この記事では住民税について詳しく解説します。住民税は所得があればほとんどの人が支払う必要のある税金です。
会社員は住民税が給与から天引きされているため「自分がいくら住民税を払っているのか知らない」という方も多いようです。
この記事では住民税の計算方法や納税方法の基本から「都心は住民税が高い・田舎は住民税が安い」という噂まで住民税について詳しく解説していきます。
住民税は消費税や所得税とは違って自治体に収める必要のある税金です。
自分で申告を行なう必要がなく、特に会社員は給料から天引きされているので、住民税について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
この章では住民税とは何か、いつから課税されるのか、またどのような徴収方法があるのかなど住民税の基本についてみていきます。
住民税とは
住民税は1月1日時点で住民票のある自治体に対して納める必要のある税金のこと。前年度に所得がある人は納税を行なう必要があります。
住民税は地方税の一種です。地方税とは自治体に納める税金のことで、他に、固定資産税や自動車税などがあります。一方、消費税や所得税、法人税など国に納める税金は国税です。
住民税はいつから課税される?
住民税は前年の所得を元に課せられる税金です。そのため、会社員であれば社会人になって2年目から支払う必要があります。
自営業や会社員以外の方も2年目の6月から支払が開始となります。
住民税の納付に関して一つ忘れてはならないのは退職した翌年も住民税を支払う必要があるという点です。
住民税は「前年」の所得額に応じて納税額が決まります。そのため、当年ではすでに退職していたとしても、前年に所得を得ていた場合、住民税は退職後も支払う必要があるのです。これは会社員、自営業でも同様です。
このことを考慮せずに退職後の資金計画を立ててしまうと、支払ができなくなってしまうケースも考えられます。退職や廃業を検討している方は「住民税は退職の翌年も支払いが必要」だということを忘れないようにしましょう。
均等割と所得割
住民税の納税額は「均等割」と「所得割」と呼ばれる2つの計算方法で算出します。
均等割とは前年に一定以上の所得があった人全員均等にかかる税額のこと。所得額に関係なく、金額は自治体ごと一律となっています。例えば東京都では5,000円が課税されます。
一方、所得割とは前年の所得に対し、一定の税率がかけられ課税される税額のことです。
税率に関しては都道府県や市区町村によって異なりますが、市区町村民税で6%、都道府県民税で4%の合計10%であることが一般的です。
住民税はこの均等割額と所得割額を合算した金額を納めることになります。
下段落にて詳しく計算方法についてご説明します。
普通徴収と特別徴収
住民税の納税方法(徴収方法)には普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収とは市区町村から送られてくる納付通知書をもとに、年4回分割で指定金融機関などに自分で納付する方法です。主に自営業者やフリーランスなど会社に所属していない人が該当する徴収方法です。
一方特別徴収は6月から翌年の5月にかけて、毎月の給与から年12回に分けて天引きし、会社が従業員の代わりに納付します。なお会社員などの給与所得者の住民税については、地方税法で特別徴収で納付することが義務付けられています。
普通徴収 | 特別徴収 | |
徴収方法 | 納付通知書をもとに自分で納付 | 給与天引き |
徴収回数 | 6月、8月、10月、1月の年4回 | 12回(毎月給与天引き) |
下段落にて詳しく解説します。
住民税は申告が必要か?
