「競馬の払戻金に税金はかかる?」「確定申告しないとばれる?」といった疑問を持ってはいませんか。競馬で高額の配当金に喜んだのもつかの間、税金がいくらになるかが気になりますよね。
競馬の払戻金は所得税の課税対象です。一定額以上の払戻金が発生した場合、税金の支払いおよび確定申告が必要になります。給与所得者は90万円、それ以外の人は50万円を超える競馬の儲けが出たら、確定申告しましょう。
競売の税金を確定申告しないとバレるうえ、ペナルティが生じることもあり注意が必要です。
競馬の払戻金にはいくらから税金がかかるのか、確定申告しなかったときにばれる理由、確定申告の進め方について解説します。
この記事を監修した税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
競馬の払戻金にはいくらから税金がかかる?
競馬の払戻金は所得としてみなされるため、税金の対象です。しかし払戻金が発生したら必ず税金がかかるとは限りません。競馬の払戻金が一定以上の場合にのみ所得税が発生し、確定申告の義務が生じます。
所得にはさまざまな種類がありますが、競馬の払戻金は「一時所得」か「雑所得」のどちらかです。競馬への取り組み方によってどちらの所得で申告するかが変わるため、事前に確認が必要です。
競馬の払戻金に対して所得税が発生する金額も、「一時所得」と「雑所得」のどちらにあてはまるかによって異なります。
【払戻金に所得税が発生する基準】
- 一時所得:「年間50万円」を超える
- 雑所得:「年間20万円」を超える
競馬の払戻金は基本的に「一時所得」
競馬の払戻金は、基本的に「一時所得」に該当します。一時所得とは営利目的の継続的な事業や行為以外から得られる所得です。
一時所得には上限50万円の「特別控除額」が設定されており、この50万円を差し引いた金額の1/2が課税されます。
一時所得は特別控除が適用されることから、基本的に50万円までの範囲では確定申告が必要ありません。
なおサラリーマンなどの給与所得者の場合、給与以外の課税所得が20万円以下であれば確定申告する必要がないため、一時所得が90万円以下であれば確定申告は不要(※)です。
※計算式:(90万円-50万円)×1/2=20万円
なお一時所得の場合、経費として計上できるのは当たり馬券の購入費用のみです。外れ馬券の購入費用は経費に認められません。
一方で競馬の払戻金が雑所得に認められれば、外れ馬券も経費として計上可能です。外れ馬券の購入費用を経費として計上できれば、その分所得額は少なくなります。
競馬の払戻金が非常に大きい場合、一時所得と雑所得のどちらに該当するかによって、税金の額がかなり変わるのです。
営利目的の場合「雑所得」として認められる場合がある
競馬の払戻金を雑所得として処理する場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
多くの場合、競馬は営利目的・継続的行為に当てはまらないため一時所得となります。しかし過去に、競馬の払戻が雑所得に該当する結果となった裁判がありました。
以下は最高裁平成29年12月15日判決の内容です。継続性と営利目的の両方が明確なため、競馬の払戻金が雑所得と認められました。
- 購入頻度:ほぼ全てのレースでの馬券購入を目標とし、購入を6年間継続
- 購入金額:1節につき数百万円~数千万円、年間で3~21億円
- 発生利益:いずれの年も利益が発生 少ない年で1,800円 多い年は約2億円
- 判決理由
- 購入期間や頻度:6年間ほぼすべてのレースで馬券を購入していることから反復継続性が有
- 毎年利益が発生:利益が出るよう選別・調整して馬券を購入していると認められる
- 営利を目的とする継続的行為から生じた所得として、雑所得に該当すると判決
このように競馬が営利を目的とする継続的行為に当てはまる場合のみ、雑所得として認められる可能性があります。
「一時所得か雑所得かわからない」という場合は、一度税理士に相談するのもおすすめです。
なお20万円以下の雑所得の場合、給与収入が2,000万円以下で年末調整をしていれば確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要なので注意しましょう。
以下の記事では、雑所得が20万円以下でも申告が必要な場合についても解説しています。払戻金が雑所得となる人は確認してみてください。
競馬の税金を確定申告しないとばれる!その理由は?
