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更正の請求とは?必要書類やe-Taxでのやり方も解説

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最終更新日: 2024年02月26日

確定申告の期限が過ぎた後、申告内容のミスに気付いたことはありませんか?

期限が過ぎた後でも、更正の請求をして審査に通れば納め過ぎた税金を取り戻せます。

「払いすぎた税金を更正の請求で取り戻したい」あなたのために、必要書類や書き方、訂正申告・修正申告との違いについて解説します。

この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。

更正の請求は間違いを訂正して税金を返してもらうこと

更正の請求書と確定申告書A

更正の請求をする目的は、確定申告の間違いを訂正して税金を返してもらうことにあります。

税金を更に払うための申告ではなく、“払いすぎた税金を返してもらうための申告”だと覚えておきましょう。

更正の請求とは

更正の請求とは「確定申告期間(2/16~3/15)が終了した後、税金を過剰に納めたり、還付金の金額を過少に申請したりした場合に行なう手続き」です。

例として、下記のようなケースが挙げられます。

  • 計算ミスで売上を過大計上してしまい、多くの所得税を支払った
  • ふるさと納税や医療費控除の記入漏れが発覚した
  • 経費の計上が漏れており、その分の所得が高くなってしまった

更正の請求を行なうには、更正の請求書を税務署に提出しなければなりません

請求できる2つの条件

請求できる条件は下記の2つです。

  • 申告した税額が本来よりも多い
  • 還付される税額の申告が本来よりも少ない

申告した税額が本来より多くなるケースの例として、経費の計上漏れが挙げられます。

【起こりやすいケース】

  • クレジットカード支払いの経費の計上を忘れていた
  • 1月支払いの12月分の電気代の計上を忘れていた

経費の計上漏れがあると、その分だけ所得は高くなり、納める税金も多くなってしまいます。

また、還付される税額の申告が本来より少ない場合も同様です。

還付金を3万円と申告していたが、経費の計上漏れを加味すると5万円になったということもあります。

更正の請求は必ずしも通るわけではない

更正の請求は必ずしも通るわけではありません。

更正の請求を行なった場合、税務署は請求が正当なものかどうか審査します。

更正の請求が認められなかった場合、税務署へ再調査の要求、もしくは国税不服審判所への審査請求を求めることが可能です

更正の請求の必要書類

更正の請求をする際の必要書類は下記の通りです。

  • 確定申告書の控え
  • 更正の請求書
  • 請求の根拠となる書類
  • 本人確認書のコピー

ここからは、更正の請求に必要な書類について詳しく解説していきます。

更正の対象となる確定申告書の控え

更正の対象になる確定申告書の控えは、提出する必要はありませんが、請求書を作成するときに必要なので手元に用意しておきましょう。

確定申告書の更正の請求書

確定申告書の更正の請求書は、税の種類ごとによって異なりますので留意しておきましょう。

  • 消費税および地方消費税
  • 法人税および地方法人税
  • 所得税および復興特別所得税
  • 相続税および贈与税
  • たばこ税や揮発油税
  • 酒税

確定申告であれば、所得税および復興特別所得税の更正の請求書が必要になります

また、更正の請求書は税務署で貰える他、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードして入手することも可能です。

参考:確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)|国税庁 (nta.go.jp)

