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【2025年】メルカリで確定申告が必要なのはいくらから?無申告のリスクも紹介

ぴったりの確定申告に強い税理士をさがす
最終更新日: 2025年01月09日

メルカリやAmazonで商品を転売していると、まとまった利益が残ることもあります。

所得が20万円を超えると、心配になるのが確定申告の必要性です。

  • 所得はいくらから確定申告が必要なのだろうか?
  • 何を売っていたら確定申告の対象になるのか?
  • 確定申告はどのように実施するのか?
  • 確定申告をしない場合何が起こるのか?

といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

転売では条件次第で確定申告が必要です。今回は転売において確定申告が必要なケースや、やり方について解説します。

メルカリの売上所得は確定申告が必要?不用品売却なら原則不要

転売によって確定申告が必要になる人

メルカリでの売上が確定申告の対象になるかは、取引の内容によります。不用品を売却した場合、原則として所得税は課税されません。

しかし、利益を得る目的での転売や、大量の商品販売など営利性があると判断される場合は確定申告が必要です。さらに、売上金を「メルカリポイント」に変換したり、ポイントとして受け取った場合も、これらは売上所得として換算されます。

必要な場合 必要ない場合
転売目的での取引 不用品を売却した場合
継続的または大量の商品の販売 一時的・個人的な取引で利益がない場合
メルカリポイントを売上金に変換または受取 個人の利用目的で購入した物を売却した場合

正確な判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。具体的なルールや判断基準については、国税庁の公式ページをご確認ください。

税理士に確定申告について相談する

確定申告が必要ない場合

利益目的での継続的な商品販売や転売ではなく、これまで個人で使っていたものを不用品として売却し得られた所得であれば、原則として確定申告は不要です

所得には確定申告の対象になるものと、対象ではないものがあります。以下の所得は確定申告が必要です。

  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 給与所得
  • 事業所得
  • 雑所得

たとえば「着なくなった服」や「部活動で使っていた楽器」などは、中古品ではなく不用品、厳密には「生活用動産」として扱われます。

そして生活用動産を売却して得られた所得は「譲渡所得」として分類されます。譲渡所得は課税対象ではありませんが、不用品の販売が長期的に継続する場合は「雑所得」とみなされ、確定申告が必要になるケースがあります。

転売に取り組む場合、もっとも重要なのは「雑所得」です。転売で得られた所得は、ほとんどの場合雑所得として扱われます。雑所得は課税対象となるので、一定金額以上になれば確定申告が必要です。

1つ30万円を超えるものは課税対象になる

転売では「1点あたり30万円を超える物品」は課税対象であり、確定申告が必要になりますなぜなら1点あたり30万円を超える場合は生活用動産として扱われないからです。

生活用動産ではない所得は譲渡所得にはならず、課税対象である雑所得として扱われます。

たとえば実家の蔵に保管されていた貴金属1点をメルカリに出品し、50万円の所得があったとしましょう。

実家にあるものを売っていれば「転売」ではありませんが、1点が30万円以上なので、生活用動産とは区別されず、50万円の所得は雑所得となります。

この段階で雑所得に応じた課税が生じ、確定申告も必要となります。

確定申告が必要な場合

転売において確定申告が必要となるケースは、大きく分けて3つあります。

状況によって確定申告が必要となる所得額が異なります。自身がいずれのケースに該当するか確認し、確定申告が必要かどうか見極めることが重要です。

【副業】所得が20万円を超えるとき

副業として転売を行い、所得が20万円を超えている場合は、確定申告が必要です。この基準については国税庁のホームページにも明記されています。

たとえば、サラリーマンの場合、会社が年末調整を行うため、給与所得については通常、確定申告をする必要はありません。年末調整とは、会社が従業員に支払った給与に対する所得税の過不足を調整する手続きで、日本の給与所得者の多くが、この手続きを通じて確定申告をする必要がなくなります。

しかし、副業としての転売による所得は年末調整の対象外です。そのため、転売で得た所得が20万円を超える場合、自分で計算し、確定申告を行わなければなりません。このルールは学生にも適用され、サラリーマンと同様に確定申告が必要です。

また、他の副業で所得を得ている場合も注意が必要です。20万円という基準は転売所得だけでなく、副業全体の所得に適用されます。たとえば、転売以外の副業と合わせた所得の合計が20万円を超える場合も、確定申告が必要になります。

