前澤 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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山田 様の口コミ
(70代以上 男性)
確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。
山本 様の口コミ
会社設立の手続きを全てサポートしていただきました。初めてのことでわからないことばかりでしたが、丁寧に教えていただき大満足です。価格も良心的です。 新しく会社設立をして顧問税理士を探している方にぜひともおすすめしたい税理士さんです。
東京都東村山市で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都東村山市
で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミ
前澤 様
5.0
6年前
思っていたよりもお安く、手厚い内容で顧問していただけました。
依頼したプロTMC会計事務所
老人起業家 様
4.0
4年前
個人事業主の節税策および法人化との比較など、インターネットや本である程度調べていましたが、今回プロの税理士の方との直接相談してみて、より全体像がわかり納得できる回答が得られました。単発のご相談にもかかわらず、シニュレーションまでしていただき、ZOOMを使ったわかりやすいご説明でした。
依頼したプロ川崎中央税理士法人
関本 様
5.0
2年前
説明がわかりやすく丁寧な対応で良かったです。
依頼したプロエクセライク会計事務所
甲斐 様
5.0
2年前
システムは単純でわかりやすく、説明も丁寧で分かりやすいです。 小規模事業者なら十二分だと思います。
依頼したプロエクセライク会計事務所
わたなべ 様
5.0
2年前
迅速に対応していただきました。ありがとうございました。
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 また機会がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ上村竜也(税理士法人クリアレスト代表)
次の対応が必要です。 *所得税の確定申告書(税務署:法人成り対応) *設立登記(法務局等) *設立の届出関係書類の提出(税務署、都道府県税事務所、市区町村) *銀行口座開設等 その他、業種によって必要な届出等も変わってくることがあるので、まずは税理士等の専門家にお声掛け頂くことをおすすめいたします。
個人事業主から法人成りする場合と、最初から法人をつくる場合の手続きは原則同じになります。 個人で取られている資格が法人(古物商許可、建設業許可など)に引き継げないものがあります。 税務の手続きよりも重要なため、注意が必要です。
まずは、法人(株式会社・合同会社など)の設立手続が必要になります。 具体的には、株式会社であれば①定款作成 ②公証人役場で定款認証 ③資本金の振込 ④法務局への登記申請が必要になります。 合同会社の場合には、②の定款認証が不要になります。 設立後については、税務署への届出・社会保険手続きなどが必要になってきます。 当事務所では、法人成り~設立後の手続きまで各種専門家とのネットワークを構築しておりますのでワンストップにて対応いたしております。
主に次の手続きが必要です。①会社設立手続(定款作成、法人設立登記) ②会社設立に関する税務署、役所等への各種届出 ③事業用資産(主に販売用資産)がある場合は資産を法人に移転(売買、現物出資)する必要があります。また、事業で使用する固定資産がある場合は、法人と個人が賃貸借契約を結び資産を引き続き使用できるようにする必要があります ③事業に必要な契約の名義変更あるいは新規契約(銀行口座、賃貸借契約等) ④個人事業主の廃業に関する税務署、役所等への各種届出
法人成りした方が良いと判断した後、合同会社、株式会社、どちらかよいのかを検討して、新会社を設立したら、必要であれば、個人事業で所有していた資産・負債を新会社に引き継がせる手続きを行います。個人事業の資産・負債のうち、どの資産・負債を新会社が引き継ぐかは、事業主と新会社との間で任意に決めることができます。法人成りによって、事業主体が個人から日宇人に移るので、契約等を会社名義に変更しなければなりません。
棚卸資産がある場合の処理を確実に行っておくこと。個人と法人は別なものであることを認識して個人事業の精算をして法人へ引き継ぐもの、引き継がないものの区分を的確に行うこと。 法人設立の登記や資本金の銀行口座へ振り込み、税務署への開設届、青色申請を忘れないこと。
設立に伴う届出一式を税務署・道府県税事務所・市区町村に提出 社会保険(給与が出るのであれば)の届出 NTTなど各種契約の変更 あと、税務で注意するのは、暖簾(のれん)ですかね、相当に利益を出ている個人事業を法人成りしたときは、一応注意が必要かと、
