所得税については年末調整や確定申告で手続きすることを知っていても、住民税については申告方法などを知らない人も多いのではないでしょうか。確定申告によって住民税の申告が不要になる場合や、所得税の申告義務は生じず住民税の申告のみ必要になる場合など様々なケースがあります。
この記事では住民税の仕組みや所得税との違いを解説するので、正しい税務知識を身に付けて住民税の申告を適切に行なえるようになりましょう。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
住民税とは?
住民税とは、文字通り「住民に対して課税される税金」です。1年間の所得をベースに税額が計算される点や確定申告で手続きが完了する点は所得税と似ていますが、住民税は課税主体や税率が所得税とは異なります。住民税とは一体どんな税金なのか、まずは課税の仕組みや税率、計算方法について見ていきましょう。
住民税が課税されるしくみ
自治体が行政サービスを提供する際の費用に充てるために、自治体内に住む住民から徴収されるのが住民税です。国が課税する所得税は国税の一種ですが、住民税は課税主体が都道府県や市区町村なので地方税に分類されます。
住民税の税額は前年の所得などを基準にして決まり、納付先はその年の1月1日時点で住所がある自治体です。納税の時期や方法は会社員とそれ以外で異なり、社会人一年目で前年所得がないような人に住民税はかかりません。仮に1月2日に別の自治体に引っ越しても1月1日時点の住所地の自治体に納税します。
住民税の税率
住民税には道府県民税と市町村民税の2種類があり、それぞれに所得割と均等割があるので税率は全部で4種類あります。前年の所得額に一定の税率をかけて税額を算出するのが所得割、所得の大きさに関係なく一定の金額で課税・徴収されるのが均等割です。
所得割の税率は、給与所得や退職所得であれば道府県民税4%・市町村民税6%です。また、譲渡所得などでは税率が異なります。均等割の通常の税額は道府県民税は1,000円、市町村民税は3,000円ですが、令和5年度まではそれぞれ1,500円と3,500円です。
ただし、都道府県や市町村によっては所得割の税率や均等割の税額が異なる場合があります。環境税など自治体独自で均等割に上乗せして課税・徴収している例もあるので、気になる場合は各自治体のホームページなどで確認するようにして下さい。
住民税の計算方法
住民税は以下の順序で計算します。1年間の所得金額を基準にして税額を計算する流れは所得税とほぼ同じですが、最後に均等割額を加算する点が所得税の計算とは異なります。
- 各種所得金額の計算:給与所得や事業所得など所得区分ごとに所得額を算出
- 課税所得金額の計算:各種所得金額の合計額から基礎控除などの所得控除額を控除
- 住民税額(所得割)の計算:課税所得金額に税率を掛けて税額を算出
- 住民税額の計算:所得割額から税額控除額を控除し、均等割額を加えて住民税額を算出
最初の各種所得金額の計算で求める金額は、給与所得であれば給与収入から給与所得控除額を引いた額、事業所得であれば収入から経費を引いた額です。課税所得金額を計算する際の所得控除額については近年法改正が相次いでいるので、所得が前年と同じでも所得控除額が変わって住民税額が変わる場合があります。
なお住民税は住所地の自治体に納税するのが基本ですが、居住地とは別の自治体に事務所を構えている場合にはその自治体にも均等割額の納税が必要です。所得割は増えず均等割のみ増える形なので大きな負担にはなりませんが、開業して別の自治体に事務所を構えている方は住民税の計算で漏らさないようにしましょう。
住民税が非課税となる場合
所得が低いなど一定の条件に該当すると、住民税が非課税になります。所得割と均等割がともに非課税になる場合と所得割のみ非課税になる場合があり、令和4年度分の住民税(令和元年度の所得にかかる住民税)が非課税になる基準は以下の通りです。
所得割と均等割が非課税となる場合
以下のいずれかの条件に該当する場合は、所得割と均等割の両方が非課税になります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
- 前年の課税標準の合計額が
- 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合には「35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+31万円」以下の場合
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合には38万円以下である場合
3つ目の条件に関しては、自治体によって基準となる金額が異なることがあります。お住まいの自治体のホームページなどで必ず確認するようにして下さい。
所得割が非課税となる場合
以下の条件に該当する場合は所得割が非課税になります。
- 前年の課税標準の合計額が
- 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合には「35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+42万円」以下の場合
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合には45万円以下である場合
確定申告と住民税の申告の違いとは?
