公益社団法人と聞いたことがあっても、「実際にどんな法人なのか」「そもそもサラリーマンなのか公務員なのか」わからない方も多いのではないでしょうか?
本稿では「公益社団法人とは?」の疑問に答えるため、仕組みや事業内容、公益の認定を受けた法人のメリット・デメリットを具体的に解説しています。給料事情や公務員、一般社団・財団・NPO法人との違いも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を監修した税理士
竹田健司税理士事務所 - 東京都豊島区南池袋
公益社団法人とは?
「公益社団法人」は一般的な法人と異なる役割を持って設立される団体です。類似した団体に「一般社団法人」「財団法人」「NPO法人」が存在しますが、それぞれ違った意味や設立条件を持ちます。
まずは公益社団法人の基礎部分や、他の集まり・公務員との違いについて見ていきましょう。
公益性のある事業を目的としている法人
公益社団法人とは「公益」の文字通り、「公益事業を主な目的とし活動している法人」です。公益とは「不特定かつ多数の者の利益」を表します。
つまり自法人の利益追求だけでなく、私たちの社会にさまざまな好影響を与える事業を行うのが公益社団法人です。公益社団法人を設立した場合、税制上の優遇措置や社会的信頼の面で多くの恩恵が受けられます。しかし誰でも「公益社団法人」を名乗れるわけではありません。
まず一般社団法人設立し、その上で内閣総理大臣または都道府県知事から認定を受けて初めて公益社団法人になれるのです。認定後は「移行の登記」を行い、実際に登記します。
「社団法人」の意味
公益社団法人や一般社団法人に付いている「社団法人」とは、目的を持つ団体が法人格を取得した場合に名乗る組織名です。いわゆる「非営利団体」にあたり、得た利益は事業の活動や継続、蓄えにのみ使用できます。
株式会社と違って利益の余剰金を「理事や従業員などの構成員」に分配できません。(ただし給料や報酬は別)
医療学会や資格認定機関、教会やサークルといった「営利を目的にしない団体の法人化」で設立されるのが一般的です。
公益社団法人設立の条件である公益認定申請の受理
公益社団法人設立の条件である公益認定の申請先は、内閣総理大臣(公益認定等委員会)もしくは都道府県(合議制の機関)の2つです。
「複数の都道府県に事務所がある」・「複数の都道府県での活動を行う」・「国の事務・事業と関連し、政令で定めるもの」の場合は内閣総理大臣へ、それ以外は都道府県に申請します。
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公的な事業とは具体的に何?
公的な事業とは具体的には「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で定められている23事業に当てはまるものを指します。教育や福祉、職人芸、慈善活動に関わる事業が主で、実際に法律で規定されているものは以下の通りです。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものを言う。
別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵かん養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるものの他、公益に関する事業として政令で定めるもの
たとえば東京の公益財団・社団法人には、高齢者人材を斡旋するシルバー人材センターやアジアの絵画・工芸・彫刻の美術交流を行う団体、医師会などが登録されています。
公務員とはどう違う?
結論から言えば公益社団法人(公益財団法人)はあくまで民間企業なので、公務員とは根本的に違います。公益社団法人は「民間の組織」、公務員は「国や自治体」の所属です。
ただし「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に則り、公務員が公益社団法人に派遣・出向となるケースがあります。
一般社団法人とはどう違う?
一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則って設立された非営利団体です。2名以上で設立可能ですが、社団法人のため余剰金の分配はできません。公益社団法人との違いは以下の通りです。
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人の集まり自体が法人格となっていますので、法人の代わりに業務を代行する理事と、最高意思決定機関である社員総会を置かなければなりません。
元々は「公益」と「一般」で分かれていなかった?
公益社団法人の定義や設立条件は平成20年12月1日より全面施行の「公益法人制度改革関連三法」の1つ、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいています。元々公益社団法人と一般社団法人は分かれておらず、主務官庁の許可が下りれば設立できる上に税優遇が受けられました。
しかし営利目的の社団法人設立・官僚の天下り先として乱立などの問題も多く、解決のために実施した「公益法人制度改革」によって主務官庁制・許可主義は廃止されたのです。その結果「設立」と「認定」を分離することで、「公益社団法人」と「一般社団法人」に分かれました。
社団法人と財団法人はどう違う?
財団法人とは個人または団体から集められた資金・資産などの財産を法人化し、その資産を運用して活動を行う団体です。たとえば「スポーツ界の貢献に自分のお金を使ってほしい…」という大富豪がスポーツ関係の財団法人に寄付することで、その資金をスポーツ事業活動や財団の従業員の給与に使えます。
社団法人との違いは法人化する対象です。社団法人は「人の集まり」が法人格になるのに対し、財団法人は「財産そのもの」を法人格とします。その他の違いは以下の通りです。
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ここまでの説明の通り、似たカテゴリーのようで「公益」と「一般」、「社団法人」と「財団法人」では違いがあります。
法人の設立をお考えの場合はそれぞれの役割や条件の違いを知っておくとスムーズに進むでしょう。
公益法人とNPO法人はどう違う?