会社を設立するためには法務局で登記をする必要があります。また、設立後は税務の届出も必要になりまし、個人の廃業届等も提出する必要があります。
株式会社の場合 定款の認証手数料:50,000円 定款の謄本手数料:2,000円 定款の収入印紙:40,000円 設立にかかる登録免許税:150,000円 計242,000円が実費になります。 なお、定款を書面でなく、電子定款にすれば収入印紙代はかかりません。 また、合同会社の場合は、費用が6万円ほどど安価で法人化することが可能です。 弊社でご対応させていただく場合は、 法人化後、顧問契約を締結する場合は手数料を5万円(税抜)でご対応させていただいております。
株式会社の場合、収入印紙代40,000円(※電子定款を作成する場合は無料)、認証手数料50,000円、謄本手数料 2,000円、登録免許 150,000円〜(※厳密には資本金の額×0.7%)計242,000円程度です。一方で、合同会社の場合、定款の認証が不要なため、「定款用収入印紙」「登録免許税」の計、100,000円程度です。
どの組織(株式会社・合同会社・一般社団法人)で起業するかに拠りますが 株式会社で、全部自分で行うなら、定款認証と印紙代、登録免許税と、資本金分の資金があれば可能 定款認証5万円(公証人)+登録免許税(4万円)+登録免許税15万円(資本金1000万円まで)+資本金 あと、会社実印の作成も必須(ハンコ屋に拠りますが1万円位~)
合同会社であれば10万円、株式会社であれば24万円程度になります。なお、設立代行会社を使うと、いずれも4万円の印紙が不要になるケースがあります。
会社形態によって異なりますが、合同会社の設立の場合、約10万円~となります。10万円の内訳は、定款用の収入印紙4万円と登録免許税(最低)6万円です。 定款を電子定款(定款をPDFで作成)にすることで、収入印紙4万円が不要になりますので、約6万円(登録免許税)で作成する等、初期費用を抑えることも可能です。
法的手続き費用はおおよそ以下の金額となります。 合同会社:約10万円 株式会社:約25万円
まず、法務局に会社登記手続きが必要になります。 株式会社であれば、公証人役場で定款認証(費用は約6万円)、法務局で登記申請(費用は15万円)が必要になります 専門家に申請代行される場合は、司法書士等にお願いしてください
株式会社の場合には、25万円程度、合同会社の場合には、20万円程度、司法書士先生のところで、登記にかかる租税公課と合計で、かかります。税務官署の届け出は、そのまま記帳代行などでご契約頂く場合には、当事務所では無料で行っております。
登記ならば司法書士か行政書士ですが、登記自体は誰でもできますので、その後を考えると税理士でもいいかもしれません。
会社設立に関する手続きでは、主に次の専門家に依頼すれば問題ございません。 ⚫︎会社設立の登記は、司法書士。 (行政書士は書類作成代行などは可能ですが、登記まではできません。) ⚫︎税務申告のための会社設立に関する届け出は、税理士。 ⚫︎社会保険の手続きは、社会保険労務士。 ご自身でできるものもありますが、時間が多くかかってしまったり、会社の特性に合わせた手続き、書類作成が行えない可能性もございますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
まず会社の定款の作成と会社の設立登記は司法書士に依頼して下さい。 そして税務署や都道府県への各種届出は税理士に依頼して下さい。 従業員を採用する場合は社会保険関係の届出が必要ですので社労士に依頼すると安心です。
法人として起業する場合であれば、会社の登記は司法書士、認可の手続きは行政書士、税務署への届出は税理士です。業法の縛りがあるので異なる士業の仕事を依頼してはいけません(代理行為になってしまいますので)。ただし、自分のことは何でもできるので、自信があればご自身で登記などを行うことは可能です。
どなたでも良いと思いますが、その後会社経営の会計処理、税務申告などを考えますと、税理士が良いと思います。最近は、法人設立時の類似商号調査なども難しくありませんが、会社目的の記載事項については、今までにない業務を目的とする法人も多くあります。一般に知られている業種、例えば建設業などの目的会社であればスムーズに設立できると思います。
起業といっても個人からのスタートか法人からのスタートかにより異なります。 個人で特に許認可手続きを要しない起業であれば、税理士の先生に依頼というよりもまずご相談されてはいかがでしょうか?(当事務所では、お気軽にご相談できる税理士事務所のご紹介も行っております。) 法人で起業する、もしくは法人成りする場合についての法人設立手続は行政書士・司法書士ということになります。 許認可を必要とする法人設立であれば行政書士に依頼をした方がその後の許認可取得もスムーズに行えると思います。
開業からをオススメします。記帳経理は、税理士事務所に任せて、お仕事に注力されることが、開業直後は特に、経営を安定させるために必要なことだと思っております。