【本業】所得が48万円を超えるとき

サラリーマンやパートとして働いていなくても、転売による所得が48万円を超えたとき、確定申告が必要となります

たとえば専業主婦であり、特にパートなどで給与所得を得ていないとしましょう。この場合は転売で得た所得が48万円を超えていれば、確定申告が必要です。

【学生・専業主婦】総所得が年間48万円を超えるとき

学生や専業主婦がアルバイト収入や転売による所得を得ている場合、「総所得」が48万円以上であれば確定申告が必要です具体的には、「アルバイト収入」と「転売による所得」を合わせた金額が48万円を上回った場合、納税義務が生じ、確定申告を行わなければなりません。

学生の場合、総所得が48万円を超えると親の扶養から外れることになります。扶養とは、「親族から経済的な援助を受けており、税金を支払う能力がないと判断されている状態」を指します。

総所得が48万円以上ある場合は「本人に納税能力がある」とみなされ、扶養から外れます。その結果、確定申告を行い、税金を納める必要が出てきます。

専業主婦の場合も同様に、総所得が48万円を超えると扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。夫の扶養に入っている場合、税制上の優遇が受けられなくなることがありますので、収入額には十分気をつけましょう。

【学生でアルバイト収入がある場合の具体例】

  • アルバイト収入:年間40万円
  • 転売での所得:年間20万円
  • 総所得:60万円

上記の場合、アルバイト収入だけでは総所得が48万円以下のため確定申告は不要です。しかし、転売による所得を合算することで総所得が48万円を超えています。したがって納税義務が生じ、確定申告が必要です。

【専業主婦の場合】

  • パート収入:年間30万円
  • 転売での所得:年間20万円
  • 総所得:50万円

上記のケースでは、パート収入だけでは扶養の範囲内ですが、転売による所得を加算すると総所得が48万円を超えます。この場合、扶養から外れる可能性があり、確定申告が必要となります。

学生や専業主婦で副業やアルバイト収入を得ている方は、自身の総所得を計算し、確定申告が必要かどうか早めに確認することをおすすめします。

メルカリ等の不用品売却(転売)による所得の確定申告のやり方

転売(副業)している人の確定申告のやり方

転売での所得が雑所得である場合と、事業所得である場合では確定申告の方法が少し異なります

転売などで利益を得ている個人事業主は、自らの事業による所得を計算して確定申告を行うことが必要です。雑所得とは違い、事業所得を申告する際には青色申告で節税する方法もあります。

知っていると節税対策にもなるので、申告の種類やその方法などを詳しく確認してみましょう。

「雑所得」として確定申告する場合

サラリーマンなど給与所得者が営利目的としてメルカリなどで出品・販売して得た所得が年間20万円を超えて、確定申告が必要になる場合は「雑所得」として申告します。

ただし、給与所得者が30万円を超える貴金属などを営利目的ではなく販売して得た所得は「譲渡所得」となります。

その場合は課税対象となるので、譲渡所得の特別控除50万円を超える場合は、「譲渡所得」に記入して申告します。

「事業所得」として確定申告する場合

一方で、メルカリなどでの転売を生業として行っている個人事業主の場合、その所得は「事業所得」です。

青色申告者であれば、基礎控除や各種控除以外に特別控除が最大65万円あるので、損益計算書と貸借対照表の提出も忘れないようにしましょう。

確定申告書は令和4年までA・B様式に分かれていましたが、令和5年提出分より1種類に統合されました。詳しい記載は以下をご参考ください。

事業所得として申告する場合は「青色申告」で節税対策

個人事業主には、所得税の申告にあたって2つの制度が用意されています。下記の通りです。

青色申告 白色申告
帳簿付け 必要 必要
決算書の種類 青色申告決算書 収支内訳書
税制上の優遇措置
  • 最大65万円の特別控除
  • 赤字繰越が可能
  • 家族への給与を経費計上
  • 30万円未満の資産を一括計上
  • 貸倒引当金の経費計上
なし
承認手続 あり なし

確定申告では、税制上のいろいろな特典(控除)がある「青色申告」がお得です。2014年(平成26年)分からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなり、書類作成上でそれほど差がなくなりました。

細かな点では、まだまだ青色申告のほうが手間がかかりますが、面倒でもメリットのある特典を受けることができるため、確定申告を行うならば、税制上有利な取り扱いを受けられる青色申告がおすすめです。青色申告では帳簿の付け方により、 10万円控除か55万円または65万円控除かを選択できます。

