普段はない一時所得を得た場合、「確定申告が必要かわからない・方法がわからない」という方は多いのでしょうか。
原則として一時所得が年間90万円以内の場合は確定申告は不要ですが、年収2,000万円を超えていると確定申告が必要になるなど条件によって異なります。
本記事では一時所得があった場合の確定申告の必要有無の判断基準や申告方法について解説します。
一時所得の確定申告はいくらから必要?
一時所得の金額が年間90万円以下なら、確定申告は原則不要です。なぜなら一時所得の金額からは特別控除額50万円が差し引かれた金額の2分の1が給与以外の所得として計上されるからです。
また、一時所得の金額は「収入」ではありません。単に「収入-支出」というわけではないので注意が必要です。
収入は総収入額、つまり一時所得として得た全額です。一方で支出は「収入を得るために支出した金額」を指します。
例えば生命保険などの契約に基づく一時金・満期返戻金を受け取った場合、支出に当たるのは保険料または掛金の総額です。この保険料・掛け金の総額が50万円以下であるなら、実質的な一時所得の金額は0円となるので確定申告は不要です。
以下に一時所得を得ている場合で確定申告が不要な例を示します。
- 会社員で給与・退職金以外の所得が年間90万円以下の場合
- 公的年金を受給しているが、他に所得が無いかつ一時所得が年間90万円以下の場合
- 一時所得しか所得が無く、年間の一時所得が146万円以下の場合
会社員でも給与・退職金以外の所得が年間90万円以下なら申告不要
サラリーマンの場合でも、給与所得以外の所得金額が90万円以下であれば確定申告は不要と法律で定まっています。会社役員やパート・アルバイトの方も一般の給与所得者かつ年末調整を勤務先で受けているため、サラリーマンと同じように扱われます。
年間90万円以下でも確定申告が必要なケースもある
一時所得の金額が90万円以下であっても、下記のような場合は確定申告が必要です。
- 年収2,000万円以上の人
- 給与を2カ所以上から受け取っている人
- 給与以外の所得合計が20万円を超える人
- 医療費控除を申請する人
- 住宅ローン控除の適用を初めて受ける人
- 寄附金控除でワンストップ特例制度を利用しない人
- 公的年金の年間収入が400万円以上の人
公的年金を受給していても他に所得がなければ90万円以下は申告不要
公的年金を受給していても、年金以外の所得が一時所得のみであれば90万円以下は確定申告が不要です。
公的年金受給者の場合も、会社員などの給与所得者と同様で、公的年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
そのため、給与所得者と同じく、一時所得の所得が90万円以下であれば確定申告する必要はありません。
一時所得以外の所得がなければ146万円以下は申告不要
一時所得以外に所得がない場合、一時所得の金額が146万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
給与所得者や年金受給者以外の場合、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告が不要とされています。一時所得が146万円の場合、計算式は以下となり、申告が不要となる所得金額の範囲内です。
そのため、一時所得のみの収入であれば、146万円以下の場合は申告不要です。
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではない一時的な所得です。労務や役務、資産の譲渡による対価としての性質を有しないものが当てはまります。
【一時所得のポイント】
- 営利を目的とする継続的な行為から生じたものでない一時的な所得である
- 労働や役務の対価ではない
- 資産を売却して発生した所得でないもの
営利を目的とした継続的に発生する所得は事業所得、労働の対価は給与所得、役務の対価は事業所得に該当すると考えられます。また資産の売却により発生する所得は譲渡所得なので、いずれも一時所得には含まれません。
一時所得と雑所得の違い
一時所得と間違えやすいものとして雑所得が挙げられます。雑所得としては具体的には下記のものなどが含まれます。
- 講演料・原稿料・著作権使用料など
- インターネットを利用して得た収入
- 友人などへの貸付利子
- 公的年金・個人年金
- 商品先物取引・金融商品先物取引による所得
- 生命保険契約に基づく年金
- 株主が受ける株主優待券など
一時所得が労働をせずに得た一時的・臨時的な所得であるのに対し、雑所得は労役による対価として受け取るものも含まれていることがわかります。雑所得も「収入-支出」で金額を計算するので注意してください。
また、条件によって一時所得か雑所得かが変わるものもあります。
小規模企業共済の共済金 | 65歳未満で解約した場合は一時所得ですが、65歳以上では退職所得となります。また、一括での受取りも退職所得扱いとなり、分割での受取りは公的年金同様に雑所得の扱いです。 |