請求の根拠となる書類

請求の根拠となる書類の具体例には、下記のものが挙げられます。

  • 経費の領収書
  • 医療費控除や生命保険料控除などであれば、控除額が記載された書類
  • クレジットカードの利用明細
  • 口座の通帳や賃貸借契約書

更正の請求書と合わせて、請求の根拠となる書類を1部提出します。

本人確認書類

本人確認書類とは次のようなものです。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証

郵送の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類のコピーも添付します

窓口で提出するときは、税務署員に提示します

e-Taxなら添付書類はPDFで提出可能

e-Taxで電子申告する場合は、添付書類はPDFにしてオンラインで提出することができます。

余計な手間が省けるのでおすすめです。

確定申告の更正の請求の書き方

確定申告の更正の請求の書き方

更正の請求書の書き方を実際の用紙にもとづいて説明します。

1.住所・個人番号・氏名などを記入する

更正の請求書
出典:国税庁HPの画像を加工

更正の請求書の一番上にある記入欄に、管轄税務署名、住所、マイナンバー、氏名、職業、電話番号の6つを記入します。

捺印は必要ありません。

2.対象の確定申告の日付、請求の理由を記入する

更正の請求書2

住所・氏名の記入欄の下にある「請求の目的となった申告の種類」の欄に「令和〇年度の所得税の確定申告」と記入し、その申告書を提出した日付を記入します。

申告書の提出日は確定申告書の控えに記載されているので、控えを参照しましょう。

次に、その下にある「更正を請求する理由」の欄に理由を記載し、「添付した書類」の欄に証拠となる書類の種類を記入します

ここがもっとも大切なポイントで、更正が認められるかどうかに直接影響する部分です。

【記載例】

〇経費を計上し忘れて、事業所得の申告額が過大になった場合

更正を請求する理由: 事業所得の必要経費(接待交際費)について12月分の経費計上漏れが45,000円あり、事業所得の金額が過大になっていた

添付した書類: 接待交際費の領収書

〇医療費控除について控除額に誤りがあった場合

更正を請求する理由:令和2年2月10日に妻が白内障の手術を受けた際に○○眼科(○○市○○番地)に支払った医療費の記載漏れがあり、医療費控除額が過少になっていた

添付した書類: 令和2年2月10日に○○眼科に支払った医療費の領収書(68,000円)

〇ふるさと納税をして寄附金控除に記入するのを忘れた場合

更正を請求する理由:令和2年8月3日に岸和田市に対してふるさと納税をしたが、その寄附金35,000円を控除し忘れたため、寄附金控除額が過少になっていた

添付した書類: 岸和田市が発行した寄附金受領書

また、税務署に用意されている「更正の請求用紙」の2枚目にも次のように記載例が示されています。

更正の請求4

更正の請求用紙と一緒にダウンロードして印刷しておき、記入するときの「ひな型」として利用しましょう。

「更正の請求をするに至った理由書」を別途作る場合も

更正を請求する理由や事情を請求用紙の所定の欄に書き切れない場合は、別途「更正の請求をするに至った理由書」を作成します。書式は自由です。

更正の請求をするに至った事情が複雑な場合は、なるべく詳しく書くことで、更正が認められる可能性が高くなります

3.計算欄の記入:確定申告書から転記して修正箇所を記入

更正の請求書の下の部分は「請求額の計算書」です。

この計算書の左の列の「申告し又は処分の通知を受けた額」の欄に、更正の対象になる確定申告書から同じ数字を書き写します

次に右の列にある「請求額」に修正する数字を赤字で記入します。修正しない部分は左側と同じ金額を記入しましょう。

4.還付金が振り込まれる口座を記入

最後に還付金が振り込まれる口座(申告者本人の個人名義のもの)を記入して完了です。

更正の請求5

e-Taxにおける更正の請求のやり方

確定申告について更正の請求をe-Taxで行う男性

ここからは、e-Taxにおける更正の請求書のやり方を説明していきます。書面の場合と同じで、記入する内容は以下の項目だけです。

  1. 住所・個人番号・氏名などの入力
  2. 対象の確定申告の日付、請求の理由を入力
  3. 計算欄への入力
  4. 還付金が振り込まれる口座の入力

“書く”が“入力”に変わるだけです。e-Taxで更正の請求を行なう場合は、該当する年度を選んで内容を訂正し、後は送信するだけです。

添付書類もPDFにして送ることができるので手間もかかりません。

マイナンバーカードや利用者情報の登録が必要

e-Taxの登録方法には、マイナンバーカードを用いる方法と用いない方法の2つがあります。

マイナンバーカードを用いる場合は、ICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードを読み込めるスマホが必要です。

マイナンバーカードを用いない場合は、税務署から本人確認の後に発行される「ID・パスワード」が必要です。

申告等のデータを作成する

登録が完了すると申告等のデータを作成できるようになります。

書面の場合と同じように、更正の請求に該当する年度を選んで訂正し、申告等のデータを送信しましょう。

e-Taxを用いる3つのメリット

e-Taxのメリットは、次の3つです。

  • 書類の提出を省くことができる
  • 還付金が早く入金される
  • 納税証明書交付請求書の料金が安くなる

わざわざ税務署に出向いたり郵送したりする必要もなく、自宅にいるだけで申告を完了させられます。

また、e-taxは書面に比べて審査が簡単なため、手続きも早く終わり還付金が早く支払われます。

納税証明書交付請求書を書面で請求すると1枚あたり400円ですが、オンラインで請求すると1枚あたり370円となり、30円もお得です。

更正の請求をすることが多いケース

更正の請求をすることが多い例として、下記6つのケースが挙げられます。

  • 売上を二重計上してしまった
  • 経費の計上が漏れ、所得が高くなってしまった
  • 医療費控除に記入漏れがあった
  • ふるさと納税に記入漏れがあった
  • 特定扶養控除を受けられる親族について、一般の扶養家族控除で申請してしまった
  • 消費税の税率を間違え、税込価格が本来より低くなってしまっていた

