消防団員は年額報酬と出動報酬という2種類の報酬が支給されます。
これらの報酬は給与として扱われるため、一定の条件を満たした場合は課税されます。
確定申告が必要になる消防団員の特徴や注意点、確定申告の方法を解説します。
消防団で確定申告が必要になるパターンは3種類
消防団員で確定申告が必要になるパターンは、大きく分けると以下の3つです。
なお、消防団員の報酬のほかに収入を得ていない場合は、受け取った報酬の全額が所得控除の対象になるので確定申告の必要はありません。
① 会社員で消防団に所属している
会社員で消防団に所属している場合は、2か所から給与所得を得ていることになるため確定申告が必要です。
勤め先のみで給与所得を得ている場合は、年末調整で源泉徴収された所得税の清算が完了しています。
しかし年末調整は1か所でのみ行うものなので、2か所以上から給与を受けている場合は確定申告を行い、所得税の清算をする必要があります。
② 個人事業主で消防団に所属している
個人事業主の場合は源泉徴収が行われないので、消防団へ所属しているかは関係なく確定申告が必要です。
消防団員報酬が源泉徴収をされている場合は、源泉徴収票を受け取ってから確定申告を行ってください。
③ アルバイトをしている学生消防団員
アルバイトをしている学生消防団員も、「① 会社員で消防団に所属している」人と同じく、2か所から給与を得ている状態なので確定申告が必要です。
なお、アルバイトをしている学生は条件を満たせば「勤労学生控除」を受けられます。
勤労学生控除を適用するためには勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出するか、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載する必要があります。
勤労学生控除では27万円の控除が受けられるため納税額を大きく抑えられます。
アルバイトをしている学生消防団員は確定申告を行うメリットが大きいといえます。
2022(令和4)年の税制改正により課税関係が変更されたので要チェック
2022(令和4)年に税制が改正されたことにより、消防団報酬の課税関係が大きく変更されました。
長らく消防団員をやっている人ほど見落としがちな部分なので、以下の3点を忘れずにチェックしましょう。
年額報酬は年50,000円までは非課税で変更なし
消防団員は階級に応じた年額報酬を受け取っています。
これは給与として見なされます。年間50,000円までは「費用の弁償」に相当するため非課税です。2022(令和4年)の税制改正においても、この部分は変更されていません。
費用の弁償とは、団体職員が職務で出張した際に支払われる旅費や、地方議会議員が議会・委員会に出席した際に自治体が支払う旅費を指します。
消防団員は非常勤特別職の地方公務員に該当します。そのため費用弁償相当とされている額は「旅費」相当の金額と考えられます。
なお「旅費」というのは本来の勤務地とは異なる場所へ移動する際の交通費全般を指します。
消防団員はほかに本業を持っているケースが多いため、消防団員の活動に従事した場合その多くが「旅費」として計上できると考えられます。
出動報酬は災害によるものなら1日8,000円まで非課税に変更
消防団員は年額報酬のほかに出動報酬を受け取っています。
このうち、災害を原因とする出動報酬は、1日8,000円の分までは非課税に変更されました。
改正前は全額が非課税であったため、税制の改正前から消防団員だった人は見落としやすいポイントです。
災害に関するもの以外の出動手当は1日4,000円まで非課税に変更
訓練や啓発活動など、災害に関するもの以外にの出動手当は1日4,000円まで非課税です。
こちらも改正前は全額非課税でした。
消防団の報酬は非課税になるケースが多いのに確定申告が必要な理由
消防団の報酬は一定額以上からは課税されるとはいえ、実際のところは非課税の範囲内で収まることが多いです。
それでも確定申告が必要な理由は3つあります。消防団員の本業別に1つずつ理由があるので、自分に当てはまる項目をご覧ください。
① 会社員は2か所から給与を得ているため確定申告が必要
本業が会社員の場合は、会社と消防団の2か所から給与を得ていることになります。
本業の会社から受ける給与に関しては、毎年11月頃から行われる年末調整を行うため所得税の清算が完了しています。
しかし消防団から受け取った報酬に関していえば、年末調整を行っていないため所得税の払い過ぎや過少納税が起こっている可能性があります。
そのため確定申告を行って、所得税の額を確定する必要があります。
② 個人事業主はそもそも確定申告が必要
個人事業主や会社員などの給与所得者とは異なり源泉徴収が行われないので、確定申告が必須です。
もともと確定申告の義務があるので、個人事業主でかつ消防団員である人も当然確定申告を行わなければなりません。
③ アルバイトをしている学生団員も2か所から給与を得ているため確定申告が必要
学生団員の場合、本業は学生です。一般的に学生は働いていないので、給与を得ることはありません。
仮にアルバイトをしていない学生団員であれば、給与を得る先は消防団のみなので確定申告が不要です。
ただしアルバイトをしている場合は、「① 会社員で消防団員の場合」と同様に、2か所から給与を得ているため確定申告が必要です。
消防団の確定申告方法
消防団員の確定申告の手順は以下の通りです。
実際のところ、消防団からの報酬を受け取っているからといって確定申告の方法や手順が大きく変わることはありません。流れを確認して確定申告をスムーズに進めましょう。
① 消防団から源泉徴収票を受け取る
毎年1月頃になると源泉徴収票が発行されます。確定申告を行うには源泉徴収票が必要です。
消防団から発行された源泉徴収票を受け取り、確定申告書作成の準備をしましょう。
源泉徴収票が見当たらない場合の対処法については以下の関連記事で説明しています。あわせてご覧ください。
② 確定申告書を作成する
消防団からの源泉徴収票を含め、必要な書類を用意したら確定申告書を作成します。
確定申告書は税務署の窓口でもらうほか、「確定申告書等作成コーナー」で作成可能です。
確定申告書等作成コーナーを利用するときは、電子証明書が有効なマイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを用意しましょう。
マイナンバーカードの電子証明書の注意点
カードの有効期限は10年ですが、電子証明書の有効期限は5年で、住所等に変更があった場合は自動で失効してしまう点にご注意ください。
もし電子証明書が失効している場合は更新が必要です。住民票がある市区町村の窓口で更新できます。
- マイナンバーカード
- 電子証明書有効期限通知書
- 電子証明書用の暗証番号(3種類)
電子証明書を更新した当日にはe-Taxが利用できないので早めに手続きをすることをおすすめします。
なお有効期限通知書を紛失してしまっていたり、設定した暗証番号を忘れてしまっていたりしても、電子証明書の更新手続きは可能ですのでご安心ください。
マイナンバーカード読取対応スマートフォンとは?
