溝江 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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大嶋 様の口コミ
今回はRSUの確定申告でお世話になりました。 個人的に申告を行うつもりでおりましたが、実際にやってみると私には難易度が高く、専門の方にお願いすべきと思い「Global FP Consultants」さんにお願いしました。結果、大正解でした。 全てのやり取りをメールで行いましたが、ポイントが分かり易くこの分野に明るくない私でも難なくやり取りすることが出来ました。 金曜日の午後に依頼をし、土曜日に必要書類を送付しましたが、その後すぐに返信があり日曜日においてもこちらの質問に回答いただきました。すべての問い合わせに対し迅速に回答いただき、結果月曜日の朝には申告書類が完成するという非常に速い対応で助かりました。
東京都青梅市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都青梅市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
溝江 様
5.0
6年前
たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。
プロからの返信
ご満足いただき光栄です。 また何かありましたら、気軽にご連絡ください。
依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
KIM 様
5.0
6年前
贈与についてご相談させて頂きました。 贈与に関する全般的な概要説明から、こちらが現在置かれている状況の場合に該当するケースまで、とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございました。 同伴した母も含めて都度こちらの理解度を確認しながら、ペースを合わせて説明くださったのでとても助かりました。
プロからの返信
この度は外苑前の事務所までお越しいただき、誠にありがとうございました。 今回の面談がお役に立てたようであれば、我々もうれしいです。 これからもご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。贈与税の申告は来年3月になります。引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロプロビタス税理士法人
石井英俊 様
5.0
5年前
たいへんお世話になりまして、ありがとうございました。 丁寧なご説明で、とても親身になっていただきまして、安心しながらよく理解ができました。 信頼感もあり、深く感謝しています。
依頼したプロしるべ税理士法人
竹内 様
5.0
3年前
初めて税理士さんにご依頼するのに、どのように探すのが良いのか全くの手探りでこちらのミツモアさん辿り着きました。 5人の税理士さんからお見積りをいただいてもどの方が良いのか迷いましたが、ご経歴とお写真、最初の無料電話相談での印象から決めさせていただきました。 とても丁寧にご対応いただき、お人柄からも安心してお任せできると感じました。 親身にこちらの状況へも耳を傾けてくださるなど大変信頼出来る方です。 きめ細やかにご対応いただき感謝しています。
プロからの返信
竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
與川 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
相続税の節税対策
生前贈与でご相談しました。依頼前から連れの突然の健康トラブルに関しましてもお心遣い頂き、結論お人柄で選ばせて頂いたのですが、素人に分かりやすい的確な税制アドバイス、余談についてフランクな話を交えてご教示頂きましたこと感謝致しております。 また、お教えいただきたい事は山本先生にお願いしたいです。 とっても安心しましたありがとうございました!
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。また、口コミもご丁寧に記載いただき重ねてお礼申し上げます。何か相談ごとがありましたらご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。