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引っ越したらマイナンバーカードの住所変更を!通知カードの場合は?徹底解説!

最終更新日: 2023年03月27日

「引っ越しのとき、マイナンバーカードはどんな手続きが必要?」
「まだ通知カードだけど、まずいんだろうか・・・」

マイナンバー制度は2018年から始まった新しい制度。引っ越しのとき、マイナンバーカードや通知カードをどうすれば良いのかよく分からないという方もいるかもしれません。

持っているカード別に必要な手続きが分かるようまとめてみました。

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マイナンバー関連の引っ越し手続き早見表

疑問

日本国民が所持しているマイナンバー関連の書類は3種類に分けられます。それぞれ引っ越しのときに住所変更の手続きが必要なのか、まとめてみました。

書類の種類 住所変更手続き
マイナンバーカード 必要
マイナンバー通知カード 不要
個人番号通知書 不要

マイナンバーカードを持っている場合、引っ越しに伴う住所変更手続きは必須です。

マイナンバー通知カードまたは個人番号通知書(2020年5月以降に個人番号を付番された場合)には住所変更の手続きはありません。

【ちなみに】マイナンバーカードと通知カードの違い

マイナンバーカードと通知カード

マイナンバーカードと通知カードには以下のような違いがあります。

マイナンバーカード
  • 顔写真入りのICチップ付きプラスチック製カード
  • 本人確認書類として使用できる
  • 記録された電子証明書を使い、確定申告等の電子申請や住民票の写しのコンビニ交付サービスなどが利用できる
  • 有効期限がある(発行から10回目の誕生日まで、20歳未満は5回目の誕生日まで)
マイナンバー通知カード
  • 顔写真のついていない紙製のカード
  • 本人確認書類としては使えない
  • 記載事項が住民票の記載と一致していれば、マイナンバーを証明する書類としては使える
  • 2020年5月25日をもって廃止され、新規発行はされない

【通知カード・個人番号通知書】住所変更手続きは必要なし

通知カード イメージ

マイナンバーカードの申請をしていない人は、「マイナンバー通知カード」または「個人番号通知書(出生・国外からの転入で2020年5月以降に個人番号を付番された人)」を持っているはずです。

2つの書類は引越しをしても住所変更の手続きを行う必要がありません。

2020年5月25日をもって通知カードは廃止され、記載事項の変更という手続きがなくなったのです。これ以降に記載されている氏名や住所が変わった場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使えなくなります。

通知カードが新しく発行されなくなった代わりに、出生や国外からの転入で新しく番号が付番された人には「個人番号通知書」が送付されます。これはただのお知らせ書類で、記載事項と実状が一致していてもマイナンバーの証明書類としては使えません。

住所の違う通知カードはマイナンバーの証明書として使えない

引っ越して通知カード記載の住所が住民票記載の住所と異なってしまった場合、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使うことができなくなります

今までマイナンバーの証明が必要な場面で通知カードを提出してきた人は注意しましょう。

通知カード以外でマイナンバーを証明できる書類と、必要な場面は以下の通りです。

マイナンバーの提出が必要な場面は徐々に増えているので、マイナンバーカードを作ってしまうのが一番楽でしょう。

マイナンバーの証明に使える書類
  • マイナンバーカード
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
  • 住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
マイナンバーの証明が必要な場面(一例)
  • 社会保険の手続き(勤務先への提出)
  • 税金の手続き
  • 銀行口座・証券口座の開設
  • 保険会社との契約

【マイナンバーカード】住所変更・継続利用手続きの方法

マイナンバーカード 男性 両面 イラスト

マイナンバーカードを持っている方は、引っ越して住所が変わったら住所変更の手続きを行う必要があります。

異なる市区町村へ引っ越すときは、他の市区町村で発行したマイナンバーカードを継続利用するための手続きも加わります。

同じ市区町村内に引っ越す場合
住所変更手続き
異なる市区町村に引っ越す場合
住所変更・継続利用手続き(同時に行う)

ちなみに、引っ越してもマイナンバーカードに記載された個人番号自体は変わりません

同じ市区町村内への引っ越し:住所変更手続き

同じ市区町村内の引っ越しであれば、転居届の提出時に一緒にマイナンバーカードを持っていくだけで、住所変更をすることができます。

手続き場所
旧居・新居がある市区町村の役所
手続き期限
引っ越した日から14日以内
必要なもの
  • 転居届
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(交付時に役所で設定した4桁の番号)
手続きできる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人
  • 代理人(委任状、代理人の本人確認書類が必要)

