溝江 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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A.J 様の口コミ
税務顧問と決算をお願いいたしました。 総じて、お人柄・ご経歴・専門性共に卓越されている方で、鈴木先生にお願いができて大変満足です。 専門性については、ご経験の豊富さにより、日々の記帳についての相談やチェック、節税のアドバイス、SOの設計や資本政策についての相談など、幅広く御対応頂けました。 また、お人柄が大変良く、どんな依頼でも目線を合わせて親切に御対応頂きました。 ベンチャー企業・中小企業の信頼できるパートナーとして、最適な方だと感じております。 今後とも、宜しくお願い致します。
総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
大羽 成征 様の口コミ
有償による税務相談をお願いしました。 こちらが知りたいことを整理していたこともありますが、短い時間で納得のゆく形に落としていただき感謝しております。
大嶋 様の口コミ
今回はRSUの確定申告でお世話になりました。 個人的に申告を行うつもりでおりましたが、実際にやってみると私には難易度が高く、専門の方にお願いすべきと思い「Global FP Consultants」さんにお願いしました。結果、大正解でした。 全てのやり取りをメールで行いましたが、ポイントが分かり易くこの分野に明るくない私でも難なくやり取りすることが出来ました。 金曜日の午後に依頼をし、土曜日に必要書類を送付しましたが、その後すぐに返信があり日曜日においてもこちらの質問に回答いただきました。すべての問い合わせに対し迅速に回答いただき、結果月曜日の朝には申告書類が完成するという非常に速い対応で助かりました。
三枝 様の口コミ
相談者の為に、依頼者の為に、親身に寄り添い、責任を持って対応くださる先生です。 そして相続税の知識も、大変豊富です。 私は相続税の申告を自分で行うか迷っていました。自分でやれば、税理士さんへの報酬を浮かすことが出来る、と身近な方からアドバイスを貰っていたからです。 しかし実際、申告書を取り寄せてみると難しく、とても一人で簡単に出来そうなものではありませんでした。 このような経緯を大塚先生にお伝えしながら、ここで色々な質問をし、たくさんの事を丁寧に教えて頂きました。そして、どの方よりも対応が良かった先生に依頼をしました。 プロの方にお願いする事で、私の負担は無くなり、かつ色々な控除などを使って頂くことで、納める金額を予想より、かなり大きく減らすことが出来ました。 もし自分で行っていたら、税金対策も出来ず、時間を浪費して、疲弊していたと思います。 相続税の申告後には、お預けしていた資料を綺麗にまとめて返却していただきました。最後まで、お客様ファーストの姿勢で接して頂き、とても嬉しかったです。 もし迷っていらっしゃる方がいれば、ぜひ一度相談されてみると良いと思います。無理なことや、こちらが困るような事は絶対になさらない方です。よい先生です♪
東京都清瀬市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都清瀬市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
溝江 様
5.0
6年前
たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。
プロからの返信
ご満足いただき光栄です。 また何かありましたら、気軽にご連絡ください。
依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
KIM 様
5.0
6年前
贈与についてご相談させて頂きました。 贈与に関する全般的な概要説明から、こちらが現在置かれている状況の場合に該当するケースまで、とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございました。 同伴した母も含めて都度こちらの理解度を確認しながら、ペースを合わせて説明くださったのでとても助かりました。
プロからの返信
この度は外苑前の事務所までお越しいただき、誠にありがとうございました。 今回の面談がお役に立てたようであれば、我々もうれしいです。 これからもご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。贈与税の申告は来年3月になります。引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロプロビタス税理士法人
竹内 様
5.0
3年前
初めて税理士さんにご依頼するのに、どのように探すのが良いのか全くの手探りでこちらのミツモアさん辿り着きました。 5人の税理士さんからお見積りをいただいてもどの方が良いのか迷いましたが、ご経歴とお写真、最初の無料電話相談での印象から決めさせていただきました。 とても丁寧にご対応いただき、お人柄からも安心してお任せできると感じました。 親身にこちらの状況へも耳を傾けてくださるなど大変信頼出来る方です。 きめ細やかにご対応いただき感謝しています。
プロからの返信
竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
長谷川 様
5.0
3年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
川野 様
5.0
3年前
相続についてご相談させてもらいました。 高齢の両親にもわかりやすく説明してくださり助かりました。 お人柄も良く、お値段も良心的でしたので今後も安心してお任せ出来そうです。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。