吉田 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
清水 様の口コミ
時間がない中で、迅速かつ丁寧に対応していただき、無事に相続税の申告ができました。料金も良心的でした。 ひとつだけ難があるとすれば、事務所が看板がなく始めていくと迷います。電話で場所を確認してから行くといいと思います。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
加藤 英明 様の口コミ
確定申告作業時間が取れず、今回、税理士さんへお願いしました。 間際のお願いとなりましたが、不足資料確認や相談にも素早く応じて貰え、大変助かりました。 説明も分かりやすかったです。 またお願いしたいですり
東京都東久留米市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都東久留米市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
吉田 様
5.0
4年前
丁寧にわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。
プロからの返信
吉田様 このたびは、ご相談頂きありがとうございました。 贈与税の申告などご不明点やお悩みが生じた際には、またお気軽にご相談下さい。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
山田 様
5.0
4年前
とても丁寧に説明していただきわかりやすかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ小林禧継 税理士事務所
原 様
5.0
4年前
とても丁寧に対応下さり、感謝しています。こちらが知りたいことに的確に相談に乗っていただきました。
依頼したプロしるべ税理士法人
伏見 様
5.0
4年前
この度は、ありがとうございました。 こちらの知識が無いので、色々とサポートいただき、助かりました。 また相談が出来たときには、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
N.H 様(30代 男性)
5.0
3か月前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
相続税の節税対策
生前贈与の制度利用についてご相談・申告をお願いしました。 まず最初に、自分で手続きが可能な点についても丁寧にご説明くださり、そのうえで依頼するかどうかを判断させていただけました。利益優先ではなく、依頼者の立場に立って考えてくださる誠実な税理士さんだと感じました。 質問への回答も迅速で、こまめにご連絡をいただけたため、終始安心してお任せすることができました。
プロからの返信
口コミをありがとうございます。 お役に立てて幸いです。
依頼したプロ小林禧継 税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。