---|---|
満期保険金 | 満期保険金を一時金として一括で受け取る場合は一時所得ですが、年金として受け取る場合は雑所得になります。 |
一時所得にかかる税金と支払い時期
一時所得は給与と合算して所得税を計算する「総合課税」で確定申告を行ないますが、具体的には所得税と住民税の2種類の税金が発生します。
税金をいつ払うのかはそれぞれの税金の種類に応じて定められており、所得税や住民税については以下の通りです。
税金 | 支払い時期 |
---|---|
所得税 | 原則:3月15日(確定申告の申告期限と同日) 例外:振替納税を利用している人は申告期限から約1か月後 |
住民税 | 原則:6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付 例外:給与所得者は勤務先が毎月の給料から天引き(特別徴収)を行なう |
なお税金を納付する方法としては金融機関や税務署、市町村役場の窓口、インターネットバンキング、クレジットカードなど様々用意されています。ただしクレジットカード納税にはシステム利用料がかかるため、注意が必要です。
一時所得が1円以上なら住民税の申告が必要
一時所得が1円以上あるなら、住民税の申告が必要です。住民税は確定申告を行なえば自動的に税務署から自治体へ送付されるため、別で申告しなくても問題ありません。ただし一時所得が20万円以下で住民税のみを申告する際には、市町村の窓口で申告する必要があります。
一時所得の特別控除が受けられるのは年間1回
一時所得の特別控除50万が適用されるのは年に1回だけです。そのため確定申告を行なう際には、1年間に発生した一時所得全ての金額を集計する必要があります。
一時所得に該当する収入金額がいくつかある場合には取引ごとに収入から支出を差し引き、取引ごとの「一時所得の金額」を計算します。この「一時所得の金額」を全て集計したら、最後に特別控除額50万円を差し引いて一時所得の年間額を求めます。
このように一時所得の取引ごとに特別控除額を差し引くわけではなく、50万円の控除は1年間で1回であることに注意が必要です。
一時所得に該当するもの【判断がつきにくいケース】
一時所得は定義が曖昧なので、申告しなければならないのか判断に迷うこともありますよね。そこで一時所得に該当する、特に注意が必要なものをいくつか紹介します。
生命保険料の満期返戻金
保険契約を結んでいた方が満期を迎えたり解約して一時金を受け取ったりした場合、一時所得が発生します。ただ一時金を受け取ったすべての場合に一時所得となるわけではなく、以下の表のように受取人と保険料の負担者の関係や受け取り方によって発生する税金の種類が変わります。
満期・死亡受取人 | 保険料負担者 | 被保険者 | 満期受取の場合 | 解約受取の場合 | 死亡受取の場合 |
---|---|---|---|---|---|
父 | 父 | 父 | 一時所得 | 一時所得 | – |
父 | 母 | 母 | 贈与税 | 贈与税 | 相続税 |
父 | 父 | 母 | 一時所得 | 一時所得 | 一時所得 |
父 | 母 | 父 | 贈与税 | 贈与税 | – |
父 | 父 | 子 | 一時所得 | 一時所得 | 贈与税一時所得 |
※表中の「一時所得」に該当する場合、かかる税金は所得税・住民税です。
上記のように、一時所得が発生するのは保険契約が満期になって保険金を受け取る場合、解約受取の場合です。特に後者の解約受け取りでは保険料負担者本人が一時金を受け取るため、すべてのケースで一時所得となるので注意しましょう。
専業主婦は所得が133万以下なら配偶者特別控除が受けられる
専業主婦の方はパートの収入があっても配偶者の扶養家族として、通常は配偶者控除や配偶者特別控除の対象となっているでしょう。この控除の対象でいるためには、一時所得の金額に上限があります。
配偶者に一時所得が発生したとしても、その金額が48万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられます。この48万円という金額は特別控除額50万円を控除し、さらにその金額に1/2を掛けた後の金額です。つまり発生した所得が一時所得だけの場合、収入金額から支出金額を差し引いた後の金額が146万円以下であれば配偶者控除の適用が受けられます。
また所得金額が48万円を超えても133万円以下であれば配偶者特別控除の適用が受けられます。同じく年間収入が一時所得だけの場合、収入から支出を差し引いた金額が316万円以下であれば、配偶者特別控除の適用が受けられるでしょう。
ふるさと納税の返礼品
任意の自治体に寄付して返礼品を受け取る「ふるさと納税」ですが、実は一時所得の対象になります。地方公共団体は法人として扱われるため「法人から贈与された金品」になるわけです。
ただし返礼品の全てが課税対象となるわけではありません。一時所得とする返礼品の合計が50万を超えた場合に限り課税対象となるため、注意してください。
