メルカリやAmazonで商品を転売していると、まとまった利益が残ることもあります。
所得が20万円を超えると、心配になるのが確定申告の必要性です。
- 所得はいくらから確定申告が必要なのだろうか?
- 何を売っていたら確定申告の対象になるのか?
- 確定申告はどのように実施するのか?
- 確定申告をしない場合何が起こるのか?
といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
転売では条件次第で確定申告が必要です。今回は転売において確定申告が必要なケースや、やり方について解説します。
この記事を監修した税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
転売で確定申告が必要になるケース
転売において確定申告が必要となるケースは、大きく分けて3つあります。
- 副業全体での所得が20万円を超える
- 転売を本業としていて、所得が48万円を超えるとき
- アルバイトしていて、総所得が48万円を超えるとき
状況によって確定申告が必要となる所得額が異なります。
自身がいずれのケースに該当するか確認し、確定申告が必要かどうか見極めることが重要です。
【副業】所得が20万円を超えるとき
転売が副業だった場合、所得が20万円を超えているなら確定申告が必要です。この基準は国税庁のホームページにも記載されています。
たとえばサラリーマンの場合、会社で「年末調整」が行われます。年末調整が行われていれば、少なくとも給与について確定申告は必要ありません。
副業としての転売における利益は、年末調整とは無関係です。
つまり転売での所得が20万円を超えるならすべて自身で計算し、確定申告する必要があります。学生もサラリーマン同様、確定申告が必要になります。
他にも副業をしているなら、より一層注意が必要です。
20万円という基準は、転売での所得のみに定められているわけではありません。
たとえば転売の他にも副業で所得を得ているなら、その合計が20万円を超えていれば確定申告をしなければならないのです。
<事業目的であれば古物商許可が必要>
転売では古物商許可が必要なケースもあります。古物商許可とは中古品売買のビジネスを始める、つまり「古物商」となる際に取得が必要な免許です。
古物商許可を受けた場合、古物商許可の免許証が交付されます。
転売以外で所得がなく、長期間にわたり営利目的で転売に取り組むなら「古物商」に該当します。したがって古物商許可を得なければいけません。
古物商許可は管轄の警察署への申請により、発行することが可能です。
【本業】所得が48万円を超えるとき
サラリーマンやパートとして働いていなくても、転売による所得が48万円を超えたとき、確定申告が必要となります。
たとえば専業主婦であり、特にパートなどで給与所得を得ていないとしましょう。だとすると転売で得た所得が48万円を超えていれば、確定申告が必要です。
【アルバイト収入のある学生】総所得が48万円を超えるとき
学生でアルバイト収入を得ている場合は「総所得」が48万円以上であれば確定申告が必要です。
つまり「アルバイト収入」と「転売による所得」を合わせた金額が48万円を上回った場合、納税義務が生じるので確定申告しなければいけません。
アルバイト収入がある学生の総所得が48万円を超えた場合、親の扶養から外れます。
そもそも扶養とは「親族から経済的な援助を受けていて、税金を支払い能力がないと判断されている状態」です。
しかし「48万円以上の総所得があれば、本人には納税できる能力がある」と判断され、扶養から外れます。
そして確定申告を実施し、申告額に基づく税金を納める必要があるというわけです。
【アルバイト収入のある学生で確定申告が必要なケースの一例】
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上記ではアルバイト収入のみであれば、確定申告は不要です。
しかし転売での所得を合算することで、総所得が48万円を超えています。したがって納税義務が生じ、確定申告も必要となるのです。
不用品売却による確定申告は原則不要
転売するのではなく、不用品を売却して得られた所得であれば、原則として確定申告は不要です。
たとえば「着なくなった服」や「部活動で使っていた楽器」などは、中古品ではなく不用品、厳密には「生活用動産」として扱われます。
そして生活用動産を売却して得られた所得は「譲渡所得」として分類されます。また譲渡所得は課税対象ではありません。
ただし、不用品の販売が長期的に継続する場合は「雑所得」とみなされ、確定申告が必要になるケースがあります。
不用品売却の判断基準は営利目的かどうか
転売するのではなく、不用品を売却したことで得られた所得は「譲渡所得」となります。譲渡所得は非課税対象であるため、税金が発生しません。
ただし不用品の販売が長期的に継続する場合、課税対象となる可能性もあります。
不用品の販売が譲渡所得として扱われるのは、あくまでも「営利目的ではない」と判断されるからです。
不要品の販売であっても長期的に販売を継続する場合は「営利目的である」とみなされます。そのため「雑所得」の扱いとなり、所得の基準を超える場合は確定申告が必要です。
1つ30万円を超えるものは課税対象になる
転売では「1点あたり30万円を超える物品」は課税対象であり、確定申告が必要となります。
なぜなら1点あたり30万円を超える場合は生活用動産として扱われないからです。
生活用動産ではないなら所得は譲渡所得にはなりません。課税対象である雑所得として扱われます。
たとえば実家の蔵に保管されていた貴金属1点をメルカリに出品し、50万円の所得があったとしましょう。
実家にあるものを売っていれば「転売」ではありませんが、1点が30万円以上なので、生活用動産とは区別されず、50万円の所得は雑所得となります。
この段階で雑所得に応じた課税が生じ、確定申告も必要となります。
確定申告の対象
所得には確定申告の対象になるものと、対象ではないものがあります。
以下の所得は確定申告が必要です。
