KO 様
5.0
5年前

練馬区の依頼数
100件以上
練馬区の平均評価4.87
練馬区の紹介できるプロ
345人
東京都練馬区の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
総合評価
5.0
清水 様の口コミ
時間がない中で、迅速かつ丁寧に対応していただき、無事に相続税の申告ができました。料金も良心的でした。 ひとつだけ難があるとすれば、事務所が看板がなく始めていくと迷います。電話で場所を確認してから行くといいと思います。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
一般社団法人神奈川狩猟協会 関亦(せきまた) 様の口コミ
私どもは、非営利事業で8期を終え、今回公共業務を受託し営利事業を終え9期目の営利事業の申告となり、急遽お願いすることになりました。非営利の一般社団法人を扱える税理士さんは少なく運よく依頼出来ました。お若く熱心に状況把握され適切に処理いただき感謝しております。今後とも長くお付き合いしたいと考えております。
東京都練馬区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都練馬区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
KO 様
5.0
5年前
方向性を確認したかった目的だけでしたが、親身になってご対応頂き感謝です。 相続自体はまだまだ先だとは思いますが、何を準備すれば良いか基本的なことをご教示頂き、今後はアドバイス頂いたことを頭にいれながら前に進めたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
KO様 この度は、ご依頼くださいまして、ありがとうございました。 今後、不明な点が発生しましたら、また、お声がけください。 引き続き、よろしくお願い申し上げます。 相続専門税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
山本 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
不動産の評価額の計算、贈与税の計算、贈与税の手続きに関して。
不動産の生前贈与に関する関連手続きについて相談、依頼をさせて頂きました。 初回の相談からスピーディーにご対応を頂き、 また、丁寧かつわかりやすくご説明で、とても信頼のおける税理士様です。 他の税理士さんは、人の話を最後まで聞かなかったり、一方的な提案や話をされる方、報連相が滞ってしまう方なども居ました。 大石様はそのような事はなく、報連相は迅速、かつ徹底して頂けて、またこちらのお話もきちんと聞いて頂ける点が、とても安心できました。 この度は誠にありがとう御座いました。
問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
費用感はとても適切でした。
生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
プロからの返信
山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
伊藤 様
5.0
1年前
期限があるなか、迅速に動いてくださいました。 返信なども的確で助かりました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
ヤドヴィガ 様
5.0
1年前
この度はありがとうございます。 とても親切に対応していただきました。また何かありましたらお願いしようと思います。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
上野 様
5.0
1年前
生前贈与などわかりやすくて、かつ詳しくてとてもよかった。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、ご相談等ございましたらご連絡ください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。