住民税の申告は基本的に不要です。会社での年末調整、個人で確定申告を行なっている場合には、それらの申告を元に納税額の計算が行なわれるためです。確定申告や年末調整を行なうと各種情報が税務署から市区町村へ送られ、市町村はそれらのデータをもとに住民税の算出を行ないます。
一方、年末調整や確定申告を行なっていない人は住民税の申告が必要になります。また、下記に該当する人も申告を行なわなければなりません。
- 確定申告や年末調整を行なっていない人
- 年20万円以下の給与所得以外の所得があった人
- 配偶者控除を受けるため、年103万円以下に給与所得を抑えたが、年98万円以上の給与所得がある人
- 課税・非課税証明が必要となる人
- 年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者の中で、年金以外の所得があった人
住民税の申告に関する書類の書き方
確定申告や年末調整を行っていない人は、下記の住民税の申告のための書類を作成しましょう。
住民税の申告書は各自治体の役所、またはホームページにて入手が可能です。申告の必要がある方は申告書を記入の上、各自治体の窓口に持参、または郵送を行ないましょう。
住民税の申告の書類は、住民票所在地によって、フォーマットも異なるため、必ず各自治体のホームページを確認しましょう。記入方法についてもホームページに記載されており、提出期間は2月16日~3月15日です。
住民税の均等割
住民税は均等割と所得割の2つから成っています。この章ではそのうちの均等割について解説します。均等割は所得割とは違い、同じ市区町村に住民票がある者であれば全員一律の金額を課税される税金です。その金額は自治体によって異なります。
均等割りとは?都道府県、市区町村の違い
均等割とは住民税の一部です。1月1日時点で住民票がある自治体に対して支払う必要があり、所得が多い人も少ない人も一律で同額が課税されます。
均等割は都道府県に対して支払う部分と市区町村に対して支払う部分の2つに分けられます。都道府県に対して支払う部分は都道府県民税、市区町村に対して支払う部分は市区町村民税と呼ばれています。
例えば東京都の均等割は個人都民税の税額が1,500 円、 個人区市町村民税の税額が3,500 円となっています。名古屋市の場合、県民税額が2,000円、市民税額が3,300円で す。このように自治体によって若干金額が異なります。
住民税はランキングされても、大きな違いはない
東京は住民税が高い」「田舎だから住民税が安くすむ」といった話を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。前述の東京都と名古屋市のように、住民税は自治体によって若干金額が異なります。しかし、その差はそこまで大きくはありません。
東京都の均等割額:個人都民税1,500 円+個人区市町村民税3,500 円=5,000円
名古屋市の均等割額:県民税額2,000円+市民税額3,300円=5,300円
東京都と名古屋市の2都市を比べると、東京都に比べて名古屋市の方が300円均等割額が高いことがわかります。他の都市とも比べてみましょう。
山口市の均等割額:県民税2,000円+市民税3,500円=5,500円
横浜市の均等割額:県民税1,800円+市民税4,400円=6,200
四日市市の均等割額:県民税2,500円+市民税3,500円=6,000円
沖縄市の均等割額:県民税1,500 円+市民税3,500 円=5,000円
これらのことからわかる通り、均等割額は自治体によって多少差がありますがさほど大きな差ではありません。
住民税の所得割
住民税は均等割額+所得割額で算出されます。この章では所得割についてみていきます。
同じ市区町村に住民票がある者であれば全員一律であった均等割額とは違い、所得割額は人によって金額が異なってきます。その理由は所得割の計算のもととなる所得の金額が個人によって異なっているためです。
所得割とは?
所得割とは前年の所得に対し、一定の税率がかけられ課税される計算方法です。所得割は所得税と同様、課税所得に対して課税されます。しかし、所得税とは異なり課税される対象は前年の1月1日から12月31日に得た所得となります。
所得割の税率
所得割の税率は、都道府県や市区町村によって異なります。市区町村民税で6%、都道府県民税で4%の合計10%であることが一般的です。
東京都の所得割の税率:都民税4%、区市町村民税6%
名古屋市の所得割の税率:県民税2%、市民税率7.7%
山口市の所得割の税率:県民税4%、市民税率6%
横浜市の所得割の税率:県民税2.025%、市民税率8%
住民税の所得控除
所得控除とは、税額計算前の所得から一定額を除く(控除する)こと。所得控除が利用できると税額を低く抑えることができます。
住民税も所得税同様、所得控除を受けることが可能です。どのような所得控除があるのかみていきましょう。
控除の内容 | 住民税の控除金額 | 所得税の控除金額 | |
基礎控除 | 所得金額に関係なく、全員一律で所得から控除される控除 | 43万円 | 48万円 |
配偶者控除 | 納税者本人に控除対象配偶者がおり、その人の年間所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除 | 33万円(※1) | 38万円 |
配偶者特別控除 | 納税者本人に控除対象配偶者がおり、その人の年間所得金額が48万円以上133万円以下の場合に受けられる控除 | 33万円 | 38万円 |