- 配当所得
- 不動産所得
- 退職所得
- 山林所得
- 一時所得
- 給与所得
- 事業所得
- 雑所得
転売に取り組む場合、もっとも重要なのは「雑所得」です。転売で得られた所得は、ほとんどの場合雑所得として扱われます。
雑所得は課税対象となるので、一定金額以上になれば確定申告が必要です。
転売で計上できる経費とは
所得は転売による売上額から経費を引いたものです。その所得が税対象となり、確定申告が必要になるかを判断する基準となっています。
転売における経費には商品の購入額や、配送に必要な包装・郵送費が主な経費として挙げられますが、経費として計上するにはそれを証明するレシートや領収書が必要です。
税金は売上から経費を引いた「所得」にかかる
確定申告をしてかかる税金は、売上の額ではなく、売上から経費を引いた所得にかかるものに対して行われます。
実際、経費について間違った申告をして後から税務署に指摘をされ、ペナルティーを支払わされるケースもありました。事前にポイントを知っておくことで、それらを回避したり節税にも繋げたりしていきましょう。
不用品を中古品として出品・販売した場合、それは非課税対象です。
しかし、利益を得るために仕入れて販売をした場合や、個人で所有する範囲を超えた数を大量販売した場合については、営利行為とみなされ、確定申告が必要になります。
つまり1つや2つ、不要品を中古として販売するだけであれば特に問題はないのですが、同じものを100個や、新品の商品を大量に販売すると税務調査などで指摘を受ける可能性もあるので注意しましょう。
転売で経費として認められるもの一覧
経費には以下のようなものが考えられます。
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直接ビジネスに関連しているものであれば、全額を経費として計上できることが多くあります。
しかし通信費や電気代、ガソリン代などは、日常生活でも使えるものなので、実際にビジネスで使った費用を計算して、その分だけを計上する必要があります。
これを家事按分と言い、怠ると税務署から指摘を受けるので覚えておきたいポイントです。
【転売とせどりの違い】
転売を行うと必ず目にする単語「せどり」というものがあります。「せどり」と「転売」の違いは以下のようになっています。
転売 | 希少価値の高い限定版製品や、入手困難な商品を安く手に入れ、欲しい人に高値で売ること |
せどり | 同業者間で幅広く商品を安く手に入れ、高く売ること |
2つの言葉の間には若干の違いがあるのです。大きく意味は変わらないので、同じような意味として捉えても大丈夫でしょう。
レシートや領収書は捨てずにとっておこう
転売においては、レシートや領収書を捨てず取っておくことが大切だと言えます。
なぜならレシートや領収書を捨ててしまうと、通常よりも多くの税金を払うことになるからです。
そもそも確定申告とは
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について報告する手続きです。
そして課税額は収入から経費を引いた「所得」に応じて算出されます。
つまり転売というビジネスの維持に不可欠だった経費を漏れなく申告すれば、課税額を下げることが可能です。
しかし経費が発生していることを申告するには、レシートや領収書が必要となります。したがってレシートや領収書がない場合、経費として申告できません。
【経費の計算例】
たとえば10万円の物品を仕入れ、11万円で転売したとします。本来であれば10万円の仕入れが経費であり、11万円が収入です。
収入11万円から経費10万円を引くと、課税対象となる所得は1万円となります。
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しかし10万円の仕入れ時にレシートや領収書を捨てていたとしましょう。
つまり10万円の経費を申告できなくなるわけです。その場合は課税対象は1万円ではなく、収入の11万円となります。
すると所得が大きくなり、連動して課税額も上がるわけです。
だからこそ転売では、レシートや領収書を捨てずに取っておくことが重要となります。
【レシートや領収書を捨ててしまった場合】
もしレシートや領収書を捨ててしまった場合、以下の記録を元に経費として申告することが可能です。
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現金で決済していないなら、何らかの形で記録が残っています。レシートや領収書がない場合は残った記録を確認しましょう。
転売における経費の帳簿の付け方・仕訳
転売で得た所得を確定申告するには、経費を帳簿に記録する必要があります。帳簿を付けておけば、最大で65万円の控除が受けられる青色申告を実施することが可能です。
帳簿を受けなくても白色申告はできますが、特に控除は受けられません。つまり帳簿をつけて青色申告したほうが税制上は有利です。
帳簿を付けるといっても、転売における帳簿の付け方はさほど難しいものではありません。
下記では転売で主に使われる帳簿の付け方と仕訳例について解説します。
<入手困難な限定版スニーカーを転売目的で30,000円で購入した>
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
仕入 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
<転売目的で30,000円のスニーカーを、現金29,000円とポイント1,000円相当で購入>
ポイントを利用して購入する際は、大きく分けて3つの仕訳方法があります。
1.ポイント分を「仕入値引」として仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
仕入 | 30,000 | 現金 | 29,000 |
― | ― | 仕入値引 | 1,000 |
2.ポイント分を「雑収入」として仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
