大岩 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
総合評価
4.8
K2-linK合同会社 熊倉 様の口コミ
今回は確定申告までに時間が取れなかったのでお願いしました。 とてもスピーディな対応をいただき感謝しております。 また機会があればお願いしたいと思います。
熊本在住Hさん 様の口コミ
若くても私の周辺の税理士よりも知識があり、丁寧に対応して頂きました。 相続税の申告だけでなく、遺産の分け方や二次相続についても相談に乗ってくださり、安心して終えることができました。 ありがとうございます。 また機会があればよろしくお願いします。
名取 様の口コミ
税務調査をお願いしました。とても不安になっていましたが、寄り添って話を聞いてくれて、優しく丁寧に説明をしてくれました。 税理士の先生方、スタッフの方々、とにかく皆さん優しいです!こちらに決めて本当に良かったです。 ありがとうございました。
東京都青梅市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都青梅市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
大岩 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
その他
主な依頼内容
相続税の節税対策
初めてのミツモア利用でしたが、とても話しやすくて、依頼させていただいた仕事、レスポンスもとても的確で早かったです。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
與川 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
相続税の節税対策
生前贈与でご相談しました。依頼前から連れの突然の健康トラブルに関しましてもお心遣い頂き、結論お人柄で選ばせて頂いたのですが、素人に分かりやすい的確な税制アドバイス、余談についてフランクな話を交えてご教示頂きましたこと感謝致しております。 また、お教えいただきたい事は山本先生にお願いしたいです。 とっても安心しましたありがとうございました!
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。また、口コミもご丁寧に記載いただき重ねてお礼申し上げます。何か相談ごとがありましたらご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
小西 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
生前贈与の手続きを助けて頂きたく依頼しました。 我が家側に全く知識が無かったせいで、何度も同じ事を聞いたりしてしまいましたが、その度にこちらが納得いくまで丁寧な説明をして下さいました。 また、我が家の現状に合わせた税制度の利用を提案して下さったことにも感謝しております。 本当に信頼できる先生だと思いました。 また税関係で困ったことがあったら相談させて頂きたいです。
迅速な対応で助かりました。
先生側から都度、疑問の有無を聞いてくださって相談しやすかったです。
具体例なども取り入れてくださって分かりやすかったです。
こちらにお得感がある位の納得感です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 わかりやすい説明を心掛けておりますので、そのような評価をいただけまして大変光栄です。 また、税金面でのご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
前田 様
4.0
4か月前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
相続税の節税対策
30分位の相談でしたが、大変丁寧な対応して頂き感謝しています。 料金もリーズナブルで、助かりました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
たな 様(40代 女性)
4.0
4か月前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
ワンルームマンションの不動産を相続時精算課税制度を使って相続手続きをしたく依頼しました。別の司法書士を紹介頂き、税理士さんに依頼するパートは最後でしたがスムーズに対応頂きました。 メール、ZOOM、郵送でのやり取りでした。スマートに進められて良かったです。
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。