確定申告の期限が過ぎた後、申告内容のミスに気付いたことはありませんか?
期限が過ぎた後でも、更正の請求をして審査に通れば納め過ぎた税金を取り戻せます。
「払いすぎた税金を取り戻したい」「更正の請求のやり方を知りたい」あなたのために、必要書類や書き方、訂正申告・修正申告との違いについて解説します。
更正の請求=間違いを訂正して税金を返してもらうこと
更正の請求をする目的は、確定申告の間違いを訂正して税金を返してもらうことにあります。
税金を更に払うための申告ではなく、“払いすぎた税金を返してもらうための申告”だと覚えておきましょう。
更正の請求を行う例
更正の請求とは「確定申告期間(2/16~3/15)が終了した後、税金を過剰に納めたり、還付金の金額を過少に申請したりした場合に行なう手続き」です。
例として、下記のようなケースが挙げられます。
- 計算ミスで売上を過大計上してしまい、多くの所得税を支払った
- ふるさと納税や医療費控除の記入漏れが発覚した
- 経費の計上が漏れており、その分の所得が高くなってしまった
更正の請求を行なうには、更正の請求書を税務署に提出しなければなりません。
請求できる条件は2つ
更正の請求は、下記の2つのいずれかに当てはまる場合に行えます。
- 申告した税額が本来よりも多い
- 還付される税額の申告が本来よりも少ない
申告した税額が本来より多くなるケースの例として、経費の計上漏れが挙げられます。
【起こりやすいケース】
- クレジットカード支払いの経費の計上を忘れていた
- 1月支払いの12月分の電気代の計上を忘れていた
経費の計上漏れがあると、その分だけ所得は高くなり、納める税金も多くなってしまいます。
また、還付される税額の申告が本来より少ない場合も同様です。
例えば、当初は還付金を3万円と申告していたものの、経費の計上漏れを加味すると「5万円になっていた」ということもあります。
更正の請求は必ずしも通るわけではない
更正の請求は必ずしも通るわけではありません。
更正の請求を行なった場合、税務署は請求が正当なものかどうか審査します。
更正の請求が認められなかった場合、税務署へ再調査の要求、もしくは国税不服審判所への審査請求を求めることが可能です。
更正の請求の必要書類
更正の請求をする際の必要書類は下記の通りです。
- 確定申告書の控え
- 更正の請求書
- 請求の根拠となる書類
- 本人確認書のコピー
以下から、それぞれ詳しく解説していきます。
更正の対象となる確定申告書の控え
更正の対象になる確定申告書の控えは、厳密には提出する必要はありません。ですが、請求書を作成するときに必要なので手元に用意しておきましょう。
更正の請求書
確定申告書の更正の請求書は、税の種類ごとによって異なりますので留意しておきましょう。
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確定申告であれば、所得税および復興特別所得税の更正の請求書が必要になります。
また、更正の請求書は税務署で貰える他、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」からのダウンロードで入手も可能です。
領収書や明細・契約書(請求の根拠となる書類)
費用が発生した証拠となる書類全般を「請求の根拠となる書類」と呼びます。難しく聞こえますが、以下のような書類でかまいません。
- 経費の領収書
- 医療費控除や生命保険料控除などであれば、控除額が記載された書類
- クレジットカードの利用明細
- 口座の通帳や賃貸借契約書
更正の請求書と合わせて、請求の根拠となる書類を1部提出します。
本人確認書類
本人確認書類に該当する書類は以下の通りです。
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郵送の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類のコピーも添付します。
窓口で提出するときは、税務署員に提示します。
e-Taxなら添付書類はPDFで提出可能
e-Taxで電子申告する場合は、添付書類はPDFにしてオンラインで提出できます。
オンラインによる手続きは記入が容易で余計な手間が省けるのでおすすめです。
更正の請求・書き方4STEP
更正の請求書の書き方を、実際の用紙にもとづいて説明します。
1.住所・個人番号・氏名などを記入する
更正の請求書の一番上にある記入欄に、管轄税務署名、住所、マイナンバー、氏名、職業、電話番号の6つを記入します。
捺印は必要ありません。
2.対象の確定申告の日付、請求の理由を記入する
住所・氏名の記入欄の下にある「請求の目的となった申告の種類」の欄に「令和〇年度の所得税の確定申告」と記入し、その申告書を提出した日付を記入します。
申告書の提出日は確定申告書の控えに記載されているので、控えを参照しましょう。
次に、その下にある「更正を請求する理由」の欄に理由を記載し、「添付した書類」の欄に証拠となる書類の種類を記入します。
