業として行なう事業が事業所得に該当するかどうかについては慎重に検討を行なう必要があります。
屋号入り銀行口座を開設できる
開業届には、「屋号」について記載する欄があります。屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前のことで、具体的には事務所名や店名などです。屋号は必ずつけないといけないというわけではなく、また、一度つけた屋号を後日変更することもできます。
屋号をつけるメリットとしては、名刺や看板などに屋号を記載することで、事業主個人の名前よりも事業の内容が伝わりやすく、見込み客への周知に役立つことなどが挙げられます。
しかし、それ以外にも屋号をつけることによるメリットがあります。それは、屋号の入った銀行口座を開設できることです。屋号の入った銀行口座は、事業主個人の口座で取引するよりも取引先からの信頼性向上が見込めます。また、事業主本人にとっても自身の事業に改めて誇りを持つことができるという効果もあります。
個人事業主であることの証明になる
銀行口座開設の場合もそうですが、開業届はさまざまな場面で個人事業主であることの証明として提出を求められることがあります。具体的には、銀行から融資を受ける際や国・地方自治体の競争入札への参加資格の証明、子供を保育所に入所させる時の就労証明などで提出が必要となります。
このように開業届は各種の証明の際に必要となるため、税務署に開業届を提出する際は、必ずその「控え」を持参して控えに受付印を押してもらいます。開業届の提出方法については後述します。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。運営主体は独立行政法人中小企業基盤整備機構で、加入者は毎月掛金を積み立てることで、廃業や退職時に共済金を受け取ることができます。この掛金は全額が所得控除の対象とされており、節税効果も備えています。
個人事業主が小規模企業共済へ加入するには、確定申告の控えの提出が必要となりますが、開業したばかりで確定申告をまだ行なっていない場合には、開業届の控えの提出が必要となります。
補助金の交付を受けることができる
創業間もない時期や新たに資金が必要となったとき、災害や感染症の影響により一時的に売上が大きく減少したときなどに心強いのが、返済が不要な各種の補助金や助成金です。個人事業主がこれらの申請を行なう際は、その中の必要書類として開業届の控えが含まれていることが多くあります。
個人事業主も申請可能な補助金として、「創業補助金」や「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」などがありますが、これらは申請にあたり開業届の控えの提出が求められます。
副業を行なっているサラリーマンが開業届を提出するメリット
昨今では、在宅勤務やリモートワークの普及で副業・兼業を行なうサラリーマンも一般的になってきました。開業届は副業を行なうサラリーマンが提出することも可能です。開業届を提出することで副業でもさまざまなメリットを受けることができますが、そこには注意すべき事項もあります。以下でこれらについて整理していきましょう。
副業の所得が「事業所得」として認められるとさまざまなメリットがある
前述したように、開業届を提出し副業の所得が事業所得と認められると、給与所得との損益通算が可能となります。開業届を出さずに副業から生じる所得を雑所得として申告する場合には、この損益通算は利用できないため、この点は事業所得の大きなメリットです。他にも青色申告を選択できるようになるため、青色申告特別控除などの特典を副業であっても受けることができます。
また、これは雑所得とも共通するところですが、家事関連費を副業の必要経費に算入できるといったメリットもあります。例えば、副業でもスマートフォンを活用しているのであれば、通信費のうち事業に使用していると考えられる部分を必要経費とすることができます。賃貸住宅に居住し、自宅兼事務所としている場合の家賃などについても同様のことがいえます。
ただし、当然のことながら、事業に関連のない支出や事業で使っているとはいえない部分の支出まで必要経費として計上することは認められません。必要経費に該当するかどうかは、節度と常識をもって判断していくことが大切です。
副業を行なっているサラリーマンが開業届を提出するには
このように事業所得は雑所得に比べメリットが大きいといえますが、それでは副業を行なうサラリーマンは、誰でも開業届を提出すれば事業所得として扱われるのでしょうか。
残念ながらそうではありません。副業から生じる所得が事業所得として扱われるためには、その副業が「一般常識に照らし事業といえるか」どうかが重要となります。この点については、納税者と課税当局との間で何度も争いが起きているところです。最終的には個別に実態判断されることになりますが、裁判例では、以下のような判断基準が示されています。
- 事業に営利性や有償性があるか
- 事業に継続性・反復性があるか
- 事業から生じるリスクを負っており、事業に企画遂行性が認められるか
これらを考慮した上で、胸を張って事業といえる場合は積極的に開業届を提出しましょう。
開業届を提出すると会社に副業がばれる?
