千葉周辺に25人の
相続税申告に強い税理士がいます
千葉周辺に25人の相続税申告に強い税理士がいます
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相続税は、税理士の腕次第で、大きく金額が変わる税金です。
さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。
土地の相続税、相続放棄の方法など、複雑で専門的な知識が不可欠です。かしこい相続の手続きについて相談してみましょう。
相続を専門とする有能な税理士におまかせすれば、大幅な相続税対策が可能になりますよ。
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全国的に相続税の課税率は年々増加しており、千葉も例外ではありません。相続税が発生する場合には税理士に相談すると安心です。税理士に頼むのは費用が気になる、という方もいるかもしれませんが、その費用に見合ったメリットがあります。
実は千葉県では土地や家屋の相続が多く発生しています。東京近郊にあり、住みやすいことで人気があることに加え、野菜の栽培も盛んで、農耕地も多いためです。土地の相続は評価額の算出が難しく、税額に大きく影響します。税務のスペシャリストである税理士は、節税の知識や財産評価の知識があります。土地の評価により、相続税を減額するのが得意な税理士もいるため、依頼者の負担を減らすように努めてくれるでしょう。
相続では時間も手間もかかるため個人で行うには負担が大きいです。戸籍などの書類の収集や金融機関での手続きなど、慣れないことが続き疲れてしまうかもしれません。手続きのため平日に何度も休みをとらなければなければならない場合もあります。相続を専門にしている税理士であれば、依頼者の事情に合わせてサービスを提供してくれるので、不安や手間を取り除いてくれるでしょう。
税務調査は相続の落とし穴。申告が終わっても油断はできません。税務調査が発生した場合、その80%以上が申告漏れなどを指摘されると言われています。追徴課税で数百万円の税金が発生する場合もあり、個人での申告には不安が残ります。税理士は税の知識が豊富なため、正確で、税務調査が発生しづらい申告書を作成することができるでしょう。申告内容を税理士が保証する制度の活用や、税務調査の立会いもできるため、もしもの場合も頼ることができます。
税理士なら誰でも相続の業務に対応できるわけではありません。自分の目的に合った税理士を探せるように確認すべきことがいくつかあります。相続に強い税理士を選ぶ際のいくつかのポイントを見ていきましょう。
相続では相続争いの調停や不動産の名義変更など、税理士以外の専門家が必要になる場合があります。他士業と提携している税理士に依頼をすれば、トラブルにもスピーディーに対応してくれるでしょう。
多額の遺産や土地の相続には税務調査が入るリスクがあります。税理士に相談する際は税務調査対策が万全かに加えて、もし調査が入った場合の対応をしてくれるかを確認しておくと安心です。
素人には分からない豊富な知識を持つのが税理士の強み。ただ申告するだけでなく、依頼者の負担を軽減するように働く税理士なのかを見極めるとより良い相続に繋がります。節税や減額の制度の活用を提案してもらえるかを確認すると良いでしょう。
資格を持たないスタッフが対応する事務所もあります。
せっかくお金を払っているのだから、税理士に対応してもらいたいという方もいるでしょう。不安な方は、最初から最後まで税理士が直接担当する事務所を選ぶのをおすすめします。
これらのポイントは事前に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。無料相談会を開催している事務所もあるため、わからないことや心配なことは無料相談を利用して確認することも重要です。
平成20年度 | 平成25年度 | 平成30年度 | |
被相続人 | 217,904人 | 246,521人 | 271,066人 |
相続税申告にかかる人数 | 15,235人 | 18,136人 | 36,782人 |
課税割合 | 7.0% | 7.4% | 13.6% |
上記の表は、千葉県を含む東京国税局管轄エリアにおける平成20年~30年における相続税申告実績の推移を示すデータです。被相続人の数はそれほど大きな変化はないのに対して、平成25年度から平成30年度にかけて課税割合が倍近くに膨れ上がっていることがわかります。
これは平成27年(2015年)の税制改正において行われた基礎控除額の大幅な引き下げにより、相続税の課税対象が拡大したことに起因する変化です。東京周辺の地域も漏れずこの影響を受けて課税割合が増大しており、「自分はお金持ちでないから相続税申告は関係ない」と油断するのは禁物。一昔前の制度においては相続税申告が必要なかった方でも、税制改正後の現在においては課税対象になっている可能性があるので注意が必要です。
自分が課税対象に含まれるのか不安がある方は、まず税理士に相談してみることをおすすめします。とくに相続税申告に強い税理士のなかには、無料で相続税シミュレーションを実施している事務所もあり、コストをかけずに不安を解消できる可能性もあります。