確定申告をすれば住民税の申告が不要になるので、「確定申告=住民税の申告」と考えがちですが、確定申告は所得税の申告であって住民税の申告ではありません。まずは確定申告と住民税の申告の違いが何なのかを押さえて、その上で確定申告をすると住民税の申告も終わる手続き上の仕組みを理解するようにしましょう。
確定申告と住民税の申告の違い
所得税の確定申告では、前年1年間の所得をもとに税額を計算して2月16日~3月15日の間に申告と納税を行ないます。住民税も前年の所得を基準にして2月16日~3月15日に申告する点は同じですが、申告と同時に納税を行なうわけではありません。
会社員であれば、所得を得た年の翌年6月~翌々年5月の12回に分けて毎月給与から天引きされ、会社が代わりに納税します。自営業者やフリーランスなどの場合、申告した後に自治体から納付書が送られてきて、原則として6月末・8月末・10月末・1月末の4回の納期に分けて納税します。
申告の手続きをする場所も異なり、国税である所得税の確定申告の手続き場所は税務署、地方税で自治体が課税主体である住民税の申告は市区町村役場になります。
確定申告をしていれば住民税の申告は不要
所得税の確定申告をすると申告内容は税務署から自治体に伝わり、その内容をもとに住民税の税額が各自治体で計算されます。つまり確定申告をすれば住民税の申告もしたことになるので、別途自治体の窓口で住民税の申告をする必要はありません。
サラリーマンなどの給与所得者は住民税の申告は不要
給与所得者の場合は、住民税の申告に必要な税務手続きを会社が代わりに行なってくれるので、納税者本人が申告する必要はありません。会社が前年1年間の給与に関する情報を記載した給与支払報告書を作成して1月に自治体に提出し、その情報をもとに自治体が住民税の税額を計算します。
さらにその年の所得にかかる住民税は、翌年6月~翌々年5月の給与から天引きされて会社が納税を行ないます。サラリーマンなどの給与所得者は住民税の申告だけでなく、納税の手続きも不要です。また確定申告を行なう場合でも、申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」ではなく「特別徴収」を選択すれば給与天引きにできるので自分で納税する手間はかかりません。
住民税の申告が必要な場合と不要な場合
確定申告をすれば住民税の申告は不要になりますが、逆に確定申告をしていない人は住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の申告が必要な場合と不要な場合がそれぞれどんなケースなのか、住民税の申告義務が生じる条件を正しく理解しておくことが大切です。
以下では義務がなくても住民税の申告をした方がいいケースも紹介するので、ご自身が該当しないかどうか確認してみて下さい。
住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告をしていない人で住民税の申告が必要になる場合とは、次のようなケースです。
- 副業収入(給与所得・退職所得以外の所得)の金額が20万円以下のため、確定申告の義務が生じなかった給与所得者
- 勤務先から自治体に給与支払報告書が提出されていない人
- 課税所得金額が所得税の所得控除額以下で所得税の確定申告の義務が生じず、住民税の所得控除額以上で住民税の申告義務が生じる人
- 確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち年金以外の所得がある人
給与所得・退職所得以外の所得があっても、その金額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。副業収入がある場合、住民税については金額の大小に関わらず申告をしなければいけません。
勤務先を途中で退職した場合、給与支払額が30万円以下で勤務先から自治体に給与支払報告書が提出されていなければ住民税の申告が必要です。3点目の所得控除に関しては「住民税の所得控除と所得税の所得控除」で後述します。
住民税の申告が不要な場合
住民税の申告が不要な場合とは、以下のようなケースです。
- 確定申告をしている人
- 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から自治体に対して給与支払報告書が提出されている給与所得者
- 前年の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から自治体に提出されている年金受給者
- 前年の所得が住民税の非課税基準額以下の人
前年の所得が住民税の非課税基準額以下で、所得割・均等割ともに非課税の人は住民税の申告は不要です。ただし所得割のみ非課税になり均等割がかかる場合は、申告・納税が必要になります。
義務がなくても住民税の申告をした方が良い場合
前年所得が非課税基準額以下で、所得割・均等割ともにかからなければ住民税を申告する必要はありません。しかし、住民税の非課税世帯を対象とした制度や優遇措置を受けるには、非課税証明書が必要になる場合があります。