こちらがもっとも大切なポイントで、更正が認められるかどうかに直接影響する部分です。
記載例A:経費を計上し忘れて、事業所得の申告額が過大になった
更正を請求する理由: 事業所得の必要経費(接待交際費)について12月分の経費計上漏れが45,000円あり、事業所得の金額が過大になっていた
添付した書類: 接待交際費の領収書
記載例B:医療費控除について控除額に誤りがあった
更正を請求する理由:令和2年2月10日に妻が白内障の手術を受けた際に○○眼科(○○市○○番地)に支払った医療費の記載漏れがあり、医療費控除額が過少になっていた
添付した書類: 令和2年2月10日に○○眼科に支払った医療費の領収書(68,000円)
記載例C:ふるさと納税をして寄附金控除に記入するのを忘れた
更正を請求する理由:令和2年8月3日に岸和田市に対してふるさと納税をしたが、その寄附金35,000円を控除し忘れたため、寄附金控除額が過少になっていた
添付した書類: 岸和田市が発行した寄附金受領書
記載例は請求用紙にも記載されている
また、税務署に用意されている「更正の請求用紙」の2枚目にも次のように記載例が示されています。
” 事業所得の金額について誤りがあった場合
更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等:事業所得の必要経費(時代家賃:事務所の賃借料)について12月分(200,000円)の経費計上漏れがあり、事業所得の金額が過大となっていたため。 添付した書類:決算書(又は収支内訳書)、帳簿書類(地代家賃部分)、事務所の賃借料を支払った領収書” 出典:国税庁 |
更正の請求用紙と一緒にダウンロードして印刷しておき、記入するときの「ひな型」として利用しましょう。
「更正の請求をするに至った理由書」を別途作る場合も
更正を請求する理由や事情を請求用紙の所定の欄に書き切れない場合は、別途「更正の請求をするに至った理由書」を作成します。書式は自由です。
更正の請求をするに至った事情が複雑な場合は、なるべく詳しく書くことで、更正が認められる可能性が高くなります。
3.確定申告書から転記して修正箇所を記入
「請求額の計算書」の項目に正しい金額を記入します。
ただし、令和3年以前の書面は、金額記入する箇所が1項目につき2箇所ある点に注意してください。
どの項目であっても、左に修正前・右に修正後の金額を記入します。
計算書の左の列「申告し又は処分の通知を受けた額」の欄に、更正の対象になる確定申告書から同じ数字を書き写します。
次に右の列にある「請求額」に修正する数字を赤字で記入します。修正しない部分は左側と同じ金額を記入しましょう。
4.還付金が振り込まれる口座を記入
最後に還付金が振り込まれる口座(申告者本人の個人名義のもの)を記入して完了です。
最後に還付金が振り込まれる口座(申告者本人の個人名義のもの)を記入して完了です。
e-Taxにおける更正の請求の方法も手順は同じ
ここからは、e-Taxにおける更正の請求書のやり方を説明していきます。書面の場合と同じで、記入する内容は以下の項目です。
- 住所・個人番号・氏名などの入力
- 対象の確定申告の日付、請求の理由を入力
- 計算欄への入力
- 還付金が振り込まれる口座の入力
“書く”が“入力”に変わるだけです。e-Taxで更正の請求を行なう場合は、年度を選んで内容を訂正し、送信します。
添付書類もデータ化して送るので手間もかかりません。
準備するもの
出典:国税庁
e-Taxの登録方法には、マイナンバーカードを用いる方法・用いない方法の2種類があります。
マイナンバーカードを用いる場合は、ICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードを読み込めるスマホが必要です。
マイナンバーカードを用いない場合は、税務署から本人確認の後に発行される「ID・パスワード」が必要です。
データの修正
登録が完了すると申告等のデータを作成できるようになります。
出典:確定申告書等作成コーナー
確定申告書作成のページから下へ進むと、更正の請求書を作成する箇所を選べます。
同じく下へ進み、「申告書等を作成する」を選択しましょう。
- 所得税
- 決算書・収支内訳書
- 消費税
- 贈与税
上記の中から該当する項目を選ぶと数字を入力できます。
あとは用紙への記入と同様に、更正の請求に該当する年度を選んで訂正・申告等のデータを送信して完了です。
更正の請求をe-Taxで行うメリット3つ
e-Taxのメリットは、次の3つです。
- 書類の提出を省くことができる
- 還付金が早く入金される
- 納税証明書交付請求書の料金が安くなる
わざわざ税務署に出向いたり郵送したりする必要もなく、自宅にいるだけで申告を完了させられます。
また、e-taxは書面に比べると審査が簡単なため、手続きも早く終わり還付金が早く支払われます。
納税証明書交付請求書を書面で請求すると1枚あたり400円ですが、オンラインで請求すると1枚あたり370円となり、30円もお得です。
更正の請求をすることが多いケース