地域名 | 地価平均 | 坪単価平均 | |
1位 | 浦安市 | 35万1730円/㎡ | 116万2746円/坪 |
… | … | … | … |
8位 | 千葉市 | 15万2649円/㎡ | 50万4626円/坪 |
… | 千葉市中央区 | 20万8320円/㎡ | 68万8664円/坪 |
… | 千葉市緑区 | 6万9305円/㎡ | 22万9110円/坪 |
… | … | … | … |
54位 | 大多喜町 | 8678円/㎡ | 2万8687円/坪 |
上記の表は千葉県内における地域ごとの地価をランキング形式でまとめたものの抜粋です。注目すべき点は千葉県内一位の平均地価を誇る浦安市と最下位の大多喜町との間で、一平方メートルあたりの土地単価に30万円以上もの開きがあることです。また、表の中ほどを参照すると千葉市のなかでも地域によって15万円近くの差異が生じていることもわかります。
つまり、同じ県内はいざ知らず同じ市内に属する土地であっても、土地価格において大きな地域差が生じているということです。そして、土地は相続税の約3割を占める重要項目。このような土地価格における地域間の落差を知らずに、相続税申告に臨んでしまうと想像を超えた課税負担がかかってきてしまうかもしれません。
思わぬ落とし穴にはまらぬためにも予め自分の所有する土地の価格を把握し、税理士に相談するなどして油断なく相続税対策を進める必要があるでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
相続税の申告件数が分かりやすい判断ポイントになるかと思われます。 相続税の申告は、税理士の中でも年間複数件申告をしている税理士もいれば、全く申告をしたことがない税理士もいます。 相続財産評価の引き下げには経験によりノウハウを有している必要があります。
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
まず財産と債務の一覧表を作成してから、最初は税理士に相談して相続税がかかるかかからないか判断してもらい、相続税がかからない(申告書の提出も必要ない)ということであれば、行政書士や司法書士(不動産の登記が必要な場合)に依頼するという形になるかと思います。税理士と司法書士・行政書士が連携している事務所ですと、ワンストップで手続きが進みますのでスムーズではないでしょうか。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
取り急ぎはどちらに相談いただいても大丈夫です。 相続の専門家であれば話を聞いた上で申告の必要性の有無や登記手続の必要性の有無など必要に応じて提携している専門家と連携して対応できます。 当事務所では相続税の相談については無料で対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
手続き上は、自社株式を相続すれば会社を相続したことになります。 自社株式の評価自体は相続税に強い税理士であれば問題ありませんが、相続時のポイントはご兄弟がいる場合には株式が分散するリスクがあるため分割協議時にご注意ください。 また、従業員の方とのコミュニケーションや取引先への対応も必要になります。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。
①相続財産が基礎控除以下のご家庭は相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。 ②相続財産が基礎控除を越えていても、特例を適用することにより税額が発生しない場合もあります。 配偶者が全ての財産を取得した場合や、自宅などの特定の土地を特定の方が取得した際の特例の適用によるものです。 この場合、相続税は発生しませんが相続税の申告は必要です。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。
当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |
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ひとつの事務所で税理士以外の先生にも相続の相談ができると時間短縮ができて助かるという方もいるでしょう。例えば相続の場合、相続税の申告を税理士に依頼し、遺産分割協議書の作成は所属の行政書士や司法書士に同時に依頼するということが可能です。千葉では「小溝会計事務所」「税理士 行政書士 FP 片岡事務所」「増田明美税理士事務所」がこのような事務所に該当しています。
相続税に関しては生前から対策をとっていたかによって後の納税額に大きな差が生まれることがあります。「立花税理士事務所」「税理士 行政書士 FP 片岡事務所」などが生前の相続対策コンサルティングに強みをもった事務所として挙げられるでしょう。生前の対策によって節税や納税資金の確保に繋がるので、生前対策をしっかりしておくことはとても重要になります。