「せっかく当てた配当金に課税されるのは納得できない」と考える方もいるのではないでしょうか。しかも一時所得の場合、外れ馬券は経費とならないため、高額配当以上に外れ馬券を購入している場合でも税金を払わなければなりません。
「おかしい」「黙っていればばれないのではないか」と思うかもしれませんが、それは間違いです。競馬の払戻金は国税庁にばれると考えておいた方が良いでしょう。
とくに、次に紹介する場合はばれる可能性が高いです。なぜばれるのかも合わせて、それぞれ解説します。
- PATで購入した場合
- 口座に多額の入金があった場合
- SNSなどにアップした場合
PATで購入した場合
馬券を購入する方法のひとつにPATがあります。PATとはインターネットや電話で馬券の購入ができるサービスで、競馬場に行かなくても手軽に馬券が購入できるシステムとして人気です。
PATでは馬券の購入履歴や払戻金の履歴がすべてネット上に記録されるため、高額配当があったことは税務署でも容易に把握できます。確定申告をしなかった場合はばれる可能性が高いので注意が必要です。
口座に多額の入金があった場合
競馬の高額配当を口座に入金した場合も、ばれる可能性が高くなります。税務署は個人の口座を調査する権限を持つため、200万円を超えるような高額な入金が急にある場合は税務調査が入りやすくなるでしょう。
SNSなどにアップした場合
日頃YouTubeやTwitterなどSNSの配信をしている人は、高額配当を得た嬉しさのあまり当たり馬券をアップするなどの配信をしがちです。それが広まれば税務署にばれる可能性があるでしょう。配信を見た人が税務署に伝えることも考えられます。
またかなり高額の当たり馬券が出た時は、テレビやネットで報道される場合もあり、ほぼ間違いなく税務署の方で把握されるでしょう。
競馬の税金を申告しないでバレたらどうなる?
ばれた場合は追尾課税が課せられる
競馬の払戻金が課税対象額を超えているのに確定申告をせず、無申告がばれた場合、追徴課税が課せられます。
追徴課税とは本来納めるはずの税金に加え、罰金等の意味合いで附帯税が課せられることです。
【税金が未納の場合の追徴課税】
- 無申告加算税:税金の15%、税金が50万円を超える場合には超える部分につき20%相当額
- 重加算税:未納が帳簿の隠蔽や仮装など悪質な不正事実があると認められる場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で課税
- 延滞税:加算税が課される場合には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて延滞税も課税
参考:加算税の概要|財務省
競馬の税金には3~7年の時効がある
競馬で得た払戻金について確定申告をしない場合、税金の支払いを免れられるのでしょうか?
税務署等から一定期間税金の請求をされない場合、時効によって納税義務が消滅することもあります。時効は一律に何年と決められているわけではありません。状況に応じ3年・5年・7年の3つに分けられます。
- 3年:確定申告書を提出している場合
- 5年:申告期限内に申告書の提出をしていない場合
- 7年:偽りまたは不正の行為があり、「脱税」に該当する場合
どの時効も原則として申告期限の翌日から期間を計算します。途中で督促状が来たり差し押さえを受けたりした場合は、その時点でリセットされるため時効が成立するのは稀です。成立するのは、税務署が所得税の発生した事実を把握していない場合に限られるでしょう。
競馬の払戻金にかかる税金の計算方法
競馬の払戻金にかかる税金は、一時所得か雑所得かによって異なります。それぞれ具体的に何円の税金がかかるのか、計算例とともに確認しましょう。
一時所得の税金の計算方法
一時所得のみの税金は計算できません。競馬の払戻金が50万円を超えたとき、以下の式で求めた一時所得を他の所得と合算して、税金を計算します。
【課税される一時所得の計算式】
(対象となる収入ー経費-50万円)× 1/2
「対象となる収入」は競馬の払戻金、「経費」は当たり馬券の購入代金が当てはまります。外れ馬券は経費とならないので注意が必要です。
ここで求めた一時所得と他所得を合算し、課税される所得金額の合計を出したうえで所得税を計算しましょう。
所得税の計算式は以下です。
一時所得の税金の計算例
一時所得の場合の税金を計算する方法について、事例で見てみましょう。
1年間に払い戻した金額の合計:200万円
払戻金のもとになる当たり馬券を購入した合計額:10万円
給与所得:300万円
各種控除の合計額:48万円
計算式を用いて一時所得を求めると70万円になります。
続いて払戻金にかかる税金を求めると、上記の所得税の速算表から税率は10%、控除額は97,500円なので支払う税金の合計は229,214円になります。
雑所得の税金の計算方法
競馬の払戻金が雑所得となる場合は、以下の式で雑所得を計算し他所得と合算して税金を求めます。
雑所得の場合は、外れ馬券も経費として認められるので全馬券の購入費用を経費として引くことができます。
雑所得を求めたら一時所得と同様に、速算表と式を用いて税金合計を計算しましょう。
雑所得の税金の計算例
競馬の払戻金が雑所得に該当する場合の税金の計算例を紹介します。
当たり馬券の購入額:合計10万円
外れ馬券の購入額:150万円
給与所得:300万円
各種控除の合計額:48万円
計算式を用いて雑所得を求めると40万円になります。
続いて払戻金にかかる税金を求めると、上記の所得税の速算表から税率は10%、控除額は97,500円なので支払う税金の合計は198,584円になります。