確定申告をしていないケースで非課税証明書を取得するには、住民税の申告が必要です。例えば以下のような手続きをするには非課税証明書が必要になるので、申告義務はなくても住民税の申告をした方が良い場合にあたります。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減額や免除の申請をする場合
- 児童手当など各種助成金の手続きをする場合
住民税の申告方法と納付方法
確定申告をして住民税の申告も同時に終える場合には税務署で手続きを行ないますが、確定申告をせずに住民税の申告だけをする場合には手続き場所や必要書類が異なります。住民税の申告期限や手続き方法、2種類ある住民税の徴収方法の違いを理解して、正しく住民税の申告・納税を行なうようにしましょう。
住民税の申告方法
住民税の申告は、1月1日時点で住所を有する自治体の市区町村役場で行ない、必要書類を揃えて直接持参して提出するか郵送して申告します。申告の際には一般的に以下の書類が必要になりますが、必要書類についてはあらかじめ自治体に確認するようにして下さい。
- 市民税・県民税(区民税・都民税)申告書
- 収入および経費が分かる書類(源泉徴収票や収入・必要経費の明細書等)
- 所得控除の領収書・明細書(国民健康保険料や生命保険料の証明書等)
- マイナンバー関連書類および本人確認書類(運転免許証等)
申告書は自治体の窓口に行けば受け取れますが、各自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。住民税の申告期間は、所得税と同じく2月16日~3月15日です。ただし自治体によっては2月16日より前から申告を受け付けている場合があるので、申告期間については各自治体のホームページなどで事前に確認したほうが良いでしょう。
住民税の納付方法は2種類
住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類です。どちらの方法を選択しても住民税の納税額は変わりませんが、住民税の申告をする際に納付方法を選択して申告書に記入するので違いを理解しておく必要があります。
特別徴収
給与から天引きする形で住民税を納付する方法が特別徴収で、サラリーマンなど給与所得者の住民税は基本的に特別徴収によって徴収されています。ある年の所得にかかる住民税が翌年6月~翌々年5月の12回に分けて給与から天引きされ、納税者本人ではなく会社が代わりに住民税を納税する方法です。
特別徴収はあくまで給与所得者や公的年金受給者を対象とした徴収方法なので、個人事業主などは選択できません。
普通徴収
自治体から送付される納税通知書を使い、納税者本人が自分で住民税を納付する方法が普通徴収です。原則として6月末・8月末・10月末・1月末の年4回に分けて納付することになります。
会社員以外の個人事業主などは、特別徴収ではなく普通徴収によって住民税を納付することになります。また一定の条件を満たせば、給与所得者についても特別徴収ではなく普通徴収を選択することが可能です。
サラリーマンが住民税を自分で納付する方法
副業収入があるサラリーマンが確定申告や住民税の申告をするとき、特別徴収を選択すれば企業が代わりに納税手続きをしてくれるので楽ですが、住民税の税額を会社に知られてしまいます。住民税が高いことで、副業収入があることを会社にバレないか心配な人もいるはずです。
ただこの場合は、確定申告や住民税の申告の際に選ぶ、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」を特別徴収ではなく普通徴収にすれば、会社に知られずに済みます。住民税を自分で納付する普通徴収にすれば、給与以外の所得に係る住民税の情報が会社に行かなくなるからです。
住民税を申告すると還付を受けられる?
給与所得者の場合はあらかじめ源泉徴収という形で所得税が徴収され、確定申告によって最終的な所得税額が確定し、源泉徴収税額が多すぎる場合には還付を受けられます。しかし住民税の場合は申告をして税額を確定させた後に納税するため、事前に仮の税額の支払いをしたり後から精算したりして還付金を受け取ることは基本的にありません。
例えば、年末調整では申請できない医療費控除や寄付金控除などを適用するために給与所得者が確定申告を行なう場合、税額が軽減された分だけ所得税の還付金を受け取れます。一方で住民税の申告では給与所得者でも個人事業主でも申告後に納税する税額が軽減されるだけで、申告後に還付金が振り込まれるわけではありません。
ただし所得控除を適用し忘れたなど過去の納税額が過大だった場合には、住民税の還付を受けられる場合があります。所得税の申告内容を修正する更正の請求を行なった場合、住民税の還付申告を別途行なう必要はありませんが、住民税の還付申告のみをする場合は時効が5年なので早めに手続きを行ないましょう。
納付した住民税は経費として計上できる?