更正の請求をするケースで特に多いのが、所得の過大な申告や、ふるさと納税・医療費控除などの計算漏れです。

所得の過大な申告

所得を過大に申告してしまうケースでは、売上を多く計上したり、経費を計上し忘れたりするミスが多いです。単純な計算ミスで間違えることもあります。

自営業や個人事業主、フリーランスで普段から帳簿をつけていない人ほど、これらのミスが多いです。

所得を過大に申告してしまわないように、帳簿はこまめにしっかりとつけることが重要です。

ふるさと納税・医療費控除などの計算漏れ

ふるさと納税といった寄附金や、医療費控除などの控除額の記載漏れも良くあります。

医療費控除や寄附金控除も毎年あるわけではないので、見落としやすいです。

サラリーマンには、ふるさと納税をすると確定申告をしなくても税額控除ができる「ワンストップ特例」という制度があります。

しかし、自営業者はワンストップ特例を受けられないため、必ず確定申告で寄附金控除の欄に記入する必要があるのです。

所得から控除される項目は下記の表のように様々なものがあります。

控除の記載漏れはしないように気を付けましょう。

配偶者(特別)控除 配偶者の収入に応じて13~48万円(上限)
扶養控除 扶養家族の年齢に応じて1人あたり38~63万円
基礎控除 納税者本人の所得に応じて最大48万円
寡婦控除 夫と離婚または死別している合計所得500万円以下の人で再婚していない場合(27万円)
勤労学生控除 本人が勤労学生の場合(27万円)
障害者控除 本人または家族が障害者の場合(27~75万円)
生命保険料控除 生命保険の年間支払額に対して(上限12万円)
地震保険料控除 地震保険の年間支払額に対して(上限5万円)
医療費控除 家族全体の医療費が10万円を超える、または所得の合計が200万円未満の方は所得の合計額の5%(上限200万円)
寄附金控除 ふるさと納税や非営利団体などへの寄附金(家族構成、所得に応じた控除額)
雑損控除 火災や盗難などで資産に影響を受けたとき

更正の請求ができないケース

確定申告について更正の請求ができなくて困っている女性

正式に税法を適用して処理した場合、他の制度に変更しようと更正の請求をすることはできません。

例1:相続税法でBの制度を適用して確定申告したとします。

この時、後からAの制度の方が節税になるとわかって、更正の請求を行なっても、その請求は認められません。

例2:土地を購入して不動産取得税や登録免許税を土地の取得価額に算入したとします。

この場合、不動産取得税や登録免許税は損金に算入することもできますが、後から更正の請求で変更することは認められません。

更正の請求ができる条件は次の2つです。

  • 税法の規定に従っていなかった
  • 計算ミスがあった

言い換えると、2つのいずれかの条件に当てはまらないのであれば、更正の請求はできません。

確定申告の訂正申告や修正申告との違い

確定申告における更正の請求・訂正申告・修正申告の違いに悩む女性

ここからは確定申告における「訂正申告」と「修正申告」の違いを解説していきます。それぞれ見ていきましょう。

訂正申告とは

訂正申告とは、確定申告の内容間違いを“確定申告期の期限内”に訂正する手続きです。

納税額が多くなる・少なくなるにかかわらず、期限内に訂正して申告すれば、全て訂正申告になります。

手続き方法としては、内容を修正した後、赤字で訂正申告と分かるよう確定申告書に明記するだけです。

また、e-Taxの場合は、訂正後の帳票だけでなく、一度送った分の帳票も再送信しなければなりません。

修正申告とは

修正申告とは、“確定申告の期限後”かつ、“誤って税額を少なく申告していた・還付金を多く申告していた”場合に行なう手続きです。

自分で気づいて修正したならば、追加費用は延滞税だけですが、税務調査で指摘された場合、過少申告加算税が追加されます。

手続き方法としては、修正した確定申告書に加えて、新たに修正申告書を書くことが必要になります

確定申告の更正を請求できる期限は?

