長谷川 様
5.0
3年前

大田区の依頼数
100件以上
大田区の平均評価4.88
大田区の紹介できるプロ
328人
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
個人の確定申告ではあったのですが、今年度は医療費申請など分からない事が増えてしまったので、ご依頼させて頂きました。 わざわざ自宅の方まで来ていただき必要書類の選定までして頂けて、とても助かりました!迅速かつ丁寧なご対応、有難う御座いました。
東京都大田区(蒲田)で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都大田区(蒲田)
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
長谷川 様
5.0
3年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
蓬台千春 様
4.0
3年前
今回は、贈与税の申告書の作成と今後の相続についての相談にのっていただきました。 家族の事情も必要以上に立ち入らず、説明も丁寧で素人にも分かるようにかみ砕いて話していただきました。
プロからの返信
蓬台様 こちらこそ、ありがとうございました。 もし、お困りごとがございましたら、何なりとお申し付けください。 税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
阿部陽一 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
その他
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
難問も親身になってご対応頂き、安心感、信頼感がありました。 長くお世話になりたいと思いました。
プロからの返信
阿部様 税理士の來嶋です。 この度は相続税試算業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 この度の業務が、阿部様の意思決定の一助となれば幸いです。 相続の対策は、一度で完了とはならず、定期的なメンテナンスが必要であるかと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
江口慎二 様
5.0
2年前
年末の忙しい時期に迅速な対応頂き、大変早く相続時精算課税での対応をいただきました。
プロからの返信
江口様 この度は贈与税の申告業務についてご依頼いただき誠にありがとうございました。 贈与税の税制改正に対応すべく、改正の影響を検討し、無事に改正前の2023年中に贈与手続きを行うことが出来良かったです。 また、迅速に手続きを行うことができましたのも皆様のご協力があったからこそであると思っております。ご協力いただき誠にありがとうございました。 今後ともご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
Y 様
5.0
1年前
贈与税申告でお世話になりました。 何件か見積り依頼をしましたが、一番お返事が早く、対応も丁寧でした。 また、贈与税申告とは関係のない質問に対しても対応していただき誠実さを感じました。 今回、竹藪先生に依頼をして本当に良かったと思っています。また申告等が必要な時は是非お願いしたいです。
プロからの返信
Y様 今回は、ご依頼いただきましてありがとうございます。こちらこそ、Y様には様々な点で丁寧に対応していただけたこと改めて感謝申し上げます。 Y様の一番身近で相談しやすい税理士で今後もいられると幸甚です。
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。