仕入 | 30,000 | 現金 | 29,000 |
― | ― | 雑収入 | 1,000 |
ポイント1,000円相当は「仕入値引」または「雑収入」に該当します。
どちらでも問題ないので、仕訳をする前にポイントをどちらの勘定科目で仕分けるか、決めてから帳簿付けをしましょう。
3.初めからポイント分を仕入れ値に反映させる
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
仕入 | 29,000 | 現金 | 1,000 |
また、初めからポイント分を仕入れ値に反映させる方法もあります。
いくつかの仕訳方法がありますが、同様の取引の際に統一した処理方法を使えばよいので、ポイント利用に関しては前もってやり方を決めておくことが大切です。
<スニーカーを50,000円で転売し、料金が口座に振り込まれた>
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
普通預金 | 50,000 | 売上 | 50,000 |
確定申告のやり方
転売での所得が雑所得である場合と、事業所得である場合では確定申告の方法が少し異なります。
転売などで利益を得ている個人事業主は、自らの事業による所得を計算して確定申告を行うことが必要になります。雑所得とは違い、事業所得を申告する際には青色申告で節税する方法もあるんです。
知っていると節税対策にもなるので、申告の種類やその方法などを詳しく確認してみましょう。
「雑所得」として確定申告する場合
サラリーマンなど給与所得者が営利目的としてメルカリなどで出品・販売して得た所得が、年間20万円を超えて確定申告が必要になる場合は「雑所得」として申告します。
ただし、給与所得者が30万円を超える貴金属などを営利目的ではなく販売して得た所得は「譲渡所得」となります。
その場合は課税対象となるので、譲渡所得の特別控除50万円を超える場合は、「譲渡所得」に記入して申告します。
「事業所得」として確定申告する場合
一方で、メルカリなどでの転売を生業として行っている個人事業主の場合、その所得は「事業所得」です。
青色申告者であれば、基礎控除や各種控除以外に特別控除が最大65万円あるので、損益計算書と貸借対照表の提出も忘れないようにしましょう。
確定申告書は令和4年までA・B様式に分かれていましたが、令和5年提出分より1種類に統合されました。詳しい記載は以下をご参考ください。
青色申告で節税対策
個人事業主には、所得税の申告にあたって2つの制度が用意されています。
|
確定申告では、税制上のいろいろな特典(控除)がある「青色申告」がお得です。
2014年(平成26年)分からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなり、書類作成上でそれほど差がなくなりました。
細かな点では、まだまだ青色申告のほうが手間がかかりますが、その手間がかかってもメリットのある特典を受けることができるため、確定申告を行うならば、税制上有利な取り扱いを受けられる青色申告がおすすめです。
なお、平成30年(2018年)度の税制改正で、青色申告特別控除額と基礎控除額が、2020年分の確定申告から変わりました。
青色申告の最大65万円控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告と、電子帳簿保存が必要になるので、今から準備しておくと良いでしょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告 | 白色申告 | |
帳簿付け | 必要 | 必要 |
決算書の種類 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
税制上の優遇措置 |
|
なし |
承認手続 | あり | なし |
青色申告では帳簿の付け方により、 10万円控除か55万円または65万円控除かを選択できます。
会社に転売がバレないためには
順調に売り上げが伸びてきたメルカリなどを利用したフリマの転売(副業)でも、サラリーマンの場合は副業を禁止している会社もあるので注意が必要です。
住民税の納付方法を「普通徴収」にして自分で納めるように切り替ることが、会社にバレないための方法です。
住民税を「普通徴収」に切り替える
住民税の納税方法は、自分で支払いをする普通徴収というタイプもありますが、ほとんどの場合、給与から天引きされる特別徴収になっています。
そのため、本業と副業のどちらも特別徴収となっている場合、本業からの収入だけでなく副業の収入も記載された税額が会社に通知され、副業がバレる大きな原因となっています。
通知書には住民税の額を知らせるために、本来存在しないはずの副業からの収入が記載されているので、勤務先の担当者がそれを見て「この社員は副業をしている」とわかってしまうわけです。
そのような事態を防ぐためには、確定申告書の「住民税に関する事項」にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項を「自分で納付」にしておく必要があります。
これによって副業分にあたる住民税を自分で納めることが可能です。自宅に納税通知書が送られてきたら、忘れずに納めるようにしましょう。
「普通徴収」に切り替えられない場合
一方、会社にばれないようにするために普通徴収に切り替えたいのに、それが出来ないケースもあります。
税務署が、申請した分を課税対象として認めてくれないことがあり、その結果雑所得がそのまま普通徴収ではなく特別徴収として扱われる可能性があるためです。
また「特別徴収額の決定又は変更通知書」を会社側が発見することでバレてしまうこともあります。
課税対象として認められなかった場合、個人で取る対応策としては、もし会社から住民税の額が変わったことについて指摘があった場合「ふるさと納税をしたために確定申告をしました」と答えれば納得のいく理由となります。
確定申告をしないとどうなる?