なお、平成30年(2018年)度の税制改正で、青色申告特別控除額と基礎控除額が、2020年分の確定申告から変わりました。

青色申告の最大65万円控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告と、電子帳簿保存が必要になるので、今から準備しておくと良いでしょう。

メルカリ等の不用品売却(転売)による所得を確定申告する流れ

メルカリやフリマアプリなどで不用品を売却(転売)した際の所得の確定申告の手順は以下の通りです。

1.申告書の作成

確定申告書は、自分の状況に応じて以下の方法で作成できます。

  • 手書き: 簡単な収入や経費のみの場合は、手書きでも対応可能です。ただし、計算ミスや記入漏れがないよう注意が必要です。税務署では書き方を相談しながら作成することも可能です。
  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用: インターネット上で簡単に作成でき、計算も自動で行われるため便利です。
  • 市販ソフトの利用: 市販の会計ソフトは、入力をサポートする機能が充実しており、効率的に作成できます。
  • 税理士への依頼: 内容が複雑な場合や不安がある場合は、税理士に依頼すると安心です。専門家のアドバイスも受けられます。

自分に合った方法を選び、確定申告書を完成させましょう。

2. 申告書の提出

申告書が完成したら、以下の方法で提出します。

  • 税務署への直接提出: 税務署に直接持参すれば、その場で確認を受けられます。不備があればその場で修正も可能です。
  • e-Taxでの電子申告: インターネットを利用して24時間いつでも提出可能です。ただし、マイナンバーカードやカードリーダーの準備が必要です。
  • 郵送での提出: 手軽に提出できますが、消印有効の期限内に必着するよう余裕を持って準備しましょう。

ライフスタイルや状況に合わせて、最適な提出方法を選びましょう。

3.所得税・消費税の納付

納税が必要な場合は、以下の方法で納付できます。

  • 金融機関での納付: 銀行や郵便局などで直接納付できます。領収書が発行されるため安心です。
  • インターネットバンキングを利用した納付: 自宅から簡単に支払えるため便利です。
  • 口座振替: 事前に手続きすることで、自動引き落としが可能になります。納付忘れを防ぐために便利です。

納付期限を守り、正確に手続きを完了させましょう。

メルカリ等の所得を確定申告しないとどうなる?

確定申告をしなかったらどうなる?

メルカリでの所得を確定申告しなければいけないのに申告漏れをしてしまった場合、次のようなペナルティが課されることがあります。

重い税金を負担しなければならない大きなリスクが伴うので、申告は忘れずに行いましょう。

無申告加算税が発生する

無申告加算税とは、確定申告書を期限である3月15日までに提出しなかった場合に、納付すべき税額に加えて課される罰則的な税金です

無申告加算税の計算方法は以下の通りです。

  • 納付すべき税額が50万円以下の場合:税額の15%
  • 納付すべき税額が50万円を超える部分について:税額の20%

ただし、税務署の調査が行われる前に、自主的に期限後申告を行った場合は、無申告加算税が軽減され、税額の5%となります。この軽減措置を利用することで、負担を大きく減らすことが可能です。

延滞税が発生する

延滞税とは、確定申告の期限である3月15日までに納税を完了しなかった場合に課される罰則的な税金です

この延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、自動的に利息のような形で計算されます。

延滞税の税率は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて異なります。具体的な税率はその年の状況や期間によって変動するため、事前に確認しておくことが重要です。

重加算税が発生する

確定申告で重大な不正が発覚した場合、重加算税が課せられることがあります

重大な不正とは、「帳簿の改ざん」や「虚偽記載」など、隠ぺいや偽装を行う行為を指します。これらの行為は、確定申告において最も厳しい罰則である重加算税の対象となります。

重加算税の課税割合は以下の通りです。

  • 確定申告が期限内に終了していた場合:本税額の35%
  • 確定申告が期限内に終了していない場合:本税額の40%

たとえば、本税額が50万円で、確定申告が期限内に終了していない場合、重加算税は20万円となります。

重加算税は確定申告における最も重いペナルティです。課せられないよう、確定申告は期限内に、不正のない形で正確に行いましょう。

刑事罰を受ける可能性もある

確定申告において悪質な不正が行われた場合、刑事罰が科される可能性もあります

刑事罰の対象となる不正行為には、「意図的な帳簿の改ざん」や「虚偽申告」、さらには「重大な脱税行為」などがあります。これらの行為が発覚すると、税法違反として罰則を受けるだけでなく、刑事告発されることもあります。