異なる市区町村への引っ越し:住所変更・継続利用手続き

旧居とは異なる市区町村へ引っ越す場合は、住所変更とともに継続利用手続きを行わなくてはなりません。転入届の提出と同時に行えば、役所に行く回数が1回で済みます

マイナンバーカードを利用した転入でない場合は転入届だけを出すこともできますが、マイナンバーカードの手続きをせずに90日経過すると、カードが失効してしまいます。

手続き場所
新居がある市区町村の役所
手続き期限
引っ越した日から14日以内

※(転入届のみを提出した場合)転入届の届出日から90日以内

必要なもの
  • 転入届
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(交付時に役所で設定した4桁の番号)
手続きできる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人
  • 代理人(委任状、代理人の本人確認書類が必要)

同一世帯の家族分のマイナンバーカードは、代表者がまとめて手続きできます。全員分のマイナンバーカードを持ち、暗証番号を控えていきましょう。

マイナンバーカードがあれば、任意で書類のやり取りが少なくて済む特例転出・転入手続きを行うこともできます。

手続きの方法は自治体によって異なることがあります。引っ越し先の自治体のWebサイトを見たり、窓口に問い合わせたりして確認すると安心です。

必要な人は全員:電子証明書の新規発行手続き

確定申告等の電子申請などのサービスを利用するには、マイナンバーカードに記録された電子証明書が必要です。

2種類ある証明書のうち、署名用電子証明書はマイナンバーカードの記載事項(氏名、生年月日、性別、住所)が変更されると失効するので、引っ越し後も利用したい場合は新規発行しなければなりません。

利用者証明用電子証明書は失効せず、今まで通り利用できます。

マイナンバーカードに記録された2種類の電子証明書の主な用途は以下の通りです。

署名用電子証明書
  • e-Tax(国税関連のオンライン手続き)等、文書の電子申請
利用者証明用電子証明書
  • マイナポータルへのログイン
  • コンビニでの住民票の写し等の交付

署名用電子証明書の新規発行に必要なものは以下の通りです。住所変更・継続利用手続きとあわせて、役所で発行手続きをすると良いでしょう。

  • 住所変更・継続利用手続き済みのマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上・16文字以下)

代理人が申請する場合

  • 委任状
  • 封入封緘した署名用電子証明書の暗証番号
  • 代理人の本人確認書類

マイナンバーカードの住所変更・継続利用手続きを忘れたらどうなる?

マイナンバーカード交付申請書

マイナンバーカードの住所変更・継続利用手続きを忘れて期限を過ぎても、罰則を受けることはありません。ただしマイナンバーカードは失効して使えなくなります

マイナンバーカードを証明する書類として使えなくなるほか、2種類の電子証明書は両方とも失効してしまいます。つまり電子申請や住民票の写しのコンビニ交付などが利用できません。

異なる市区町村への転入時、継続利用手続きを行わず以下の状況になると、マイナンバーカードは失効します。

マイナンバーカードが失効するとき
  • 転入届の提出が、新居に住み始めた日から14日を過ぎた場合
  • 転入届の提出が、転出時に届け出た引っ越し予定日から30日を過ぎた場合
  • 転入届を先に提出した場合で、転入届の届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合

マイナンバーカードは一度失効してしまうと、最初から発行の手続きを行わなくてはなりません

再発行には手数料がかかるうえ、役所まで行って受け取る必要があります。

かなり面倒なので、失効しないように転入届を出すときは必ず一緒にマイナンバーカードも持っていきましょう。

マイナンバーカードの住所変更以外の手続きが必要な場合【海外転居・結婚】

飛行機

日本国内から海外に引っ越す場合

海外に引っ越す場合は、マイナンバーカード、通知カードを引越し前の市区町村の役所へ返納しなければなりません。

返納の手続きをするとマイナンバーカードは失効しますが、個人番号を把握できるよう、カード本体に返納した旨を記載したうえで返却してもらえます(自治体によって異なる可能性があります)。

海外から帰国したら、国外転出前と同じ個人番号を使用することになります。転出前のカードは失効しているので新たに交付手続きが必要ですが、再発行手数料は無料です。

結婚等で引っ越しと同時に氏名が変わる場合

結婚等の理由で住所だけでなく氏名が変わる場合、住所変更・継続利用手続きのほかに氏名変更の手続きもしなければなりません。

引っ越し日と氏名の変更日が同時であれば一度に手続きを済ませられますが、タイミングが異なると住所と氏名の変更手続き期限がずれる可能性があります。

手続き場所
お住まいの市区町村、引っ越しを伴う場合は新居のある市区町村の役所
手続き期限
  • 氏名変更:婚姻の届出日から14日以内
  • 住所変更:引っ越し日から14日以内
必要なもの
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(交付時に役所で設定した4桁の番号)
手続きできる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人
  • 代理人(委任状、代理人の本人確認書類が必要)

