日本国内の会社に勤めていた会社員が、1年以上海外で勤務する場合、「非居住者」にあたります。非居住者は一定額の所得が日本国内で発生していれば、確定申告を行なわなければなりません。
この記事では課税の対象はもちろん、納税管理人の選定についても詳しく解説していきます。
この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
「非居住者」で「国内源泉所得」がある場合は確定申告が必要
1年以上日本に住んでいない人は税法上の「非居住者」にあたります。非居住者は国外で得た所得は課税されませんが、国内で発生した所得が一定額ある場合は課税の対象です。
以下では非居住者・居住者の区別、国内源泉所得について解説します。
納税区分における「非居住者」「居住者」の基準
個人の納税義務者は「非居住者」と「居住者」に分けられます。
非居住者 | 居住者 |
---|---|
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「非居住者」と「居住者」の違いは、住所または居所を日本国内に有するかどうかです。
つまり、生活の本拠となる住所が日本国内にある、または、住所がなくても1年以上生活の拠点となる居所や勤務先がある人は「居住者」、それ以外の人は「非居住者」と区分します。
「居住者」については、日本国内はもちろん日本国外の所得についても課税されます。一方「非居住者」は、日本国内で発生する一定の所得(国内源泉所得)のみが課税対象です。
「国内源泉所得」に該当する所得
「国内源泉所得」とは日本国内で発生する所得を指します。
非居住者は日本国内に恒久的施設がある場合、国内源泉所得の確定申告が必要です。「恒久的施設」には、支店・工場・その他事業を行う一定の場所や代理人が含まれます。
主に以下の3つが当てはまります。
- 国内資産の運用・保有・譲渡によって得た所得
- 国内の不動産を貸し付けて得た対価
- 国内における一時所得
それぞれに当てはまる具体的ケースについて、以下で詳しく解説していきます。
非居住者でも確定申告が必要になる3つの代表的事例
非居住者でも確定申告が必要なケースには、以下の3つがあります。
国内源泉所得 | 具体的ケース |
---|---|
国内資産の運用・保有・譲渡によって得た所得 | 転勤前の日本の自宅を売却した |
国内の不動産を貸し付けて得た対価 | 所有する住宅を海外赴任中、誰かに貸している |
国内における一時所得 | 日本で契約した生命保険の満期保険金を受け取った |
①転勤前の日本の自宅を売却した
海外勤務中に日本で住んでいた自宅を売却した場合、確定申告が必要です。その他にも、日本に所有していた土地を売却し、その売上を得たケースが当てはまります。
非居住者が日本国内にある不動産を売却した際、10.21%が源泉徴収されます。この源泉徴収された金額を、確定申告によって精算することが可能です。
不動産の譲渡対価が1億円以下で、居住用に個人が購入した場合、源泉徴収の必要はありません。
②所有する住宅を海外赴任中、誰かに貸している
海外勤務中に日本国内にある不動産を貸し付けた場合、確定申告が必要です。
受け取る不動産の賃料について、20.42%が源泉徴収されます。ただし個人が居住するために借りた場合は、源泉徴収は不要です。
ちなみに不動産所得は、受け取った賃料から固定資産税、修繕費、借入利子、減価償却等の経費を差し引いた上で計算されます。確定申告を行うと、基礎控除、寄附金控除、雑損控除のみ、所得控除として控除することが可能です。
③日本で契約した生命保険の満期保険金を受け取った
日本の生命保険会社で加入した保険商品から利益を得た場合、基本的に確定申告が必要です。
ただし日本が外国と結んでいる租税条約の中には、満期保険金について日本での課税が免除されるものもあります。この規定が適用される国に住んでいる場合、確定申告をせずとも自動的に免税されます。
また保険期間が5年以内のもの、もしくは保険期間が5年を超えていても保険期間の初日から5年以内に解約したものから利益を得た場合も、確定申告の必要はありません。この場合、税率15.315%で源泉徴収されます。
しかし租税条約で日本での課税が免除される国に住んでいる場合、日本の生命保険会社を通じて「租税条約に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。租税条約は日本の税法よりも優先して適用されます。そのため、租税条約の上限税率を上回る分の税金は源泉徴収に含まれません。
非居住者の確定申告は出国前に納税管理人の選定が必要
「納税管理人」とは非居住者に代わって確定申告書の提出や納税を行う人を指します。転勤などで非居住者になる場合は、出国前に納税管理人を選定しておく必要があります。
納税管理人を選定しておくことで、確定申告期間に日本に帰国する必要がなくなります。
納税管理人の選定方法
納税管理人を選定するためには、その非居住者の納税地を管轄する税務署に、以下の「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。
「所得税・消費税の納税管理人の届出書」の記載項目は以下の通りです。
①納税地
非居住者(納税管理人を指名した人)の納税地を記載します。納税地の判断は定められた判断基準もありますが、海外赴任などで非居住者となる場合はそれまでの住所が納税地となるケースが多いです。 ②住所・氏名・個人番号(マイナンバー)・職業 記載した個人番号については、提出時に本人確認書類等が必要です。 ③納税管理人の住所・氏名等 納税管理人となる人や法人の住所・氏名等を記載します。 ④非居住者の国外住所 非居住者となった後の、国外での住所または居所を記載します。 ⑤納税管理人を定めた理由 海外赴任等、本人が国内での確定申告等の税務処理が行えない理由を記載します。 ⑥出国や帰国の予定日 出国や帰国の予定日を記載します。なお帰国の日になっても、納税管理人が自動的に解任されることはありません。 ⑦国内源泉所得の所得内容 国内で生じる所得について、「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「譲渡所得」といった所得区分を選択してマークします。 |
所得税・消費税の納税管理人の届出書は「[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続」からダウンロードできます。
納税管理人を選定した後は、税務署などの発送する書類などが直接納税管理人に届くようになります。確定申告や税金の納付だけでなく、所得税に係る届出などの諸手続きも納税管理人が代理で行うことが可能です。
納税管理人の選定をしないとどうなる?
