相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

福岡県北九州市門司区の相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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福岡県北九州市門司区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。

土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。

ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の福岡県北九州市門司区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。

福岡県北九州市門司区のおすすめ相続税申告に強い税理士

三股秀之会計事務所

三股秀之会計事務所

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5.0

(13件)

土地・建物の相続電話相談初回無料申告期限が近い場合も対応30代の税理士が対応可休日対応可能初回の電話相談無料不動産税務に強い

さがら 様の口コミ

(40代 男性)

若くてレスポンスがとにかく早い税理士さんです。 こちらの質問にも毎回的確に答えていただけるので安心感があります。 難しい内容でもわかりやすく説明してくれて、とても話しやすいのも魅力です。 スピード感や信頼感、話しやすさを重視する方には特におすすめです。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

税理士法人ラフター

税理士法人ラフター

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5.0

(2件)

初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間対応可土地・建物の相続電話相談初回無料申告期限が近い場合も対応夜間・早朝対応可能

たかはら 様の口コミ

初めてお願いしたのでわからない事が多く色々と質問してしまいめしたが、丁寧に対応いただき大変心強く感じました。

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17

定休日

24

定休日

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土地・建物の相続

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定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

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清水公認会計士事務所 ( NEWBASE Group )

清水公認会計士事務所 ( NEWBASE Group )

このプロへの評価はまだありません。

電話相談初回無料事業会社出身監査法人出身初回の電話相談無料30代の税理士が対応可初回の対面相談無料不動産税務に強い

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税理士法人Gardens

税理士法人Gardens

このプロへの評価はまだありません。

電話相談初回無料土地・建物の相続初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料不動産税務に強い

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家永 様の口コミ

(40代 男性)

初めての確定申告で不安だらけでしたが、連絡もこまめにいただき凄く安心しました。 信頼できる先生です。またお世話になる際はよろしくお願いします。

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16

定休日

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定休日

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定休日

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福岡県北九州市門司区の相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

福岡県北九州市門司区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(20件)

福岡県北九州市門司区

で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ

平川

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5.0

5年前

とても対応が丁寧でした。 また、こちらの都合に合わせて早めに書類を作成していただき、大変助かりました。 今後も何かありましたら、ぜひお願いしたいと思っています。

プロからの返信

この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 また口コミを頂き感謝いたします😊 依頼資料も迅速に送付頂き、大変スムーズに申告できました。こちらこそご協力ありがとうございました。

依頼したプロみらいと税理士法人

平山

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5.0

5年前

申告の日数無い状態でも、対応してもらい、期限迄に申告出来ました。 今後税関してはお願いしたいですね🐭

村上

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

現金

今回は相続税の申告でお世話になりました。 書面添付制度を使用するか悩んでいたのですが的確な助言を頂き、廉価で追加する事が出来ました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

依頼したプロみらいと税理士法人

岩﨑

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続税の申告をお願いしました。 初めてのことで、何も解らなかったので心配でしたが、素人にも解るように優しく説明して頂き理解できました 又土地の評価でも色々な補正率を適確に使って最少価額を出して頂き感謝しています、さすが福岡国税局OBだなと思いました。 今度又税の申告がある時は、土谷先生にお願いしようと思ってます。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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5

相続税以外の税金の事も気軽に教えてもらえました。

説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

プロからの返信

岩﨑様、高評価ありがとうございました。

後藤忠利(60代 男性)

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5.0

2か月前

主要な相続財産の種類

現金

今回は遺産相続での依頼で税理士さんに依頼しました。こちらに真摯に取り組んでもらい極限までの節税ができた事に感謝しております。対応も良く若さもあり安心してお任せが出来ました。 別案件があれば次回もお願いしたいなと思っております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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福岡県北九州市門司区の相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:4

