税理士法人井上事務所

事業者確認済

税理士法人井上事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

63,200

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2026年7月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

想いをつなぎ、未来をまもる。相続・生前贈与の専門パートナー

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

税理士法人井上事務所(千葉県柏市根戸)では、相続税申告を中心に、年間60件以上の申告実績を持つ事務所として、生前贈与に関するご相談にも対応しております。 生前贈与は、相続税対策として有効な手段のひとつですが、贈与の方法や時期を誤ると、かえって税負担が増えてしまうケースもあります。当事務所では、相続税の試算をベースに、お客様の状況に合わせた贈与プランをご提案しております。 対応範囲は現預金にとどまらず、**土地・建物の贈与**や**非上場会社株式の贈与**、さらには**外国財産の贈与**にも対応しております。また、初回の対面相談は無料でお受けしており、まずはお気軽にご相談いただけます。 料金については、追加料金や成功報酬といった不明瞭な請求は行わない明朗会計を徹底。国税庁OB税理士との連携により、税務調査リスクの低減にも配慮した申告書の作成を行っております。 相続税申告後には無料の二次相続試算もご提供しており、贈与から将来の相続まで、一貫したサポートを心がけております。

これまでの実績

当事務所はこれまで多数の相続税申告・生前贈与・資産承継に特化し、豊富な相談実績を積み重ねてまいりました。親族間での円満な遺産分割を見据えた長期的な税務シミュレーションと、他士業と連携したワンストップ対応には高い評価をいただいております。豊富なノウハウを活かし、安心の承継をお約束します。

アピールポイント

1. 相続・生前贈与に特化した高い専門性 これまで数多くの資産承継に携わってきた「相続のプロ」として、確かな実績があります。単なる目先の節税だけでなく、将来の相続税やご親族間の円満な関係までを見据えた、長期的な最適シミュレーションを行います。 2. 司法書士・弁護士等との「ワンストップ体制」 不動産の名義変更(登記)や法的なトラブル予防など、贈与に伴うあらゆる手続きを、提携する信頼できる各専門家と連携して一括サポート。お客様が複数の事務所へ足を運ぶ手間をなくし、窓口一つでスムーズに完結します。 3. 初めてでも安心できる「分かりやすさ」と「敷居の低さ」 「何から始めればいいかわからない」という段階の相談を大歓迎しています。専門用語を一切使わず、制度のメリット・デメリットを分かりやすく丁寧にご説明し、ご家族全員が笑顔で資産を引き継げるよう親身に寄り添います。

サービス内容・特徴

プロの特長

電話相談初回無料
夜間・早朝対応可能
休日対応可能
初回の対面相談無料

取扱業務

土地・建物の贈与対応
非上場会社株式の贈与対応
外国財産の贈与対応

料金

生前贈与、相続税対策の基本報酬料金
相続人12,800円
相続人の配偶者・子12,800円
被相続人12,800円
その他12,800円
贈与税の申告を依頼する場合の追加報酬料金
追加報酬20,000円

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  • 小美玉市

対応可能な支払い方法

銀行振込

税理士法人井上事務所の生前贈与に強い税理士のよくある質問への回答

Q

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?

A

生前贈与を早めに始めるメリットは、年110万円の非課税枠を何度も使え、亡くなる前7年間の「持ち戻し加算」リスクを減らせる点です。値上がり確実な資産を早く移せば、将来の相続税をさらに抑えられます。 準備の時期は「今すぐ」がベストです。ただお金を動かすだけでは税務署に否認される恐れがあるため、まずは財産を把握し、税理士のシミュレーションのもとで「贈与契約書の作成」や「銀行振込」などの正しい手順を踏む必要があります。時間が最大の味方になりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

Q

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?

A

相続時精算課税制度で損をするのは、贈与後に不動産や株式が「値下がり」した時です。相続税は「贈与時の高かった価格」で計算されてしまいます。また、実家の土地を贈与すると、相続時の「小規模宅地等の特例(最大80%減額)」が使えなくなる点や、二度と通常の暦年贈与(年110万円枠)に戻せない点も大きなリスクです。 損をしないためには、将来「値上がりする資産」や「建物のみ」を贈与すること、そして何より事前に全体の財産を把握し、将来の相続税シミュレーションを徹底することが大切です。

Q

最初の相談時に用意しておいた方が良い情報・書類はありますか?

A

ご用意いただきたい情報・書類 【財産の状況がわかるもの】 不動産: 固定資産税の課税明細書(毎年春頃に届くもの)、または名寄帳 預貯金: 残高がざっくりわかるメモ、または通帳のコピー 有価証券: 証券会社から届く「取引残高報告書」など 生命保険: 保険証券、または内容がわかる書面 【ご家族の状況がわかるもの】 家族構成のメモ(家系図のような簡単なもので構いません) ※相続人が誰になるかを把握するために使用します。

Q

不動産を含む財産の生前贈与にも対応していますか?

A

はい、不動産を含む財産の生前贈与にも完全に一括対応しております。 当事務所では、贈与税のシミュレーションや申告といった税務手続きはもちろんのこと、提携している司法書士と密に連携する体制を整えています。そのため、不動産の生前贈与に不可欠な「名義変更(所有権移転登記)」の手続きまで、お客様にあちこち足を運んでいただくことなくワンストップでスムーズに進めることが可能です。 不動産の贈与は、専門的な判断が特に重要となる分野です。まずはどうぞ安心してお気軽にご相談ください。

Q

生前贈与を行った際の贈与税申告のサポートもお願いできますか?

A

はい、生前贈与後の贈与税申告サポートも喜んで承ります。 当事務所では、申告書の作成から税務署への提出まで一括して代行いたします。確実な証拠を残す暦年贈与の申告はもちろん、判断が難しい「相続時精算課税制度」の選択届出や、各種非課税特例を適用するための煩雑な手続きも安心してお任せください。 贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日という法定期限があり、正しく手続きをしないと減税特例が受けられないリスクもあります。税務署から指摘されない確実な申告書を作成しますので、まずはお気軽にご相談ください。

基本情報

従業員4

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

税理士 136843

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