扶養控除 | 納税者本人に控除対象扶養親族がおり、その人の年間所得金額が48万円以下の場合に利用できる控除 | 33万円(※2) | 38万円 |
障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、26万円が控除できる | 26万円(※3) | 27万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 夫または妻と離婚、死別した人のうち、扶養親族がおり、その扶養親族が子どもで本人の合計所得が500万円以下の場合は30万円が控除できる | 26万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生である場合で、年間所得金額が65万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下の場合に26万円が控除できる | 26万円 | 27万円 |
雑損控除 | 災害または盗難、もしくは横領によって資産に損害を受けた場合、一定金額が控除できる
|
①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②または(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円(※4)
①と②のうちどちらか多い額 |
住民税と同様 |
医療費控除(※7) | その年の1月1日から12月31日までの間に自分、自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定金額を超えると受けられる控除 | {実際に支払った医療費の合計金額-(※5)}-(※6) | 住民税と同様 |
社会保険料控除 | 健康保険や国民年金、厚生年金保険など公的保険として支払った保険料の額を控除できる | 社会保険料として支払った全額 | 住民税と同様 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払ったときに控除できる | 最高5万円 | 最高2.5万円 |
生命保険料控除 | 支払った保険料に対し、一定金額が控除される仕組み。保険の契約時期・払込金額によって控除される金額が異なる(※8) | 旧制度適用契約のみ:最高7万円
新制度適用契約のみ:最高7万円 新旧制度どちらも:最高7万円 |
旧制度適用契約のみ:最高10万円
新制度適用契約のみ:最高12万円 新旧制度どちらも:最高12万円 |
(※1)70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は38万円が控除
(※2)19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円、70歳以上の老人扶養親族の場合は58万円、老人扶養親族と同居している場合は48万円がそれぞれ控除
(※3)本人または控除対象配偶者や扶養親族が特定障害者である場合30万円が控除、特定障害者と同居している場合は53万円が控除
(※4)別荘や1個または1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董などは対象外
(※5)保険金などで補填される金額
(※6)10万円または、合計所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
(※7)医療費控除の控除限度額は200万円
(※8)旧制度適用契約は平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料、新制度適用契約は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料
住民税の税額控除
税額控除とは、税金額から除く(控除する)ことができる金額のこと。
住民税の税額控除には調整控除・配当控除・寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除・外国税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除が あります。このうち該当する方の多い控除は寄附金税額控除です。
寄附金税額控除:一定の団体に寄附をした場合に受けられる控除(ふるさと納税が該当)
所得割の計算方法
所得割は前年の所得に各自治体の住民税率(市区町村民税率+都道府県民税率)をかけて計算をします。
・計算式
所得割額=前年の所得×住民税率(基本的に10%)-税額控除
もし該当するものがある場合は、その額から税額控除を引いた金額が所得割額となります。
住民税の計算
住民税は均等割と所得割の合計金額で算出されます。この章では住民税がいくらになるのか東京都を例としてみていきましょう。
住民税の計算式
住民税は均等割額と所得割額の合計額になります。
住民税額=均等割額+所得割額
均等割額は都道府県民税均等割と個人区市町村民税均等割の合算です。
均等割額=都道府県民税均等割+個人区市町村民税均等割
所得割額は前年の所得に自治体ごとに異なる住民税率をかけ、該当がある場合は税額控除の額を引きます。
所得割額=前年の所得×住民税率(一般的には10%)-税額控除
上記をまとめると住民税の計算はこのように行われます。
