藪 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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福岡県小郡市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の福岡県小郡市の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
総合評価
5.0
さがら 様の口コミ
(40代 男性)
若くてレスポンスがとにかく早い税理士さんです。 こちらの質問にも毎回的確に答えていただけるので安心感があります。 難しい内容でもわかりやすく説明してくれて、とても話しやすいのも魅力です。 スピード感や信頼感、話しやすさを重視する方には特におすすめです。
福岡県小郡市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
福岡県小郡市
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
藪 様
5.0
6年前
大変お世話になりました。色々と税金減額の方法をご教示いただき誠にありがとうございました。当初は自分でやってみようかとも思っていましたが、先生のお話を伺ううちに確定申告のようにはいかないことを痛感しました。今後また何かありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ宮川公認会計士事務所
大澤 様
5.0
5年前
こちらの事情を踏まえ、相続について、どのような点に注意すべきかなど、わかりやすい説明と適切なアドバイスをいただきました。必要書類の作成、手続きなどについても、遠隔地からの依頼にも関わらず、適切に対応していただくことができました。
プロからの返信
大澤さん、有難う御座います。今後もしっかりアドバイスしますので宜しくお願いします。
依頼したプロ福間税理士事務所
伊藤 陽 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
迅速かつ丁寧に対応いただきました。連絡もメールで都度々頂き安心してお任せ出来ました。良心的価格にも感謝です。友人知人にも薦めたいと思います。
依頼したプロみらいと税理士法人
宮原 様
5.0
1年前
このような依頼は初めてで、どこに依頼したらよいか迷っていました。不安でしたが、初めて相談した時から、親身になって対応して頂きました。自宅から少し離れていたため、心配していましたが、仕事も丁寧でお願いして良かったです。
依頼したプロ北原晋次
村上 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
今回は相続税の申告でお世話になりました。 書面添付制度を使用するか悩んでいたのですが的確な助言を頂き、廉価で追加する事が出来ました。
依頼したプロみらいと税理士法人
相続税の申告経験の確認が必要と思います。 せめて年に10件以上の経験があることが望ましいと思います。
年間10件以上相続税の申告をしている税理士が相続税に強い税理士だと思います。積極的に相続税の受注をしていないと年間1~2件程しかしないのではと思います。
地方では都市部に比べて一般的に、地価が低いため相続税が発生する案件が少ないため、税理士も案件をこなしている数が少ないです。 相続案件を取り扱えるかお尋ねした方がいいです。
依頼される内容によって、依頼先が変わります。 相続税の申告関係については、税理士に依頼し、名義変更関係については、行政書士(または司法書士)に依頼を行います。
相続財産が一定の金額以上あれば、死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となり、相続税の申告を代行できるのが税理士という専門家です。 相続税の申告とは別途に、相続した財産の所有を明らかにするために預金名義の変更や不動産の登記手続きが必要になり、登記手続きを代行できるのが司法書士という専門家です。 煩雑な相続税申告や登記手続きの代行を、対価を支払って専門家に依頼するのであれば、税理士と司法書士の両方にお願いするのがより安心です。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
税理士は相続税申告業務、行政書士は遺産分割協議書の作成といった具合にお互いに業務の範囲は異なってきます。しかし、税金上の最大のメリットを出すために税理士と行政書士はお互いに情報を共有しながら遺産分割をすすめることをお勧め致します。したがって、税理士を中心としてグループ内に行政書士が在籍する会社を選ばれるのが一番かと思います。
遺産分割や不動産の相続登記などの手続は、司法書士の方がご対応頂けると思います。相続税の計算等については税理士が対応します。税理士のほうで提携している司法書士等があればご紹介頂けると思います。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
相続税申告の手続きはおおまかにいうと「資料収集」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「相続税の申告書作成」の順で進んでいきます。 メリットはなんと言っても専門家への支払いがない分その分だけ「手取り額が増える」ことでしょう。 デメリットは、「特例を適用していない」「二次相続のシミュレーションをしていない」「遺産分割の仕方によっては税金がまったく異なる」などが理由でトータルの税金が大きく変わってくることになります。また、1からご自身で調べていくことになるので時間的に大きな負担となります。
メリットは税理士報酬などのコストがかからないことです。 デメリットは様々な控除制度や軽減措置を適用しない場合や財産評価の方法により評価額が異なる場合があり、最終的な税額が異なる場合があります。 また、手続に貴重な時間をとられてしまいます。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
生前贈与を行うことにより得られる成果と外部に依頼することにより必要になる経費の費用対効果を確認することかと思います。
基礎控除の範囲内であると、相続税の申告は不要ですし、相続税も発生しません。 (3000万+相続人の数×600万) 一方、基礎控除は超えますが、特例を利用することにより相続税が0になることがあります。 ただし、特例を利用する為には、相続税の申告が必要になりますので、この点は注意が必要です。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
財産を遺す方の気持ち(希望)や財産状況、受け取る相続人の状況に応じて、時期や方策を検討していきます。
配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。
会計事務所の料金体系によって、異なるようです。 基本報酬はありますが、不動産の評価件数がある都度、加算される事務所もあります。 報酬体系をしっかり確認することが大切です。
事前に頂いた情報によりお見積りをされるケースが多いと思います。 仮に後で情報を頂いたり、確認されることにより、遺産総額を大幅に動く場合には、再お見積りをさせて頂くことはあると思います。 しかし、事前に報酬体系のご説明をさせて頂いております。
当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。
養子縁組により相続税の節税をはかることができます。 しかし、家族関係が壊れないように、親族間で不平等が生じないような工夫が必要になります。
農地を相続し、農業を継続される場合については、相続税を最小限に抑える特例があります。 これは、国が農業継続を支援している為です。 まずは、ご相談ください。
相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。
例えば、不動産の材質によりますが、賃貸不動産を購入した場合には、相場の5~6割ほどまで評価を下げることができる場合があります。 しかし、賃貸不動産は空室がありますと、評価が下がる効果が小さくなりますし、何より、不動産経営が厳しくなると、相続対策の意味が小さくなってしまいます。 将来予測を踏まえて、トータルで収支がプラスになるかどうかの確認が必要です。
不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
遺産の分配でもめることが多いです。生前に親族間でしっかり話し合いを行っていても、実際に相続が発生した段階では、もめることはあります。 ある程度早い段階から、生前贈与により財産を分配しておくことで、亡くなられた時の遺産分配でのもめごとを減らすことが出来ると思います。