更正の請求をすることが多い例として、下記6つのケースが挙げられます。
- 売上を二重計上してしまった
- 経費の計上が漏れ、所得が高くなってしまった
- 医療費控除に記入漏れがあった
- ふるさと納税に記入漏れがあった
- 特定扶養控除を受けられる親族について、一般の扶養家族控除で申請してしまった
- 消費税の税率を間違え、税込価格が本来より低くなってしまっていた
更正の請求をするケースで特に多いのは、次のような事例です。
所得の過大な申告
所得を過大に申告してしまうケースでは、売上を多く計上したり、経費を計上し忘れたりするミスが多いです。単純な計算ミスで間違えることもあります。
自営業や個人事業主、フリーランスで普段から帳簿をつけていない人ほど、これらのミスが多いです。
所得を過大に申告してしまわないように、帳簿はこまめにしっかりとつけることが重要です。
ふるさと納税・医療費控除などの計算漏れ
ふるさと納税といった寄附金や、医療費控除などの控除額の記載漏れも良くあります。
医療費控除や寄附金控除も毎年あるわけではないので、見落としやすいです。
サラリーマンには、ふるさと納税をすると確定申告をしなくても税額控除ができる「ワンストップ特例」という制度があります。
しかし、自営業者はワンストップ特例を受けられないため、必ず確定申告で寄附金控除の欄に記入する必要があるのです。
所得控除の対象になる項目
所得から控除される項目は下記の表のように様々なものがあります。
配偶者(特別)控除 | 配偶者の収入に応じて13~48万円(上限) |
扶養控除 | 扶養家族の年齢に応じて1人あたり38~63万円 |
基礎控除 | 納税者本人の所得に応じて最大48万円 |
寡婦控除 | 夫と離婚または死別している合計所得500万円以下の人で再婚していない場合(27万円) |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生の場合(27万円) |
障害者控除 | 本人または家族が障害者の場合(27~75万円) |
生命保険料控除 | 生命保険の年間支払額に対して(上限12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険の年間支払額に対して(上限5万円) |
医療費控除 | 家族全体の医療費が10万円を超える、または所得の合計が200万円未満の方は所得の合計額の5%(上限200万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や非営利団体などへの寄附金(家族構成、所得に応じた控除額) |
雑損控除 | 火災や盗難などで資産に影響を受けたとき |
控除の記載漏れは、ひとつあるだけでも損になります。ミスがないよう充分に気を付けましょう。
更正の請求ができない理由は2つ
税法を適用して正式に処理した場合、他の制度に変更する目的で更正の請求をすることはできません。具体例を2パターン挙げてみましょう。
例A:相続税法でBの制度を適用して確定申告した
後から「Aの制度の方が節税になる」とわかった場合でも変更はできません。この場合は更正の請求を行なっても認められません。
例B:土地を購入して不動産取得税や登録免許税を土地の取得価額に算入した
不動産取得税や登録免許税を損金に算入することもできます。ただしこのケースでは、後から更正の請求で変更しようとしても認められません。
つまり、以下2つのいずれかに当てはまる必要があります
- 税法の規定に従っていなかった
- 計算ミスがあった
これらの条件に当てはまらなければ、更正の請求はできません。
確定申告の訂正申告や修正申告との違い
ここからは確定申告における「訂正申告」と「修正申告」の違いを解説していきます。それぞれ見ていきましょう。
訂正申告とは
訂正申告とは、確定申告の内容間違いを“確定申告期の期限内”に訂正する手続きです。
納税額が多くなる・少なくなるにかかわらず、期限内に訂正して申告すれば、全て訂正申告になります。
手続き方法としては、内容を修正した後、赤字で訂正申告と分かるよう確定申告書に明記するだけです。
また、e-Taxの場合は、訂正後の帳票だけでなく、一度送った分の帳票も再送信しなければなりません。
修正申告とは
修正申告とは、“確定申告の期限後”かつ、“誤って税額を少なく申告していた・還付金を多く申告していた”場合に行なう手続きです。
自分で気づいて修正したならば、追加費用は延滞税だけですが、税務調査で指摘された場合、過少申告加算税が追加されます。
手続き方法としては、修正した確定申告書に加えて、新たに修正申告書を書くことが必要になります。
更正の請求を行う時に注意したいことは主に5つ
更正の請求には一定の期限が設けられている他、最低限済ませておかなければならないこと・申告者本人が損をしないために把握しておきたいこともあります。
更正の請求にかかわる注意点は以下の5つです。
- 期限は確定申告の提出期限から5年
- 「後発的事由」で期限後に請求できることがある
- 確定分の税金は先に納めるのが前提
