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福岡県福岡市城南区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また資料準備やご質問にスムーズに対応下さり、大変助かりました。遠隔地の土地の実地調査もコロナの状況を見ながらでしたが無事終えることができ、よかったです。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 また口コミを頂き感謝いたします😊 依頼資料も迅速に送付頂き、大変スムーズに申告できました。こちらこそご協力ありがとうございました。
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お世話になっております。 この度は口コミの投稿並びに相続税申告をご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ大変話しやすく、スムーズに業務を終えることが出来ました。 申告も無事完了いたしましたので、どうぞごゆっくりお過ごしください。 ありがとうございました。
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榎本 様 お世話になっております。 この度は口コミの投稿並びに相続税申告をご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ資料のご提出なども迅速に頂いたおかげでスムーズに業務を進めることができました。 申告も無事完了いたしましたので、どうぞごゆっくりお過ごしください。 ありがとうございました。
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お世話になっております。 この度は口コミ投稿並びに生前対策(相続税シミュレーション及び遺言書作成)をご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 なかなかご相談のハードルが高い内容だったと思いますが、ご依頼頂けてご期待に応えることが出来たようで本当に良かったです。 こちらこそ資料のご提出ややり取りを含めて大変助かりました。 ご連絡が遅くなった時期もありましてご迷惑をおかけいたしましたが、今後とも何かお気づきの際はご相談頂けますと幸いです。 この度は誠にありがとうございました。
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大澤さん、有難う御座います。今後もしっかりアドバイスしますので宜しくお願いします。
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福岡県福岡市城南区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続税を自分で行うメリットは、費用がかからない。デメリットは、申告要件となっている評価額の減額措置の見落としや相続財産から引いてはいけない葬式費用の返戻品代などの過大控除により税務署から調査を受けたり、是正を勧告されたして、後々いらない加算税などを払うこととなります。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
相続税の手続きは大変難解かつ膨大な作業量が見込まれます。手続きミスや知識不足から、税金の軽減の特例など見落とし過剰な税金を払うことも考えられます。自分でやることのメリットは、税理士に支払う報酬の削減だけではないでしょうか。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
生前贈与が有効か否かの判断が必要です。 また、生前贈与でも贈与する対象物が、株式、預金、不動産、保険契約、証券、他の動産などどれが最適なのかの判断も必要です。 さらには、生前贈与することで、家族間の財産のバランスが崩れ、争いが生じることがあります。 生前贈与により達成したいことの確認→生前贈与という選択が最適か?→対策の選択による後のリスクの整理→リスクに対応するための対策の検討→関係者への説明→生前贈与実行 という手順で進めることが一般的です。 財産の0.3%が目安となると思います。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。