開業時の融資をご検討ならそこから依頼した方が良いです。税理士がついていないと金融機関もちゃんと取り扱ってくれないこともあります。
本業に専念するのは、コンプライアンスは早めに税理士に依頼する方がいいかもしれません。個人で開業している税理士は比較的リーズナブルな金額で引き受けるとおもいますので、検討されるといいかもしれません。
クリニックであれば当初から依頼されるのがよろしいのかと存じます。一定の売上金額は計上されますし、見做し経費の問題、また、社会保険収入の税務上の処理等、税務上の有利な選択を適時にすることで税務報酬等はペイすることが多いのかと存じます。
起業時から関与をおすすめします。 専門家の関与を優遇した補助金、好条件の資金調達、各種優遇制度の活用により、税理士に依頼したコストより事業者様に対する経済的メリットを与えることができることがあります。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
経営が安定してきたら、法人化は検討すべきと思います。いろいろな費用が計上しやすくなりますし、事業が大きくなれば、経営と、所有が分かれている、会社の方が望ましいです。法人化する際に、消費税の免税制度を活用することがよいと思います。売上1000万円を超えた年の翌々年から消費税の納税義務が出ますので、その期から会社組織にするのが節税になります。
法人化をお勧めします。具体的にシュミレーションしますので、どのくらいの節税効果があるか確認してから決めるのが良いと思います。
消費税は、課税売上が1000万円を超えた翌々年から納税義務が発生します。消費税節税の観点からは、3年目を法人の形にすることが多いですね。売上的に法人にするのには十分だとは思います。
法人化には、長所・短所があります。登記が必要であり、例え損失でも最低限に地方税均等割がかかります。法人にすることにより信頼されるようになること、また税率も個人のように累進課税ではないこと、法人税率は低下傾向にある。また損失は10年間の繰り越しが可能であることは長所になります。
法人化する際の最大のネックは社会保険料負担となります。原価率等の状況にもよりますが、慎重な判断をされてもよろしいのかと存じます。
数字のみで判断するのであれば、売上が月100万よりも、利益が月80万を超えるかどうかで判断する事をおすすめします。
個々の事情により、有利不利は異なりますが、一般的には法人化がおすすめできるタイミングと考えます。 事業主様の所得税率、消費税の課税、免税の判定、給与所得になることによる影響、会社の規程整備による影響など数多くございます。 まずは会社設立登記前に、起業支援に強い税理士に相談することがおすすめ致します。
売上金額にかかわらず、個人事業主よりも会社にした方が経費の範囲も広く、また節税対策が図れる法人税法上の各種施策があるため、節税対策が測りやすいというメリットがあります。 但し会社設立には各種コストや手間がかかります。 従ってメリット、デメリットを総合的に比較して会社設立を判断すべきです。
個人事業主様の従業員の社会保険料を安くするために、法人成りして、従業員を外注化して、会社負担の社会保険料をなくす方法はあります。もちろん従業員の同意が必要になりますが、社会保険料がなくなり、且つ、外注費が消費税対象になるので、法人にとっては、非常に効果があります。また、個人事業主様の場合、課税所得で国民健康保険と国民年金の金額が決まるので、法人にして、役員報酬を低く設定すれば、ご自身の保険料も安くすることが出来ます。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
法人の実効税率が約33%、課税所得が695万円までは30%(所得税+住民税)ですので、法人成りする際の利益(売上ー経費)が500~700万円になるタイミングが目安です。売上だけではなかなか判断できません。法人成りの節税効果には、個人の累進課税制度から外れる、役員報酬の給与所得控除、 社宅家賃制度等があります。
消費税は、売上(課税)げ1000万円/年が申告の基準なので、1000万円を超えるようだと、会社を2社設立して、それぞれに売上を分散することで、消費税の免税事業者を維持することも検討ですね、 (もちろん、それぞれの会社で売上の実態が無いと税務調査で否認の可能性が高いです) なお、所得税・住民税と法人税(法人住民税)の税率比較なので、売上げでは判断できませんね、 蛇足ですが、すでに法人の場合、会社分割により2社に分けても、その効果は望めません
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。
あくまで一般論ですが、所得(利益)ベースで年間1,000万円程度になった段階で法人化することがメリットがあることが多いです。売上ですと難しいですので、所得(利益)がどれくらいかを把握する必要があります。