住民税額=(都道府県民税均等割+個人区市町村民税均等割)+(前年の所得×住民税率-税額控除)
住民税の計算シミュレーション
東京都を例に計算を行なってみましょう。
東京都の場合の均等割額
均等割額=個人都民税均等割1,500 円+個人区市町村民税均等割3,500 円=5,000円
東京都在住の前年所得500万円の方の場合の所得割額
所得割額=前年の所得×住民税率-税額控除=500万円×10%(都民税4%+区市町村民税6%)-0円(該当なし)=50万円
上記から住民税額を求めると、
住民税額=5,000円+50万円=50万5千円
となります。
自治体によっては、ホームページ上で住民税額を計算できるシミュレーションを提供している場合があります。例えばこちらは東京都千代田区が提供しているシミュレーションです。住民税の額は自治体によって多少異なってきますので、シミュレーションを利用する場合は自分の納付先となる自治体のものを利用しましょう。
住民税の納付方法
住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。会社員やアルバイトの方は原則的に特別徴収で納税することになります。個人事業主やフリーランスの方は普通徴収しか納付方法を選ぶことはできません。
住民税の決定通知書・納付書
住民税は各自治体で計算が行なわれ、毎年6月頃に住民税の決定通知書が各自に交付されます。住民税の決定通知書とは今年の住民税がいくらかを確認するための書類で、住民税の年度始まりである毎年6月頃に送られてきます。
会社員の方は自治体から会社へ送付され、会社から従業員へ配布される仕組みです。一方、個人事業主の方は直接自宅へ郵送されます。通知書と共に納付書が同封されていることが一般的です。
住民税の決定通知書は自治体によって名称が異なっていますが、記載されている項目は同じです。所得割・均等割額・調整控除税額などが載っています。
特別徴収(会社員、アルバイト、パート)
会社員・アルバイト・パートなど会社に雇用されている方は特別徴収と呼ばれる方法で納税を行います。特別徴収とは給与から税金額を天引きし、従業員に代わり会社が納税を行なう仕組みのことです。
給与所得者(会社員やアルバイト)を雇っている給与支払者(勤務先)は、住民税を給与天引きで行う「特別徴収義務者」に該当し、間接的に特別徴収による住民税の支払が義務付けられているといえるのです。そのため、給与所得者は「原則的に」特別徴収にて納税が行なわれます。
普通徴収(個人事業主、フリーランス)
普通徴収とは、市区町村から送られてくる納付書をもとに指定金融機関などで税金を納める方法のこと。個人事業主やフリーランスの方など、会社に属していない方はこちらの支払方法を利用して納税を行います。
毎年6月、8月、10月、1月の末までに納付することを市区町村の条例で定められています。納付期限を過ぎてしまうと延滞税が課せられますので期限には注意して納付を行なうようにしましょう。
クレジットカードでも納付が可能
普通徴収では市区町村から送られてくる納付書をもとに納付を行ないます。給与から天引きされる特別徴収とは違って個人の側で納付方法を選ぶことができるため、クレジットカードでの支払いも可能です。
クレジットカードで支払うと、カード会社の特典(ポイントなど)を受けることができます。その反面、支払うために手数料が発生してしまいます。
自治体によって方法は異なりますが、他にも窓口納付、コンビニ納付、ペイジー納付、口座振替などの支払方法が利用可能です。
自分の納税先がどのような支払方法があるのか事前に自治体のホームページなどで確認をしておきましょう。
住民税の節税方法
受け取った納付書をみて、住民税の高さに驚いた方も多いことでしょう。住民税を節税したいときは、これからご紹介する2つの方法があります。
会社員・アルバイトの方にはふるさと納税、個人事業主・フリーランスの方にはふるさと納税と課税所得を減らす方法です。
ふるさと納税をする
ふるさと納税をすると寄附金税額控除を利用できます。所得や家族構成で控除できる上限額が変わりますので、ふるさと納税で節税をしたい場合は各ふるさと納税のポータルサイトで提供されている上限額のシミュレーションの活用をおすすめします。
住民税からの控除額はこのように計算されます。
確定申告を行なった場合:(寄付金額-2,000円)×10%
ワンストップ特例制度を利用した場合:(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
ワンストップ特例制度を利用した方が確定申告より住民税の納税額は抑えることができますが、両者の差額は所得税での控除額になるため結果として納める税金額のトータル(住民税・所得税合計の納税額)はどちらも同じ金額になります。
課税所得を減らす
住民税は課税所得を元に算出されます。課税所得を下げるには、経費をもれなく計上していくことが近道です。
商品の仕入代はもちろん、業務に使用するパソコンや周辺機器、あるいは事務用品など業務に必要な支出は経費として計上できます。購入の際に領収書やレシートをきちんと受け取っていれば帳簿に記帳でき、結果として住民税の節税に繋がります。
住民税の滞納、払えない場合について
住民税は延滞すると延滞金を支払わなければなりません。そのため、もし何らかの事情で支払えない可能性がある場合は、早めに管轄の自治体に相談しましょう。住民税が支払えない理由が震災や病気である場合には、免除を申請できる可能性があります。
住民税が払えない場合?