立ち退き料
立ち退き料とは、借りている住居や事務所、店舗を貸し手側の養成で明け渡す対価として借り手側に支払われる金額のことです。受け取った立ち退き料は一時所得として課税される場合があります。
実際には、立ち退き料は内容に応じて以下のように3つの区分に分類されます。
内容 | 課税区分 |
---|---|
資産を取り壊す際の対価補償となるもの | 譲渡所得 |
事業の休業補償や必要経費の補填となるもの | 事業所得 |
上記以外(居住していた部屋を明け渡すなど) | 一時所得 |
表のように受け取った立ち退き料の内容に応じて、どの課税区分に該当するのかを判断しなければなりません。具体的に一時所得に該当する例としては、取り壊しが決まった居住賃貸マンションの立ち退き料が挙げられます。
競馬・競輪の払戻金
競馬・競輪の払戻金については、一時所得としてみなされます。そのため、年間の払戻額が90万円を超えた場合は確定申告が必要です。
また一時所得の場合、当たりの馬券および車券の購入費用は経費として認められます。外れの馬券・車券の購入費用は経費には該当しないため、注意しましょう。
競馬および競輪の払戻金の扱いについては、詳しくは以下で解説しています。
法人から贈与された金品
法人から贈与された金品についても、一時所得となるため90万円を超える金品であった場合は確定申告が必要です。
ただし、法人と個人の関係性によって扱いが異なります。
法人との関係性 | 区分 |
---|---|
法人の役員または従業員 | 給与所得(給与や賞与としてみなされるため) |
法人と関係のない第三者 | 一時所得 |
マイナポイント
マイナポイントは一時所得として所得税の課税対象になる場合があります。
マイナンバーカードを新規取得した際や、健康保険証利用の申込み、公金受取口座登録を行った場合に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とはみなされないため、一時所得としてみなされ、所得税が課される可能性があります。
上記のように、登録等で付与されるマイナポイントのみで年間90万円を超えることは無いと考えられますが、競馬など他の一時所得がある場合、それら合計額が90万円を超えれば確定申告が必要です。
すまい給付金・住まいの復興給付金
すまい給付金および住まいの復興給付金を受け取った場合、その年の一時所得として所得税の課税対象となります。
また、すまい給付金と住まいの復興給付金は「国庫補助金等」として総収入金額から除外できる特例があり、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することで適用が可能です。
ただし、この特例を受けた場合は減価償却費や住宅借入金等特別控除の計算において、住宅の取得価額から給付金分を差し引いた額が控除されることになります。
一時所得は源泉徴収されるケースもある
一時所得の中には以下のように源泉徴収で課税されるケースもあるため注意しましょう。
- 保険期間が5年以下の一時払養老保険などの満期金
- 保険期間が5年以上の一時払養老保険などを5年以内で解約した場合
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金
これらは「金融類似商品」として20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉分離課税となるため、金融機関側が源泉徴収します。この他に給与以外の収入がなければ、源泉徴収で納税が完了することもあります。
課税される一時所得の計算方法
一時所得は給与と合算して所得税を計算する「総合課税」です。総合課税においては給与所得控除額の計算や累進課税による税率の違いなどを理解しなければなりません。一例を挙げて、わかりやすく解説していきます。
課税額の計算式
一時所得の計算は経費である「収入を得るために支出した金額」と50万円の「特別控除」を総収入から差し引いて算出します。
生命保険や損害保険など契約では、支払った保険料や掛け金が「収入を得るために支出した金額」に該当するので覚えておきましょう。
また一時所得を給与と合算して所得税を計算する際には、上記で算出した一時所得に2分の1を掛けて計算するのがポイントです。
課税額の計算シミュレーション
それでは、実際に一時所得を得たときの所得税を計算してみましょう。パートタイムで働く主婦が満期保険金を受け取ったケースを想定し、以下の条件で計算します。
- 年収:100万円
- 家族構成:夫と2人暮らし
- 所得控除:配偶者特別控除
- 保険掛金:890万円
- 満期保険金:1,000万円
それでは一時所得の金額を計算しましょう。収入から支出を引いた額から特別控除50万円を差し引きます。
次に課税額を計算します。給与と合算して所得税を計算するので、上記の一時所得の金額に2分の1を掛けます。