転売での所得を確定申告しなければいけないのに申告漏れをしてしまった場合、次のようなペナルティが課されることがあります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
- 刑事罰の可能性
重い税金を負担しなければならない大きなリスクが伴うので、申告は忘れずに行いましょう。
無申告加算税が発生する
無申告加算税は、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質を持つものです。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
延滞税が発生する
延滞税は、確定申告の期限である3月15日までに完納しない場合に課せられる罰則的税金です。
原則として法定納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税の税率は、法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて割合が変わるので、事前に確認をしておきましょう。
重加算税が発生する
確定申告において重大な不正が発覚した場合、重加算税が課せられる可能性もあります。
重大な不正とは「帳簿の改ざん」や「虚偽記載」をはじめとした隠ぺい、偽装を行うことです。
重加算税による課税割合は、状況によって異なります。
- 確定申告が期限内に終了していた場合:本税額の35%
- 確定申告が期限内に終了していない場合:本税額の40%
たとえば本税額が50万円で、確定申告が期限内に終了していないなら、重加算税は20万円となります。
重加算税は確定申告における、もっとも重いペナルティです。重加算を課せられないように、期限内に不正なく確定申告を実施しましょう。
刑事罰を受ける可能性も
ほ脱とは、納税の義務がある者が不正な手段によって各種の納税義務を免れることをといい、重大な犯罪です。
悪質な納税者の刑事責任を追及するために「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されました。
無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。
この法律は所得税だけではなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されます。
また、単純に無申告であり、故意に税金を免れる意思がなくても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるので覚えておきましょう。
メルカリで確定申告しないとバレる?
メルカリで転売に取り組んでいて、確定申告をしていない方も中にはいるのではないでしょうか。
しかし転売で確定申告が必要なほどの所得が出ているにもかかわらず、確定申告をしていない場合は国税庁の調査でバレるので、バレないだろうという考えは危険です。
バレる理由は国税庁の調査
なぜバレるかというと、国税庁が調査しているからです。
国税庁はあらゆるインターネット取引を監視する「電商チーム」という組織を持ち、インターネット取引に基づく確定申告で不正が行われていないか、きわめて厳重に見張っています。もちろんメルカリでの取引も監視対象です。
電商チームにはIT技術のプロフェッショナルばかりが在籍しており、確定申告におけるほとんどの不正を発見することが可能です。
所得を隠して確定申告を避けていても、いずれは電商チームにはバレてしまうでしょう。
税務署の職員が家に来たケースも
実際にメルカリでの転売に基づく確定申告を怠っていた結果「メルカリでの所得を調査するために税務署の職員が家に来た」というケースもあります。
当該ケースではメルカリなどでハンドメイド作品を5年間にわたって販売していたものの、確定申告を実施していませんでした。
税務署は当人のSNSやメルカリの投稿履歴を参照に、ハンドメイド作品の販売者を特定します。その後当人の自宅に署員を派遣し、無申告を指摘しました。
税務署の職員が自宅に来た段階で、多額の課税は免れません。
税務署の調査を受けることがないよう、確定申告が必要であれば必ず実施することが重要です。
監修税理士からのコメント
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
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税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。
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2024年(令和5年分)の申告に関する最新情報
申告は期限後にも行えますが、ペナルティが発生するため期限内に行いましょう。