刑事罰の内容には以下のようなものが含まれます。

  • 懲役刑:最大10年
  • 罰金刑:脱税額の最大5倍

たとえば、脱税額が100万円の場合、最大で500万円の罰金が科される可能性があります。さらに、懲役刑が併科されるケースもあります。

このような重大な罰則を避けるためには、正確な記録を保管し、期限内に正しい情報で確定申告を行うことが何より重要です。不安がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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メルカリで確定申告しないとバレる理由|国税庁の調査が入る

メルカリで確定申告しないとバレる?

メルカリで転売を行いながら、確定申告をしていない方もいるかもしれません。しかし、転売で確定申告が必要な所得が発生しているにもかかわらず申告を怠ると、国税庁の調査で発覚する可能性が高いです。「バレないだろう」と考えるのは非常に危険です。

というのも、国税庁がインターネット取引を監視する専門チーム「電商チーム」を通じて、厳格な調査を行っているからです。このチームは、メルカリをはじめとするインターネット取引全般を対象に監視を行っています。

電商チームにはIT技術のプロフェッショナルが揃っており、確定申告における不正を高い精度で発見できる体制が整っています。そのため、所得を隠して確定申告を避けていたとしても、最終的には調査の目を逃れることは難しいでしょう。

実際、メルカリでの所得を申告せずに追徴課税になった事例も報告されています。

  • 5年間にわたりハンドメイド作品を販売していたが確定申告を行っていなかった
  • 税務署はSNSやメルカリの投稿履歴から販売者を特定し、その自宅に職員を派遣
  • 無申告が指摘され、多額の追徴課税を受けた

税務署の調査が自宅に及ぶような事態を避けるためにも、確定申告が必要な場合は必ず期限内に行いましょう。不安がある場合は、税務署や税理士に相談することで、適切な対応が可能になります。

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メルカリの売上の確定申告時に計上できる経費とはどんなもの?

転売に含まれる経費とは?

メルカリの確定申告時に計上できる経費には、以下が考えられます。

  • 販売手数料
  • 振込手数料
  • 商品買い付けの際の交通費
  • 資材梱包費
  • 送料
  • 関連の書籍代やセミナーなどの参加費
  • パソコンやスマホなどの通信費
  • 電気代などの光熱費
  • 車やバイクなどのガソリン代
  • 商品の仕入れ代

直接ビジネスに関連しているものであれば、全額を経費として計上できることが多くあります

しかし通信費、電気代、ガソリン代など、日常生活とビジネスの両方で使用するものは、家事按分が必要です。家事按分(かじあんぶん)とは、個人事業主や副業で経費を計上する際に、日常生活とビジネスの両方で使用する費用を適切に分ける作業を指します。家事按分を怠ると税務署から指摘を受けるので覚えておきたいポイントです。

適切な経費計上は節税につながりますが、正確な記録と計算が求められます。

経費の計算方法

確定申告をしてかかる税金は、売上の額ではなく、売上から経費を引いた所得にかかるものに対して行われます。

メルカリなどの副業で発生する経費は、正確に計算し、確定申告時に適切に計上する必要があります。以下のステップで経費を計算しましょう。

  • 経費となる支出を把握する
  • 領収書や記録を整理する
  • 家事按分を適用する
  • 計算結果を集計・記録する

具体的な計算方法は以下で解説します。

経費の計算例

たとえば10万円の物品を仕入れ、11万円で転売したとします。本来であれば10万円の仕入れが経費であり、11万円が収入です。

収入11万円から経費10万円を引くと、課税対象となる所得は1万円となります。

  • 仕入れ値:10万円
  • 売上:11万円
  • 所得:11万-10万=1万円

ところが、もし10万円の仕入れ時にレシートや領収書を捨てていたとすると、10万円の経費を申告できなくなります。その場合は課税対象は1万円ではなく、収入の11万円です。すると所得が大きくなり、連動して課税額も上がるわけです。

