「雑所得の確定申告はいくらから必要なのか・・・」とお悩みではないでしょうか。
原稿料や講演料、ネットオークションでの売上等の雑所得を得ている方は原則として確定申告が必要です。しかし一部の給与所得者や年金受給者は、雑所得があっても申告が不要になるケースがあります。
雑所得の確定申告が必要になる基準を給与所得者や個人事業主、公的年金受給者などそれぞれのケース別で解説します。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
【給与所得者の場合】確定申告が必要になる条件
給与所得者は通常年末調整で税金の清算を行なうため確定申告が不要です。
しかし給与所得者であっても「雑所得が20万円を超える」場合は、年末調整に加えて確定申告を行なう必要があります。
また雑所得が20万円以下であっても「給与所得だけで2,000万円を超える」場合は確定申告が必要です。
雑所得が20万円を超える
アルバイトや会社員等の給与所得者で副業での収入がある場合、基本的には雑所得として扱われます。そして給与所得者は、雑所得が「20万円」を超えた場合に確定申告が必要となります。反対に言えば、給与所得者の雑所得が20万円以下である場合は確定申告が不要ということです。
しかしこれは「勤め先が1箇所」で「年末調整が行なわれている」場合に限ります。
ダブルワーク等で給与を複数箇所から得ている場合や、勤め先で年末調整が行なわれない場合は雑所得の金額に関わらず確定申告が必要となるため注意が必要です。
給与所得だけで2,000万円を超える
雑所得の金額が20万円を超えていない場合であっても、給与収入が「2,000万円」を超えている場合には確定申告が必要です。これには勤め先の数は関係ありません。
年収2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外であるため、確定申告をしなければ税金の清算ができないのです。
また雑所得の金額が20万円以下であっても「同族会社の役員や親族等で、給与以外に貸付金の利子や賃貸料、使用料を受け取った」「災害減免法によって源泉徴収の猶予等を受けている」などの場合も確定申告が必要です。
【雑所得のみの場合】確定申告が必要になる条件
所得が雑所得のみの個人事業主やフリーランスなどの方は、所得が「48万円」を超えると確定申告が必要です。
また所得が48万円を超えると税負担が発生するだけでなく、扶養から外れるデメリットも生じます。雑所得の申告基準に係る正しい知識を備えて、損をしないようにしましょう。
所得が48万円を超える
所得の内容が雑所得のみの場合「48万円」を超える所得を得ていれば確定申告が必要です。この48万円は基礎控除の額に起因します。
基礎控除は誰でも受けられる所得控除です。所得が48万円以下であれば、48万円の所得控除によって課税される所得が0となり、税額が0円となるのです。そのため税金の有無を意識しながら雑所得を得る際は「48万円」を基準としましょう。
雑所得が48万円を超えると親族の扶養からも外れる
雑所得が48万円を超えると、税金が発生するだけでなく親族の扶養からも外れてしまいます。扶養から外れても本人の税金に変化はありませんが、扶養者の所得税額や住民税額等が増加します。
そのため「学生でアルバイトをせずに雑所得のみを稼いでいる」などの場合は、扶養者とよく相談した上で稼ぐ額を調整しましょう。
【公的年金受給者の場合】確定申告が必要になる条件
雑所得を得ている公的年金受給者の方は「公的年金等の収入金額が400万円を超える」もしくは「雑所得を含む公的年金以外の所得が20万円を超える」場合のいずれかに該当していれば、確定申告が必要です。
たとえば「公的年金は400万円以下であるが、雑所得が20万円を超える場合」はもちろん「雑所得は20万円以下であるが公的年金が400万円を超える場合」も申告手続きをしなければなりません。
受け取り方や制度によって所得区分が異なる個人年金とは異なり、公的年金等は雑所得の「公的年金等」の所得区分となります。
公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える
公的年金受給者の方は「公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える」場合、確定申告が必要です。これは年金受給者に係る「確定申告不要制度」に基づいています。
公的年金等には国民年金や厚生年金、老齢年金などが含まれます。
雑所得を含む公的年金以外の所得が20万円を超える
公的年金の受給者は「雑所得を含む公的年金以外の所得が20万円を超える」場合は、確定申告が必要です。
通常所得が公的年金だけでなく、講演料や原稿料等の雑所得を得ている場合は申告手続きを要する可能性があります。
雑所得に当てはまるもの
「雑所得」とは所得税における10つの所得区分のうち、雑所得以外のいずれにも該当しない所得を指します。
特に「事業所得」との区別がつきづらいケースが多いですが、確定申告の手続きにおいては雑所得と事業所得では取扱いが大きく異なります。
雑所得の具体例
雑所得の定義は「他の所得区分のいずれにも該当しない所得」と幅広い所得が該当します。
【具体例】
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なおこれらの所得は、事業の規模や独立性、継続性及び反復性を備えると事業所得になる可能性もある点に留意しましょう。
