正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

東京都青梅市周辺に213人の生前贈与に強い税理士がいます

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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東京都青梅市の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都青梅市のおすすめ生前贈与に強い税理士

豊島清子税理士事務所

豊島清子税理士事務所

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4.8

(28件)

山田 様の口コミ

(70代以上 男性)

確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。

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6/2

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定休日

8

定休日

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定休日

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定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

湯浅一幸税理士事務所

湯浅一幸税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

120,000
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4.9

(14件)

土地・建物の贈与対応

HT 様の口コミ

確定申告書類の作成を今回初めて税理士の方にお願いしました。 これまでは自分で調べたり、人に相談したりしてなんとかやってきましたが、これでいいのかという不安がありました。 今回依頼させて頂き、やり取りの中で不明点を尋ねても丁寧に教えて下さいましたし、必要な書類や情報は的確にお知らせ頂き、本当に安心してお任せできました。 依頼して本当に良かったです。ありがとうございました!

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6

定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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ルパン 様の口コミ

親身になって色々聞いてもらえて、安心しました。ありがとうございます。 相続が発生したら依頼しようと思いますので、宜しくお願いします。

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6

定休日

7

定休日

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定休日

14

定休日

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錦織勇人

錦織勇人

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

108,900
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5.0

(10件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

渡辺 様の口コミ

今回、個人での仕事と給与など他にも色々申告しなくてはいけなく、時間が取れなかったのでお願いさせて頂きました。 とても良い方で私の書類関係が集まらず遅れてしまってもその後迅速に対応してくださいました。 金額も他の方より安く頼みやすかったです。 また確定申告をする場合はお願いしたいと思います。

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6

定休日

7

定休日

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定休日

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定休日

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佐藤千晴

佐藤千晴

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

100,000
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5.0

(11件)

非上場会社株式の贈与対応

近藤 様の口コミ

何か分からない事があれば僕はすぐ聞いてしまう性格なのですが、 何事にも細かく丁寧にわかりやすく 説明してくれました。 その他、全く知らなかった補助金などについても該当などがあった場合、都度報告頂けたりと心強く頼って良かったと思います。

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6

定休日

7

定休日

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定休日

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定休日

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税理士法人ウィレイズ

税理士法人ウィレイズ

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

86,900
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4.8

(48件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

寺田シール 様の口コミ

(50代 男性)

個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!

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6

定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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東京都青梅市の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

東京都青梅市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(34件)

東京都青梅市

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

溝江

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5.0

6年前

たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。

プロからの返信

ご満足いただき光栄です。 また何かありましたら、気軽にご連絡ください。

KIM

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5.0

6年前

贈与についてご相談させて頂きました。 贈与に関する全般的な概要説明から、こちらが現在置かれている状況の場合に該当するケースまで、とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございました。 同伴した母も含めて都度こちらの理解度を確認しながら、ペースを合わせて説明くださったのでとても助かりました。

プロからの返信

この度は外苑前の事務所までお越しいただき、誠にありがとうございました。 今回の面談がお役に立てたようであれば、我々もうれしいです。 これからもご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。贈与税の申告は来年3月になります。引き続き、よろしくお願いいたします。

石井英俊

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5.0

5年前

たいへんお世話になりまして、ありがとうございました。 丁寧なご説明で、とても親身になっていただきまして、安心しながらよく理解ができました。 信頼感もあり、深く感謝しています。

依頼したプロしるべ税理士法人

竹内

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5.0

3年前

初めて税理士さんにご依頼するのに、どのように探すのが良いのか全くの手探りでこちらのミツモアさん辿り着きました。 5人の税理士さんからお見積りをいただいてもどの方が良いのか迷いましたが、ご経歴とお写真、最初の無料電話相談での印象から決めさせていただきました。 とても丁寧にご対応いただき、お人柄からも安心してお任せできると感じました。 親身にこちらの状況へも耳を傾けてくださるなど大変信頼出来る方です。 きめ細やかにご対応いただき感謝しています。

プロからの返信

竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

與川

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5.0

1年前

主な贈与財産の種類

現金

主な依頼内容

相続税の節税対策

生前贈与でご相談しました。依頼前から連れの突然の健康トラブルに関しましてもお心遣い頂き、結論お人柄で選ばせて頂いたのですが、素人に分かりやすい的確な税制アドバイス、余談についてフランクな話を交えてご教示頂きましたこと感謝致しております。 また、お教えいただきたい事は山本先生にお願いしたいです。 とっても安心しましたありがとうございました!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

プロからの返信

この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。また、口コミもご丁寧に記載いただき重ねてお礼申し上げます。何か相談ごとがありましたらご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

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東京都青梅市の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:3

はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。

相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。

 生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:3

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。

相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。

 相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。

最初の相談時に用意しておいた方が良い情報・書類はありますか?
回答数:1

推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。

不動産を含む財産の生前贈与にも対応していますか?
回答数:1

 十分対応すると考えます。  但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。

生前贈与を行った際の贈与税申告のサポートもお願いできますか?
回答数:1

 勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。  お気軽にご相談ください。

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