渡辺和人 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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総合評価
5.0
清水 様の口コミ
時間がない中で、迅速かつ丁寧に対応していただき、無事に相続税の申告ができました。料金も良心的でした。 ひとつだけ難があるとすれば、事務所が看板がなく始めていくと迷います。電話で場所を確認してから行くといいと思います。
総合評価
4.8
K2-linK合同会社 熊倉 様の口コミ
今回は確定申告までに時間が取れなかったのでお願いしました。 とてもスピーディな対応をいただき感謝しております。 また機会があればお願いしたいと思います。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
東京都清瀬市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都清瀬市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
渡辺和人 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
大変お世話になりありがとうございました。
プロからの返信
お世話になります。 この度はご縁を頂戴いたしまして大変ありがとうございました。 何か状況の変化等、ございましたら、フォローをさせて頂きますので、いつでもご連絡頂きたく、宜しくお願い申し上げます。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロ佐々木税務会計事務所
阿部陽一 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
その他
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
難問も親身になってご対応頂き、安心感、信頼感がありました。 長くお世話になりたいと思いました。
プロからの返信
阿部様 税理士の來嶋です。 この度は相続税試算業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 この度の業務が、阿部様の意思決定の一助となれば幸いです。 相続の対策は、一度で完了とはならず、定期的なメンテナンスが必要であるかと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
中川 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
スムーズに進みとても助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご依頼いただくタイミングか゛早かったため余裕をもって申告できました。 この度はご依頼いただきありがとうございました😊
依頼したプロeコンパス税理士/社労士オフィス
松本 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
迅速な対応をして下さるし、小さな疑問やお願いまでしっかりご対応頂ける信頼できる先生です。 今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
北川 様
4.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
遺言書作成についてまとめてアドバイスいただきました。要点に注力したやり方で進めやすかったです。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。