5.0
生前贈与に強い税理士
長谷川 様
4年前

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
東京都昭島市の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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4.7
kankun 様の口コミ
(50代 男性)
副業の確定申告をお願い致しました。 本職があり時間が取れず、 税理士の方を探しており 電話通話やチャットやり取りが 非常にスムーズでかつ、 料金設定も他の税理士と比べると リーズナブルでお願いいたしました。 確定申告の丸投げとなりましたが 非常に仕事が早く丁寧でありがたかったです。 また、節税や今後のことをアドバイス頂き 助かりました。またお願い致します。
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安藤 様の口コミ
誠にありがとうございました。お話ししまして、とても信頼できる方であると強く感じました。今後とも、よろしくお願いいたします。
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4.8
株式会社ルリアン 様の口コミ
法人設立後すぐに依頼させて頂きました。決めさせて頂いた理由は始めのオンライン面談で会社だけでは無く、社長側の事も考えて頂けた事が決め手でした。 顧問税理士として毎月の会計処理や月次の損益計算書の作成だけでは無く経営についてなど税理士の枠を超えた税理士様だと思います。いつも、とても勉強になります。ですので個人や法人で独立して経営を始めたばかりの方には特におすすめ致します。 今後も引き続き、宜しくお願い致します。
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佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
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4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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加藤 英明 様の口コミ
確定申告作業時間が取れず、今回、税理士さんへお願いしました。 間際のお願いとなりましたが、不足資料確認や相談にも素早く応じて貰え、大変助かりました。 説明も分かりやすかったです。 またお願いしたいですり
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4.9
原田 様の口コミ
相続税の生前対策をお願いしました。私たちが想像できない方法で贈与や相続税の対策をしてもいました。有料でも頼んだ価値はあると思いました。また、税理士の天尾さんはとっても気さくな方で良かったです。相続税の申告が必要なときもお願いする予定です。
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4.8
上村 様の口コミ
いろいろ調べて自分で試算したものを見ていただきました。見落としや間違いを訂正していただき、更にプロならではのアドバイスもたくさん頂けて安心しました。
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森木里美 様の口コミ
去年定年退職後、再雇用パートで勤務しております。年金をもらえる年なので、請求したところ、確定申告が必要な事が分かりました。しかも令和4年分と5年分。そして、昨年度医療費がかなりかかったので、それも含めての手続きが必要でした。 ネットなどで、手続きについて視聴しましたが、分かりづらく、2年分でもあるし、全て税理士さんにお任せしました。他と比較していないので、比べることはできませんが、zoomで話したり、更にわからないことなどは後日電話で確認できました。必要書類を送り、直ぐに手続きをして頂きました。自分でやっていたら、中々出来なくて、ストレスになっていたと思います。 本当に助かりました。
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5.0
齋藤 様の口コミ
(60代 男性)
昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。
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5.0
山本 様の口コミ
不動産の生前贈与に関する関連手続きについて相談、依頼をさせて頂きました。 初回の相談からスピーディーにご対応を頂き、 また、丁寧かつわかりやすくご説明で、とても信頼のおける税理士様です。 他の税理士さんは、人の話を最後まで聞かなかったり、一方的な提案や話をされる方、報連相が滞ってしまう方なども居ました。 大石様はそのような事はなく、報連相は迅速、かつ徹底して頂けて、またこちらのお話もきちんと聞いて頂ける点が、とても安心できました。 この度は誠にありがとう御座いました。
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4.5
箕輪 様の口コミ
(30代 男性)
初めてのことで分からないことだらけでしたが、対面で丁寧に対応していただき安心してお任せできました。 また、必要書類が分からず手元にあるものを一式持参したところ、その中から必要なものを選んで対応してくださり大変助かりました。 また申告が必要になった際には、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。
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5.0
中嶋 様の口コミ
(50代 男性)
迅速に対応いただいて助かりました。自宅から近かったのでやりとりも円滑でした。ありがとうございました。
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伊藤 様の口コミ
今回初めて自身での確定申告となりました。 わからないことが多く、北島先生にご依頼させて頂き、丁寧に全て対応して頂きました。 ぜひ今後も依頼させて頂きたいと思います。 急なご依頼でしたが、ご対応いただき本当にありがとうございました。
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南井ゆきこ 様の口コミ
法人税の節税に関して とても詳しくわかりやすく教えていただき、アドバイスまでしてくださり親切な先生でした‼︎今後もお世話になります。ありがとうございました‼︎
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東京都昭島市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都昭島市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
5.0
生前贈与に強い税理士
長谷川 様
4年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
5.0
生前贈与に強い税理士
川野 様
3年前
相続についてご相談させてもらいました。 高齢の両親にもわかりやすく説明してくださり助かりました。 お人柄も良く、お値段も良心的でしたので今後も安心してお任せ出来そうです。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
4.0
生前贈与に強い税理士
蓬台千春 様
3年前
今回は、贈与税の申告書の作成と今後の相続についての相談にのっていただきました。 家族の事情も必要以上に立ち入らず、説明も丁寧で素人にも分かるようにかみ砕いて話していただきました。
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
プロからの返信
蓬台様 こちらこそ、ありがとうございました。 もし、お困りごとがございましたら、何なりとお申し付けください。 税理士 小林智之
5.0
生前贈与に強い税理士
長嶋 様
7か月前
問題なく終了しました。 スピーディーな対応助かりました。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 今後とも何かありましたらよろしくお願いします。
5.0
生前贈与に強い税理士
株式会社マルト 様
7か月前
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。