またフリマアプリやネットオークションでの利益であっても、通常の生活で必要となる衣類や家具等を売却した代金は確定申告の課税対象とはならず、雑所得には含まれません。
事業所得との違い
所得区分の中で混同しやすいのが「雑所得」と「事業所得」です。事業所得とは、事業として成立しているほど本格的に発生している所得のことを指します。また事業のように思われるものでも、一時的な収入であれば雑所得です。
【定義の比較】
雑所得:副業として一時的に執筆活動をして本を出版し得られる印税などの収入 事業所得:副業として行なっている事業が独立し、継続的かつ反復して実行され、得られる収入 |
さらに、損益通算の違いもあります。
損益通算とは、事業などで発生した損失を他の所得と相殺して所得を減らし、税負担を軽くする制度です。この制度は利用できる条件がそれぞれで異なるため注意しましょう。
【損益通算の比較】
雑所得:雑所得で損失が出ても他の所得とは相殺できないが、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得で損失が出た場合は雑所得の黒字と相殺することが可能 事業所得:給与所得などの他の所得と相互に損益通算が可能 |
雑所得は対象の所得がマイナスの時のみ損益通算が可能で、事業所得より不利な条件となっています。
雑所得の算出方法と税率
通常の雑所得と公的年金等の雑所得では計算方法が異なります。
適切な確定申告を行なうには雑所得の算出方法や、税率から税額を計算する方法の理解は必須といえます。また何が必要経費にあたるのかを正しく理解すると、必要以上に税金を支払いすぎることも防止できるでしょう。
総収入から必要経費を引く
雑所得の金額は「雑収入金額-必要経費」で求められます。雑収入とは手元に入った全ての金額のことで、必要経費とは収入を得るために要した費用を指します。
たとえば「年間の雑収入=100万円」「必要経費=20万円」の場合「100万円-20万円=80万円」となり、雑所得金額は「80万円」となります。
確定申告の基準となる「20万円」や「48万円」はこの「所得金額」が基本となります。中には「収入金額」と勘違いしている方も多いため注意しましょう。
必要経費になるもの
雑所得の必要経費とは「雑収入を得るために直接要した費用」の他に「販売費や一般管理費、その他業務上の費用」を指します。
具体的には「オークションを始めた際に購入したパソコン」や「ネットショップで商品を販売した際の梱包や発送代」等、以下のような費用が含まれます。
【必要経費の具体例】
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これらはプライベートと共有して使用している場合でも、適切な按分をすれば費用計上が可能です。たとえば「月々のガソリン代が10,000円で、所得を得るために15日活動した」場合、15日/30日の5,000円を費用計上して確定申告をすることができます。
【公的年金】年金収入から公的年金等控除額を引く
公的年金の雑所得金額は「年金収入-公的年金等控除額」で計算が可能です。公的年金控除額は、年齢や収入金額によって異なります。
【65歳未満の方で公的年金以外の所得合計が1,000万円以下の場合】
公的年金等の収入金額の合計 | 公的年金等控除額 |
600,000円以下 | 所得金額が0となる |
600,001円から1,299,999円 | 収入金額×100%-600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額×100%-1,955,000円 |
【65歳以上で公的年金以外の所得合計が1,000万円以下の場合】
公的年金等の収入金額の合計 | 公的年金等控除額 |
1,100,000円以下 | 所得金額が0となる |
1,100,001円から3,299,999円 | 収入金額×100%-1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額×100%-1,955,000円 |
たとえば64歳で公的年金の収入が「4,000,000円」の場合、公的年金等控除額は「4,000,000円×75%-275,000円」で「2,725,000円」です。つまり雑所得の金額は「4,000,000円-2,725,000円=1,275,000円」で確定申告を行なうことになります。
なお年収が1,000万円を超える場合、更に控除額が異なるため国税庁のホームページを参考にしましょう。
納税額の計算
所得税額は「(所得金額-所得控除)×税率-控除額」で計算します。この控除額に2.1%の復興特別税を加えた金額が確定申告での納付金額です。また税率は所得の増加に応じて増加する累進課税となっています。
一例としてフリマアプリで「雑所得200万円」を稼いでいる方がいるとします。この際の必要経費は「仕入=60万円」「消耗品費(ラッピング等)=10万円」「通信費=10万円」です。その他に収入はなく、所得控除も基礎控除のみであるとします。
この場合の所得金額は「2,000,000円-(60万円+10万円+10万円)=1,200,000円」です。またそこから基礎控除48万円を差し引くと、課税所得は「1,200,000円-480,000円=720,000円」となります。
課税所得720,000円の税率は5%、控除額は0円であるため、所得税額は「(720,000円×5%)-0円=36,000円」です。
