ミツモア
東京都中央区日本橋茅場町
鈴木幹大税理士事務所

鈴木幹大税理士事務所

5.0

(口コミ1件)
事業者確認済

プロについて

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。税理士の鈴木です。税理士として10年の経験があります。 これまで下記のお客様、案件をお手伝いしてきました。 ・不動産賃貸業 ・医師(内科、小児科、歯科)・IT、アプリ開発 ・小売業  ・FX取引、ビットコイン取引 ・海外不動産の売却、外国証券会社での証券運用などの海外所得 ・民事信託、家族信託 事務所は東京・日本橋茅場町にあります。 直接お会いするだけでなく、ZoomやSkypeなどを利用したウェブミーティングも行っています。

これまでの実績

〇顧問業務、決算、確定申告業務 これまで下記の業種のお客様のお手伝いをさせていただきました。 ・小売・卸売業 ・IT、ソフトウェア開発業 ・製造業 ・個人の資産管理会社 ・飲食業 ・理容業、美容院 ・医業(個人クリニック、医療法人) また、個人事業の法人成りについても、税金シミュレーション作成を行っています。 〇資産税(相続税・贈与税)業務 ・資産税を専門とする大手税理士事務所で10年の経験がございます。 ・物納や延納についてもお手伝いしました。  納税資金にお悩みの方も是非ご相談ください。

アピールポイント

税理士は”先生”と呼ばれることがありますが、私はこれに違和感を抱いています。 経営者、特に個人事業者や中小企業の皆様にとって、 最も身近で、気軽に何でも相談できるパートナーでありたいと考えています。 「初めて申告するので何から始めたらよいか、何を聞いたら良いのか全然分からない」 という方もお気軽にお問い合わせください。 またチャットでご相談のうえ、Zoomなどを利用したウェブミーティングも行っています。 「税理士に話を聞きたいけど、直接会いに行く中々時間が取れない」という方はぜひご利用ください。

基本情報

経験年数10
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 124253

口コミ

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20219
A.J 様
総合評価

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A.J 様
ご利用サービス
顧問税理士
口コミ

税務顧問と決算をお願いいたしました。 総じて、お人柄・ご経歴・専門性共に卓越されている方で、鈴木先生にお願いができて大変満足です。 専門性については、ご経験の豊富さにより、日々の記帳についての相談やチェック、節税のアドバイス、SOの設計や資本政策についての相談など、幅広く御対応頂けました。 また、お人柄が大変良く、どんな依頼でも目線を合わせて親切に御対応頂きました。 ベンチャー企業・中小企業の信頼できるパートナーとして、最適な方だと感じております。 今後とも、宜しくお願い致します。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

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相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

-
自身の業種に対する理解

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会計ソフトやITツールへの対応

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写真と動画

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鈴木幹大税理士事務所

よくある質問

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。

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