所得税や住民税といった税金は、事業として必要な経費ではなく個人として当然に納税すべき税金にあたります。そのため確定申告や住民税の申告で経費として計上することはできず、帳簿を付ける際に租税公課として処理することもできません。やむを得ず事業資金から住民税を支出する場合は事業主貸として処理します。
住民税の所得控除と所得税の所得控除
所得税の確定申告と同様に住民税の申告でも様々な所得控除を適用できるので、所得控除の要件を満たす人は税額が安くなります。所得控除の種類や適用要件は、住民税でも所得税でもほとんど変わりません。
ただし、住民税と所得税の所得控除の違いとして気を付けなければいけないのが控除額です。以下では住民税の所得控除や注意すべきポイントについて解説します。
住民税の所得控除
令和5年度分の住民税(令和4年度の所得にかかる住民税)の所得控除の金額は以下の通りです。雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は所得税の所得控除額と同じですが、それ以外の所得控除では住民税と所得税で控除額や限度額が異なります。
控除の種類 | 住民税 | 所得税 |
雑損控除 | 「損失額-総所得金額等×10%」と「災害関連支出-5万円」のうち多い金額(保険金による補填額を除く) | 「損失額-総所得金額等×10%」と「災害関連支出-5万円」のうち多い金額(保険金による補填額を除く) |
医療費控除 | 総所得金額等の5%又は10万円のうち小さい額を超える額(上限200万円) | 総所得金額等の5%又は10万円のうち小さい額を超える額(上限200万円) |
社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | 支払った保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った保険料の全額 | 支払った保険料の全額 |
生命保険料控除 | 最大7万円 | 最大12万円 |
地震保険料控除 | 最大2.5万円 | 最大5万円 |
寄付金控除 | 特定寄付金の支出額から2,000円を引いた額(控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の40%が限度) | 特定寄付金の支出額から2,000円を引いた額(控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が限度) |
障害者控除 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 |
同居特別障害者控除 | 53万円 | 75万円 |
寡婦控除・寡夫控除 | 26万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 30万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
配偶者控除 | 最大33万円 | 最大38万円 |
老人配偶者控除 | 最大38万円 | 最大48万円 |
配偶者特別控除 | 最大33万円 | 最大38万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 |
老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 |
同居老親等扶養控除 | 45万円 | 58万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 |
基礎控除 | 43万円 | 48万円 |
近年は制度改正が頻繁に行なわれている関係で、所得控除の控除額が年度ごとに異なる場合があります。住民税の所得控除額については常に最新の情報を確認するようにして下さい。
住民税と所得税の所得控除額の違いに注意
住民税の所得控除額のほうが所得税の所得控除額よりも低いため、所得税はかからなくても住民税はかかる場合があります。
たとえば収入が給与収入のみの人の場合、給与所得控除額55万円と所得税の基礎控除額48万円を合計した103万円以下であれば所得税はかかりません。しかし住民税の場合は基礎控除額が43万円なので非課税になる基準は98万円です。給与収入が103万円以下でも98万円を超える場合は住民税がかかります。
なお自治体によっては非課税基準額を100万円に設定しているケースがあるので、その場合は98万円ではなく100万円を超えると住民税がかかり納税が必要です。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の書き方
確定申告をすれば所得税だけでなく住民税の申告も終わりますが、手続きの際に確定申告書・第二表の「配偶者や親族に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」に記入する必要があります。以下では記入欄ごとに書き方を紹介するので、確定申告書を作成する際の参考にして下さい。
配偶者や親族に関する事項
「配偶者や親族に関する事項」には配偶者や扶養家族の氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄、生年月日を記入します。そのほか障害者控除や国外居住など条件に応じて〇をつけてください。
ご自身の合計所得金額が1,000万円を超えない方で、且つ同一生計配偶者がいる場合には、「住民税」の欄「同一」に〇を付けます。別居している場合は「別居」に〇を付けましょう。
16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象になりませんが、住民税の非課税基準額の計算では人数に含まれます。そのため扶養親族が16歳未満の場合には、「住民税
」の「16」に丸を付けてください。
住民税・事業税に関する事項
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択できます。給与天引きを希望する場合は、「特別徴収」に丸を記入し、給与天引きではなく自分で納付する場合は、「自分で納付」に丸を記入して下さい。
非上場株式の少額配当等
住民税では、確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当についても課税されます。確定申告不要制度を選択した配当の金額と、第一表で記入した配当所得の金額を合計した額を第二表の当欄に記入して下さい。
非居住者の特例
国内に住所を有しない非居住者期間が前年にあった人は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。その国内源泉所得のうち、利子所得など所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入して下さい。
配当割額控除額
道府県民税配当割額が特別徴収される特定配当等の額を記入する欄です。所得税の確定申告をした場合は、当欄に道府県民税配当割額を記入して下さい。
寄附金税額控除
ふるさと納税や日本赤十字社支部に対する寄附金、自治体が条例で指定した寄附金などの寄附金額をそれぞれ記入して下さい。
別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名・住所
控除対象配偶者・控除対象扶養親族のうち、別居している人がいる場合には、その人の氏名と住所を記入して下さい。
確定申告に関することは税理士に相談可能
所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。また会社員などの給与所得者の場合も、会社が自治体に給与支払報告書を提出するので、住民税の申告が不要になる場合がほとんどです。ただし、確定申告とは別に住民税の申告を行なうケースも実際にはあるので、住民税の申告方法や納税方法、所得税との違いを理解しておく必要があります。
今回は手続き時の申告書の書き方も紹介しましたが、慣れていない方が確定申告や住民税の申告をやろうとしても手間がかかり大変です。税金の専門家である税理士に依頼すれば、申告書の作成から提出までスムーズに終わります。所得控除の適用漏れなどのミスもなくなり安心なので、確定申告のことは税理士に相談してみましょう。
監修税理士のコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通