だからこそ転売では、レシートや領収書を捨てずに取っておくことが重要となります

【レシートや領収書を捨ててしまった場合】

もしレシートや領収書を捨ててしまった場合、以下の記録を元に経費として申告することが可能です。

  • クレジットカードの利用履歴
  • 通帳の利用履歴
  • 契約書や請求書の控え
  • ICカードの利用履歴

現金で決済していないなら、何らかの形で記録が残っています。レシートや領収書がない場合は残った記録を確認しましょう。

転売における経費の帳簿の付け方・仕訳

転売で得た所得を確定申告するには、経費を帳簿に記録する必要があります。帳簿を付けておけば、最大で65万円の控除が受けられる青色申告を実施することが可能です。

帳簿を付けなくても白色申告はできますが、特に控除は受けられません。つまり帳簿をつけて青色申告したほうが税制上は有利です。

帳簿を付けるといっても、転売における帳簿の付け方はさほど難しいものではありません。

下記では転売で主に使われる帳簿の付け方と仕訳例について解説します。

<入手困難な限定版スニーカーを転売目的で30,000円で購入した>

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
仕入 30,000 現金 30,000

<転売目的で30,000円のスニーカーを、現金29,000円とポイント1,000円相当で購入>

ポイントを利用して購入する際は、大きく分けて3つの仕訳方法があります。

1.ポイント分を「仕入値引」として仕訳

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
仕入 30,000 現金 29,000
仕入値引 1,000

2.ポイント分を「雑収入」として仕訳

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
仕入 30,000 現金 29,000
雑収入 1,000

ポイント1,000円相当は「仕入値引」または「雑収入」に該当します。

どちらでも問題ないので、仕訳をする前にポイントをどちらの勘定科目で仕分けるか、決めてから帳簿付けをしましょう。

3.初めからポイント分を仕入れ値に反映させる

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
仕入 29,000 現金 1,000

また、初めからポイント分を仕入れ値に反映させる方法もあります。

いくつかの仕訳方法がありますが、同様の取引の際に統一した処理方法を使えばよいので、ポイント利用に関しては前もってやり方を決めておくことが大切です。

<スニーカーを50,000円で転売し、売上が口座に振り込まれた>

借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
普通預金 50,000 売上 50,000

メルカリの副業が会社にバレないようにするには?

会社に転売(副業)がバレる原因と対処法

メルカリなどを利用したフリマ転売が順調に売り上げを伸ばしても、サラリーマンの場合には副業を禁止している会社があるため、注意が必要です。

副業を会社に知られたくない場合、住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えることが効果的です。これにより、住民税を会社経由ではなく自分で納付する形にでき、副業の所得が会社に知られるリスクを減らすことができます。

住民税を「普通徴収」に切り替える

住民税の納税方法は、自分で支払いをする普通徴収というタイプもありますが、ほとんどの場合、給与から天引きされる特別徴収になっています

そのため、本業と副業のどちらも特別徴収となっている場合、本業からの収入だけでなく副業の収入も記載された税額が会社に通知され、副業がバレる大きな原因となっています。

通知書には住民税の額を知らせるために、本来存在しないはずの副業からの収入が記載されているので、勤務先の担当者がそれを見て「この社員は副業をしている」とわかってしまうわけです。

そのような事態を防ぐためには、確定申告書の「住民税に関する事項」にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項を「自分で納付」にしておく必要があります。

これによって副業分にあたる住民税を自分で納めることが可能です。自宅に納税通知書が送られてきたら、忘れずに納めるようにしましょう。

「普通徴収」に切り替えられない場合もあるので注意

一方で、普通徴収に切り替えたくてもできないケースもあります

というのも、税務署が申請内容を課税対象として認めず、雑所得がそのまま特別徴収として扱われる可能性があるためです。特別徴収は会社を通じて住民税が納付される仕組みのため、結果的に会社に知られてしまうリスクがあります。

さらに、「特別徴収額の決定又は変更通知書」が会社に届き、それを会社側が確認することで副業が発覚する場合もあります。

課税対象として認められなかった場合に、個人で取る対応策としては「ふるさと納税をしたために確定申告をしました」と答えることです。ふるさと納税とは、自分が応援したい地方自治体に寄付をすることで、住民税や所得税の控除が受けられる制度です。実質的な自己負担額は2,000円で、それを超える分は税金から差し引かれます。

ふるさと納税の理由は会社にとっても納得しやすく、特別徴収による副業の発覚を回避する一つの方法となります。

2025年(令和6年分)の申告に関する最新情報

2025年(令和6年分)確定申告の申告期間:2025年2月17日(月)から3月17日(月)※土日祝を除く

申告は期限後にも行えますが、ペナルティが発生するため期限内に行いましょう。

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