柴田博壽税理士事務所

事業者確認済

柴田博壽税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

91,000

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2026年5月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

柴田博壽税理士事務所は、経営革新等支援機関認定事務所です。会社を創業したいという夢のお手伝いや、遺産相続に関する必要なお手続き、事業の継承に伴うお手続き、税金に関する諸々のご相談など、幅広い作業をカバーして皆さまを応援いたします。税務の専門家が、毎月事務所におじゃまして帳簿のチェックを行い、経営の現状の解説や今後のアドバイスをさせていただきます。会計業務や税務申告はもちろんのこと、税理士は、企業の発展を促すことこそが大きな役割だと考えております。ぜひ、気軽にご相談いただきお役に立てればと思います。

サービス内容・特徴

取扱業務

土地・建物の贈与対応

資格・経歴

国税庁・国税局出身

料金

生前贈与、相続税対策の基本報酬料金
相続人16,000円
相続人の配偶者・子16,000円
被相続人20,000円
その他15,000円
贈与税の申告を依頼する場合の追加報酬料金
追加報酬30,000円

対応エリア

東京都

  • 目黒区
  • 品川区
  • 大田区
  • 港区
  • 渋谷区
  • 世田谷区

対応可能な支払い方法

銀行振込

柴田博壽税理士事務所の生前贈与に強い税理士のよくある質問への回答

Q

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?

A

 生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。

Q

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?

A

 相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。

Q

最初の相談時に用意しておいた方が良い情報・書類はありますか?

A

推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。

Q

不動産を含む財産の生前贈与にも対応していますか?

A

 十分対応すると考えます。  但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。

Q

生前贈与を行った際の贈与税申告のサポートもお願いできますか?

A

 勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。  お気軽にご相談ください。

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

税理士 118867

対応サービス

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