昨今では副業を認める会社も増えてきましたが、まだまだ副業を認めていない会社も多くあります。そのような会社に勤める人の中には、開業届を提出することで、会社に副業がばれてしまうのではないかと心配される人もいるでしょう。
この点について、開業届を提出したことが直接の原因となり副業が会社にばれてしまうというようなデメリットはありません。副業がばれてしまう原因としては、やはり勤務中の言動や住民税の特別徴収額の増加などが多いようです。
一般のサラリーマンは住民税を給与から天引きされる形で納めますが、これを特別徴収といいます。特別徴収にあたり、自治体から会社へ住民税額が通知されることになるため、副業収入があるとここで会社にばれてしまうことがあるのです。これを避けるため、事業所得に係る住民税を自分で納付する普通徴収へと切り替える人もいるようです。
開業届を取り下げることは可能?
個人事業主として独立したものの提出した開業届に誤りがあった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。また、副業を始め開業届を提出したものの、事業所得に該当しない可能性に気付いた場合などはどうでしょう。以下では、一度提出した開業届を取り下げたい場合にどのように対応すべきか説明します。
開業届は取り下げることが可能
税務署に提出した開業届に誤りなどがあった場合、まだ確定申告を行なっていないのであれば開業届を取り下げることが可能です。
開業届を取り下げるための手続き
開業届の記載内容の誤りなどにより届け出を取り下げたい場合は、税務署に相談の上、一般的には「○年○月○日に、××税務署に提出した開業届を取り下げる」という主旨の内容を記載した取り下げ書を、開業届を提出した税務署に提出することが多いようです。
開業届と青色申告承認申請書を同時に提出している場合は、青色申告承認申請書についても合わせて取り下げ書を提出する必要があるでしょう。
まずは開業届を提出した税務署へ相談しよう
開業届を取り下げるための手続きは法令で定められているわけではないため、まずは開業届を提出した税務署へ相談し、事情をよく説明した上で職員の指示に沿った対応を行ないましょう。
なお、開業届の取り下げではなく、個人事業主としての事業活動を「廃業」したいという場合には、廃業した日から1ヵ月以内に個人事業の開業・廃業等届出書を提出することになります。
開業届の入手方法や書き方
これまでの説明で、開業届を提出するメリット・デメリットや提出にあたり注意すべき点を概ね理解して頂けたと思います。最後に、開業届の入手方法や書き方のポイント、提出方法について簡単に説明します。
開業届の入手方法
開業届を入手する方法は複数あります。最寄りの税務署に出向いて手渡しでもらう方法の他、国税庁ホームページからダウンロードして入手することもできます。
他にお勧めしたいのが、クラウド会計ソフトの運営企業から提供されている開業届の作成サービスを活用することです。これらを用いれば、案内に沿って入力をしていくだけで簡単に開業届を作成することができます。以下は、無料で活用できる代表的な開業届作成サービスへのリンクです。手書きにこだわる等の理由がなければ積極的に活用を検討してみてください。
開業届の書き方
開業届を入手したら国税庁ホームページにある書き方の説明などを参考にしながら記入をしていきます。以下は作成の際に気を付けるべきポイントです。なお、屋号については前掲の説明箇所を参照してください。
- 届出の区分:「開業」を選択します
- 所得の種類:「事業所得」を選択します
- 開業日:明確な基準はなく、自由に設定できます
- 青色申告承認申請書:青色申告を行ないたい場合は「有」を選択します
- 消費税の課税事業者選択届出書:特段の事情がなければ「無」を選択します
開業届の提出方法
開業届の提出方法には、税務署への持ち込みによる方法の他、郵送やe-Taxによる方法があります。前述したように、税務署の受付印のある開業届の控えは各種の証明の際に必要となるため、持ち込みの場合であれば開業届の控えも持参し、そこに受付印をもらいます。
開業届を郵送やe-Taxで提出した場合には、開業届の控えはどのように入手すればよいのでしょうか。郵送の場合は、控えを同封し受付印が押されたものを税務署から送り返してもらいます。e-Taxの場合は、送信データとメッセージボックスに届く受信通知を合わせて印刷しておきます。
いずれの方法で入手したものも、大切に保管しておきましょう。
開業届はメリットとデメリットをよく確認して提出しましょう
- 開業したら開業届を提出する。節税メリットの多い青色申告を行ないたい場合は、青色申告承認申請書も合わせて提出する
- 副業の場合も開業届を出すメリットは大きいが、事業所得に該当するかの検討が必要
- 開業届や確定申告書の作成・提出にはクラウド会計ソフトを利用するのが便利
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通