e-Taxを利用するときなどはマイナンバーカードを読み取って暗証番号を入力する必要があります。
このときカードの読取に使えるのは、マイナンバーカードの読取に対応したICカードリーダかスマートフォンです。
対応しているスマートフォンの種類は多いため、普段使っているスマートフォンでそのまま読み取れることが多いです。
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンの例をいくつかご紹介します。
- iPhone 7以降のシリーズ
Android搭載スマートフォン
AQUOSシリーズ
- AQUOS R9(SH-51E)
- AQUOS R8(SH-52D)
- AQUOS sense9(SH-53E)
- AQUOS wish4(SH-52E)
Xperiaシリーズ
- Xperia 1 VI(XQ-EC44)
- Xperia 5 IV (XQ-CQ44)
- Xperia 5 V(XQ-DE44)
- Xperia 10 VI(XQ-ES44)
Galaxyシリーズ
- Galaxy S23 Ultra(SM-S918Q)
- Galaxy S24(SM-S921Q)
- Galaxy Z Fold6(SM-F956Q)
Google Pixelシリーズ
- Pixel3以降のシリーズ
Android搭載スマートフォンを利用している場合は、読取対応スマートフォンか確認しておくことをおすすめします。
現在発売しているスマートフォンは、搭載しているOSに関わらずマイナンバーカードの読み取りに対応しているケースが多いです。しかし機種によっては対応していない可能性もあるので、確定申告の時期になる前にチェックすることをおすすめします。
③ 税務署に確定申告書を提出する
確定申告書を作成したら、以下のいずれかの方法で税務署に提出します。
- e-Taxを使った電子申請
- 郵送
- 窓口への直接提出
このうちおすすめの手段はe-Taxを使った電子申請です。
「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作成しているのであれば、印刷などの手間をかけることなくそのまま提出ができます。
自宅で確定申告作業が完了するので、2024(令和5)年提出の確定申告では190万人が利用しています。
郵送提出を行う場合は、管轄の税務署が内部事務をセンター化していないかチェックが必要です。
事務作業の効率化を目的として、一部の税務署では確定申告書の入力処理などを含めた事務作業をひとつの拠点で集約するセンター化を行っています。
内部事務のセンター化を行っている税務署では、郵送での提出先が事務センターに変更されます。
たとえば小石川、本郷、東京上野、浅草、本所、向島のうちいずれかの税務署に郵送提出をしたい場合は「東京国税局業務センター」に郵送する必要があります。
なお窓口に直接提出する場合は、内部事務をセンター化している税務署であっても持ち込みが可能です。
内部事務のセンター化をしている税務署について、注意点を簡単にまとめると以下の通りです。
内部事務センター化をしている税務署 | 国税局業務センター | |
---|---|---|
郵送提出 | 不可 | 可能 |
窓口への提出 | 可能 | 不可 |
国税に関する相談 | 可能 | 不可 |
④ 追加納税・還付金受け取りをする
確定申告書の提出が完了したら確定申告の作業は完了です。
必要があれば追加納税や還付金の受け取りを行います。
追加納税はe-Taxを利用して電子納税も可能です。インターネットバンキングや口座振替で納付できるので、金融機関や税務署に足を運ぶ必要がありません。
ほかにもクレジットカード納付なども可能なので、追加納税が必要なのであれば納付方法について確認しておきましょう。
消防団の確定申告で困ったときは税理士に相談しよう
消防団報酬の確定申告は、作業そのものはシンプルではあるものの、確定申告の要不要を含めた判断でミスが発生しがちです。
確定申告の要不要を含め、税務に関する困りごとが発生したら税理士に相談しましょう。
相談費用などが発生するものの、税理士は税務のプロなので最新の情報に基づいた正しい知識を提供してもらえます。
費用面が気になって依頼をためらっているのであれば、ミツモアで税理士の相見積もりを取りましょう。
最大5つの見積もりが最短2分で届くので確定申告直前に相談をして間に合う税理士が見つかるでしょう。