新垣 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
山本 様の口コミ
不動産の生前贈与に関する関連手続きについて相談、依頼をさせて頂きました。 初回の相談からスピーディーにご対応を頂き、 また、丁寧かつわかりやすくご説明で、とても信頼のおける税理士様です。 他の税理士さんは、人の話を最後まで聞かなかったり、一方的な提案や話をされる方、報連相が滞ってしまう方なども居ました。 大石様はそのような事はなく、報連相は迅速、かつ徹底して頂けて、またこちらのお話もきちんと聞いて頂ける点が、とても安心できました。 この度は誠にありがとう御座いました。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
東京都東大和市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都東大和市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
新垣 様
5.0
3年前
生前贈与に関する税金について相談させてもらいました。 何も分からない状態での相談でしたが、丁寧に分かりやすく手続きの流れを一から教えてもらいました。 お陰様で生前贈与で税金がかからない手続きを無事終える事ができたので、安堵しています。 ありがとうございました。 またの機会が、ありましたらまたお願いしたいと思っております。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
江口慎二 様
5.0
2年前
年末の忙しい時期に迅速な対応頂き、大変早く相続時精算課税での対応をいただきました。
プロからの返信
江口様 この度は贈与税の申告業務についてご依頼いただき誠にありがとうございました。 贈与税の税制改正に対応すべく、改正の影響を検討し、無事に改正前の2023年中に贈与手続きを行うことが出来良かったです。 また、迅速に手続きを行うことができましたのも皆様のご協力があったからこそであると思っております。ご協力いただき誠にありがとうございました。 今後ともご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
Y 様
5.0
1年前
贈与税申告でお世話になりました。 何件か見積り依頼をしましたが、一番お返事が早く、対応も丁寧でした。 また、贈与税申告とは関係のない質問に対しても対応していただき誠実さを感じました。 今回、竹藪先生に依頼をして本当に良かったと思っています。また申告等が必要な時は是非お願いしたいです。
プロからの返信
Y様 今回は、ご依頼いただきましてありがとうございます。こちらこそ、Y様には様々な点で丁寧に対応していただけたこと改めて感謝申し上げます。 Y様の一番身近で相談しやすい税理士で今後もいられると幸甚です。
長嶋 様
5.0
3か月前
株式会社マルト 様
5.0
2か月前
ありがとうございました
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。