競馬の払戻金にかかる税金を確定申告する方法
競馬の払戻金が一定額を超えると確定申告をする必要があります。確定申告の方法を理解し、正しく申請することで追徴課税を受けないようにしましょう。
確定申告は以下の手順で進めます。
- 確定申告に必要な書類を集める
- 確定申告書を書く
- 税務署に書類を提出する
「手書きは面倒」「計算間違いが心配」という人には、国税庁の「確定申告等作成コーナー」の利用がおすすめです。
パソコン上で数字を入力すれば自動計算でき、印刷して郵送等により提出することができるほか、e-Tax(電子申告)で提出もできます。
競馬の税金の確定申告に必要な書類
まずは確定申告に必要な書類を揃えましょう。必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 競馬の収入や支出の控え
- 源泉徴収票
- マイナンバーカードのコピー(表裏)
- マイナンバーカードがない場合:マイナンバーの通知カードと身分証明書のコピー
- 医療控除などの各種控除を受ける場合、それぞれの証明に必要な書類
確定申告書
確定申告書は2023年度提出分より、従来A・Bに分かれていた様式から1種類に統合されました。会社員で競馬の払戻金を申告する場合も、新しい確定申告書を利用しましょう。確定申告書はどちらも国税庁のホームページからダウンロードできます。
確定申告書作成コーナーを利用したり、e-taxで申告する場合は、確定申告書は必要ありません。
競馬の収入や支出の控え
確定申告書に記載するため、次の内容を控えます。
- 払戻金額の合計
- 払戻金に要した経費(雑所得の場合は年間の馬券購入費)
源泉徴収票
確定申告書の給与所得関係の数字を記載するために必要です。確定申告書への添付は必要ありません。
確定申告書の書き方
競馬の払戻金による所得が発生した場合、確定申告書の以下の欄を記入します。確定申告書は第一表、第二表がセットになっています。
- 第一表:収入金額等・所得金額等の「一時」部分
- 第二表:左側真ん中あたりの「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(確定申告書」
※所得の種類に関係なく記入が必要な部分は省略しています
確定申告書を書く手順について、以下で詳しく解説します。
雑所得として申告する場合には、一時所得ではなく雑所得の欄に必要事項を記入しましょう。
第二表から書く
所得税の確定申告書は第二表から書くのがおすすめです。第二表の方が記載する内容がわかりやすいため、先に書いた方がミスや手間を減らせるでしょう。
競馬の払戻金が一時所得の場合、①②の部分に所得に関する必要事項を記入します。①の「所得の種類」の部分は「一時」と記載しましょう。②の必要経費には当たり馬券の購入費用のみ記入してください。
雑所得の場合は①の部分で「所得の種類」を「雑」としたうえで必要事項を記入します。給与所得などが発生する場合も、①の欄に記入が必要です。
その他に氏名や住所、保険料控除、寄付金控除など、記入が必要な欄を埋めていきます。
一時所得がある場合、記入すると以下のようになります。
第一表を書く
続いては第一表です。一時所得の場合は赤の部分、雑所得の場合は黄色の部分に記入します。
競馬の払戻金が一時所得に該当する場合の記入手順は以下のようになります。
|
雑所得の場合は3の部分で、一時所得ではなく雑所得の欄に記入してください。それ以外の部分については同じ進め方です。
一時所得の場合、第一表を記入すると以下のようになります。
一時所得以外の箇所の確定申告書き方は、以下で詳しく解説しています。
確定申告書の提出方法
競馬の払戻金にかかる確定申告書の提出は、次の3つの方法があります。
- 税務署の窓口で提出
- 郵送する
- e-Taxで申告する
管轄の税務署の窓口に提出する
管轄の税務署に直接出向いて提出する方法は、添付書類の不備などを確認してもらえるのがメリットです。確実に提出できたという安心感もあるでしょう。ただし、期日中は混雑しており、待たされる可能性があります。
郵便で送付(郵送)する
税務署が遠い、日中は忙しくて提出にいけないという人は、郵送が便利です。ただし初めての確定申告で不備などが心配な人にはあまりおすすめできません。差し戻しがある場合は期日内に再提出できない可能性もあります。
e-Taxによる電子申告を行う
インターネット上で税金の申告する方法です。マイナンバーカードを利用する方式と「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。
マイナンバーカードやICカードリーダライタ(カードを読み取れるスマホがない場合)を用意するなど事前準備の手間はありますが、ネット上ですべての手続きが済むためおすすめの方法です。
競馬の儲けは隠さず確定申告をしよう
競馬の税金について紹介しました。お伝えしてきたのは、次のような内容です。
- 競馬の払戻金は一時所得になり、課税対象になる
- 経費を差し引いて50万円を超える場合は確定申告が必要になる
- 競馬の税金は確定申告しないとばれる可能性がある
- 外れ馬券も経費にできる場合がある
- 競馬の払戻金を確定申告する方法
ばれないと思って確定申告をしないでいると、追徴課税で本来の税金以上の税金が課せられる可能性もあります。正しい確定申告で後ろめたい思いなく競馬を楽しみましょう。
監修税理士からのコメント
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