NPO法人(特定非営利活動法人)とは公益法人とは別の「特定非営利活動促進法」に基づいて設立できる法人です。活動の目的が非営利であること等を都道府県・政令指定都市などの所轄庁に認証申請し、認証後登記を行えば設立できます。
「公益のために活動する」目標は同じですが、拠出金0円で設立可能であったり、開始年度3ヶ月以内の事業報告書チェックのみであったりと公益法人と比べて設立や管理が容易というメリットがあります。ただし申請が容易である反面、世間からの信頼度や税制の優遇措置などは公益法人には劣るのです。
NPO法人は特定の条件を満たすことで、法人・利用者ともに税制上の優遇措置が受けられる「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」と名乗ることもできます。
公益社団法人になるメリット
厳しい審査をクリアして「公益社団法人」を名乗れるようになると、以下のメリットが発生します。
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特に公益社団法人および公益財団法人は税法上「特定公益増進法人」に当たるため、税制上で非常に優遇されます。ではそれぞれのメリットについて見ていきましょう。
税制上優遇される
公益社団法人に認定される最大のメリットは、「公益社団法人に寄付する法人・個人が税制上の優遇措置を受けられるため、団体に寄付金が集まりやすい」ことです。
寄附金控除という制度が優遇措置に当たります。寄付金控除とは寄付金が国に「特定寄附金」として認められると、その額に応じて所得から一定の金額を控除できる制度です。
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つまり公益法人に寄付した人にとっては、「貢献したい分野に寄付できるだけでなく、寄付した分だけ税金が減らせる!」というメリットがあります。そして公益法人側としても「事業活動資金になる寄付金がどんどん集まる!」という大きな恩恵が受けられるのです。
さらに以下の税に関する優遇制度が利用できます。
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簡単に言えば公益社団法人は法人税がかかりにくいのが特徴です。
社会的信頼が厚い
国や都道府県からの審査が必要な公益社団法人認定は、一般社団法人より社会的信頼が厚くなることもメリットと言えます。
登記のみで設立可能な一般社団法人と違い、公益社団法人は「国・都道府県に認められた」「厳しい審査基準をクリアした安心・安全」の団体と見なされるためです。
「公益社団法人」という名前を使うことができる
法人名に「公益社団法人」を入れられるので、世間や他の法人は「ここは公益社団法人なんだな」とすぐに認知できます。始めから社会的信頼が厚い状態で各個人・団体と会えることは大きなメリットだと言えるでしょう。
名乗れるのは認定を受けた法人のみであるため、嘘をついて公益社団法人と記載している団体はすぐにバレてしまいます。その点でも「公益社団法人」という名称の与える信頼は高いのです。
公益社団法人になるデメリット
税制上の優遇措置や社会的信用度等でメリットが多い公益社団法人ですが、厳しさ故のデメリットも存在します。ここからは公益社団法人のデメリットについて以下の3つに分けて見ていきましょう。
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事業活動がかなり限られる
「公益目的の事業割合が50/100以上」「公益事業の収入が適正費用であるか」等の条件があるため、公益社団法人の事業活動はかなり限られます。当然法律で定められた23の公益事業内容の範囲内で活動しなければなりません。
したがって事業内容に制限がない一般社団法人と比べ、活動内容の選択幅は狭いと言えるでしょう。
行政庁の監督を継続的に受ける
公益社団法人を設立した後も定期的に行政庁への報告義務や委員会等の立入検査があります。つまり常に行政庁の厳しい監督措置の対象になるのです。
厳しい審査基準を乗り越えてもその後の対応を怠れば、認定取り消し処分が下されます。(取り消し後は一般社団法人・一般財団法人として残ることは可能)
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会計処理が複雑になる
公益社団法人になると「3区分会計(公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計)」になるため、複雑な会計処理を強いられます。またこの3区分はしっかり分けておく必要があり、会計間の財産移転は原則不可能です。ただし収益事業の財産を公益目的事業に移転するのは可能とされています。
さまざまな制限がかかるため、円滑な区分経理には早急なグループ分けが必須になるでしょう。
公益社団法人への就職について
「公益社団法人って特別そうだから就職難しそう…」と思われるかも知れませんが、通常の就職・転職活動で入社できます。実際にマイナビやリクナビ等のサイトで、求人やインターンシップ情報が掲載中です。
ここでは公益社団法人に勤めるまでの流れや給料についてご紹介します。
公益社団法人に勤めるまでの流れ
公益社団法人に勤めるには通常の就職・転職活動のステップを踏んでいきましょう。
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あくまで公益社団法人も民間企業の1つです。Web上等で求人が掲載され、サイトやエージェントを通じて応募できます。書類・面接対策を行い、選考を通過すれば晴れて内定です。
大手求人サイトや転職エージェントを利用し、あなたが希望する条件の公益社団法人に応募してください。
公益社団法人は求人が少ない?転職しづらい?
公益社団法人の求人数はそれほど多くありません。
実際に2019年11月現在、マイナビ転職での「公益・特殊・独立行政法人」の求人数は202件しか確認できませんでした。推測できる理由は以下の通りです。
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仮に就職・転職できたとしても、そこからのキャリアアップや転職は難しいと考えられます。営利を目的としない団体ですので公務員の業務に近く、他の民間企業で必要なスキル・経験が身につかない可能性があるためです。
転職を狙うのであれば所属していた法人と同じ分野の会社に応募すべきでしょう。
公益社団法人の給料はどれくらい?
公益社団法人の給料は株式会社より低い傾向が見られ、「営利を目的としない事業内容で収益の分配がない」・「公益事業の収益自体が少なく従業員に多額の給与を支払えない」等が理由として考えられます。
大手人材派遣会社マイナビの調査では「団体・公益法人・官公庁の平均年収は421万円」とありますが、企業規模や所属団体の違いが大きいためあくまで目安にしかなりません。参考として各大手転職サイトで募集されていた公益社団法人・財産法人求人の給与を以下でまとめました。
リクナビNEXT |
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ただし業務内容は公務員に近いため、「ワークライフバランスを大事にしたい」「ノルマ等に追われたくない」場合は向いている就職・転職先と言えるでしょう。
監修税理士からのコメント
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この記事の監修税理士
竹田健司税理士事務所 - 東京都豊島区南池袋