相続税の申告経験の確認が必要と思います。 せめて年に10件以上の経験があることが望ましいと思います。

年間10件以上相続税の申告をしている税理士が相続税に強い税理士だと思います。積極的に相続税の受注をしていないと年間1~2件程しかしないのではと思います。

相続税申告の申告実績、調査立会件数、書面添付制度に対応しているか、ぜひこの観点から相続税申告に強い税理士かどうかを見極めてください。

地方では都市部に比べて一般的に、地価が低いため相続税が発生する案件が少ないため、税理士も案件をこなしている数が少ないです。 相続案件を取り扱えるかお尋ねした方がいいです。

秋山泰宏公認会計士事務所
秋山泰宏公認会計士事務所
5.0

口コミ2

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:5

依頼される内容によって、依頼先が変わります。 相続税の申告関係については、税理士に依頼し、名義変更関係については、行政書士(または司法書士)に依頼を行います。

相続財産が一定の金額以上あれば、死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となり、相続税の申告を代行できるのが税理士という専門家です。 相続税の申告とは別途に、相続した財産の所有を明らかにするために預金名義の変更や不動産の登記手続きが必要になり、登記手続きを代行できるのが司法書士という専門家です。 煩雑な相続税申告や登記手続きの代行を、対価を支払って専門家に依頼するのであれば、税理士と司法書士の両方にお願いするのがより安心です。

河崎英人税理士事務所
河崎英人税理士事務所
5.0

口コミ1

相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。

税理士は相続税申告業務、行政書士は遺産分割協議書の作成といった具合にお互いに業務の範囲は異なってきます。しかし、税金上の最大のメリットを出すために税理士と行政書士はお互いに情報を共有しながら遺産分割をすすめることをお勧め致します。したがって、税理士を中心としてグループ内に行政書士が在籍する会社を選ばれるのが一番かと思います。

遺産分割や不動産の相続登記などの手続は、司法書士の方がご対応頂けると思います。相続税の計算等については税理士が対応します。税理士のほうで提携している司法書士等があればご紹介頂けると思います。

秋山泰宏公認会計士事務所
秋山泰宏公認会計士事務所
5.0

口コミ2

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:4

メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。

相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。

相続税申告の手続きはおおまかにいうと「資料収集」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「相続税の申告書作成」の順で進んでいきます。 メリットはなんと言っても専門家への支払いがない分その分だけ「手取り額が増える」ことでしょう。 デメリットは、「特例を適用していない」「二次相続のシミュレーションをしていない」「遺産分割の仕方によっては税金がまったく異なる」などが理由でトータルの税金が大きく変わってくることになります。また、1からご自身で調べていくことになるので時間的に大きな負担となります。

メリットは税理士報酬などのコストがかからないことです。 デメリットは様々な控除制度や軽減措置を適用しない場合や財産評価の方法により評価額が異なる場合があり、最終的な税額が異なる場合があります。 また、手続に貴重な時間をとられてしまいます。

秋山泰宏公認会計士事務所
秋山泰宏公認会計士事務所
5.0

口コミ2

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:3

後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。

会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。

会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:2

生前贈与を行うことにより得られる成果と外部に依頼することにより必要になる経費の費用対効果を確認することかと思います。

一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:3

基礎控除の範囲内であると、相続税の申告は不要ですし、相続税も発生しません。 (3000万+相続人の数×600万) 一方、基礎控除は超えますが、特例を利用することにより相続税が0になることがあります。 ただし、特例を利用する為には、相続税の申告が必要になりますので、この点は注意が必要です。

亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

相続税の申告義務がないのは、遺産が基礎控除額以下となった時です。 基礎控除額は3,000万+600万×法定相続人の数となっています。 例えば遺産が4,000万で法定相続人が2人の場合、基礎控除が4,200万となりますので、相続税の申告義務はありません。 相続税の申告は必要ありませんが、遺産をどう分けるかの遺産分割協議と、名義変更は必要になります。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:1