特定の税額控除がない場合は、このまま36,000円に対して2.1%を掛け「756円」の特別復興税を求めます。そして所得税額と特別復興税を足し、確定申告で納めるべき税額が「36,700円(100円未満切捨て)」と算出できます。
雑所得の確定申告のやり方と必要書類
確定申告を要する雑所得がある方は、翌年2月から3月に申告手続きを行ないます。確定申告書を作成するには、申告書以外にも様々な書類を準備する必要があるため、余裕を持って手続きを行なうことが大切です。
①必要書類の準備
確定申告に必要な以下の書類を準備しましょう。
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②確定申告書の作成
確定申告書の作成を進めていきます。
確定申告書 第一表の書き方
この表の赤く囲われた部分が雑所得の記入欄です。申告書で「雑」と表記されている各項目に雑所得の収入および所得金額を記載しましょう。
【「収入金額等」部分の記入欄】
項目 | 記載事項 |
公的年金等 ㋕ | 国民年金や厚生年金などの収入金額 |
業務㋖ | 原稿料、講演料などの副収入による収入金額 |
その他㋗ | 生命保険の年金 (個人年金保険)や互助年金、暗号資産取引など「公的年金等」「業務」以外に該当する雑所得の収入金額 |
【「所得金額等」部分の記入欄】
項目 | 記載事項 |
公的年金等 ⑦ | 国民年金や厚生年金などの所得金額 |
業務 ⑧ | 原稿料、講演料などの副収入による所得金額 |
その他 ⑨ | 生命保険の年金 (個人年金保険)や互助年金、暗号資産取引など「公的年金等」「業務」以外に該当する雑所得の所得金額 |
⑦から⑨までの計 | ⑦~⑨の合計金額 |
確定申告書 第二表の書き方
確定申告書第二表では、「所得の内訳 (所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の各欄に該当する項目を記載していきます。
また種目欄には「国民年金」や「個人年金」、「原稿料」など該当する事項を記載してください。たとえば「フリマアプリで40万円の収入があった」場合は「販売収入」などと記載します。
③申告書の提出
雑所得の確定申告書を作成したら管轄の税務署に、申告書の提出を行ないます。「いつまでに提出すればいいの?」と疑問に思う方も多いですが、提出期限は通常3月15日までです(土日によって変動あり)。
申告書の提出方法は次の3つです。
- 税務署の窓口へ提出
- 税務署へ郵送
- e-Taxによる電子申告
【税務署の窓口へ提出】
税務署窓口での手続きは、基本的に平日昼間しか対応ができませんが、申告書を直接渡せる安心感があります。また時間外収受箱も備え付けられているため、平日昼間に時間を作れない場合は活用すると良いでしょう。
【税務署へ郵送】
郵送での提出の場合は、税務署に足を運ぶ必要がない点が特徴ですが、発送費や封筒代を負担する必要があります。提出日は税務署に到着した日ではなく、通信日付印の日付になる点も留意しましょう。
【e-Taxによる電子申告】
e-Taxの電子申告は自宅から申告が可能となるだけでなく、税額や所得の計算も自動で行なわれるので手続きが容易になります。青色申告特別控除を満額受ける条件ともなっているため、将来青色申告を利用したい方は積極的に活用することがおすすめです。
雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要なケースも
通常、給与所得者や年金受給者の場合、雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要ですが、住民税の確定申告は必要となります。
雑所得が20万円以下であれば申告手続きが不要となる制度はあくまでも所得税のものであり、住民税には適応されません。もし住民税の申告を失念した場合、正しい住民税額や健康保険料の算出ができなくなります。
以下に該当する方の場合、所得税における確定申告の手続きは不要ですが、住民税の確定申告は忘れずに行ないましょう。
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雑所得の確定申告をしないとどうなる?
確定申告とは所得税を自分で計算して国に申告することです。雑所得の申告をきちんとすることで多く払っていた所得税は戻ってきますが、納税額が実際より少なかった場合は納税もれ、つまり「脱税」になる可能性もあるので注意しましょう。
さらに、以下のようなデメリットも挙げられます。
- 無申告加算税や延滞税の支払いを求められる
- 刑事罰を受ける可能性がある
「確定申告をしないとどうなるのか」については、次の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせて参考にしてみてください。
雑所得の正しい申告を
雑所得とは、給与所得や事業所得などには当てはまらない区分で、ネットオークションや本業ではない執筆活動などに発生する所得です。
給与所得者の場合、雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありません。一方で、雑所得のみの場合は48万円が確定申告のボーダーラインです。
雑所得を正しく申告して、副業に心置きなく打ち込んでみてはいかがでしょうか。
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通