更正の請求には一定の期限があります。また、その期限を過ぎても更正が可能な特殊なケースもあります。

確定申告の提出期限から5年

確定申告の更正の請求ができるのは、申告期限(3月15日)から5年間です。

領収書などの申告の根拠となった書類を保管する義務がある5年間は、更正を請求する権利もあるということです。

納税の義務の時効である5年間が過ぎると、払いすぎた税金を返してもらう権利を失うともいえます。

期限の5年間を過ぎても更正の請求ができる「後発的事由」とは

めったにないことなので確定申告の必須知識ではありませんが、期限の5年を過ぎても更正の請求ができる場合があります。

例えば、長年争っていた民事訴訟などで敗訴して、売上として計上していた金額を顧客に返却しなければならなくなったというような場合です。

こういう「後発的事由」があった場合は期限を過ぎていても、後発的事由が生じてから2ヶ月以内なら更正の請求を行なうことができます。

国税局の査察が入り帳簿類を押収されたけどその後無罪と判定された場合、帳簿がないために更正の請求が遅れても、それは「後発的事由」になります。

いずれもレアケースですが、儲かっていたはずなのに後から問題が生じて儲けがふいになったという場合は、利用できる可能性がある制度です。

更正の請求をする際に注意したいこと

確定申告の更正の請求をする際に注意すべき税金の払い込み

更正の請求をする際に注意すべきことの第一に「更正の請求をする前に確定した税額について税金を納める必要があること」が挙げられます。

他には「更正の請求が認められない場合、通知が来て不服申し立てができること」や「虚偽の申告を行なえば罰金が課されること」も覚えておきましょう。

まずは確定した分の税金をしっかりと納める

更正の請求をする前に、まずは確定した分の税金をしっかりと納めましょう。

確定した税額を納める義務は存在するため、税金を納めた後に更正の請求をすることが重要です。

還付されることを見込んで税金を納めないでいると、虚偽の内容で請求を行なったと判断されるかもしれません。

その場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることになります。

更正の請求が認められなかった時不服申し立てができる

税務署で更正の請求が認められなかった場合、その理由が通知で送られてきます。

税務署の決定に不服がある場合、不服申し立てが可能です。

その場合、税務署への再調査の要求・国税不服審判所への審査請求を求めることが認められています。

住民税の申告書は必要ない

更正の請求を行なった後に、改めて住民税の申告書を提出することは不要です。

また、所得税の還付があったとしても、必ず住民税が減税されるわけではありません。

住民税の計算についての詳細を知りたい場合は、お住いの市区町村に問い合わせましょう。

税金の還付金はいつ振り込まれるのか

確定申告について更正の請求後の税金の還付はいつになるのか

更正の請求をした場合、税金の還付はいつになるのでしょうか?書面で郵送したケースとe-Taxで送信したケース、それぞれ見ていきましょう。

書面で郵送した場合

内容や時期によっても変わるので、明確な期限は決まっていません

しかし、書面で郵送した場合、通常の確定申告であれば、確定申告が終わってから大体1~2ヶ月後に入金されます。

日数は確定申告など税務署の忙しさなどでも変化するため、遅れを避けるために確定申告の時期は避けた方が良いでしょう。

e-Taxで送信した場合

この場合も内容や時期によっても変わるので、明確な期限は決まっていません

しかし、e-Taxで送信した場合、通常の確定申告であれば、確定申告が終わってから大体3週間ほどで入金されます。

書面の場合と同様に、還付金の振込を急ぐのであれば、確定申告期の時期を避けた方が賢明です

更正の請求の作成を税理士に依頼する場合

確定申告の更正の請求を税理士に相談する場合

更正の請求額が大きかったり、更正を請求する理由が複雑だったりする場合は、更正の請求の作成を税理士に依頼するのも選択肢のひとつです。

必要書類を揃えて税理士に相談しよう

税理士に更正の請求を依頼するときは、該当する年度の確定申告書の控えと更正を請求する根拠となる書類を揃えて税理に相談しましょう。

具体例にない特殊な事例は税理士に相談を

国税局が具体例として挙げている中にないような特殊な事例の場合は、税理士に相談することで税金が戻ってくる確率が高くなります。

とくに「後発的事由」にかかわる更正の請求は、税法上の解釈などで素人には難しい点があるので税理士に相談することをおすすめします。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

更正の請求は修正申告よりも難しい手続きと言えます。 追加で税金を納付する「修正申告」に対し、「更正の請求」では税金の還付を求めるため、税務署の審査が入るためです。 手続きに不安がある方は税理士に依頼しましょう。

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