年の途中から海外に勤務する場合、出国日までにその年の日本国内の所得に関して確定申告を行わなければなりません。また出国後に国内源泉所得がある場合も、出国後からその年の12月31日までの所得について、その翌年の2月16日〜3月15日までの間に確定申告が必要です。
もし上記のケースに当てはまる人が確定申告をせず出国したり、納税管理人を選定せずに出国したりすると、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生します。無申告加算税は期限までに申込書を提出しなかった場合に、納付すべき金額の5〜20%が課されます。延滞税は納付期限までに納税を行わなかった場合に課され、その税率は納付されていない金額に対して2.5〜14.6%です。
もし納税管理人を選定せずにすでに出国してしまった人は、今すぐにでも納税管理人届出書を提出することをおすすめします。
年の途中に非居住者になった場合は確定申告が必要
年の途中で非居住者になった場合も、確定申告が必要になるケースがあります。以下にて会社員と個人事業主、それぞれのケースについて解説します。
会社員の場合
年の途中で非居住者になった会社員の給与は、出国前までの部分が年末調整の対象です。そのため会社側は、当年の1月1日から出国日までの範囲で年末調整を行ないます。
控除については、人的控除(扶養控除・配偶者控除など)は1年分、物的控除(社会保険料控除・生命保険料控除など)は出国日までの支払い分が対象です。
年末調整の対象外である医療費控除や寄附金控除などを受けたい場合や、給与以外に収入がある場合は、通常どおり自分で確定申告をしなくてはなりません。
また、出国後に国内源泉所得に該当する所得を得た場合は、確定申告を行ない税金を納める必要があります。
個人事業主の場合
年の途中で非居住者になった個人事業主は、当年の1月1日から出国日までの範囲で確定申告を済ませる必要があります。確定申告の期限は出国日までです。
なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合は、前年分と当年分の確定申告をしなくてはならないので注意しましょう。
出国後は国内に恒久的施設を置いていなければ、国内で事業収入を得たとしても税金が課せられることはありません。ただし、国内源泉所得に該当する所得がある場合は、確定申告を行い税金を納める必要があります。
非居住者はe-Taxを使っても海外から確定申告できない
非居住者はe-Tax(インターネットによる確定申告)を利用することはできません。e-Taxを利用できるのは居住者のみです。
e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードに付いている署名電子証明書が必要です。しかし海外転出届の提出などによって住所・居所が海外にあると、電子証明書が無効化されてしまいます。そのため非居住者はe-Taxを使うことができないのです。
非居住者の年末調整・源泉徴収について
会社員の給与は、通常であれば源泉徴収や年末調整の対象です。しかし、非居住者になった場合は、扱いが変わってきます。
年末調整の対象にならないケース
非居住者の給与が年末調整の対象になるかどうかは、国内居住期間が1年を超えるかどうかで判断します。
【国内居住期間が1年未満の場合】
海外赴任の従業員でも外国籍の従業員でも、国内居住期間が1年未満の場合は年末調整の対象になりません。
【国内居住期間が1年未満の場合】
海外赴任の従業員でも外国籍の従業員でも、国内居住期間が1年以上になると居住者扱いとなり、年末調整の対象になります。
なお、年の途中で非居住者になった場合、年末調整の対象となるのは出国日までに支払われた給与です。出国後の給与については、国内の会社から支払われていても国内源泉所得には当たらないため、年末調整の対象外になります。
源泉徴収が不要なケース
先述のとおり、非居住者の海外勤務における給与は、国内の会社から支払われていたとしても国内源泉所得に該当しないため源泉徴収も不要です。ただし、以下のような場合は国内源泉所得として扱われるため、源泉徴収する必要があります。
- 海外赴任中の非居住者が1ヶ月以上日本で勤務し、給与が支払われた
- 賞与やボーナスに、非居住者となる前の勤務の分が含まれている
確定申告の相談・納税管理人の依頼は税理士がおすすめ
非居住者の確定申告は、居住者とは異なり手間も時間もかかります。
特に海外赴任などで忙しいときに、確定申告の準備をするのは非常に大変です。このようなときには税理士を納税管理人に指定することで、煩雑な処理などを任せることが可能です。
確定申告の相談を税理士に行うメリット
確定申告の相談を税理士に行うメリットは以下の3つです。
- プロの知見を活用できる
- 節税につながる
- 時間的な余裕が生まれる
非居住者の確定申告にかかわらず、確定申告の相談を税理士にもちかけることは、賢い選択肢の1つです。各種所得における必要経費の判断などは、プロである税理士の知見が最も活きる場面です。
費用は発生しますが、コスト以上の効果が期待できます。面倒な手続きや手間から解放されるのは嬉しいものです。
税理士を納税管理人に選定するメリット
納税管理人を税理士に依頼するメリットは以下の3つです。
- 申告書の不備を防げる
- 家族などの負担を心配する必要がない
- 安心して確定申告を任せられる
納税管理人を家族に依頼するケースも多いですが、家族にとっては大きな負担となることもあります。単純な確定申告や納税だけの処理であれば問題ないでしょう。しかし申告書の不備などにより、税務署からの問い合わせや確認があった場合には大変です。
実際にそのような事情で、最初は納税管理人を家族に設定していた人が税理士に変更したケースも見られます。
また税理士を納税管理人として選任するメリットは、その安心感です。税務に精通しているため、イレギュラーな処理も難なくこなしてくれます。
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監修税理士からのコメント
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