- 請求が認められなければ「不服申し立て」
- 住民税の申告書は不要
期限は確定申告の提出期限から5年
領収書などの申告の根拠となった書類を保管する義務がある5年間は、更正を請求する権利があります。期間内であればいつでも更正の請求が可能です。
5年間(=納付義務の時効)が過ぎると、払いすぎた税金を返してもらう権利を失ってしまいます。
「後発的事由」で期限後に請求できることがある
めったにないことですが、期限の5年を過ぎても更正の請求ができる場合もあります。
売り上げが上がったはずなのに後から問題が生じてふいになった場合などに利用できる可能性がありますが、ケースバイケースで可否の判断が行われるのが「後発的事由」による請求です。
確定申告するうえで必須の知識ではありませんが、念のため覚えておいて損はありません。
パターン例A:民事訴訟などで売上金を返却
長年争っていた民事訴訟などで敗訴して、売上に計上していた金額を顧客に返却しなければならないという事例です。
こうした「後発的事由」があった場合は期限を過ぎていても、後発的事由が生じてから2ヶ月以内であれば更正の請求が可能です。
パターン例B:国税局の査察などにより請求が遅れた
国税局の査察が入り帳簿類を押収されたけどその後無罪と判定された事例です。
帳簿がないために更正の請求が遅れても、それは「後発的事由」になります。
確定した分の税金を先に納めるのが前提
更正の請求をする前に、まずは確定した分の税金をしっかりと納めましょう。
誤った税額であっても確定分を納める義務は存在するため、税金を納めた後に更正の請求をすることが重要です。
還付されることを見込んで税金を納めずにいると、虚偽の内容で請求を行なったと判断される可能性があります。
最悪の場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されるので、納付し忘れていないか・意図して納めていない分はないか念のため確認しましょう。
請求が認められなければ「不服申し立て」
税務署で更正の請求が認められなかった場合、取り下げられた理由は通知で送られてきます。
税務署からの決定に不服があれば「不服申し立て」が可能です。
不服申し立てを行う際は、税務署への再調査の要求・国税不服審判所への審査請求を求めることが認められています。
住民税の申告書は不要
更正の請求を行なった後は、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
なお、仮に所得税の還付があったとしても住民税が減税されるとは限らない点に注意が必要です。
住民税の計算について詳細を知りたい場合は、別途お住まいの市区町村に問い合わせましょう。
税金の還付金振り込み時期はいつ?
更正の請求をした場合、税金の還付はいつになるのでしょうか?書面で郵送したケースとe-Taxで送信したケース、それぞれ見ていきましょう。
書面で郵送した場合
内容や時期によっても変わるので、明確な期限は決まっていません。
しかし、書面で郵送した場合、通常の確定申告であれば、確定申告が終わってから大体1~2ヶ月後に入金されます。
特に確定申告の時期は税務署も多忙のため、場合によってはさらに日数が遅れる可能性もあります。確定申告の時期の更正の請求は、期限が近いなどの理由がない限り避けた方が無難です。
e-Taxで送信した場合
書面による申告と同様、内容や時期によっても変わります。明確な期限は決まっていません。
ただe-Taxでの送信はおよそ3週間ほどで入金されるため、書面よりも早めです。
書面の場合と同様、還付金の振込を急ぐのであれば、確定申告の時期を避けた方が賢明です。
更正の請求の作成を税理士に依頼する場合
更正の請求額が大きかったり、更正を請求する理由が複雑だったりする場合は、更正の請求の作成を税理士に依頼するのも選択肢のひとつです。
必要書類を揃えて税理士に相談しよう
税理士に更正の請求を依頼するときは、該当する年度の確定申告書の控えと更正を請求する根拠となる書類を揃えて税理に相談しましょう。
具体例にない特殊な事例は税理士に相談を
国税局が具体例として挙げている中にないような特殊な事例の場合は、税理士に相談することで税金が戻ってくる確率が高くなります。
とくに「後発的事由」にかかわる更正の請求は、税法上の解釈などで素人には難しい点があるので税理士に相談することをおすすめします。
更正の請求・税理士に頼むならミツモア
税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ費用だけでなく、相性や対応の誠実さも事前に十分に確認しておきたいですね。
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ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで2分で見積もり依頼が完了です。
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