夫が働いていれば配偶者特別控除が受けられるため、年収100万円に対する所得税はかかりません。よって確定申告しなければならないのは、上述の30万円ということになります。
一時所得の確定申告書の書き方
それでは一時所得を得たときの確定申告の書き方や必要書類、提出方法を確認しておきましょう。確定申告の期間は基本的には毎年2月16日~3月15日までの1カ月間です。ただし初日と最終日が土曜・日曜・祝日の場合は翌日までになるので注意してください。
確定申告の必要書類
給与所得と一時所得を申告する場合は、下記の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 控除証明書(生命保険料控除証明書)
保険の返済金などで一時所得を得た場合は、保険会社から生命保険料控除証明書が送られてきます。
確定申告書の書き方
確定申告書の詳しい書き方は、以下をご参照ください。
勤め先に一時所得がバレたくない時は「普通徴収」にチェック
市町村から会社に送付される「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」または「特別徴収税額明細」によって、一時所得を得たことを会社に知られてしまう場合があります。
これらには住民税の金額が記載されており、一時所得によって住民税が増えていれば、給与所得以外の所得を得ている事実を知られてしまうわけです。また、「主たる給与以外の合算所得区分」という項目があり、一時所得の欄にチェックがあれば容易にばれてしまいます。
一時所得を得ていることを会社に知られたくないなら、住民税を自分で納付するという手段があります。確定申告書の第二表に、住民税の徴収方法として「特別徴収」か「自分で納付」のどちらを希望するのかチェックする欄があるので、「自分で納付」にチェックを入れましょう。
「特別徴収」とは会社が天引きして代わりに納付する方法です。「自分で納付」にチェックを入れておけば、給与の分は会社からの天引きで、一時所得分は自分で納付と分けられます。
ただ、この方法も絶対ではありません。チェックを確認するのは機械ではなく人の手作業です。よって「『自分で納付』にチェックを入れたけど会社に通知されてしまった」ということも起こり得るので注意してください。
e-taxによる電子申告であれば、データで申告できるためそうした心配も少ないでしょう。
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法には下記の3つの方法があります。
- e-taxを利用してインターネットで送信する
- 郵便にて所轄の税務署に送付する
- 所轄の税務署の受付に持参する(時間外収受箱に投函も可能)
e-taxで提出する場合
確定申告は税務署が準備している確定申告用紙を使う方法のほか、国税庁のe-taxでの提出が可能です。
e-taxで提出する場合の流れは以下の通りです。
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書の取得
- 確定申告書を作成する
- 作成した確定申告書を送信する
- 納税手続きを行う
e-taxを利用すれば所得金額や税金の計算はすべて国税庁のサイトの中で行なってくれるため、計算ミスの心配はありません。
また必要項目の記載漏れや帳票の提出漏れを防ぐこと、電子申告によって提出の手間を軽減することも可能です。
税務署に持参・郵送する場合
税務署に持参・郵送する場合の確定申告書の提出方法を以下にまとめました。
持参の場合 | 2024年の分については以下の期間内に管轄の税務署に直接持参する
【提出期限】2025年2月17日~2025年3月17日 |
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郵送の場合 | 必要書類を管轄の税務署へ郵送する
2024年分の提出については上記と同様 |
注意点として、提出期限日に申告書類を出し、不備があり修正があれば再提出が間に合わない可能性があるため、余裕をもって確定申告を済ませるようにしましょう。
一時所得の確定申告が必要かわからない人は税理士に相談
一時所得の確定申告が必要かわからない場合や、確定申告方法がわからない場合は、税理士に相談するようにしましょう。
申告が必要か判断できなかったり、申告方法がわからず放ってしまっていると、申告期限を過ぎて追徴課税が課せられる可能性があります。
税理士に依頼すれば正確にスピーディに申告を済ませてくれるため、確定申告の心配をしたくない方は税理士に依頼することがおすすめです。
税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。
そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。
この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通