マイナンバーカードを使った転出・転入手続きの方法

郵便 発送 受け取り 開封

異なる市区町村へ引っ越しをするときの転出・転入手続きは、マイナンバーカードを使って行うこともできます。

通常の手続きと何が違うのか、解説します。

ちなみにマイナンバーカードを持っている方が、通常の方法で転出届・転入届転出をすることも可能です。自治体によって異なる可能性があるので、届出をする市区町村の役所に確認してみましょう。

通常の転出・転入手続きとの違いは?

マイナンバーカードを使った手続きと通常の手続きの大きな違いは、「転出証明書なしで転出・転入手続きができる」ことです。

引っ越し前の市区町村から引っ越し先の市区町村に、データで転出の情報が送信されるので、紙の転出証明書が必要ありません。

さらに、通常の転出届を出すと転入の届出当日にマイナンバーカードの継続利用手続きができないことがあります。マイナンバーカードを使って転出手続きを行えば、すべて転入当日に完了します。

転出から14日を過ぎてしまうと、マイナンバーカードが失効し、通常の転出証明書を利用した手続きを行うことになるので注意しましょう。

通常の転出届と、マイナンバーカードを使う場合の転出届の用紙は異なることが多いです。窓口で手続きする場合も、郵送で手続きする場合も、間違えないようにしましょう。

手続きに必要なものと手順

特例転出・特例転入を行うときに必要なものを以下にまとめました。

転出時

必要なもの
  • 特例転出届
  • 本人確認書類(郵送の場合はコピー)
手順
  1. マイナンバーカードを利用した転出用の転出届を記入する
  2. 窓口に提出し、本人確認書類を提示する/郵送の場合は転出届と本人確認書類のコピーを同封して郵送する

転入時

必要なもの
  • 転入届
  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(交付時に役所で設定した4桁の番号)
手順
  1. 窓口に用意された転入届を記入する
  2. 窓口で転入届とマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力する
    ※忘れた場合は再設定の手続きが必要

特例転出・特例転入の注意点

特例転出・特例転入をするときは、以下の点に注意してください。

マイナンバーカードの有効期限切れ

有効期限が切れていると、当然ですが特例転出・転入はできません。

年齢 マイナンバーの有効期限
19歳以下 発行日から5回目の誕生日

(例:発行日が2021年1月1日/誕生日が2月2日の場合→有効期限は2025年2月2日)

20歳以上 発行日から10回目の誕生日

(例:発行日が2021年1月1日/誕生日が2月2日の場合→有効期限は2030年2月2日)

提出期限を過ぎると通常の手続きが必要

提出期限
特例転出 引っ越し日の14日前~引っ越し日まで
特例転入 引っ越し日~引っ越し後14日以内

自治体によっては郵送での特例手続きができない

郵送を認めず、役所窓口での提出を求められる可能性もあります。旧住所と引っ越し先の役所にあらかじめ問い合わせておきましょう。

また地域によっては通常の転出届・転入届提出のときにもマイナンバーカードが必要になることも。旧住所と引っ越し先住所の役所それぞれに問い合わせてみてください。

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引っ越し前後にマイナンバーを申請する場合

マイナンバーカード 交付申請書

マイナンバーカードがあると引っ越しのときに手続きが楽になることが分かりましたね。まだ通知カードしか持っていない方は、早めにマイナンバーカードの申請を行うことをおすすめします。

ただしマイナンバーカードの申請中に引っ越しをする場合や、引っ越し後にマイナンバーカードを申請する場合は以下の点に注意してください。

申請中に引っ越した場合:申請が無効になる

マイナンバーカードを申請したあと、受け取るまでには1~3か月程度かかります。

申請から交付までの期間に引っ越しをすると、その申請は無効になります。

引っ越し先の役所で改めて申請をしなければなりません。詳しくは引っ越し先の役所に相談しましょう。

引っ越し後に申請する場合:新たな交付申請書が必要

通知カードに添付されていた「個人番号カード交付申請書」は、引っ越して住所が変わった後は使用できません。

引っ越し後に申請をする場合は、引っ越し先の役所で新しい交付申請書をもらうか、マイナンバーカード総合サイト上の「手書き用の交付申請書」を使う必要があります。

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