財産を遺す方の気持ち(希望)や財産状況、受け取る相続人の状況に応じて、時期や方策を検討していきます。

申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:2

財産の種類や数によって、必要な時間は変わります。 財産の内容が現預金、保険、自宅だけの場合であれば、最短1か月以内での申告書作成が可能になります。 まずは、ご相談ください。

誰がどう取得するかの遺産分割協議が決まってあれば、最短1カ月程で可能な場合があります。 ただ、規模が大きい場合や、申告に必要な書類がそろわない場合には 間に合いませんので早めにご相談下さい。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:2

立ち合って頂いた方がよいと思います。 税務署と解釈が異なり、皆さんが意図せぬ相続財産の漏れがある可能性もあります。 調査官の様々な質問に対して、適切なフォローを行う上でも税理士の立ち合いが望ましいと思います。

勿論プロの専門家に立ち会ってもらった方がいいです。 調査官とのやりとりによる精神的な負担を軽減することが出来ます。 聞かれることは、生前の被相続人の現金の資金移動についてが多いと思います。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:2

配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。

恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:3

可能です。相続された財産の大よその情報を頂ければ、遺産総額を見込まして、お見積りを提出致します。 まずは、ご相談ください。

遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

遺産総額が分かる最終段階で、初めて金額を提示する税理士もいますが、少数派だと思います。私の事務所も含めて大半の税理士は、依頼すれば見積りを無料で提示しています。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:2

会計事務所の料金体系によって、異なるようです。 基本報酬はありますが、不動産の評価件数がある都度、加算される事務所もあります。 報酬体系をしっかり確認することが大切です。

加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:3

事前に頂いた情報によりお見積りをされるケースが多いと思います。 仮に後で情報を頂いたり、確認されることにより、遺産総額を大幅に動く場合には、再お見積りをさせて頂くことはあると思います。 しかし、事前に報酬体系のご説明をさせて頂いております。

当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:2

インターネットを利用することにより、以前に比べて広範囲に税理士に関する情報を収集することが出来きるメリットがあります。しかし、実際に契約するに当たっては、やはり、お会いして、相性が良さそうか判断された方がいいと思います。

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

昔と比べてインターネットを使って税理士を探す方が増えています。それでも、自身の個人情報を提供するわけですから、一度面談して人となりを確認することをおすすめします。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:2

養子縁組により相続税の節税をはかることができます。 しかし、家族関係が壊れないように、親族間で不平等が生じないような工夫が必要になります。

以下のデメリットが想定されます。 ・孫(※代襲相続する孫を除く)を養子にする場合、孫の相続税が2割加算されます。 ・相続税法上、養子の数に制限があります。それは、相続税計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までとするものです。 ・節税のみを目的として養子縁組を行おうとすると、税務署から祖税回避行為とみなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由が必要です。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?
回答数:1

農地を相続し、農業を継続される場合については、相続税を最小限に抑える特例があります。 これは、国が農業継続を支援している為です。 まずは、ご相談ください。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:1

相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:2

例えば、不動産の材質によりますが、賃貸不動産を購入した場合には、相場の5~6割ほどまで評価を下げることができる場合があります。 しかし、賃貸不動産は空室がありますと、評価が下がる効果が小さくなりますし、何より、不動産経営が厳しくなると、相続対策の意味が小さくなってしまいます。 将来予測を踏まえて、トータルで収支がプラスになるかどうかの確認が必要です。

不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。

秋山泰宏公認会計士事務所
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5.0

口コミ2

良くある相続トラブルを教えてください
回答数:1

遺産の分配でもめることが多いです。生前に親族間でしっかり話し合いを行っていても、実際に相続が発生した段階では、もめることはあります。 ある程度早い段階から、生前贈与により財産を分配しておくことで、亡くなられた時の遺産分配でのもめごとを減らすことが出来ると思います。

秋山泰宏公認会計士事務所
秋山泰宏公認会計士事務所
5.0

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