住民税が支払えない場合は、理由によっては免除を受けられる可能性があります。震災や風水害・火災などによる財産の被害、盗難、納税者またはその者と生計を一にする親族が病気や負傷をした場合など一定の条件を満たす必要がありますが、該当する場合は各自治体の住民税の担当部署へ相談をするようにしましょう。
また、上記事象に該当しない場合でも、支払方法について相談できる可能性もあります。住民税の支払いが難しい場合は早めに各自治体へ相談をするようにしましょう。
住民税を滞納した場合はどうなるの?
住民税を滞納すると延滞金が発生します。利率は納付期限の翌日から1か月以内の日数分は2.5%、1か月を経過した日数分は8.8%で す。納付すべき住民税額に利率をかけて延滞金を算出します。利率は毎年若干変わってきますので、最新の情報を確認するようにしましょう。
また、住民税を期限までに納付できなかった場合、すぐに納付することができれば延滞税などで済みますが、最悪の場合は財産の差し押さえがあります。
納付期限から1日でも遅れた場合は滞納となり、滞納した日から20日後に督促状が発行されます。財産の差し押さえでは給与の差し押さえなどもあるため、勤務先へ連絡がいき、信頼を失うことになりかねません。
住民税は滞納しないよう支払期限に注意しましょう。
住民税の注意点
「このようなときはどうすればいいんだろう?」そう思ったときにはこちらの章を参考にしてください。転職、引っ越し、還付、海外滞在者、パート・アルバイトのケースについて解説しています。
転職をした場合は?
6月1日から12月31日に前の職場を退職した場合は、これまで特別徴収によって給与から天引きされていた住民税が普通徴収へと切り替わります。普通徴収に切り替わったことに気づかず放置してしまうと、住民税の納付漏れで延滞税が課せられるかもしれません。
特別徴収に切り替える場合は、事前に転職先へ特別徴収が可能かどうかを確認しましょう。
引っ越しをした場合は?
住民税はその年の1月1日に住民票がある所在地に、前年の所得から算出した税額を支払います。そのため引っ越しをしてもその1年間は1月1日時点の住民票の自治体に支払を行なう必要があります。引っ越し先の自治体にすぐに住民税の支払い先が変わることはありません。
住民税の納付先の変更時期は、引っ越しをしてから最初に迎える1月1日になります。それまでは引っ越し前に住んでいた自治体から納付書が届きます。
住民税に還付はあるのか?
住民税を払いすぎた場合、確定申告を行なえば還付金を受け取ることが可能です。
会社員の方は原則として年末調整で住民税が決定しますが、所得控除の申告漏れがあった場合などは、別途個人で確定申告を行なうことで還付金を受け取ることができます。
年末調整で申告を忘れてしまった方は確定申告を行ないましょう。
海外滞在者は住民税を支払うのか?
海外での滞在者の場合、住民税を支払うかどうかは住民登録によって異ります。住民税は1月1日時点で住民票のある自治体へ支払う税金です。そのため、1月1日時点で海外への出国届を提出している場合、その年の住民税を支払う必要はありません。
しかし、旅行や出張で海外に滞在している場合は住民票が国内の自治体に残ったままであるため、住民税を支払う必要があります。
パート、アルバイトは住民税が発生するのか?
住民税は前年の所得に対して課税される税金です。そのため、パートやアルバイト、正社員といった区分に関係なく前年に所得があった人であれば納税の義務が発生します。ただし給与収入が100万円以下(所得額が45万円以下)の場合は課税されません。
まとめ)住民税の支払いについて税理士に相談しよう!
この記事では、住民税についてみていきました。住民税には多数の控除や様々な計算が存在し、税金額を算出するのは少し煩雑な作業となってしまいます。「自分の住民税が本当に合っているのかどうかわからない」「なぜこの金額なのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は税理士に相談してみましょう。
簡単!2分で税理士を探せる!
ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで2分で見積もり依頼が完了です。
パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。
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見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。
チャットで相談ができる
依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。
税理士に依頼するならミツモアで見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?
この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通