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法人成りするときの手続きは、まずは会社の設立手続きを行うことになります。 資本金の払い込みや定款の作成などを行い、会社の登記手続きを行います。 自分で会社の設立をすることもできますが、司法書士などの専門家にご依頼されるとスムーズに設立することができます。
税務署に対しては、法人設立届出書や青色申告承認申請書を設立から2カ月以内に提出する必要があります。 従業員がいる場合は、給与支払い事務所等の開設届出書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出も行います。また、都道府県・市町村に対しても法人設立届出書の提出が求められます。
株式会社であれば30万円ほど、合同会社であれば10万円ほどで設立することが可能です。 株式会社の方が知名度も高く信用力があります。 一方、合同会社は知名度はありませんが、初期設立費用を低く抑えることができます。 両社で税務上のメリットに差はありませんので、コストや将来の事業展開を考えてご検討ください。
株式会社の設立登記を自力でされる場合、27万円ほどの費用がかかります。 もちろん、資本金となる出資金は別です。 費用の内訳は次のとおりです。 ・定款に添付する収入印紙:4万円 ・定款の認証費用:5万円 ・定款の謄本の交付手数料:1部あたり250円 ・登記にかかる登録免許税(印紙代):最低15万円
個人事業主として起業する場合には、税務署や県税事務所に届出が必要となりますので、当該届出は税理士が対応しています。 法人を設立する場合は、設立登記の手続が必要となりますので、司法書士に依頼しますが、税理士が提携している司法書士を紹介して頂けると思います。
開業時はいろいろな届出等の手続が多数あり、本業以外に大幅に時間をとられます。 開業時の貴重な時間を本業に集中させるためにも、開業時から税理士等の専門家を利用した方が良いかと思います。
一般的な所得金額の目安は、個人事業の利益が800万円を超えたあたりで法人成りするとよいといわれています。 もう1つは売上高で、過去の売上高が一定金額を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があります。
売上が月100万円を超えていると年間の売上は1000万円を超えおります。2年前の売上が1000万円を超えて居る場合は消費税の課税業者となり、消費税の支払いが生じます。個人事業主から法人化した場合、資本金や一定期間の売上などの必要要件を満たしている場合は、約2年は消費税の免税業者となるメリットがあります。しかし、法人化するには法人設立費用が発生し、所得が発生しない場合でも住民税の均等割の支払いが生じるなどの一定の費用負担も発生します。法人化のメリットとデメリットを比較して検討した方が良いです。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
個人事業主が法人成りをすることにより、一定の要件を満たしている場合は、2年間は消費税の免税業者となるメリットがあります。消費税の支払いが発生するのは2年前の売上高が1,000万円超えている場合ですので、売上高1,000万円は一つの目安ではあります。しかし、法人化のメリットは売上高よりも、利益が一定金額以上になった場合に個人所得税の累進税率による税率増加が、法人税等の税率を超えた場合に、法人化により税額が少なくなるというメリットのほか、役員報酬やその他の経費計上にもメリットがあります。
業種 | サービス業 |
会社形態 | 株式会社 |
希望業務 | 会社設立手続き支援 事業計画作成支援 資金調達支援 顧問弁護士業務 |
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